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合法だと誤信 リキッドから大麻成分が検出されると

2024-06-07

合法だと思って購入し使用していたリキッドに大麻成分が含有されていた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例(実際に起こった事件を参考にしています。)

大学生のAさん(23歳)は、数カ月前に、ネットで合法リキッドを購入しました。
SNSで「合法リキッド販売します。」という投稿を見て、相手とダイレクトメールで連絡を取り、購入したのです。
そして市販されている電子タバコを使って、そのリキッドを吸引して使用しており、吸引した際は、タバコを吸った時とはまた違った落ち着いた気分になれていました。
そんなある日、Aさんは、友人と飲みに行き、泥酔してしまい、愛知県南警察署に保護されました。
翌日に酔いが覚めて保護が解除されたのですが、その際に、警察官に任意採尿を求められて、Aさんは警察官に言われるがまま採尿に応じたのです。
そうしたところ、Aさんの尿から大麻成分が検出されたとして、所持していたリキッドを押収されてしまいました。
警察官から「リキッドから大麻成分が出れば逮捕する」と言われて帰宅したAさんは、今後のことが非常に不安です。

大麻取締法

日本では、大麻取締法によって大麻が規制されています。
ただ大麻は使用に関する規制がないので、Aさんのように尿から大麻成分が検出されたからといって逮捕されることはありませんが、警察の捜査対象となることは間違いないでしょう。
大麻取締法で禁止されている行為は、大麻の所持や、譲渡、譲受、輸出入栽培等です。
大麻のまん延が社会問題にもなっており、若年層が大麻に手を出す事件が後を絶たないことから、大麻の使用を取締りの対象にしようとする動きもあるようですが、今のところ法規制はされていません。

リキッドから大麻成分が検出されると・・・

もし押収されたリキッドから大麻成分が検出されると、Aさんは、大麻所持罪で警察に逮捕される可能性がありますが、それによって即有罪となるわけではありません。
ここでポイントとなるのは「故意」です。
「故意」とは、犯罪事実の「認識」と「認容」と定義されるのが一般的ですが、これを わかりやすく言うと、行為者が自らの行為を認識して、そのことを受け入れているかどうかです。
今回の大麻所持事件でいうならば、故意が認められるかどうかは、Aさんが所持していたリキッドが大麻であることを認識した上で所持していたがどうかです。
しかし、この認識は「大麻である」という確定的なものまでは必要とされておらず「もしかしたら大麻かも・・・」「もしかしたら何らかの違法薬物かも・・・」という未確定の認識でも故意は認められるでしょう。
そういった認識が全くない場合は、大麻所持故意が認められない可能性があるので、例え、大麻所持罪で逮捕されたとしても、不起訴や、その後の裁判で無罪となる可能性があります。

まずは弁護士に相談を

ただ「故意」とは、その行為者の心の中の声で、真実は行為者のみしか知ることができません。
当然、警察等の捜査機関は、Aさんに故意を認めさせようと取調べを行いますので、事前に弁護士に相談して、取調べに対する対策を講じておくことをお勧めします。
このコラムをご覧の方の中に、Aさんのような薬物事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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任意採尿を拒否 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕

2024-06-04

任意採尿を拒否したことから、強制採尿された後に、覚醒剤使用容疑で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

トラック運転手をしているAさんは、運転中の眠気を覚ますために、数年前から覚醒剤を使用しています。
先日、トラックを運転中に激し眠気におそわれ、街路樹に衝突する物損事故を起こしてしまい、目撃者の通報で駆け付けた愛知県名東警察署の警察官に「様子がおかしい」と指摘され、覚醒剤の使用を疑われて任意採尿を求められました。
しかしAさんが任意採尿を拒否して帰宅したのです。
そうしたところしばらくして、警察官が自宅を訪ねて来て、強制採尿の令状を示されて病院に連れていかれ、そこで強制採尿されました。
そして採尿後、警察署に連れていかれたAさんは、尿の簡易鑑定に立ち会わされて、鑑定の結果、覚醒剤成分の陽性反応がでたことから覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強制採尿

