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自転車の交通違反(飲酒・ながら運転)明日から罰則強化

2024-10-31

明日から、自転車の行為犯(飲酒運転・ながら運転)の罰則が強化されます。
本日のコラムでは、明日から施行される道路交通法の法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

自転車の飲酒運転が罰則対象に

車や、バイクの飲酒運転が刑事罰の対象であることは皆さんご存知のとおりですが、明日から自転車の飲酒運転も刑事罰の対象となり、罰金や、場合によっては懲役刑を受ける可能性があるので注意が必要です。
これまでは、「今日は自転車だから大丈夫。」と、仕事帰りにお酒を飲んで帰宅するサラリーマンの方もいたかと思います。
実際に自転車の飲酒運転は、交通事故を起こさなければ刑事罰の対象とならず、警察官に見つかっても注意される程度で終わっていましたが、明日からは、そういうわけにはいきません。
飲酒検知をされて、その結果が規定数値(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上)を上回れば酒気帯び運転として検挙されてしまうのです。
自転車の酒気帯び運転は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という厳しい刑事罰を受けることとなります。

ながら運転が罰則対象に

今回の法改正で厳罰化されるのが自転車運転中のながら運転です。
停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」に厳しい罰則が科せられるのです。
スマートホンでメールを送受信したり、通話することが取り締まりの対象となるのです。
ちなみにながら運転は、これまでも5万円以下の罰則が規定されていましたが、11月1日からはその罰則が厳しくなり、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられることとなります。
更にながら運転をしながら交通事故を起こすと「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とさらに厳しくなります。

逃げると逮捕される可能性も

前述したように、自転車の飲酒運転や、ながら運転で警察官に検挙されそうになった時に、検挙を免れようと逃走すれば、逮捕される可能性もあります。
特に、これまでの傾向から、法改正直後は、警察の取り締まりが強化されることが予想されます。
自転車の利用する方は注意して安全運転を心がけましょう。

法律相談について

交通事件に関する法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件、交通事件に関する法律相談を初回無料で承っております。

ご家族が逮捕された方は⇒⇒ こちら  

親の死を隠して年金受給 死体遺棄罪と詐欺罪の併合罪

2024-10-28

親の死を隠して年金を不正受給していた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

死体遺棄罪詐欺罪でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

併合罪

さて、今回は二つの罪名にあたる行為をしてしまった場合にどのようになってしまうか検討してみましょう。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪併合罪とする、と規定しています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

では、タイトルにもあるように、親の死を隠して年金の不正受給をしていた場合にどうなるか、具体的事例を検討してみましょう。

年金受給目的の死体遺棄事件

~事例~
愛知県碧南市に住むAは母親の介護をしながら二人で暮らしていました。
しかし、あるとき母親が持病の悪化によって死亡してしまいました。
Aは、このままでは母親に支給されていた年金が支給されなくなってしまい、収入を失ってしまうと考え、母親を倉庫に放置していました。
しかし、周辺住民がAの母親をしばらく見ないことから不審に思い、愛知県碧南警察署に通報したことにより、警察官がA宅を訪れました。
そこで、A宅の倉庫から白骨化された状態の母親が発見されAは死体遺棄罪詐欺罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

死体遺棄罪刑法第190条に規定されており、死体を移動させて遺棄する場合のほか、今回のAのように葬祭をする責務を有する者が葬祭の意思なく死体を放置することも含まれます。
死体遺棄罪で起訴されて有罪が確定すると3年以下の懲役に処されます。
今回のAは年金を受給し続けるために母親の死を隠していました。
これは死体遺棄罪だけでなく不正に年金を受給していることから、詐欺罪(罰則:10年以下の懲役)も成立します。
詐欺罪死体遺棄罪となってしまった場合、どのような刑を受けることになるのでしょうか。

