愛知の法人税の脱税事件で逮捕 会社の代表者を助ける弁護士

愛知の法人税の脱税事件で逮捕 会社の代表者を助ける弁護士

愛知県犬山市在住のAさん(50代男性)は、電機部品関係の会社代表者でした。
法人所得額を隠している容疑がかけられてしまい、法人税法違反の脱税の疑いで、愛知県警犬山警察署逮捕されました。
Aさんは、警察での取調べで「過失による申告漏れだったこと」を主張しましたが、聞き入れてもらえません。
家族を通じ刑事事件に強い弁護士愛知県警犬山警察署への接見(面会)を要請し、脱税事件の弁護について相談することにしました。
(フィクションです)

~法人税の脱税による刑事罰とは~

脱税をした者は、その納めるべき税の区分に応じて、「所得税法」や「法人税法」などの各法令上の罰則規定によって、刑事処罰が与えられます。
脱税事件の態様としては、所得の申告をしない、申告した税額が少ない、税を納付しないなどといった形があります。
会社を経営する場合、真っ先に思い浮かぶのが法人税だと思います。
今回は、会社代表者を務める方などに役立つよう法人税法の罰則規定を取り上げます。

法人税を脱税した者は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
また、法人税法159条2項には、「脱税額が1000万円を超えるときは、情状により、罰金額を脱税額以下の額とすることができる」とする規定があります。
さらには、法人税を脱税した場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対して同様の罰金刑を科するという両罰規定があります。
簡単に言うと、脱税をした会社代表者とその会社の両方を罰するということです。

法人税脱税事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、修正申告やそれに基づく納税といった対応を早急に行います。
逮捕の可能性を減らすとともに、執行猶予付き判決の獲得に向けた積極的な弁護活動をいたします。
弁護士が、脱税をするに至った経緯や犯行態様などにつき、被疑者・被告人に有利になるような事情を検討した上、証拠の提示や刑事裁判上での主張・立証を行っていきます。
愛知県犬山市の法人税脱税事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(愛知県警犬山警察署の初回接見費用:5万8100円)

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