警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまうと、任意採尿を求められますが、これを拒否すると、警察官は裁判官に対して強制採尿の許可状(令状)を請求し、裁判官の発した許可状(令状)をもとに強制採尿されます。
採尿後は、Aさんのようにその尿を簡易鑑定されて覚醒剤成分の有無を調べられますが、警察官が行う鑑定は、簡易鑑定と呼ばれています。
簡易鑑定を行うかどうかは、警察官の判断により、すぐに簡易鑑定が行われず、科学捜査研究所による本鑑定だけの場合もあります。

覚醒剤使用で緊急逮捕

今回Aさんは、強制採尿された尿を警察署で簡易鑑定されて緊急逮捕されています。
逮捕には、裁判官の発した逮捕状による通常逮捕、犯罪を犯したその場でされる現行犯逮捕、そして緊急を要する場合にされる緊急逮捕の3種類があります。
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに許されている逮捕ですが、Aさんはこの緊急逮捕に該当するか検討してみましょう。

①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
 ・・・覚醒剤使用の法定刑は「10年以下の懲役」なので該当する

②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
 ・・・尿の簡易鑑定で陽性反応が出ているため、充分な理由が認められる

③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない
 ・・・任意採尿を拒み帰宅しているため、逃走のおそれがあると認められる

薬物事件に強い弁護士

薬物事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が薬物事件を起こして警察に緊急逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、無料法律相談初回接見サービスのご予約を

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覚醒剤の営利目的輸入で逮捕 覚醒剤取締法の故意

2024-05-30

覚醒剤の営利目的輸入で逮捕された事件を参考に、覚醒剤取締法の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、SNSで高額アルバイトという広告を見て、そのアルバイトに応募しました。
アルバイトの内容は、自宅から、海外から小包を郵送するので、届いた小包を指定された住所地に郵送するというものでした。
Aさんは、明らかに違法薬物など、日本で規制されている物の取引に関与していることの認識はありましたが、高額な報酬を得ていたため、その危険を感じながらも続けてしまったのです。
その結果、Aさんは、愛知県警中部空港警察署に覚醒剤の営利目的輸入で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんは「小包の中身が覚醒剤とは知らなかったが、違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」と供述しています。
(フィクションです。)

覚醒剤の営利目的輸入

覚醒剤取締法において、覚醒剤に関することが規制されていますが、その中でも覚醒剤の営利目的輸入は非常に厳しい罰則となっています。
まず覚醒剤取締法で規制されて主な行為は、所持や使用、譲渡、譲受、製造、輸出入です。
その中でそれぞれの規制内容に、その行為が営利目的である場合と、営利目的ではない場合に分類されており、営利目的の場合は厳罰化されています。
覚醒剤の輸入の場合ですと、営利目的でない場合の罰則規定が「1年以上の有期懲役」であるのに対して、営利目的の場合は「無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科」と非常に厳しいものです。
有罪になったとしても、執行猶予を得ることで服役を免れれる可能性は残されていますが、初犯であっても実刑判決となる可能性は十分に考えられる犯罪ですので、起訴前は取調べの対応を、そして起訴後は証拠を精査し、刑事裁判でどういった主張をしていくのかを専門の弁護士に相談することをお勧めします。
また覚醒剤の営利目的輸入罪で起訴された場合、刑事裁判は裁判員裁判で審議されることになります。

覚醒剤取締法の故意

今回の事件のような覚醒剤の密輸事件等では、覚醒剤であることの認識を否認したり、曖昧な供述にとどめるなどして、薬物事件の故意が争点となることが少なくありません。
こういった場合の刑事裁判では、検察官が被告人の違法薬物の認識に関する間接事実を積み重ねてその故意を立証しますが、今回のような裁判員裁判の対象事件の場合は、被告人が薬物の種類や性質について明確に認識していたことまでの認定ができずに無罪判決が言い渡された事件も存在します。
Aさんは、警察の取調べにおいて「違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」と供述しているようです。
この供述内容は、法律的に、不確定ながらも、覚醒剤取締法における故意を認めていることになるでしょうが、今後起訴されて裁判員裁判で審理された場合に、この供述だけで故意が認められるかは分かりません。
このように覚醒剤取締法における「故意」は、犯罪として成立するかどうかを見極める大きなポイントとなりますので、早い段階で専門の弁護士に相談することをお勧めします。

