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愛知県田原市の建造物侵入 男なのに女湯に入って逮捕されたら弁護士

2018-01-25

愛知県田原市の建造物侵入 男なのに女湯に入って逮捕されたら弁護士

Aさんは、男であるにもかかわらず、公衆浴場の女湯に入りました。
不自然に思った周囲の客が通報したため、Aさんは愛知県警察田原警察署の警察官に建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年1月12日読売新聞掲載事案を基に作成)

《 建造物侵入罪 》

正当な理由がないのに、他人の看守する建造物に侵入した場合には、刑法第130条の建造物侵入罪が成立します。
公衆浴場は、その管理人が看守している建物ですので、建造物にあたるといえます。
そして、「侵入」とは、その管理人の意思に反する立ち入りをいいます。
公衆浴場の女湯へ男性が立ち入ることについては、管理人の意思に反するといえるため、Aさんが女湯に入ったことは侵入にあたるといえます。
したがって、Aさんの行為は建造物侵入罪にあたる可能性が大きいといえます。

《 その他の犯罪 》

Aさんの行為は、覗きにもあたりそうです。
覗きについては、軽犯罪法第1条第23項が禁止しています。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満の刑事施設への拘置)又は科料(千円以上1万円未満の支払)です。
また、各都道府県の定める迷惑防止条例違反となる場合もあります。

それから、自分が女であると偽り、公衆浴場での入浴というサービスをだまし取ったとして、刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性も否定できません。
Aさんは建造物侵入罪で逮捕されていますが、このような犯罪にあたる可能性もあります。

建造物侵入罪で逮捕された場合、逮捕・勾留により最長23日の身体拘束を受ける場合があります。
長期の身体拘束を受けると、会社や学校に通えなくなり、実生活に大きな影響が出ます。
このような影響を回避するために、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被害者との示談交渉により、身柄の解放が認められる場合があります。
建造物侵入罪逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察田原警察署までの初回接見費用:45,560円)

名古屋市熱田区の暴行罪 海外からの旅行者が起こした刑事事件には弁護士

2018-01-24

名古屋市熱田区の暴行罪 海外からの旅行者が起こした刑事事件には弁護士

Aさんは、2日前から日本に観光に来ている20代の韓国男性です。
名古屋市内の居酒屋で、同じくお客として居合わせたVさんとトラブルとなってしまいました。
その時に、お互いお酒に酔っていたこともあり、AさんはVさんを殴ってしまいました。
殴られたVさんはけがを負うことはありませんでしたが、事件現場となった居酒屋からの通報により、駆けつけた愛知県警察熱田警察署の警察官にAさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

~海外からの旅行者の刑事弁護~

上記事例のAさんは、Vさんを殴ってしまったという暴行罪で、警察に逮捕されることとなってしまいました。
暴行事件等の刑事事件を起こし、逮捕の必要があると判断されれば、日本に住んでいる日本人であろうと、観光に来ている外国人観光客であろうと、もちろん逮捕されてしまいます。

そして、上記事例のAさんのように、海外からの観光客が逮捕されてしまった場合には、事件を起こした本人やその周囲の方の負担は想像しがたいほど大きなものとなってしまうでしょう。
見知らぬ土地で1人、留置施設に居なければなりませんし、家族や友人との面会時間も限られています。
また、日本語が理解できず、警察官に思うように伝えられず心細い思いや不便な思いをすることも考えられます。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見サービス」をぜひご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所であり、外国人事件ももちろん承っております。

初回接見の際には、刑事事件に対応した通訳人を手配するなどして、分かりやすく日本の刑事事件の流れについてご説明をいたします。
不慣れな環境で留置されている方のストレスや不安を少しでも軽減できるよう、弁護士が全力でサポートに努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人事件なども取り扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
突然の事件・逮捕でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署 初回接見費用35,900円)

