名古屋の住居侵入、盗撮事件 釈放に強い弁護士

名古屋の住居侵入・盗撮事件 釈放に強い弁護士

名古屋市中村区在住の会社員Aさんは、西区在住のVさん宅に盗撮目的で侵入し、Vさんの入浴姿を盗撮しました。
Aさんは、愛知県警西警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの家族が法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

住居侵入罪とは?
他人の家又はマンション等の共同住宅に無断で侵入した場合は、住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

住居侵入罪は、性犯罪・窃盗・盗撮等の他の犯罪目的の手段として行われることが多いです。
その場合は、強姦罪・窃盗罪・迷惑防止条例違反等の他の罪も成立します。

早く釈放してほしい!!
釈放とは、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕・勾留されてしまうと、犯人は会社や学校に行くことができません。
さらに逮捕・勾留が長引けば、事件を周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続き解雇や退学という不利益処分を受ける危険が高まります。

住居侵入で起訴前の釈放を実現するための弁護活動
検察官の勾留請求、裁判官の勾留決定を阻止する働きかけ
犯人の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判官に勾留請求をします。
そして、勾留請求を受けた裁判官は、勾留するかどうかを判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、弁護士が、検察官・裁判官に対して、犯人に有利な証拠と事情を説明し、勾留請求・決定をしないように働きかけることができます。

特に住居侵入の場合は、犯人が被害者の住居の場所を覚えている可能性が高いという特徴があるため、被害者等への接触防止や他の犯罪事件の捜査の為に逮捕・勾留される可能性が高いです。
また、住居侵入事件の被害者は、犯人に対して相当な恐怖心を抱いています。
ですので、住居侵入事件においては、弁護士を通して被害者等への接触を断つことを説得的に主張することが非常に大切になります。

裁判官の勾留決定を覆す働きかけ
勾留決定がなされても、弁護士を通して準抗告という不服申立ての手続をとることができます。
この準抗告により、裁判所が裁判官の勾留決定不当と判断すれば、容疑者は釈放されます。

いずれにせよ釈放を望むのであれば、早い段階で弁護士をつけて弁護活動を始めてもらうことが望ましいです。
住居侵入罪で釈放を希望の方は、早期釈放に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

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