愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(後編)
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(前編)の続きとなります。
【偽造公文書行使罪とは】
刑法155条1項の「文書若しくは図画を行使し」「た者」には、偽造公文書行使罪が成立します(刑法158条1項)。
偽造有印公文書行使罪の法律に定められた刑(法定刑)は、1年以上10年以下の懲役です。
偽造有印公文書行使罪における「行使」とは、偽造文書を真正な(本物の)文書として使用することをいいます。
刑事事件例では、有印公文書偽造罪における偽造文書たる警察手帳を、真正な(本物の)警察手帳であるかのように使用しています。
よって、Aさんの行為は偽造有印公文書行使罪における「行使」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには偽造有印公文書行使罪が成立すると考えられます。
【公文書偽造罪・偽造公文書行使罪と余罪】
Aさんは有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕されていますが、本件有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件は、Aさんが複数の住宅を歩道からのぞき込んでいるところを不審に思ったBさんが声を掛けたために発覚しています。
そのため、愛知県熱田警察署の警察官は、Aさんが複数の住宅をのぞき込んでいた目的は何か、のぞき行為自体が犯罪とならないか(軽犯罪法1条23号)など厳しく追及すると考えられます。
愛知県熱田警察署の警察官が、Aさんが複数の住宅をのぞき込んでいた目的は何かと厳しく追及すると考えられるのは、Aさんに有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪以外の余罪がないかを捜査するためです。
例えば、愛知県熱田警察署の警察官は、実はAさんは住居侵入罪・窃盗罪を常習的に犯しており、のぞき行為も住居侵入・窃盗事件を起こすためになされたものではないのかなどと余罪の有無を追及してくる可能性があります。
本件有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件との関連性においても、公文書偽造・偽造公文書行使行為が計画性をもってなされた悪質なものであるといえるかなどという犯情に関わる重要な事情であると考えられます。
刑事弁護士としては、刑事事件を取り扱った豊富な経験と知識の下、刑事訴訟法における自白・警察官が作成した調書の効果などを分かりやすく説明することで、被疑者の方に愛知県熱田警察署の警察官による取調べへの適切な対応を助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪を犯した方の刑事弁護活動にも対応可能です。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。