薬物事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、薬物事件に関するご相談を初回無料で、また薬物事件で逮捕された方への 初回接見 については即日で対応しています。
愛知県内の薬物事件でお困りの方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

在宅事件について弁護士に質問

2024-05-27

刑事手続を大きく分けると、逮捕によって身体拘束を受けて手続きが進む拘束事件と、逮捕されずに不拘束で手続きは進む在宅事件に分類されます。
在宅で捜査を受けている方から「自分の事件はどうなっているのですか?」「いつ呼び出しがあるのですか?」「処分はどうなったのですか?」等という相談がよく寄せられます。
そこで本日は、在宅事件の流れと、その終局の仕方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

在宅捜査の流れ

1.警察の取調べ

まず事件を捜査している警察が、その捜査の過程で被疑者(犯人)を呼び出すと、その被疑者(犯人)を警察署に呼び出して取調べを行います。
この取調べは、複数回に及ぶことが多く、交通事故のような過失事件の場合を除いては、警察署において被疑者写真を撮影されたり、被疑者指紋を採取されます。

2.送致(送検)

警察が被疑者(犯人)の取調べを終え、所定の捜査が完結すれば、検察庁に書類が送致されます。

3.検察官の取調べ

送致を受けた検察官は、送致された書類を確認後、被疑者(犯人)を呼び出し、再度取調べを行います。
この取調べは、1度で終わる場合もあれば、複数回呼び出されることもあり、内容も、警察で取調べを受けた内容を確認されるだけの簡単な内容の場合もあれば、事細かく、一から取調べを受けることもあります。

4.処分の決定

検察官の取調べが終了すれば、検察官は処分を決定します。
不起訴にするのか、それとも略式起訴による罰金刑にするのか、在宅で起訴(公判請求)するのかを検察官が決めるのです。公判請求された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。

以上が、在宅事件の刑事手続きの流れです。

弁護士に質問

Q1 前に警察署に呼び出されて1カ月以上経ちました。今、自分の事件はどうなっているのですか?
A まだ警察の捜査が続いているか、すでに検察庁に送致されたかの何れかですが、その状況は捜査を担当した警察官に聞くしかありません。
ただ電話して聞いてもなかなか回答してくれないので、警察署まで行って、直接聞く必要があります。
弁護士を選任しておけば、弁護士が確認することができます。
また非常に珍しいケースですが、検察庁に送致されずに警察段階で捜査が終結することもあります。

Q2 警察の最後の取り調べの際に「検察庁に送致する。」と聞いたのですが、それから1カ月以上経っても検察庁から連絡がありません。検察庁からの呼び出しはいつぐらいですか?
A 通常であれば検察庁から、手紙か電話で出頭要請がありますが、その時期は、定かではありません。検察庁は、在宅事件の際は、送致を受けておおよそ1カ月以内に出頭要請をかけているようですが、それも絶対ではなく、検察官の都合によっては、送致後1カ月以上経過して出頭を要請されることもあります。
他方、出頭要請がないまま刑事手続きが終結することもあり、その場合は、不起訴処分でしょう。
またほとんどの場合、検察官は被疑者(犯人)を呼び出した時点で、その後の処分の方針を固めている事が多いので、取調べの最後に処分の見通しが分かることがあります。
略式起訴による罰金刑となる場合は、同意書に署名を求められるでしょう。

在宅捜査に強い弁護士

在宅捜査の場合、公判請求されるまでは、私選の弁護人を選任するしかありません。
在宅捜査を受けている方で、弁護活動を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
在宅捜査を受けている間に、どういった弁護活動を行うかによって、その後の処分が大きく変わる場合もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

愛知県内の警察署は こちら

弁護士派遣 愛知県内一律33,000円

2024-05-21

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、愛知県内の警察署、拘置所、少年鑑別所に弁護士派遣を派遣する 初回接見 のサービスを皆様に提供しております。
本日のコラムでは、この初回接見サービスについて詳しくご案内します。