併合罪について検討

では、詐欺罪死体遺棄罪について、先述の併合罪の条文(47条)に当てはめて検討してみましょう。
詐欺罪の罰則は10年以下の懲役死体遺棄罪の罰則は3年以下の懲役ですので最も重い罪の刑は10年以下の懲役となり、その二分の一を加えると15年以下の懲役となります。
しかし、47条のただし書きにはそれぞれの刑について定めた刑の長期の合計を超えることはできないとされているため、今回の場合は13年以下の懲役の範囲で処断されることになります。

このようにある事件について二つ以上の罪名に触れる場合、刑法に規定されている処断刑を計算しなければならない場合があります。
さらに、実際に予想される判決などはさまざまな状況やその後の弁護活動の内容によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、今回は併合罪となりましたが、この他にも牽連犯観念的競合など二つ以上の罪名に触れる場合にはさまざまなケースがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように逮捕されてしまっている方に対しては、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見をご利用ください。
まずはフリーダイヤル0120-631-881から無料法律相談、初回接見のご予約をお取りください。
受け付けのお電話は24時間対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

退職金が不支給 退職前の公務員が飲酒運転で逮捕

2024-10-25

飲酒運転で逮捕された退職前の公務員が、懲戒免職によって退職金が支給されなかった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

参考事件

Aさんは、30年以上真面目に役所勤めをしている公務員です。
長年勤めた役所を来年には定年退職する予定でしたが、そんなある日、職場の同僚とお酒を飲んで帰宅した後に、近所のコンビニまで車を運転して行ってしまい、その道中で、蒲郡警察署の警察官が行っていた飲酒検問に引っかかり、飲酒運転逮捕されてしまいました。
逮捕の翌日には釈放されましたが、新聞等で報道されたことから、勤務先には事件が知れ渡ってしまい、後日、Aさんは懲戒免職となり、来年に支給される予定だった退職金も支給されませんでした。       
(フィクションです)

刑事罰以外の不利益

飲酒運転に限られず、何か刑事事件を起こしてしまって、その後の刑事処分以外に大きな不利益を被ることは少なくありません。
Aさんのように職を失ったり、学生の場合は退学になることもあります。
また新聞等で実名報道されることによって、事件を起こした本人だけでなく家族にまで不利益が及ぶこともあります。
特に公務員など社会的立場のある職業についておられる方は、そういった不利益が非常に大きく、場合によってはその後の人生を大きく変えてしまうこともあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、そういった不利益を最小限に抑える弁護活動を心掛けておりますので、刑事事件でお困りの方は是非、ご相談ください。

飲酒運転

飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類の違反があります。
飲酒検知によって、呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上の場合は、酒気帯び運転が適用され、検知結果に関わらず、酒に酔った状態で運転すると酒酔い運転が適用されるのです。
逆に、酒に酔っておらず、呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg未満だった場合は、取締りの対象とはならず、警察から厳重注意を受けるだけで刑事手続きは進みません。

飲酒運転の罰則

飲酒運転で警察に逮捕された場合、刑事罰(罰金や懲役刑)の他に、行政罰(免許の点数)も受けることになります。
刑事罰に関しては、酒気帯び運転の場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、酒酔い運転の場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑」が科せられる可能性があります。
酒気帯び運転の場合は、事故等していなければ初犯の場合は略式命令による罰金刑となる事がほとんどですが、酒酔い運転の場合は、初犯であっても起訴される事があります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

江南市の公然わいせつ事件 自首した方がいいですか?

2024-10-22

江南市の公然わいせつ事件を起こしてしまった男性からの「自首した方がいいですか?」というご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が回答します。

江南市在住の会社員Aさん男性からの法律相談

先日、お酒を飲んで帰宅途中、若い女性に性器を露出して見せつけました。
お酒に酔っていてどうしてその様なことをしてしまったのか分かりません。
後日、犯行現場を見に行くと、その周辺にはいくつも防犯カメラが設置されていました。
女性が、警察に被害届を出していないか不安です。
警察に逮捕されることを考えると、最寄りの江南警察署に自首した方がいいのでしょうか??

