愛知県の窃盗事件 司法取引に精通した弁護士

愛知県の窃盗事件 司法取引に精通した弁護士

愛知県内の仏像盗難事件で、愛知県警中警察署は、市内で営業する古物商Aさんとその知人男性を窃盗容疑で逮捕しました。
愛知県警中警察署によると、Aさんは07年夏頃から08年夏頃にかけて、市内のお寺から千手観音立像を知人男性とともに盗んだ疑いがあります。
2人はいずれも窃盗の容疑を否認しています。

平成20年10月1日読売新聞記事を基に作成しました。
但し、地名・警察署名等は変えてあります。

~囚人のジレンマ~

皆さんは囚人のジレンマという言葉をご存じですか。
身柄を拘束されている2人に対し、検察官が
・片方が自白し、もう1人が黙秘の場合は、前者は釈放、後者は懲役10年。
・2人とも黙秘の時は、懲役1年。
・2人とも自白すれば、懲役5年。
と司法取引を持ちかけたとします。

この条件下で、2人が最大の利益を得るには、2人とも黙秘し、それぞれ懲役1年となることです。
しかし、双方の連絡はありませんので、もしかすると片方は既に自白しているかもしれません。
すると自白しなかった方は、懲役10年となりますから、結果的に2人とも自白してしまいそうです。
この考え方は、囚人が自己の利益を追及しているかぎり、全体の合理的な選択にはならないことを示しています。
(大辞泉より)

このような司法取引はまだ日本には導入されていませんから、検察官が司法取引を持ちかけることはありません。
しかし、ある犯罪行為を自白すれば、別の事件については、立件しない等と事実上の取引を持ちかけられることはあります。
共犯者が自白しているので、そちらも自白したらどうか、と誘導することもあります。

このような取調べが行われた場合、安易に自白したりせずに弁護士を呼びましょう。
弁護士は、罪証隠滅を行うことはできませんが、不当な取調べをしないように申し入れます。
また、不当な取調べの結果なされた自白は、任意にされた自白ではないため証拠として採用されない可能性があります。
弁護士はその旨の主張を行います。
窃盗事件で逮捕・勾留されて、お困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にお任せください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:35500円)

 

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