あま市の万引き事件で逮捕 「窃盗症(クレプトマニア)」の相談は弁護士へ

あま市の万引き事件で逮捕 「窃盗症(クレプトマニア)」の相談は弁護士へ

40代女性のA子さんは、あま市内のスーパーマーケットにおいて、生活用品数点を万引きしたため、お店の店長からの通報により、A子さんは愛知県警察津島警察署逮捕されてしまいました。
相談に来たA子さんの家族の話では、A子さんは、以前にも同様な万引き事件を数回起こしているそうです。
特に経済的にも切迫していないため、A子さんがなぜ万引き事件を起こしているのか、家族には理解できないようです。
A子さんの家族の話を聞いた弁護士は、A子さんには「窃盗症(クレプトマニア)」のおそれがあると答えました。
(フィクションです。)

~窃盗症(クレプトマニア)って何?~

万引き含む窃盗行為は、盗む対象となる物が欲しいが、経済的な事情により叶わないため、窃取する場合が考えられます。
もちろん中には、経済的な事情など関係なくても、ストレスの解消や盗むというスリルを求めて衝動的に事件を起こすケースもあります。

では、「窃盗症(クレプトマニア)」とは、どういうものなのでしょうか?

「窃盗症(クレプトマニア)」とは、経済的な事情からではなく、万引きなどの窃盗行為の衝動を抑止することができず、反復的に窃盗行為をしてしまう症状のことをいいます。
そして、窃盗行為をする時の緊張感を快感として、窃盗行為が成功した際の達成感、満足感を得るために、依存的に窃盗行為を繰り返してしまうという精神障害の一種と考えられています。

そのため、窃盗症(クレプトマニア)が原因で起こした万引き事件は、窃盗症(クレプトマニア)の治療を受けなければ、繰り返し犯罪を犯してしまうおそれがあるのです。

窃盗症(クレプトマニア)は、精神障害の一種と考えられていますので、本人の力だけで改善させることは難しいでしょう。
たとえ盗んだものの被害額が数百円の万引き事件であったとしても、万引き事件を繰り返しているのであれば、起訴され、正式裁判となり、実刑判決を受ける可能性も十分に考えられます。
実刑判決を回避していくためにも、早い段階で専門的な治療やカウンセリングなどを行い、窃盗症(クレプトマニア)を改善し、再犯防止を図っていくことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化して日々弁護活動をしておりますので、窃盗症(クレプトマニア)に関する刑事事件の経験も豊富です。
ご家族が突然、万引き事件で逮捕されてお困りの方、窃盗症(クレプトマニア)について相談したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)

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