愛知県豊田市のマジックマッシュルーム栽培事件で逮捕 麻薬及び向精神薬取締法違反に強い弁護士
Aさんは、麻薬成分入りキノコ「マジックマッシュルーム」を愛知県豊田市の自宅で栽培していたとして麻薬及び向精神薬取締法違反(所持、栽培)の容疑で、愛知県豊田警察署に逮捕されました。
愛知県警察豊田警察署によると、Aさんは「大麻よりも幻覚作用が強いと本に書いてあったので作ってみたかった」と容疑を認めているそうです。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの両親は慌てて刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~マジックマッシュルーム栽培で逮捕される?~
いわゆる「マジックマッシュルーム」は、麻薬成分であるサイロシン、サイロシビンを含有するキノコ類の俗称で、これを摂取すると幻覚作用や攻撃的な行動や自殺を試みる例があります。
大麻や麻薬に興味を持った方が、インターネットでマジックマッシュルームの胞子を海外から購入し、自宅でガラスびんに培養土を入れて胞子を植え、麻薬成分を含んだマジックマッシュルームを栽培して逮捕されるという事件が実際に起きています。
マジックマッシュルームは平成14年6月、「麻薬及び向精神薬取締法」の麻薬原料植物として指定されました。
麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のために栽培する場合を除き、麻薬原料植物の栽培、輸入、譲渡、譲受、所持、使用等が禁止されています。
麻薬原料植物を
・みだりに栽培した場合には1年以上10年以下の懲役
・営利目的で栽培した場合には1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
という法定刑がそれぞれ定められています。
Aさんの栽培していたマジックマッシュルームと呼ばれるきのこも、この麻薬原料植物として規制を受けていますので、Aさんにはこれらの犯罪が成立することとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士です。
マジックマッシュルームなど、麻薬及び向精神薬取締法に関連した薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
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(愛知県警察豊田警察署までの初回接見費用:40,600円)