愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕

愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕

愛知県名古屋市名東区暴行事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、走行中の電車内で座っていた女子高校生のVさんに「足を広げるな。閉じろ」と注意し、実際に両手で押し、開いていた足を閉めたとして、愛知県警名東警察署の警察官より暴行罪の容疑で逮捕されました。
暴行罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市名東区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【暴行罪とは】

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

暴行罪における「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。
そして、暴行罪における「暴行」は「人の身体に対する」有形力の行使とあるように、人の身体に直接的に有形力を加えるものであることが必要です(このような暴行を直接暴行といいます)。

もし物に対する有形力の行使であれば、たとえそれが人の身体に間接的に物理的・心理的に影響を及ぼすものであっても、暴行罪における「暴行」には含まれないことになります(このような暴行を間接暴行といいます)。
反対に、暴行罪における「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であればよく、人の反抗を抑圧するか、著しく困難にするに足りる程度のものである必要はないと考えられています。

刑事事件例においてAさんによるVさんの足を両手で押し、開いていた足を閉めるという行為は、Vさんの身体に対する有形力の行使であるとといえます。
よって、暴行罪における「暴行」に該当すると考えられます。

また、暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
そして、暴行罪に規定された「傷害」とは、人の生理機能に障害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することをいうと考えられています。

刑事事件例においてVさんはAさんから暴行を受けましたが、外傷を負ったり圧痛が生じたりはしていません。
よって、AさんはVさんを「傷害するに至らなかった」といえます。

以上より、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。

【暴行罪と逮捕・勾留】

Aさんは現在、愛知県警名東警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されているところ、引き続き暴行罪の容疑で身体拘束を伴う勾留がなされる可能性があります。

勾留は原則として10日間なされますが、やむをえない事由があると認めるときには最大10日間延長される可能性があります(刑事訴訟法208条)。
したがって、勾留は最大20日間という長期間に及ぶ可能性があります。
勾留されている間には通常の社会生活を送ることができません。
そのため、失業や退学を強いられる可能性も生じることになります。

刑事弁護士としては、暴行罪の容疑での勾留をする理由(刑事訴訟法60条参照)や必要性(刑事訴訟法87条1項参照)がないことを主張し、暴行罪の容疑での勾留の請求・決定自体をしないよう求めていくことができると考えられます。
また、Aさんが暴行罪の容疑での勾留に付されてしまった場合には、最初の10日間の暴行罪の容疑での勾留中にVさんと示談を締結することで、検察官や裁判官に暴行罪の容疑での勾留を延長する必要がないと主張していくことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行罪のような犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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