※この法律相談はフィクションです。

刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」では、上記のような自首を考える方からの相談がよくあります。
今日は、自首のメリットとデメリットを解説します。

自首のメリット

①逮捕されるリスクが軽減される

事件の内容にもよりますが、公然わいせつ事件程度であれば、自首することによって警察に逮捕されるリスクが軽減されます。
警察等の捜査当局は、逃亡のおそれや、証拠隠滅を懸念して逮捕状を請求し、犯人を強制的に取調べるのですが、自首することによって、自ら捜査機関の支配下に入る意思を示せば逮捕する必要がなくなります。
ただ事件の大きさや、被害者との関係などによって自首しても逮捕されることがあるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してください。

②刑事処分が軽減される可能性がある

自首は、任意的減刑事由となります。
これは刑法第42条にも明記されており、自首したことによって刑が軽減されることはよくあります。

③不安から解消される

自首を考えている方のほとんどは、「いつ警察に逮捕されるのか・・・」等の不安を抱えながら生活しています。
自首することによって、その様な不安とストレスから解消されることは間違いないでしょう。
また自首することによって、警察の捜査が早まる可能性もあります。
警察の捜査が早まれば、最終的な処分が決定するまでも早くなるので、一日でも早く日常を取り戻すことができるでしょう。

自首のデメリット

警察の捜査が明らかで、本人に自首する意思があるのであれば、自首には上記のようなメリットが大きいですが、被害者から被害届が出されていないなど、警察が事件を認知していない場合は、自首したことによって警察が事件を認知することとなるので、事件化された場合は刑事罰を受ける可能性が出てきます。
このように、自首はメリットが大きいことですが、状況によってはデメリットも生じてしまいます。

まずは弁護士に相談を

姫路市の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ事件自首を考えている方は、自首する前に刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。

警察にいたずら電話を繰り返し 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-10-19

警察にいたずら電話を繰り返し逮捕された事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、交通違反をしたとして西尾警察署に検挙されたことを逆恨みし、西尾警察署や愛知県警本部にいたずら電話を繰り返したとして、西尾警察署に逮捕されました。
Aさんは、半年ほどで2000回以上もいたずら電話を繰り返したようです。
Aさんの逮捕容疑は、偽計業務妨害罪です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

業務妨害罪

人の業務を妨害すれば「業務妨害」と言われますが、一言で「業務妨害」と言っても、その行為に対して刑事責任を追及される場合もあれば、刑事責任を追及されるまでないものの、民事上の賠償を求められる場合もあります。
最近では、イタズラ動画をネットに拡散することによって、お店の業務を妨害したとされる業務妨害事件が世間を騒がせることがよくあります。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と共に、刑法第233条に規定されている犯罪行為で、その内容は以下のとおりです。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は

虚偽の風説を流布、または偽計を用いて
・他人の業務を妨害すること

によって成立する犯罪です。

「虚偽の風説を流布」とは

「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることを意味します。
ちなみに不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当するので注意が必要です。
インターネットへデマ情報を書き込む行為が、典型的な虚偽な風説の流布となるでしょう。

「偽計」とは

「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。

逮捕されたら場合は

偽計業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合、まずは、弁護士に相談しましょう。
逮捕された本人であれば、逮捕直後から「当番弁護士」を依頼することができ、また勾留決定後は「国選弁護人」を依頼することもできます。
また私選弁護人であれば勾留決定の有無を問わずいつでも依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の刑事事件に強い弁護士のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている場合は 初回接見サービス をご利用ください。

初回接見サービスは、土日でも即日対応しています!!

店長が売り上げを横領 業務上横領罪の刑事罰

2024-10-13

店長が売り上げを横領した事件を参考に、業務上横領罪の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

30代のAさんは、名古屋市の繁華街にある飲食手店で店長をしています。
Aさんが店長をしている店は、全国にチェーン展開している飲食店で、Aさんは数年前からこのお店でアルバイトをはじめ、その後、正社員に登用されて半年前からは店長に昇進しました。
店長になったAさんは、お店の売り上げを管理する立場になり、毎日閉店後に、その日一日の売り上げを集計し、その金額を本部に報告するとともに、本部の指定銀行口座に振り込む業務を任されていたのですが、ある日から、欲に目がくらんだAさんは、実際の売り上げよりも少なく本部に報告し、差額を横領するようになったのです。
そして最近になって本部が調査に乗り出していたらしく、Aさんは本部から聴取を受けることになりました。
Aさんは、今後のことが不安で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

お店の売り上げは誰のもの?

