愛知県でコンピュータ・ウイルスを作ると逮捕 サイバー犯罪に強い弁護士
Aは,コンピュータのソフト開発が趣味であり,ウイルス対策ソフトを開発するために,自力でコンピュータ・ウイルスを作成した。
同ウイルスは自己のパソコンで厳重に保管していたが,Aのことをよく思わない知人にコンピュータ・ウイルスを所持していることを警察に通報されてしまった。
Aは愛知県警守山警察署に逮捕されてしまった。
(フィクションです)
刑法第168条の2 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
正当な理由がなく,コンピュータ・ウイルスを作成してしまうと,この168条の2第1項にある不正指令電磁的記録作成罪が成立してしまいます。
Aも同罪により逮捕されてしまいました。
しかし,Aがコンピュータ・ウイルスを作成したのはウイルス対策ソフトの開発のためであり,他人のPC等に意図に反する動作をさせようとして不正な指令を与えたというわけではありません。
そうすると,Aにはウイルス対策ソフトの開発という正当な目的があるため,犯罪は不成立であるといえるでしょう。
もっとも,A自身がそのように主張しても,捜査官はまともに取り合ってくれないかもしれません。
そのような場合には,サイバー犯罪に強い弁護士に無実の主張をお願いするのも一つの手です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,無実主張のための弁護活動も多数承っております。
サイバー犯罪は,その専門性の高さが大きな特徴です。
ですから,弁護士選びも慎重に行いましょう。
サイバー犯罪に詳しいのか,刑事事件の弁護経験は豊富なのかなど,しっかり確認しましょう。
無実の主張をしてくれる弁護士をお探しの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初回接見費用:3万8200円)