初回接見サービスとは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する初回接見サービスとは

・警察に逮捕されてしまった
・数日前に逮捕されて勾留が決定してしまった
・起訴されて拘置所に拘束されている
・観護措置によって少年鑑別所に収容されている

といった、刑事施設等に収監されている方のもとに弁護士を派遣するサービスです。

弁護士を派遣できる刑事施設とは

愛知県内の警察署や、愛知県内の拘置所、拘置支所、そして少年鑑別所が基本となりますが、状況によっては、刑務所や少年院、矯正施設などに派遣できる場合もございます。

愛知県内の警察署一覧

なお愛知県内には、名古屋市内に名古屋拘置所がある他、岡崎市と一宮市、半田市に拘置支所が設置されています。
また少年鑑別所は名古屋市内の一か所だけです。

初回接見サービスの料金は?

愛知県内であれば

一律 33,000円(交通費込み)

です。

愛知県外には対応しているの?

愛知県外の警察署や、拘置所等で身体拘束を受けている方への初回接見にも対応しておりますので、詳細はフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

こんな方にお勧め

身内など親しい仲の方が警察に逮捕されてしまった方でまだ弁護士を選任していない方、すでに国選、私選にかかわらず弁護士を選任しているが、その弁護士の活動に納得できていない方、刑事裁判を受けているが実刑判決の見通しで、控訴を検討している方など、初回接見サービスをご利用いただく方は多岐にわたります。
詳しく知りたい方は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせいただくことをお勧めします。

ゲームアプリ内に賭博場を開設 賭博開帳図利の容疑で逮捕

2024-05-18

ゲームアプリ内に賭博場を開設として、賭博開帳図利の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件(「無店舗型のオンラインカジノで賭けポーカーか 男女4人逮捕 愛知県警」から引用)

インターネットの無料のゲームアプリ内に賭博場を開設し、利用者に賭けポーカーをさせ金銭を徴収したとして、賭博開帳図利の容疑で男女4人が愛知県警に逮捕されました。
逮捕された男女は、おととし11月ごろから去年6月ごろまでの間に、インターネットの無料のゲームアプリ内に賭博場を開設し、利用者に賭けポーカーをさせて、勝者から取り分の5%を徴収した疑いがもたれています。
逮捕された男女は1億円以上の利益を得ていたようで、愛知県警では、このような無店舗型のオンラインカジノの検挙は初めてのようです。

賭博罪

賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となります。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
今回の事件を参考にすると、逮捕された男女が運営していたオンラインカジノを利用して賭け事をしていた客は、この単純賭博罪が適用されるでしょう。
他方、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら「3年以下の懲役」開張等図利なら「3月以上5年以下の懲役」と、比較的重い罰則が定められています。
今回の事件は、後者に当たり、高額の利益を得ていることから、厳しい刑事罰が予想されるでしょう。

家族が警察に逮捕された場合は

愛知県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県内の警察署や、拘置所などに収容されている方へ弁護士を派遣する初回接見サービスを33,000円(交通費込み)で承っております。
刑事弁護活動は、いかに早く弁護活動を開始するかが、その後の手続きに大きく影響する場合があります。
ご家族、ご友人の逮捕を知った方は、まず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご検討ください。
初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

傷害罪で逮捕 名古屋市内の警察署に弁護士を派遣 

2024-05-15

愛知県中村警察署に暴行罪で逮捕された方に対して弁護士を派遣する手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市内の警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

愛知県中村警察署に逮捕された事件

愛知県中村警察署は、名駅近くの路上において、通行人の男性に因縁をつけ、胸倉を掴んだとして、暴行の容疑で、30歳の会社員の男を逮捕しました。
逮捕された男は、酒に酔っており、逮捕された事件を起こす前にも、同様の事件を起こして現場に駆け付けた警察官に厳重注意を受けていたようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

名古屋市内の警察署

名古屋市内には16の警察署があります。
詳細は こちらをクリック 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、名古屋市内の警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを承っております。
名古屋市内の警察署に弁護士を派遣する初回費用は、交通費込みで33,000円で、企保的には即日対応が可能です。

暴行事件

逮捕された男性のように、人の胸倉を掴むと「暴行罪」となります。
暴行罪は刑法第208条に規定されている法律で、その罰則(法定刑)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑務所や拘置所などの刑事施設に収監される刑罰で、科料とは、1000円以上1万円未満を徴収される刑罰で、支払えない場合は金額に応じた期間の労役に服することとなります。
ちなみに、暴行行為によって相手がケガをした場合は、傷害罪となります。
傷害罪は、暴行罪と違い「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しい法定刑が定められています。

暴行罪に逮捕された後は?