Aさんは、お店の店長の立場にありますが、店長だからといってお店の売り上げを自由にすることはできません。
あくまでもお店の売り上げの所有は、お店を管理する会社(本部)にあり、Aさんは、その売り上げの管理を任されているにすぎず、食材の仕入れや、人件費など、会社から認められている範囲でしかAさんの判断で、自由にお店のお金を使うことはできません。
このようなAさんの立場は、法律的に「他人の物を業務上占有する者」といわれます。
またAさんは、お店のお金を占有(管理)することを任されている立場にあり、Aさんと会社(本部)との間に、委託信任関係があるといえます。

業務上横領罪の刑事罰は?

お店の売り上げは、「業務上自己の占有する他人の物」であることから、これを横領した場合は、刑法第253条に定められている「業務上横領罪」が成立します。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑の規定はありませんので、起訴されることは、公開で行われる刑事裁判を意味します。
もしAさんが、単なるアルバイトで、会社(本部)からお店のお金を占有(管理)することを任されていない場合、両者の間に委託信任関係がないので、業務上横領罪は成立せず窃盗罪となる可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、業務上横領罪とは違い罰金刑が規定されているので、略式起訴による罰金刑となれば、刑事裁判を免れることができます。

名古屋の刑事事件専門弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件専門の法律事務所です。
Aさんのように、ご自身の起こした事件の今後の手続きや処分について不安のある方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

不法投棄が刑事事件に…厳しい刑事処分の可能性

2024-10-10

不法投棄が刑事事件化した場合に科せられる刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

北設楽郡の男性からの質問

私は北設楽郡に住んでいるのですが、私の住んでいる近所に大きな空き地があります。
この空き地には「不法投棄は犯罪です。ここに不法投棄をすると5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。ゴミを捨てないでください。」と貼り紙がしていますが、本当にゴミを捨てたぐらいで刑事罰を受けるのですか?
(この質問は、実際の問い合わせを基にしています。)

弁護士の回答

本当です。ゴミを捨てただけでも刑事罰を受ける可能性はあります。

本日のコラムでは、この質問について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士がお答えします。

廃棄物処理法

廃棄物処理法は、廃棄物の処理等について細かく規定している法律で、違反すると刑事罰が科せられる可能性があります。
そして不法投棄や、ゴミのポイ捨ては、この廃棄物処理法で禁止されている違法行為です。
道端にタバコの吸い殻や空き缶をポイ捨てしてしまった・・・というようなゴミのポイ捨てでも、この廃棄物処理法違反に該当するのです。
この法律でいう廃棄物とは、いわゆる不要物のことで、吸い殻や空き缶のような小さなゴミから、家電製品のような大型のゴミまでを含み、事業活動にともなって生じた廃棄物については産業廃棄物とされています。

不法投棄の罰則

質問にある不法投棄に罰則規定「5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」については一部誤りで、正確には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又は併科です。
刑法等で定められている法律に違反した場合は、懲役刑や禁錮刑、拘留といった自由刑か、罰金や科料といった財産刑の何れかが科せられるのがほとんどですが、法律によっては、自由刑と財産刑の両方が科せられる場合があり、その場合を「併科」と表現しています。

それにしてもゴミを捨てただけで、5年以下の懲役や1000万円以下の罰金、懲役と罰金の両方が科せられるというのは非常に厳しいですよね。
しかも会社ぐるみで不法投棄をしていた場合、その法人にも刑事罰が科せられることがあります。
その際に法人に科せられる罰金は、何と最高で3億円(法定刑は「3億円以下の罰金」)と非常に高額なのです。

不法投棄で逮捕されるの?

