【あま市の少年事件】有印私文書偽造罪で取り調べなら弁護士に無料相談
~ケース~
あま市内にある私立高校に通うAさん(16歳)は、18歳以上の人を対象としたイベントに参加するため、年齢確認をされた場合に備えて学校の先輩Vさん(18歳)名義に偽造した学生証を持ち、会場に入った。
しかし、会場内のスタッフが容姿からAさんが18歳未満ではないかと思い、愛知県警察津島警察署に通報した。
Aさんは、駆け付けた警察官に話を聞かれ、その際偽造した学生証も見つかったため、愛知県警察津島警察署で取り調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~身分証を偽造してしまったら~
有印私文書偽造罪は159条1項に規定されており、法定刑は「3か月以上5年以下の懲役」となります。
偽造とは、作成権限のない者が、他人名義の文書を作成することです。
文書偽造罪は、文書の証明手段としての信用を害することにより成立し、特定人に対し具体的に損害を与え又はその危険を生じさせることを必要としないとされています。
その為、上記のケースの場合、Aさんはただ偽造した学生証を所持していただけで、具体的な損害は生じていませんが、有印私文書偽造罪が成立することになります。
また、今回は私立高校の学生証であったので、有印私文書偽造罪となりますが、公立の学校の学生証を偽造した場合は、公文書偽造罪が成立する可能性があります。
公文書偽造罪の場合、法定刑が「1年以上10年以下の懲役」となるので、有印私文書偽造罪に比べて重い刑事処分となる可能性があります。
上記のケースのように、コンサートに入場するために学生証などの身分証を偽造をするケースが増えていますが、有印私文書偽造罪や公文書偽造罪は決して法定刑が軽い犯罪ではありません。
そのため、有印私文書偽造罪に当たる行為をしてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、今後の事件の見通し等についてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件に強い法律事務所です。
0120-631-881にて無料相談(初回)や初回接見サービスの予約を24時間承っております。
お子様が有印私文書文書偽造罪で取り調べを受けてお困りの方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察津島警察署までの初回接見費用 37,600円)

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