愛知県蒲郡市の器物損壊事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張

2018-01-23

愛知県蒲郡市の器物損壊事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張

AさんはBさんからナイフで切りかかられたので、身を守るためとっさに石をBさんに投げました。
石はBさんに当たらず、付近にいたVさんの飼猫に当たり、猫は死んでしまいました。
Aさんは愛知県警察蒲郡警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、緊急避難の主張をすることになりました。
(フィクションです)

《 器物損壊罪 》

他人の財物を損壊した場合には刑法第261条の器物損壊罪が成立します。
法律上ペットは財物として扱われますので、AさんはVさんのペットを死なせ損壊したということで器物損壊罪に当たります。

《 緊急避難 》

器物損壊罪に当たる行為でも、緊急避難が認められれば、器物損壊罪は成立しません。
緊急避難とは、自己や他人の権利に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずにしたことをいいます。
緊急避難は正当防衛と似ていますが、正当防衛が攻撃をしてきた相手に対する反撃であるのに対し、攻撃をしていない別の人に対する反撃である点で異なります。
上の事案でいえば、Aさんを攻撃していないVさん(の飼猫という財産)に対する反撃ですので、正当防衛ではなく緊急避難が考えられることになります。

緊急避難は、攻撃という悪いことをしていない人に対する反撃ですので、正当防衛とは異なり、反撃により生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要となります。
上の事案では、Aさんの反撃によりVさんに生じた害は飼猫という財産であり、Aさんが避けようとした害は自らの生命・身体という権利です。
法律上生命・身体という権利は財産よりも重要と考えられますので、Aさんの反撃により生じた害はAさんが避けようとした害の程度を超えていないといえます。
したがって、Aさんの行為は緊急避難として、器物損壊罪は不成立となる可能性が高いでしょう。

器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、緊急避難となれば刑罰は科されません。
緊急避難が認められるか否かは事情によって異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
器物損壊事件で緊急避難を主張することをご検討の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察蒲郡警察署までの初回接見費用:40,300円)

愛知県豊田市の刑事事件 レイプドラッグによる準強制性交等罪なら弁護士

2018-01-22

愛知県豊田市の刑事事件 レイプドラッグによる準強制性交等罪なら弁護士

20代男性のAさんは、街中でナンパした女性Vさんをバーに連れていき、Vさんの目を盗んで、注文した飲料に即効性の睡眠薬を混ぜて、Vさんに飲ませました。
その直後、Vさんは猛烈な眠気に襲われ意識が朦朧とし、足元がおぼつかない状態のVさんをAさんはホテルに連れ込んで性行為におよびました。
その後、意識を戻したVさんは被害に気付き、愛知県警察豊田警察署に被害届を提出したことで、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~レイプドラッグによる性犯罪~

レイプドラッグとは、飲料に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って、性的な暴力の手段として用いる睡眠薬や催眠導入剤、抗不安薬等をいいます。
不眠を理由に意思から処方された睡眠剤や、うつ病を理由に処方された抗不安薬等を利用して性犯罪に用いるというケースが多いらしく、今後そのような医薬品の管理体制が強化される可能性もあり得ます。

上記事例のAさんは、準強制性交等罪で逮捕されています。
準強制性交等罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした」場合のことを指します。
準強制性交等罪の法定刑は、「5年以上20年以下の有期懲役」となっており、過去の準強姦罪または準強制性交等罪の量刑をみても、実刑判決となる場合が多いようです。
デートレイプドラッグを利用して性交等を行う場合も,抵抗ができない状態になっている相手に対して性交等を行うわけですから,この準強制性交等罪となるのです。
刑法改正前の準強姦罪および準強制わいせつ罪は、被害者からの告訴がなければ起訴できない「親告罪」でしたが、平成29年6月の法改正により、準強制性交等罪および準強制わいせつ罪は「親告罪」ではなくなりました。
これにより、被害者からの告訴が無くても検察官が起訴できることとなりました。
そのため、準強制性交等事件の場合、示談による告訴取下をできても、従来のようにそのまま不起訴になるわけではありません。
ただし,実務上の運用においては,被害者の意思を尊重し,プライバシー侵害が生じないように配慮することとされており,示談によって告訴の取下に結びつけることができれば,不起訴獲得に向け大きく前進することができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪などの刑事事件の専門に取り扱っている法律事務所です。
レイプドラッグによる準強制性交等罪準強制わいせつ罪について早期解決をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署 初回接見費用40,600円)

愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士

2018-01-21

愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士

愛知県西尾市在住の70代男性の古物商のAさんは、20代女性のBさんと共に、携帯電話のフリーマーケットアプリを利用して、絶滅危惧種にあたる動物の剥製を出品していたとして愛知県警察西尾警察署のサイバーパトロールによって発覚しました。
AさんおよびBさんは、「規制されているものであったとは知らなかった」と話していますが、種の保存法違反の容疑で書類送検されました。
(12月11日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)

~種の保存法違反とは~

種の保存法(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)の対象となる生物種の個体(生体及び剥製・標本)・器官・加工品の取扱については、次のような規制があります。
①「あげる・売る・貸す/もらう・買う・借りる」などの取引のことで、有償・無償を問わず、原則として譲渡などを禁止しています。
②店頭などでの販売や頒布目的の「陳列」も原則禁止し、実物を伴わない写真掲載については、新聞・雑誌・チラシなどの紙媒体やインターネットなどへの掲載も「広告」として規制対象に加えられています。
③生きている個体の捕獲・採取・殺傷・損傷が原則禁止。

上記の①~③のいずれかに違反した場合、違法な譲渡・捕獲・輸出入でれば「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」、違法な陳列・広告ならば「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に処せられます。
これらの刑罰は、平成25年7月から、違法取引に対する罰則の上限が大幅に引き上げられています。

過去の種の保存法違反で刑事事件となった例として、虎の毛皮や剥製の売買を行っていた商社を書類送検した事件や、無登録の象牙を売買したとして逮捕・書類送検された事件、希少種のカメやワニを販売したとして逮捕または書類送検された事件などがあります。

上記事例のAさんは古物商でしたが、インターネットの普及と個人輸入を仲介するブローカーにより、個人で海外からペットを輸入することが増えているようです。
ですので、今後、個人レベルでの希少動物や特定外来種の刑事事件が増えることがあるかもしれません。
なお、実際の事件の量刑として、稀少なワニについて虚偽の登録をした事件では、ペットショップ経営者に懲役2年6月、会社に対して180万円の罰金が課されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
剥製の違法な輸入や譲渡に関する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察西尾警察署への初見接見費用:39,900円)

【愛知県高浜市の刑事事件】行政書士相談業務中に強制わいせつ 士業の欠格事由

2018-01-20

【愛知県高浜市の刑事事件】行政書士相談業務中に強制わいせつ 士業の欠格事由

50代男性のAさんは行政書士を仕事としています。
ある日、相談業務中に愛知県高浜市在住の依頼者の女性の身体を触れたとして、女性の通報により、愛知県警察碧南警察署に強制わいせつの容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの妻は、「行政書士」の資格が剥奪され、今後仕事ができなくなるのではないかと思い、刑事事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(12月11日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~士業の欠格事由とは~

上記事例のAさんのように行政書士などの士業は、刑罰の内容によって欠格事由が定められています。
たとえば、行政書士は行政書士法2条の2に欠格事由の明記があります。
その中には、「禁錮刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの」とあります。
上記事例のAさんのような、強制わいせつの場合、法定刑が、「6月以上10年以下の懲役に処する」と定められていますので、実刑を免れて執行猶予判決になったとしても、欠格事由に該当することは免れられない可能性が高いのです。

では、欠格事由を回避するには、どうしたら良いのでしょうか。

1つの考えとしては、欠格事由に該当しないようにするためにも、起訴猶予による不起訴処分獲得を目指していくことをおすすめします。
起訴猶予とは、「犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪に向けて立証することも可能だが、特別な事情に配慮して検察が起訴しないこと」をいいます。
起訴猶予による不起訴処分を獲得できれば、欠格事由に該当しないことはもちろん、前科を付けることなく事件を解決していくこともできます。

また、不起訴処分を獲得していくには、被害者感情が大きく影響してきますので、早期に弁護士に相談・依頼をし、被害者との示談に動いてもらうことが大切になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてお困りの方、欠格事由(資格制限)でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひご相談ください。
(愛知県警察碧南警察署への初見接見費用:39,900円)

【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?