今回のように、酒に酔ったうえでの偶発的犯行であれば、酔いが覚めて事実を認めていれば48時間以内に釈放される可能性が高いでしょう。
そして釈放後は、在宅捜査に切り替えられて、警察で取り調べを受けたのちに、検察庁に書類送致(送検)されます。
前科の有無にもよりますが、この程度の事件ですと、悪くても略式命令による罰金刑となる可能性が高いと思いますが、略式罰金であっても、それは前科となりますので、こういった前科を、確実に避けたいのであれば、被害者との示談は必至となるでしょう。

名古屋市内の警察署に弁護士を派遣

名古屋市内の警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
愛知県の警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

犬山警察署に逮捕 児童買春・児童ポルノ処罰法違反について解説

2024-05-12

児童買春・児童ポルノ処罰法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
犬山市に住むAさんは、ある朝、愛知県犬山警察署の家宅捜索を受けました。
警察は、Aさんと同居している両親に、「Aさんを警察署に連れて行く。」と伝えました。
Aさんの両親は、いったい何の件かもわからなかったので警察に尋ねたところ、「児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕します。」と言われました。
息子の逮捕にショックを隠せない両親でしたが、何とか対応することはできないものかと、藁にもすがる想いで、ネットで検索し、刑事事件専門弁護士を探し出しました。
すぐに連絡し、警察署での接見をお願いしました。
(フィクションです)

児童買春・児童ポルノ処罰法

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等に対する罰則を定めています。

1.児童買春

児童買春・児童ポルノ処罰法において規制される「児童買春」とは、児童、児童に対する性交等を周旋した者、または児童の保護者もしくは児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与を約束して、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項)
ここでいう「対償」というのは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益のことを意味しており、それはお金に限りません。
例えば、児童に食事をご馳走したり、プレゼントを渡したりすることや、児童やその保護者を雇用することを約束して、児童を性交等をした場合には、それが性交等をすることに対する反対給付であるといえるか、そして、食事やプレゼントが経済的にどのような価値を有するのか、雇用の約束が経済的利益にあたるのか、といった点を考慮して対償について判断されます。
また、「性交等」には、「性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首をいう。)を触り、もしくは児童に自己の性器を触らせること」が含まれています。
「性交類似行為」は、実質的に、性交と同視しうる態様での性的な行為のことで、口腔性交・肛門性交などがそれにあたります。

児童買春に関する罰則は、
①児童買春…5年以下の懲役または300万円以下の罰金。
②児童買春周旋…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
        業とした場合は、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に加重。
③児童買春勧誘…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
        業とした場合は、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に加重。

2.児童ポルノ

児童売春・児童ポルノ処罰法における「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿、②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させまたは刺激するもの、③衣服の全部または一部を付けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの、を視覚により認識することができる方法で描写したもの、をいいます。

児童ポルノに関する罰則は、
①児童ポルノ所持…「事故の性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
②児童ポルノ提供…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
③児童ポルノ提供目的製造・所持・運搬・輸入・輸出・保管…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
④児童ポルノ製造…児童ポルノに該当する姿を児童にとらせ写真撮影等して製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
⑤盗撮による児童ポルノ製造…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
⑥不特定多数への児童ポルノ提供…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
⑦不特定多数への提供目的製造・所持・運搬・輸入・輸出・保管…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
⑧不特定多数への提供目的での外国への輸入・外国からの輸出…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。

以上のように、児童買春・児童ポルノ処罰法違反に対しては厳しい罰則が設けられており、事案によっては逮捕・勾留といった身体拘束となったり、起訴されて有罪となる可能性も少なくありません。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反の嫌疑がかかり捜査の対象となった場合には、身体拘束の回避、逮捕された場合には勾留の回避、被害児童(実際にはその保護者)との示談を成立させるなど被疑者・被告人に有利な事情を示し、できるだけ寛大な処分で事件が終了することができるよう、早い段階から弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件で対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

インターネットに無修正画像を投稿 わいせつ物陳列罪で逮捕されるの?

