愛知県で暴行事件で逮捕 自首によって処分や処罰を軽くする弁護士
Aは、名古屋市内の飲食店において、隣の席にいたVと口論するに至った。
そして、口論の末、Aは手拳でVの胸部を殴打するなどの暴行を加えた。
Aさんは、家に帰ったのちに、暴行を加えたことを反省し、自首した方がいいのか悩んだ。
そこで、東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
自首のメリット・デメリット
自首した場合は、しなかった場合に比べて、処分や処罰が軽くなる可能性があります。
これは、刑法が自首を任意的減刑事由と定めていることによります(刑法42条1項)。
また、自首したことそれ自体が、逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれを否定する事情ともなります。
そのため、自首しておけば、逮捕されずに済む場合があります。
自首によって逮捕を回避できると、普段と変わらない生活を続けながら取調べに応じられるため、会社を解雇されたり、周囲に犯罪の事実を知られたりせずに済む可能性が高くなります。
反面、自首をしても、絶対に逮捕されないとは言い切れないところもあります。
残念ながら、逮捕されることもあります。
起訴され、刑罰を科される可能性もあります。
つまり、自首したからといって、必ずしも逮捕されないとは言えませんし、不起訴処分になるとは限りません。
だからこそ、自首前に弁護士と相談しておくことには大きなメリットがあります。
自首によるメリット・デメリットをしっかりと理解したうえで、次なる行動に移りましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,自首同行などの弁護活動も多数承っております。
弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
自首についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警東海警察署の初回接見費用:3万7800円)