愛知県警中警察署の支払用カード電磁的記録不正作出事件 強制捜査に強い弁護士
Aさんは、支払用カード電磁的記録不正作出罪の疑いで愛知県警中警察署による強制捜査を受けました。
今後どうなるのか、名古屋駅の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を受けることにしました。
(これはフィクションです。)
~支払用カード電磁的記録不正作出罪~
支払用カード電磁的記録不正作出罪は、刑法163条の2に規定されています。
クレジットカードやプリペイドカード、預貯金の引き出し用のキャッシュカードなどを構成する電磁的記録を権限がないのに作出する犯罪です。
なお、これらを作出するにあたって、他人の財産上の事務処理を誤らせる目的がなければ、本罪で処罰されることはありません。
例えば、身分確認の事務処理に用いるカードを不正に作出しても本罪にはあたりません。
ただし、別の犯罪に問われる可能性がありますので注意が必要です。
支払用カード電磁的記録不正作出罪に該当する行為を行った場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
偽造クレジットカードを作る目的で海外からクレジットカードを輸入した場合は、刑法163条の4で支払用カード電磁的記録不正作出準備罪で処罰されます。
また、供用(刑法163条の2第2項)、譲渡・貸し出し(163条の2第2項)、所持(163条の3)でも処罰規定があります。
支払用カード電磁的記録不正作出罪でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にまずはお電話ください。
刑事事件に精通した専門の弁護士が、強制捜査後の見通しやアドバイスなどをお話しさせていただきます。
初回相談は無料法律相談です。
ご家族の方のご相談も承ります。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)