2024-05-09

インターネット上には、無修正のアダルト画像が多く出回っているために、インターネット上であれば、こういった無修正画像等を陳列しても法律に触れないのではないか・・・と勘違いするするかもしれません。
日本の法律では性器にモザイク処理を施していない画像や動画を陳列することは禁止されており、刑事責任を問われる可能性があるので注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、インターネットに無修正画像を投稿したとして、わいせつ物陳列罪で逮捕されるか等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

東海市に住むAさんは、1年ほど前からインターネット上の掲示板にわいせつ画像や動画を投稿し、閲覧者からの寄付などで生活しています。
そんな中、サイトの管理者がAさんの行為を警察に通報したらしく、Aさんのアカウントが凍結されてしまいました。
Aさんは、今後自分で警察の捜査を受け逮捕されるのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)

警察の捜査(逮捕されない場合と逮捕される場合)

警察の捜査は、大きく分けて拘束事件と不拘束事件に分類されます。
不拘束事件とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、呼出しに応じて警察署に出頭して取調べを受け、全ての捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される刑事手続きです。
不拘束で警察の取調べを受ける場合、時間の制約がないため、警察の捜査を終えて、事件が検察庁に送致されるまでの期間が長期間に及ぶケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなります。

拘束事件とは、逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きです。
逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと、時間が制限されています。
基本的に、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。

弁護士の活動

逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、勾留を免れたり、勾留後に釈放されたり、起訴を免れたりと、早期に身体の拘束を解くことが可能になります。

東海市の刑事事件に関するご相談は

東海市わいせつ物陳列罪お悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕、勾留されている方、また逮捕、勾留されている方の早期の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

無免許で死亡事故 内縁の夫が身代わり出頭

2024-05-06

無免許で死亡事故を起こした女性が、内縁の夫を身代わり出頭させた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件(『「男性は身代わり」内縁の妻とみられる容疑者を逮捕 愛知県警』を参考にしたフィクションをです。)

A子さんは、無免許で車を運転した際に、不注意で高齢の歩行者をはねてしまいました。
無免許の発覚をおそれたA子さんは、救急車を呼んだり、事故を警察に届け出るなど適切な措置をせずにその場から逃走しました。
そして内縁の夫に依頼し、身代わり出頭してもらったのです。
しかし警察の捜査によってA子さんが車を運転していたことが発覚し、A子さんはひき逃げと無免許過失運転致死等の罪によって逮捕されてしまい、内縁の夫は釈放されました。

何か犯罪を起こした人の身代わりになって警察に申告すれば、犯罪を犯した人だけでなく、身代わりになった人も刑事責任を問われます。
ここで適用される法律は、刑法に定められている「犯人隠避罪」です。

犯人隠避罪

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となります。

犯人隠避罪の客体

これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
A子さんは、無免許運転や、死亡事故、そしてひき逃げといった『罰金以上の刑に当たる罪』を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。

犯人隠避罪の行為

隠避とは、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
ここでいう「蔵匿」とは、逃走中の犯人が隠れる場所を提供することで、そういった行為をすると犯人蔵匿罪となります。
Aさんの知人のように、身代わりとなって警察に申告する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんの知人は犯人隠避罪に問われるでしょう。

犯人隠避罪の罰則

犯人隠避罪で起訴されて、有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されるでしょうが、今回の場合は、無免許による死亡ひき逃げ事故ですので、厳しい刑事罰が予想されます。

教唆犯

A子さんの内夫だけでなく、A子さん自身も犯人隠避罪の教唆に問われるでしょう。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
A子さんと内夫の間でどのような話し合いがあったのかまでハッキリしませんが、教唆の方法には制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされていますので、A子さんが犯人隠避教唆罪に問われる可能性は非常に高いと言えます。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしA子さんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。

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