愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市天白区の公園で日中に1人で遊んでいた小学生の女児(Vさん)に声を掛け、トイレに連れ込み数十分にわたってドアの前に立ち塞がり(監禁し)、わいせつ行為をしました。
AさんはVさんに怪我をさせることはありませんでしたが、Vさんが声を上げるなど抵抗したため、その場を立ち去ったといいます。
愛知県天白警察署の警察官はAさんを監禁罪・強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
監禁罪・強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市天白区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月16日に掲載された静岡新聞の記事を参考に作成したフィクションです。)
【監禁罪とは】
「不法に人を」「監禁した者」には、監禁罪が成立します(刑法220条)。
監禁罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁罪における「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪における「監禁」に該当する行為の具体例としては、部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為や自動車に乗せて疾走する行為、被害者を円陣・スクラムを組んで取り囲む行為などが挙げられます。
刑事事件例において、AさんはVさんをトイレに連れ込み、数十分にわたってドアの前に立ち塞がっています。
そして、Aさんは成人の男性であるのに対して、Vさんは小学生の女児であるという具体的な事情があります。
このようなAさんとVさんの性別・年齢・体力などの違いを考慮すると、Aさんのドアの前に立ち塞がるという行為は、Vさんが一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてVさんの行動の自由を奪うものであったといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は監禁罪における「監禁」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには監禁罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪とは】
「13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者」には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解されています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当する行為の具体例としては、被害者の陰部や乳房に触れるないし弄ぶこと、行為者自身の陰部を押し当てることなどが挙げられます。
刑事事件例においては、AさんのVさんに行った行為が「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」であるといえる場合、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当することになります。
そして、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、AさんのVさんに行った行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると判断したと考えられます。
また、Vさんが強制わいせつ罪における「13歳未満の男女」に該当することは明らかです。
以上より、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、Aさんには強制わいせつ罪が成立すると判断したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件例における監禁罪と強制わいせつ罪のように複数の犯罪が成立する場合であっても、同時に刑事弁護活動を行うことができます(なお、本件における監禁罪と強制わいせつ罪の関係については併合罪であると考えられます。福岡高等裁判所那覇支部判決昭和59年10月25日)。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。