愛知県の脱税事件で逮捕 時効が心配になったら弁護士
愛知県瀬戸市在住のAさん(40代男性)は、以前に先物取引で一山当てて儲けることができた際に、その利益の一部を税務署に申告せずにいました。
ところが、最近になってこの脱税行為が発覚し、Aさんは所得税法違反の疑いで、愛知県警瀬戸警察署に逮捕されました。
国税の徴収には時効があることを耳にしたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、愛知県警瀬戸警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)
~脱税事件の「時効」とは~
所得税や法人税などの国税は、その支払うべき年度より5年の間にのみ、国税の更生・決定ができるという期間制限があります。
しかし、下記の国税通則法70条4項の規定に基づき、「偽りその他不正の行為により」なされた脱税事件については、国税の更生・決定は「7年」が期限となり、これが脱税事件の時効となります。
・国税通則法70条 (国税の更正、決定等の期間制限)
4項柱書 「次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。」
4項1号 「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(略)についての更正決定等 」
先物取引で得た利益は、所得税法上の雑所得に当たります。
そして、これを所得として税務署に申告しなかった場合には、所得税法違反になります。
この場合、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けることになります。
脱税事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、所得税につき時効の成立がうかがわれるような場合には、客観的な証拠を提示して時効の成立を争います。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料で弁護士に脱税事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警瀬戸警察署 初回接見費用:3万9600円)

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