愛知県一宮市で文書偽造事件 身柄解放に強い弁護活動
Aは、V会社の社員で経理事務を担当しているところ、自分の地位を利用して領収書を偽造し、架空の請求書を作り出した。
後日、自分の行いが会社にばれて被害届を出されたことを契機に、Aは愛知県警一宮警察署に逮捕されてしまった。
Aの妻は、身柄拘束中のAと面会したところ、持病による肉体的負担や精神的な負担が大きく見られたので、一刻も早くAの身柄を解放してあげないといけないと思った。
そこで、逮捕・勾留からどうにかAを解放できないかと、刑事事件専門の法律事務所に行き、弁護士に事件を相談することにした。
(フィクションです。)
Aは私文書偽造という犯罪を犯してしまっています。
これは、行使の目的で他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造した場合に成立します。
今回、Aは領収書を偽造して架空の請求書を作り出しているので、私文書偽造罪が成立します。
そして、その法定刑は、有印私文書の場合には3月以上5年以下の懲役、無印私文書の場合には1年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。
そして、Aは上記の罪の容疑により、逮捕・勾留という身柄拘束を受けています。
逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、被疑者の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の間拘束することをいいます。
そして、警察官に逮捕されると、被疑者は48時間以内に検察庁へ送られ、検察官はそこから24時間以内に被疑者を勾留するどうかを決め、勾留する場合には裁判所へ勾留請求をします。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留するかどうかを決め、勾留する決定をした場合には、被疑者は10日から20日間は引き続き留置されることとなります。
当然、一定の間、身体活動の自由が拘束されるので、被疑者は大きなストレスを抱えます。
Aの場合も持病等により、大きな負担を抱えていることをAの妻が発見しています。
このような場合、適法な事由に基づいて、被疑者の身柄拘束を解く弁護活動が考えられます。
もっとも、このような身柄解放に向けた弁護活動は困難であるので、刑事事件に精通した弁護士に依頼して、少しでも釈放の可能性を高めるべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,逮捕・勾留された被疑者の身柄解放のための弁護活動も多数承っております。
身内の方が逮捕されたとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警一宮警察署への初回接見費用:36,700円)