業者が組織ぐるみで産業廃棄物を不法投棄していたような事件であれば警察に逮捕される可能性があることを、ご存知の方は多いかと思います。
実は個人がガムをポイ捨てしたような事件でも逮捕される場合があるのです。

不法投棄事件を扱っている事務所

このコラムをご覧をの方で、不法投棄などの刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて、24時間、年中無休で受け付けております。

なおご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

刑事弁護人を選任すると印象が悪くなるの?弁護人選任権について

2024-10-07

弁護士を選任すると警察や、検事さんの印象が悪くなると思って刑事弁護人を選任するのを躊躇してしまいました。

これは、弊所に弁護活動のご依頼をいただいたお客様の言葉です。
法律に精通している者であれば、容易に、この考えが間違っていることがわかりますが、初めて刑事事件に関わる方であれば、このお客様と同じことを思い、弁護活動の依頼を躊躇するかもしれません。

そこで本日のコラムでは、刑事弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。

参考事例

Aさんは、銀行のATM機に置き忘れてあった現金10万円在中の封筒を、出来心で盗んでしまいました。
犯行の様子が銀行の防犯カメラに写っており、後日、Aさんは、愛知県中村警察署に呼び出されて取り調べを受けました。
警察の取り調べの際に、刑事さんから「弁護士どうする?まぁこの程度の事件であれば、弁護士を入れなくても裁判になることはないやろうから大丈夫か。」と言われたAさんは、弁護士を選任したら「保身に走って反省していない」と印象が悪くなるのではないかと思い、弁護士に相談することすら躊躇してしまいました。
それからしばらくして検察庁に呼び出されたAさんは「このままだと略式起訴で罰金を請求することになるが、弁護士を選任して被害者と示談するのであれば不起訴を検討する。」と言われました。
(実話をもとにしたフィクションです。)

弁護人の選任

刑事事件の被疑者として捜査を受けている方であれば、どなたでも弁護人を選任する権利があり、このことは、法律で定められているので、弁護士に相談したり、弁護活動を弁護士に依頼することに躊躇する必要はありません。
弁護士に相談したり、弁護士を選任したことを理由に、あなたに不利益が及ぶことはありませんので、安心してください。

弁護人選任権に関して、憲法は次のように定めています。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

憲法第34条の前段は、身体拘束を受けている者に対して、また憲法第37条3項は、被告人に対して、弁護人選任権を保障しています。
これを受けて、刑事訴訟法は、被告人または被疑者はいつでも弁護人を選任できることを定めています。

刑事訴訟法でも、弁護人について定められています。

第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
○2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

被疑者・被告人は、法律知識に乏しく、身体拘束されて活動の自由が奪われている場合が多いため、相手方当事者である検察官と対等の立場で防御活動をすることが困難な立場にいます。
そこで、検察官と同等の法律的能力を持つ弁護人に被疑者・被告人を補助させ、当事者主義を実質的に保障する目的を有しています。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、あらゆる刑事事件の弁護活動を行ってきた実績豊富な法律事務所です。
どんな些細な事件でも、ご不安がある方は、まずは無料法律相談をご利用ください。

些細なトラブルが原因の傷害事件 不起訴を目指す弁護士

2024-10-04

些細なトラブルが原因の傷害事件で逮捕された場合の、不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

参考事件

半年以上前に、無職のAさんは、名古屋市緑区の路上を歩いていたところ、通行人の男性と肩が当たりトラブルになりました。
腹が立ったAさんは、この男性に対して殴る蹴るの暴行を加えたのですが、複数の通行に制止されたために、その場から逃走しました。
この事件で被害者の男性は全治4週間の傷害を負っており、愛知県緑警察署に被害届を提出したようで、Aさんは、傷害罪逮捕されてしまいました。

この参考事件はフィクションですが、このような些細なトラブルが原因の傷害事件で逮捕された場合の、不起訴を獲得するための弁護活動についてご紹介します。

傷害罪とは

Aさんのように殴る、蹴るなどの暴行によって人に傷害を負わせると、刑法第204条に規定されている傷害罪となります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円の罰金」が定められていますので、傷害罪で有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられる事になります。