2018-01-19

【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?

20代男性のAさんは、携帯電話の出会い系アプリで知り合った12歳の中学1年生のVさんわいせつな行為をしていました。
Vさんの親御さんが、Vさんの様子を不審に思い、Vさんの携帯電話を見たところ、Aさんとホテルで会っていることが分かったため、三重県警察桑名警察署に通報し、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べでAさんは、Vさんの年齢は知らなかったと言いましたが、VさんはAさんに、自分の年齢を伝えていたと話しています。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は、平成29年7月の刑法改正により強姦罪から名称を変え、要件についてもいくつか変更がありました。
1つは、強姦罪では客体を女性に制限していましたが、強制性交等罪では、客体の性別が問われないこととなりましたので、男性でも被害者になり得ます。
また刑法改正前の強姦罪は、被害者の告訴が無ければ起訴できない非親告罪でしたが、刑法改正により、被害者からの告訴が無くても起訴することが可能となりました。
さらに刑法改正よりも前に行った強姦行為等についても、今後は告訴が無くても起訴することができるようになりました。

強制性交等罪は条文で、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。」と規定しています。

条文に記載されているように、13歳未満の者に対しては、暴行や脅迫を用いていなくても、性交等があったことをもって強制性交等罪が成立してしまいます。
そのため、今回の上記事例のAさんのような場合、暴行や脅迫を用いていなくても、わいせつな行為の内容によっては、強制性交等罪となる可能性が十分に考えられます。

もし強制性交等罪で起訴されてしまうと、法定刑が有期懲役の下限が5年ですので、厳罰は否めません(強姦罪は有期懲役の下限が3年。)
また、強姦罪の場合には、最も軽い懲役3年であれば執行猶予が付けられたのですが、強制性交等罪では最低懲役5年となっているため、そのままでは執行猶予が付けられません。
仮に示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、”酌量減軽”といって、法定刑が半分になる制度が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。

今回のように、被害者が13歳未満であったことを知らなかった場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、13歳未満であったことを知らなかったことを示す証拠の収集をし,捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘して無罪、不起訴処分を目指す弁護活動をしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ事件などの刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
強制性交等罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談くださいませ。
(三重県警察桑名警察署への初見接見費用:40,500円)

【名古屋市南区の刑事事件】偽造通貨行使は刑事処罰を受けます

2018-01-18

【名古屋市南区の刑事事件】偽造通貨行使は刑事処罰を受けます

愛知県名古屋市のスーパーで、偽造された1万円札2枚が見つかったため、スーパー側は愛知県警南警察署に届けた。
南警察署では、偽造通貨行使等罪の容疑で調べている。
スーパー側は、偽札に関して、一目では本物と区別がつかないほど精巧な作りであったと話している。
(12月8日の中日新聞掲載の記事です。)

~偽造通貨行使等罪とは~

今回の事件は「偽造通貨行使等罪」となっています。
偽造通貨行使等罪は、通貨偽造の罪のうちの一つです。

通貨偽造の罪とは、通貨を発行する権限の無い者が、通貨もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする犯罪類型です。
偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、通貨偽造罪は「無期または3年以上の懲役」となっており、重い刑罰となっています。

偽造通貨行使等罪は、偽造・変造の貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入する犯罪です。
偽造通貨行使等罪の法定刑は、通貨偽造罪と同じ「無期または3年以上の懲役」になっています。
偽造通貨の行使とは、偽造した通貨・紙幣を真正な通貨・紙幣として流通に置くことをいいます。
対価を得るということは成立に必要ではないため、偽造の通貨を本物と偽って贈与することも、「偽造通貨行使」に該当します。

