愛知県瀨戸市の信用毀損事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、購入した紙パックジュースに自ら洗剤を入れ、同商品に異物が混入していた旨虚偽の申告を警察官にしました。
警察職員によりその旨の発表を受けた報道機関はこれを報道しましたが、後日Aさん自ら洗剤を入れたことが明らかになりました。
Aさんが愛知県警察瀨戸警察署の警察官に偽計業務妨害罪及び信用毀損罪の容疑で逮捕されたため、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最判平成15年3月11日刑集57巻3号293頁の事案を基に作成)
《 信用毀損罪 》
今回は信用毀損罪についてお話しします。
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして人の信用を毀損した場合には、刑法第233条の信用毀損罪が成立します。
「信用」とは、人の経済的側面における評価をいいます。
かつては、人の支払能力や、支払意思についての社会的信頼に限定していましたが、その後、商品の品質に対する社会的信頼も信用に含まれると考えられるようになりました。
ジュースに異物が混入していたという情報が出回ると、その会社の商品の品質が疑われ、信頼を失わせてしまうことになります。
したがって、上の事案のジュースの品質に対する社会的な信頼は、信用毀損罪のいう「信用」に含まれることになります。
なお、「毀損した」とありますが、実際に信用を低下させたことまでは必要でなく、信用を低下させるおそれのある状態を発生させていれば「毀損した」といえます。
そうすると、Aさんは、(最初から)ジュースに異物が混入していたという虚偽の風説を警察官に流布し、ジュースの品質に対する信用を低下させるおそれのある状態を発生させたとして、信用毀損罪が成立することになります。
信用毀損罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑を科せられる場合があります。
また、起訴されない場合でも、逮捕された場合には長期の身体拘束を受けることがあります。
このような身体拘束を受けると、実生活にも支障が出てしまうため、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
そうすることで、長期の身体拘束を回避でき、身柄解放が認められる場合があります。
信用毀損罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察瀨戸警察署までの初回接見費用:39600円)