起訴とは

捜査が一応の終結をみると、検察官は、その事件について被疑者を起訴するか否かを決定します(刑事訴訟法256条)。
起訴とは、検察官が特定の者による特定の犯罪事実について裁判所に対して審理と判決を求める意思表示です。
審理の結果、有罪となるか無罪となるかは、起訴された時点ではわからないのですが、実際は、検察官が起訴した場合ほとんどが有罪判決が下されます。
一説によると、日本の刑事裁判の有罪率は、99.9%ともいわれます。
有罪となってしまうと前科がついてしまいますから、不起訴を獲得できるかどうかは非常に重要です。

不起訴の獲得するための弁護活動

では、どうすれば不起訴処分を得られるのでしょうか?
検察官は、嫌疑が無い場合や嫌疑が不十分な場合に不起訴の判断をします。
しかし、それだけでなく、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、検察官は公訴を提起しないことがあり(刑事訴訟法248条)、それを目指すのであれば、被害者と示談を締結することが重要です。
もっとも、加害者本人が直接被害者と交渉して示談を成立させることは、被害者の心情もあり非常に困難です。
したがって、豊富な専門的知識や示談経験を有する弁護士に、被害者との示談交渉を任せることが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に精通した法律事務所です。
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タクシー運転手を殴って料金を踏み倒し 強盗致傷罪で逮捕

2024-10-01

タクシーの運転手を殴って、料金を支払わずに逃走したとして、強盗致傷の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、タクシーに乗車した際に、運転手から道を聞かれたことに激高し、運転手を殴りつけ、乗車料金1千円を支払わず逃走しました。
運転手からの110番通報によって事件が発覚し、その後、Aさんは、強盗致傷の容疑で、愛知県港警察署に逮捕されました。
Aさんに殴られた運転手は顔を打撲するなどの傷害を負っているようです。(フィクションです。)

強盗致傷罪

人に対して暴行すれば「暴行罪」が、そして暴行によって怪我をさせれば「傷害罪」となりますが、暴行行為によって、財産上不法の利益を得ると「強盗罪(刑法第236条2項)」となり、その際に相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪(刑法第240条)」となります。
今回の事件の場合、暴行(傷害)によってタクシー料金の支払を免れたということで、刑法でいうところの「財産上不法の利益を得た」ということができ、強盗致傷罪が成立すると考えて間違いないでしょう。
ちなみ、暴行や脅迫をともなわない、単なるタクシーの乗り逃げですと「詐欺罪(刑法第246条2項)」となります。

強盗致傷罪の罰則

強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
この法定刑は非常に厳しい内容で、起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予が付くこともなく刑務所に服役しなければなりません。
※執行猶予が付くのは3年以内の懲役刑が言い渡された場合に限る。

単なる暴行罪だと法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですし、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また単なる強盗罪だと「5年以上の有期懲役」で、詐欺罪は「10年以下の懲役」です。
他の犯罪の法定刑と比べても「強盗致傷罪」の法定刑は、非常に厳しいことが分かります。

刑事事件に強い弁護士の見解

「●●罪で逮捕されました。」と新聞やネットニュースなどで報じられているのをよく目にしますが、これはあくまでも逮捕された事実と、逮捕罪名が報じられているに過ぎず、逮捕された人がこの罪名で有罪となったこととは、全く別の問題です。
実際に、実際に有罪が確定し刑事罰が科せられるのはまだまだ先の話で、実際にどういった罪で有罪になるのかや、そもそも刑事罰が科せられるのかは、その後の弁護活動次第となります。
実際に、警察に強盗致傷罪で逮捕された人が、被害者との示談によって不起訴になったり、勾留満期後に、傷害罪と、窃盗罪や詐欺罪で起訴されて執行猶予を得る場合もあるのです。

まずは弁護士に相談を

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少しでも不安だと感じておられるのであれば、まずは気軽にお問合せください。

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