愛知県東海市の刑事事件を弁護士に相談 業務妨害で軽犯罪法違反

愛知県東海市の刑事事件を弁護士に相談 業務妨害で軽犯罪法違反

15歳のAくんは、友人ら数人と、「人がもめている」などと愛知県警察東海警察署の交番にうその通報をし、「パト戦」(パトカー戦争の略)と名付けて駆けつけた警官から走って逃げる行為を繰り返していました。
何度か繰り返しているうちに、ある日、Aくんらは愛知県警察東海警察署の警察官に軽犯罪法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(11月16日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)

~軽犯罪法とは~

軽犯罪法とは、刑法に規定するほど重くはなく、比較的軽微な反社会的行為を規定した法律のことをいいます。
軽犯罪法の例としては、公衆のなかでの粗暴な言動、騒音、乗物などの行列への割込み、人の身辺へのつきまとい、官名詐称などが処罰の対象とされています。
そして軽犯罪法には罰則があり、「拘留または科料」に処せられます。
「拘留」というのは、1日以上30日未満の期間、留置施設などで身柄拘束される刑罰で、拘留は罰金刑よりも軽い刑であるとされています。
「科料」というのは、1000円以上1万円未満の範囲で科せられる財産刑です。
実際に科される場合は、いずれかの一方または両方になります。

今回の上記事例のAくんらは、交番の警察官に対し嘘の通報し、業務妨害(他人の業務をいたずらなどで妨害する行為)を行っているため、軽犯罪法違反とされた可能性があります。
しかし、今回の事例のAくんらと似たような事案として、無言の110番通報を繰返して、警察の110番受付業務を妨害をし、公務員の職務を妨害すると「偽計業務妨害罪」になってしまうこともあります。
偽計業務妨害罪になってしまうと、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で処せられることとなり、軽犯罪法違反とはずいぶん刑罰が異なってきます。

では、軽犯罪法違反となるか、刑法の偽計業務妨害罪となるかの境目はあるのでしょうか。

軽犯罪法と刑法のどちらの罪として処罰されるかは、そのときの警察・検察・裁判所の判断になり、明確な基準はなく、ケース・バイ・ケースとなることが多いようです。
そういった事情だからこそ、違法性の程度などを警察・検察・裁判所に丁寧に訴えかけていくことが重要になってきます。
適切に訴えかけていくためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼をしていくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、軽犯罪法違反事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
事件を起こしてしまい対応にお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察東海警察署への初見接見費用:37,800円)

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