岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談

岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談

岐阜県の20代男性のAさんは、知人女性のBさんと共謀して、20代女性のVさんに対して性的な内容など、嫌がらせのメールや手紙を複数回送ったとして、岐阜県警察関警察署はAさんとBさんを岐阜県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
警察での取調べでは、AさんはBさんとインターネットサイト内の掲示板で知り合い、BさんはVさんと面識はなかったがAさんに頼まれてメールを繰り返し送っていたとの話しています。
(2018年4月10日の産経新聞を基にしたフィクションです。)

~嫌がらせ行為と迷惑防止条例違反~

ある特定の人物に対して、妬みや恨みから、嫌がらせ行為を行った場合、迷惑防止条例違反に該当し、刑罰の対象となってしまうことがあります。

たとえば、岐阜県の迷惑防止条例(正式名称:岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例)の第4条では、下記のような嫌がらせ行為を禁止しています。

(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(3)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メールその他の電気通信の送信をし、若しくはファクシミリ装置を用いた送信をすること。
(5)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

今回の上記事例のAさん、Bさんの行為は、(4)に当てはまるのではないかと考えられて、迷惑防止条例違反として逮捕されたものと思われます。
もしAさん、Bさんが迷惑条例違反で起訴されてしまった場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑で処罰をうけることとなります。

嫌がらせ行為による事件の弁護活動としては、起訴猶予による不起訴処分または略式裁判による罰金処分を目指していきます。
これらの処分を目指すにあたり、検察官が処分を決定するまでに被害者との間で、被害弁償や示談を行うことが非常に重要です。
検察官の処分の決定においては、被害者に被害感情がないことが重視されるため、処罰感情がないことを締結した示談の内容で明示できれば、不起訴処分や罰金処分で済ませられる可能性を高めることができます。
そのためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、迅速に被害者との示談交渉に動いてもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、迷惑防止条例違反事件などの相談・依頼を多数承っております。
ご家族が突然、迷惑防止条例違反容疑で逮捕されてしまいお困りの方弁護士に示談交渉をお願いしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(岐阜県警察関警察署への初見接見費用:43,300円)

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