偽造通貨行使等罪は、重い罪の犯罪であり、裁判を受けることになった場合,裁判員裁判になります。
裁判では、実刑判決になるなど重く処罰される可能性があります。
しかし、行使の額が少額であったり、被害弁償や示談を行えば弁護士の活動次第で執行猶予判決となることも十分あり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽造通貨行使等罪をはじめとする刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
偽造通貨行使等罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談くださいませ。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用:36,000円)

【愛知県常滑市の建造物侵入罪で逮捕】身柄解放を考えるなら弁護士

2018-01-17

【愛知県常滑市の建造物侵入罪で逮捕】身柄解放を考えるなら弁護士

30代男性のAさんは、愛知県常滑市内のゴルフ場のクラブハウスに、金品を盗む目的で侵入しました。
警報機で不審者に気づいた警備員によって取り押さえられ、 通報によって駆けつけた愛知県警察常滑警察署の警察官にAさんは逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

~住居や建造物への侵入~

他人の住居またはマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は「住居侵入罪」に問われ、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は「建造物侵入罪」に問われます。
どちらも「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」(刑法第130条)となり、未遂の場合も同様に処罰されます(刑法第131条)。

条文に記載されている「住居」や「建造物」というのは、建物そのものだけを指すのではなく、その付属地も含まれます。
例えば、家の”庭”、マンションやアパートなど”共有スペース”、学校の”校庭”などに無断で立ち入った場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われてしまいます。

また住居侵入罪、建造物侵入罪の特徴として、上記事例のAさんのように金品を盗む窃盗目的で侵入するなど、窃盗以外にも性犯罪・盗撮・のぞきなどの、他の犯罪目的の手段として行われることが挙げられます。

住居侵入事件、建造物侵入事件において、住居侵入罪や建造物侵入罪の容疑がかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石のために逮捕・勾留される可能性が高くなります。
ご家族の方が逮捕・勾留されてしまった時こそ、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを検察官や裁判所に対して主張してもらうなどの身柄解放に向けた弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、身柄解放に向けた刑事弁護を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が建造物侵入の容疑で逮捕されてお困りの方、早期の身柄解放をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察常滑警察署への初見接見費用:38,400円)

愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士

2018-01-16

愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士

愛知県刈谷市の居酒屋で友人Vと飲食していたAは、Vと口論となり、テーブルの上に置いてあったビール瓶をVに向けて投げつけましたが、幸いVがこれをよけたため、ビール瓶はVに当たらずに済みました。
その後、Vが愛知県警察刈谷警察署に被害届を提出したことから、Aは暴行罪で立件され、名古屋地方検察庁岡崎支部に送検されました。
(フィクションです)

ここで、ビール瓶はVに当たっていないのだから、Aが暴行罪で立件されるのは不当だと思われる方もいるかもしれません。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは「人の身体に対する有形力の行使」を言い、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとされています。

本件の場合、ビール瓶を投げつける行為は「有形力の行使」と言えますし、ビール瓶は幸いにもVには当たってはいませんが、AはV(の身体)に向かってビール瓶を投げつけていますので、Aの行為は「暴行」に当たります。

そして、Vは警察に被害届を提出していますので、このままではAは起訴される可能性があります。
そこで、Aが起訴されないために、Vに被害届を取り下げてもらう必要がありますが、そのための方法として、AがVとの間で示談を成立させることが考えられます。
もちろん、示談に向けた話し合いは、直接AとVの当事者同士で行うことも可能ですが、この場合、そもそもVが話に応じない可能性が高いですし、仮にできたとしても感情のもつれなどから話が思わぬ方向へ発展し、示談が不成立となる可能性が高いと思われます。

そこで、当事者の間に入って、示談の話を進めることができる弁護士が必要となります。
仮に、示談が成立すれば、Vは被害届を取り下げてくれるかもしれませんし、その場合、刑事処分としては不起訴処分(起訴しない処分)になる可能性が高いと思われます。
被害者との示談等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談されることをお勧めします。
(愛知県警察刈谷警察署への初回接見費用 38,100円)

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