愛知県豊橋市の偽造有価証券行使等事件 逮捕が不安なら刑事事件の弁護士に無料法律相談

愛知県豊橋市の偽造有価証券行使等事件 逮捕が不安なら刑事事件の弁護士に無料法律相談

Aさんは、友人Bさんから現金を借りる際、自分に返済資力があることを示すため、偽造した小切手を見せました。
後にAさんはBさんに借りたお金を返しましたが、自分の行為は偽造有価証券行使等罪に当たり、愛知警県警察豊橋警察署の警察官に逮捕されないか不安になりました。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

《 偽造有価証券行使等罪 》

偽造した有価証券を行使した場合には刑法第163条第1項の偽造有価証券行使等罪が成立します。
刑法上の有価証券には、例えば公債証書や会社の株券、約束手形、小切手、クーポン券や宝くじがこれに当たります。
そうすると、権限なく作成した小切手を行使する行為は偽造有価証券行使等罪に当たることになります。

では、行使にはどのような行為が当たるでしょうか。
Aさんのように、自分の返済資力を示すために相手に小切手を見せる行為は「行使」と言えるでしょうか。

偽造有価証券の場合は、偽造通貨の場合とは異なり、偽造した有価証券を流通に置く必要はありません。
なぜなら、偽造した有価証券を他人が閲覧できる状態に置くことで、公共の信用を害することになるからです。
そうすると、事故の信用を得るために小切手を見せる行為は、偽造有価証券行使等罪のいう「行使」に当たると考えられます。

Aさんには偽造有価証券行使等罪が成立し、3月以上10年以下の懲役に処せられることがあります。
Aさんはまだ逮捕されてはいませんが、今後警察の捜査が進めば、逮捕・勾留、それから起訴される可能性は十分にあります。
逮捕される前であっても、事前に刑事事件に強い弁護士に被害弁償等をお任せすることで、事件化を防いだり、身体拘束期間を短くできることがあります。
偽造通貨証券行使等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊橋警察署までの初回接見費用:40,860円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら