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【江南市の交通事件】飲酒検知拒否で逮捕 逮捕後の弁護活動を解説
【江南市の交通事件】飲酒検知拒否で逮捕された方の、逮捕後の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
公務員のAさん(30代)は、毎日車で通勤していました。
飲み会があるときなどは、電車で通勤するようにしていましたが、その日は急な飲み会が入ってしまいました。
その飲み会で、Aさんは少量のお酒を飲みましたが、これくらいの飲酒量ならば問題ないだろうと、車に乗って自宅に帰っていました。
しかし、その途中で、愛知県江南警察署の警察官による自動車検問に引っかかってしまいました。
お酒を飲んでいたAさんは、このまま呼気検査を受ければ、アルコールが検出され、酒気帯び運転に問われてしまうと思い、警察官のアルコール検査を拒否してそのまま車で逃走しようとしました。
しかし、逃走はかなわず、Aさんは飲酒検知拒否罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、逮捕されているAさんのもとに接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(この事例はフィクションです)
飲酒検知拒否
警察官には、車両等を運転する者に対して、アルコール検査のための呼気検査を実施することが認められており、運転者がこの飲酒検知を拒否した場合には、刑事処罰を受けることになります。
道路交通法 118条の2 (飲酒検知拒否)
「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
警察による自動車検問に引っかかり飲酒運転(酒気帯び運転)の罪に問われたくないからといって、警察官による飲酒検査を拒否したり、そのまま逃亡したりといった行為をした場合には、上記の飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されてしまう可能性があるのです。
なお、実際にお酒を飲んでいなかったとしても警察官が気に入らないからと言って再三の呼気検査の要求を拒否するような場合も、飲酒検知拒否罪となってしまう可能性があります。
逮捕されたらすぐに初回接見の依頼を
飲酒検知罪や酒酔い運転・酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕された場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弊所では、刑事事件に強い弁護士が、警察署に逮捕されている方の下へ向かう初回接見サービスを行っています。
弁護士が、逮捕された方と接見することで、逮捕時の状況を直にお聞きし、今後の事件の弁護方針を立てるとともに、弁護士から逮捕されている方に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。
取調べ受けるということは、ほとんどの方にとって初めての経験かと思われます。
対して、取調べをする捜査機関の人間は、何度も取調べを行っている取調べのプロです。
そのため、アドバイスも何もない状態で取調べうけてしまうと、事実とは異なる不利な供述を取られてしまう可能性もあるのです。
こういった事態を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士からのアドバイスは、必要となってくるでしょう。
また、接見の後で、警察から事件の知らせを受けて心配なされているご家族様に、弁護士のから、事件の具体的な状況や見通し、逮捕されている本人の様子などをお伝えさせていただきます。
多くの場合、警察はご家族に対しても、事件内容はあまり詳しくは話してくれませんが、初回接見を利用することで、少しでも安心につながっていくこととなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、24時間体制で無料法律相談、初回接見を受け付けております。
飲酒検知拒否罪、その他の刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
通行人を殴り財布を強奪 強盗傷害罪って?
人に暴行を加えて財物を強取すると強盗罪となり、その暴行で被害者が傷害を負うと、強盗傷人、強盗致傷罪となります。
報道等ではこの罪が「強盗傷害罪」と表現されていることがありますが、本日のコラムではこの事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考記事
愛知県中村警察署は、名古屋市中村区の路上で、通行中の男性を殴り顔面打撲など全治2週間の怪我を負わせた上、この男性が持っていた財布を盗んだとして、名古屋市在住の25歳の男を強盗傷害罪で逮捕したと発表しました。
(フィクションです。))
強盗致傷罪
記事では「強盗傷害」と事件名が表記されていますが、冒頭で解説したように「強盗傷害罪」という罪名はありません。
今回の事件のように、強盗犯人が相手をケガさせた場合に適用されるのは
①強盗致傷罪
②強盗傷人罪
の何れかです。
①強盗致傷罪は、犯人に相手をケガさせる意思はなかったが、結果的に怪我を負わせてしまった場合に適用され、②強盗傷人罪は、犯人が、故意的に相手に怪我を負わせて強盗に及んだ場合に適用されます。
ともに刑法第240条に規定されており、その条文は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と明記されています。
①②ともに起訴されて有罪が確定すれば、上記した法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際に科せられる刑事罰は、結果的に被害者に傷害を負わせた強盗致傷罪よりも、故意的に被害者に傷害を負わせた強盗傷人罪の方が厳しいくなるでしょう。
強盗傷害で逮捕されるとどうなるのですか?
強盗致傷罪、強盗傷人罪ともに凶悪事件の部類入る事件ですので、警察に逮捕された場合、すぐに釈放されるという可能性は低く、ほとんどの場合は、20日間の勾留を受けるでしょう。
また勾留期間後に起訴された場合、保釈もそう簡単には認められません。
更に、強盗致傷罪、強盗傷人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は裁判員裁判によって開かれます。
裁判員裁判は、起訴されてから判決が言い渡されるまで、通常の刑事裁判よりも長くかかるので、保釈が認められなければ長期間にわたって身体拘束を受けてしまいます。
このコラムをご覧の方で、名古屋市の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が強盗傷害事件で警察に逮捕された方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
にて年中無休で承っております。

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コンビニで財布をネコババ 適用罪名は?窃盗罪と遺失物横領罪を検討
コンビニで財布をネコババした事件を参考に、、窃盗罪と遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

参考事件
会社員のAさんは、田原市にあるコンビニで買い物をした際に、セルフのコーヒーメーカーの横に財布が置き忘れられていることに気付き、そのまま、その財布をネコババしました。
しかしコンビニ店内の防犯カメラ映像と、Aさんがコンビニで買い物した際にクレジットカードを使用していたことから、後日、Aさんは田原警察署に呼び出されていました。
Aさんは、自分の行為が「遺失物横領罪」と「窃盗罪」のどちらに抵触するのか分からず不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
Aさんの行為は、窃盗罪と遺失物横領罪の何れかに該当するでしょうが、どちらの罪名が適用されるかによって、どのような刑事罰が科せられるかが大きく変わってきます。
そこで本日のコラムでは、この事件を参考に「遺失物横領罪」と「窃盗罪」について解説します。
遺失物横領罪
遺失物等横領罪は、占有離脱物横領罪等と共に刑法第254条に規定されています。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
占有とは、財物に対する事実上の支配ないし管理のことであり、その財物を支配、管理している人は占有者と呼ばれます
遺失物とは、占有者の意思によらないでその占有が離れ、誰の占有にも属さなくなったもののことであり、いわゆる「落とし物」を意味します。
漂流物とは、その中でも特に水中、または水面に存在する物のことをいいます。
その他占有を離れた他人の物は、例えば手違いで届けられた他人の郵便物や、風で飛ばされた洗濯物等がこれに該当します。
窃盗罪
参考事件のような状況では、場合により窃盗罪が該当する可能性も考えられます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。
参考事件を検討
ケース1~遺失物横領罪~
Aさんのネコババした財布が、すでに持ち主の占有を離れていると考えれば、その財布は遺失物横領罪でいうところの、占有者の意思によらないでその占有が離れた物、つまり遺失物(落とし物)となり、その遺失物(落とし物)を持ち去るAさんの行為は、遺失物横領罪に抵触するでしょう。
ケース2~窃盗罪~
Aさんのネコババした財布が、まだ持ち主の占有を離れていない場合、つまりまだ財布の持ち主が近くにいたり、その場に置き忘れて間もない場合は、財布の占有は持ち主にあると考えられるので、Aさんの行為は、他人の占有する財物を窃取することとなり、窃盗罪に抵触するでしょう。
ケース3~窃盗罪~
Aさんはスーパーの店内にある遺失物(落とし物)の財布をネコババしています。
その場合、遺失物(落とし物)の財布の占有が、財布の持ち主から、その場所を管理するスーパーに移っていると考えられる場合があります。
このように店側の排他的支配性が認められれば、Aさんの行為は、スーパーの占有物を窃取したとして、窃盗罪が成立することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
初回無料法の法律相談については、ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で簡単にお取りできますので、お気軽にお電話ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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女子中学生へのわいせつ行為 児童買春が発覚する経緯
女子中学生にお金を渡してわいせつ行為をしたとする児童買春事件が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
津島市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時15歳の女子中学生と会い、女子中学生に1万円を渡して、胸や臀部を触るなどのわいせつ行為をしました。
そしてその後も、Aさんはこの女子中学生にメールを送り続けましたが、女子中学生からの返信はありませんでした。
そのためAさんは、女子中学生が警察に届け出たのではないか・・・と、自分が警察に逮捕されてしまうのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)
援助交際は児童買春の罪に当たる
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を、
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義しています。
児童買春の発覚の経緯
児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、
・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合
などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。
逮捕前の弁護活動
逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば
1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。
などが考えられます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。
むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。
繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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窃盗事件(万引き)で再度の執行猶予を獲得
窃盗事件で再度の執行猶予となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~
犬山氏の店で万引きしたとして、窃盗容疑で県内に住むAさんが愛知県犬山警察署に逮捕されました。
Aさんは、2年前にも万引きで逮捕されており、懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されていました。
今回の犯行は、執行猶予期間中に行われたため、Aさんの家族は今度こそは実刑判決が言い渡されるのではないかと心配しています。
Aさんは、神経性過食症や窃盗症の疑いがあり、Aさんの家族は治療にも専念させてやりたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
執行猶予について
まず、「執行猶予」について説明します。
「執行猶予」というのは、刑を言い渡すにあたって、犯情により一定の期間刑の執行を猶予し、罪を犯すことなく猶予期間が経過した場合に、刑罰権の消滅を認める制度のことです。
本制度は、刑が科されることによる弊害を避けるとともに、条件に違反した場合には刑が執行されるという心理的強制により、犯人の自覚に基づく改善更生を図るものです。
刑の執行猶予には、刑期の全部の執行猶予と刑期の一部の執行猶予とがありますが、ここでは全部執行猶予について解説します。
裁判官は、どんな事件でも刑の執行を猶予することができるわけではありません。
充たすべき要件は、次の通りです。
①(a)前に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと。
または
(b)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと。
②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しをする場合であること。
③執行猶予を相当とするにたりる情状があること。
万引き事件の場合、初犯であれば微罪処分となることが多いですが、2回目は起訴猶予、3回目は罰金刑と、再犯を重ねるたびに、当然その処分も重くなります。
ですので、万引き事件で正式裁判となるということは、それ以前に同種の前科前歴があるというケースが大半だと言えるでしょう。
犯行態様や被害額にもよりますが、概ね、万引き事件で始めて正式裁判となった場合、執行猶予付き判決が言い渡されることが予想されます。
この場合、判決言い渡し後、すぐに刑務所に入ることはなく、普段の生活に戻ることができます。
しかし、残念ながら、再び万引きで捕まってしまうケースが少なくありません。
それも執行猶予期間中の犯行であることも多く、その場合、実刑の可能性も高くなります。
再度の執行猶予とは
執行猶予期間中に何らかの罪を犯してしまった場合でも、裁判で再び執行猶予付き判決が言い渡される可能性はあります。
これを「再度の執行猶予」といいます。
再度の執行猶予の要件は、次の通りです。
①前に禁錮以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
②1年以下の懲役または禁錮の言渡しをする場合であること。
③情状が特に酌量すべきものであること。
②の要件について、初度の場合と異なり、罰金の言渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
更に、「1年以下」の懲役・禁錮の言渡しに限定されており、なかなか厳しい要件となっています。
また、③の要件については、情状が「特に酌量すべき」ものとなっています。
犯行態様が悪質ではなく、被害も軽く、被告人の再犯防止に向けた努力が顕著であるなどといったこと等が考慮されます。
これについても、そう安易に満たすことができる要件ではありません。
しかし、万引き事件においては、精神障害が犯行の要因だと認められる場合、被告人の更生のためには刑罰よりも治療が優先されるべきとして、再度の執行猶予が言い渡された事例も少なくありません。
万引きを繰り返す方には、窃盗症や摂食障害を患っているケースもあり、そのような精神障害が万引きの再犯に大きく影響していることもあります。
精神障害が疑われる場合には、専門医の診察を受け、適切な治療を受けることが再発防止のために必要となります。
裁判でも、診断書や治療経過報告書などといった資料と共に、本人が再発防止に向けて真摯に治療に取り組んでいることを主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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詐欺事件に関する法律解説:補助金詐欺事件の事例を通して
詐欺事件は、日常生活においても、企業活動においても、重大な犯罪として認識されています。この記事では、具体的な詐欺事件の事例を通じて、詐欺罪の法的な側面を解説します。
- 詐欺罪とは
- 補助金詐欺事件の概要
- 法的評価:詐欺罪の成立要件
- 執行猶予の意義と条件
- 詐欺事件における被害弁償の重要性
- まとめ:詐欺事件への法的対応
- 詐欺罪とは
詐欺罪は、刑法第246条1項に定められており、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。この「人を欺く」という行為が詐欺罪の核心をなしており、虚偽の表示や隠蔽により他人を誤信させ、その結果として財物を交付させる行為が該当します。
詐欺の手口は多岐にわたりますが、共通するのは、被害者の信頼を悪用し、不正な利益を得ることです。詐欺事件は、その手口の巧妙さや社会的影響の大きさから、刑法において重要な犯罪の一つといえるでしょう。
次に、この記事で取り上げる補助金詐欺事件の具体的な内容について解説します。
- 補助金詐欺事件の概要(*フィクションです)
愛知県一宮市に住む被告人Aは、自治会の副自治会長を務めていた立場を利用し、ごみ収集庫の設置工事に関する補助金を詐取したとして一宮警察署に逮捕されました。
具体的には、実際の工事費用よりも高額を示す虚偽の見積もり書を作成し、これを自治体に提出し、その結果として、自治体は虚偽の見積もりに基づき、補助金60万円を自治会名義の口座に振りこんだのです。
今回の事案は、自治体から補助金を不正に得るために虚偽の内容を記載した書類を提出したという事例です。
今回の事案におけるAの行為は、補助金の交付を受けるために必要な書類に虚偽の情報を記入し、自治体を欺いたものであり、詐欺罪の成立要件を満たしています。
- 法的評価:詐欺罪の成立要件
詐欺罪の成立には、いくつかの要件が必要です。
まず、「人を欺く」行為が必須であり、これには虚偽の事実を告げることや、事実を隠すことが含まれます。
次に、その欺瞞行為によって「財物を交付させる」ことが求められます。
つまり、被害者が詐欺行為によって誤った認識を持ち、その結果として財物を手放すことが必要です。
補助金詐欺事件では、被告人が自治体に対して虚偽の内容の見積書を提出しました。
この行為は、自治体を欺くことに該当し、自治体が補助金という形で財物を交付する直接の原因となりました。
この点において、詐欺罪の「人を欺いて財物を交付させた」という要件が満たされています。
さらに、詐欺罪の成立には故意が必要です。
被告人が虚偽の見積書を提出した行為は、補助金を不正に受け取ることを目的とした計画的なものであり、明確な故意が認められます。
- 執行猶予の意義と条件
執行猶予は、有罪判決を受けた被告人が一定期間、再犯を犯さないことを条件に、実際には刑務所に収監されずに社会生活を送ることができる制度です。
この制度の目的は、被告人が社会復帰を果たし、再犯の防止を図ることにあります。
執行猶予が付与されるか否かは、裁判所が被告人の犯罪の性質、犯行の動機や背景、被害の程度、被告人の年齢や健康状態、過去の犯罪歴、反省の態度など、様々な要素を総合的に考慮して判断します。
特に、被告人が犯罪後に真摯に反省し、被害弁償を行うなどの積極的な改善努力を示した場合、執行猶予の付与が検討されることがあります。
詐欺罪の刑罰は、最大で10年以下の懲役と定められていますが、具体的な刑の量定は、犯行の悪質性や被害の程度、被告人の反省の度合いなど、多くの要素を考慮して決定されます。
今回の事案では、被告人が補助金を全額返還し、反省の意を示すことなどが、執行猶予付きの判決の獲得において重要な要因となるでしょう。
以上のように、執行猶予を得るためには、単に法的な責任を果たすだけでなく、社会的な責任に対する真摯な姿勢が求められます。
- 詐欺事件における被害弁償の重要性
詐欺事件において、被害弁償は非常に重要な要素です。
先述のように今回の事案では、被告人が補助金を全額返還したか否かが、執行猶予を得るための重要な要因となりえます。
なぜならこの行動は、被告人の反省と更生の意志を示すものとして、裁判所によって高く評価されるためです。
詐欺罪で起訴された場合、被害者への迅速な被害弁償は、刑事裁判における量刑を左右する重要な要素の一つです。
被害弁償は、被告人が犯した行為に対して責任を取り、被害者の損害を補填する意志があることを示します。
また、社会に対しても、犯罪行為によって生じた不正を是正しようとする姿勢を示すことになります。
詐欺事件では、被害者の経済的損失を回復することが、事件の解決において非常に重要です。
そのため、被告人が積極的に被害弁償に取り組むことは、裁判所が判決を下す際に考慮される重要な要因となり得ます。
被害弁償の有無やその内容は、執行猶予の付与や刑の軽減に直接影響を及ぼすことがあります。
このように、詐欺事件における被害弁償は、法的な責任を果たすだけでなく、社会復帰への第一歩ともなるため、非常に重要な役割を果たします。
- まとめ:詐欺事件への法的対応
詐欺事件は、その手口の巧妙さと社会的影響の大きさから、法律によって厳しく罰せられます。
愛知県一宮市で発生した補助金詐欺事件の事例を通して、詐欺罪の成立要件、執行猶予の意義、被害弁償の重要性について考察しました。
詐欺罪の成立要件は、「人を欺いて財物を交付させる」ことにあります。
この事件では、虚偽の見積書を提出することで自治体を欺き、補助金を不正に受け取るという行為が詐欺罪に該当しました。
詐欺事件における被害弁償は、被告人の反省と更生の意志を示す重要な要素です。
迅速な被害弁償は、被害者の経済的損失を回復させるだけでなく、裁判所に対しても被告人の責任感と更生への意欲をアピールすることができます。
この事例から学ぶべきは、詐欺事件への法的対応は、単に刑罰を科すことだけではなく、被害の回復と被告人の社会復帰を目指すべきであるということです。
詐欺事件に直面した際は、法的な側面だけでなく、被害者救済と犯罪者の更生にも目を向けることが重要です。
執行猶予判決など、刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公然わいせつ罪で逮捕 弁護士をどうする?
公然わいせつ罪で逮捕された
公然わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
公然わいせつ罪でご家族が逮捕されたら、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
お電話でのお手続きで弁護士を派遣することができます。
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、みなさん一度は耳にしたことのある罪名ではないでしょうか。
そんな公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されており、「公然と」「わいせつな行為をした」者について「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という罰則を規定しています。
まずは、公然わいせつ罪の条文に登場する「公然」について解説します。
公然わいせつ罪における「公然」とは、判例で不特定又は多数の人が認識しうる状態であるとしています。
不特定又は多数ですので、不特定の人であれば一人でも、特定の人であっても多数であれば公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、その不特定又は多数の人に認識されていなくてもその可能性があれば公然わいせつ罪となります。
次に公然わいせつ罪における「わいせつな行為」についてですが、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、公然にする性器の露出、他人に見せるための性行為やその疑似行為等などが「わいせつな行為」に当たります。
公然わいせつ罪で逮捕されるか
公然わいせつ罪を起こしてしまった場合、逮捕されてしまうことは珍しくありません。
特に現行犯の場合や、複数件事件を起こしている場合はその可能性も高まります。
しかし、公然わいせつ罪で逮捕されてしまったとしても弁護士に依頼することで、釈放される可能性も十分にあります。
事例(フィクション)で比較しみましょう。
公然わいせつ罪で逮捕
名古屋市中村区に住む会社員のAは、女児に対して性器を露出し、その反応により性的興奮を得ていました。
ある仕事の休みの日、Aは、家の近くを散歩し、帰宅していた女子小学生に対して、自身の性器を見せつけました。
Aは、すぐにその場を離れましたがAを見た女子小学生が保護者に報告したことにより、愛知県中村警察署に通報されてしまいました。
翌日、Aは自宅を訪れた愛知県中村警察署の警察官に公然わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aと同居していた両親は息子が連れて行かれてしまってどうすればよいかわかりません。
【さて、ここですぐに弁護士に依頼するかどうかでその後が変わってきます。】

まずは、両親が何もしなかった場合
愛知県中村警察署に逮捕されてしまったAは、翌日に検察庁に送致されてしまいました。
その日のうちに勾留請求されることになり、Aは裁判所で勾留質問を受け、10日間の勾留が決定することになってしまいました。
このように、何も対応をしなければ、10日間の身体拘束が決定されてしまう可能性が高くなってしまいます。
※なお、国選弁護人が付くのは、勾留決定後の被疑者となります。
次に両親がすぐに弁護士に依頼した場合
逮捕されてしまったAでしたが、息子が連れて行かれてしまったことから両親はすぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
そしてまず、弁護士を派遣する初回接見を依頼することにし、Aは刑事事件に強い弁護士と面会しました。
弁護士から接見の報告を受けたAの両親は弁護活動を依頼し、弁護士はすぐに弁護活動に入っていきました。
Aは翌日に検察庁に送致されることになりましたが、弁護士が意見書を提出したことにより、勾留請求されずに釈放されることになりました。
逮捕されたらすぐ弁護士
具体的事例で見てきたように、ご家族等が逮捕されていることを知ったならばできるだけ早く弁護活動に向けて動いていくことが大切です。
今回の事例では、送致され勾留請求されましたが検察官への働きかけにより、釈放されました。
もしも勾留請求されてしまったとしても勾留決定しないように裁判官に働きかけることで釈放を目指していきます。
また、勾留が決定してしまったとしてもすぐに勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行っていき、少しでも早く釈放されるように働きかけていきます。
身体拘束を受けてしまった場合でも、すぐに釈放されることになれば、生活に与える影響を最小限に抑えることができます。
もちろん弁護士は、釈放されたから役目を終えるということはなく、最終的な処分まで全力で弁護活動を行っていきます。
公然わいせつ罪、その他刑事事件で逮捕されてしまったという場合はすぐに通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881で、初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
警察にスマホを押収されたら・・・どうなってしまうの?
何か刑事事件を起こしてしまって警察の捜査を受けると、お手持ちのスマートホンを警察に押収されてしまうことがあります。
警察に押収されたスマートホンについて「いつ返してもらえるの?」「解約しても大丈夫なの?」といったご質問がよくあります。
そこで本日のコラムでは、警察に押収されたスマートホンについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

スマートホンが押収されるケース3選
警察に逮捕された時
警察は犯人を逮捕した時は、その犯人の持ち物を、事件の証拠品として押収することができます。
この場合、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。
(刑事訴訟法第220条1項、3項、日本国憲法第35条)
捜索差押えされた時
裁判官の発する「捜索差押許可状」をもとに、事件の関係先等として警察に捜索された際、その差し押さえるべき物として、スマートホンが含まれている場合、警察は証拠品として押収することができます。
この場合も、警察に逮捕された時と同様に、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。
(刑事訴訟法第218条)
任意提出した場合
上記の場合以外に警察官が証拠品を押収する手段として、証拠品の所有者からの任意提出を受けるという方法があります。
警察官から「犯罪捜査に必要だから任意に提出して欲しい。」と言われ、この申し入れに同意した場合は任意提出書という書類に署名、押印(指印)を求められます。
当然、任意なので警察官の申し入れを拒否することもできますが、任意提出に応じないということが、捜索差押えの理由となることがあるので注意が必要です。
また「任意」提出なので『返して欲しい時にいつでも返してもらえる。』と思うかもしれませんが、警察はいったん押収した証拠品については、捜査の必要がなくなるまで返却してくれません。
いつ返してもらえるの?
押収されたスマートホンは、解析等の警察の必要な捜査が終了すれば返してもらうことができますが、それまでに「所有権放棄書」という書類が作成されている場合は、検察庁に証拠品として送致される可能性が高く、その後の刑事裁判で使用されたり、没収され返還されない場合もあります。
押収されたスマートホンの契約を解除しても大丈夫?
警察がスマートホンを証拠品として押収している場合、解析等で必要がある場合以外は電源が切られていることがほとんどですし、それ以外でも基本的には機内モードに設定されて電波が遮断された状態で保管されています。
警察が必要とするのは、押収されたスマートホンに保存されているデータですので、キャリアとの契約を解除しても問題はないかと思われますが、その行為は証拠隠滅と捉えられる場合もあるかもしれませんで、解約する際は一度弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件でお困りの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
刑事事件専門の弁護士による法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

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三連休中でも即日対応 お気軽にお問い合わせください
三連休ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
旅行に行くなどしてご家族と過ごしたり、お友達とお酒を飲みに行ったり、連休を楽しんでいる方も多いかと思います。
そういった方は是非、三連休をお楽しみください。

さてこのような連休中に、事件、事故に巻き込まれてしまう方もいるかと思いますが、以下はそういった不測の事態に陥った方へのご案内になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、三連休中も休まず営業しており
①連休中に弁護士の法律相談を受けたい
②連休中に家族、友人が逮捕されてしまった
など刑事事件にお困りの方に対して即日対応しております。
法律相談を受けたい
3カ月前に近所の銀行ATMに置き忘れていた現金入りの封筒をネコババしました。
この件で、連休明けに愛知県中村警察署に呼び出されています。
出頭まで時間がないので、連休中に弁護士相談をうけておきたいのですが、連休中も対応していますか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中も休まず営業しています。
しかも連休中であっても、刑事事件に関する法律相談は、初回無料で承っておりますのでご安心ください。
警察に逮捕されてしまった
知人と酒を飲みに行った父親が帰宅しません。
近くの警察署に相談に行ったら、飲酒運転で交通事故を起こして逮捕されていることが発覚しました。
連休ですが、父に面会してくれる弁護士さんはいますか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中でも警察署に、弁護士を派遣することができます。
基本的には、お電話いただいたその日のうちに弁護士を逮捕されている方のもとに派遣することができますのでご安心ください。⇒初回接見サービスのご案内
無料法律相談・初回接見サービスのご利用方法
連休中の、無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただくには
フリーダイヤル 0120-631-881
でご予約いただく必要がございます。
こちらのフリーダイヤルは、24時間対応していますのでご安心ください。
なお愛知県だけなく近隣県にお住いの方からのご予約も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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信号無視のバイクと衝突事故 刑事罰が科せられる可能性は?
交差点内に信号無視で侵入した自動車との交通事故の事例を元に、過失が成立する要件や被疑者に過失運転致傷罪は成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、休みの日に自家用車を運転中、小牧市の信号のある交差点に青信号で侵入したところ、信号無視をして交差点に侵入してきたバイクと衝突する事故を起こしました。
この事故でバイクの運転手は、手首骨折など全治3か月の重傷を負いました。
愛知県小牧警察で事情聴取を受けたAさんは、今後、自分に過失運転致傷罪の刑事罰が科せられるのか不安です。
(※フィクションです。)
過失とは
「過失」とは「不注意により犯罪事実を認識又は認容しないこと」だと解釈されます。
ある行為をすれば犯罪になる(犯罪事実)を分かった上(認識)で、犯罪が成立しても構わないと思って(認容)行為を行えば、故意が認められますが、行為自体が犯罪になること(犯罪事実)を知らなかった(認識なし)場合や、犯罪をするつもりなんてなかった(認容なし)場合は、過失が認められる可能性があります。
過失が成立する要件
前述したように、過失が認められるためには、犯罪事実の認識又は認容がなかったことが必要です。
ただ、犯罪事実の認識又は認容がなかったことが「不注意」によるものでなければ、過失は認められません。
「不注意」とは、被疑者が被害者に対して「注意義務違反」があったことを指します。
注意義務違反には、以下2つの内容が含まれています。
●結果予見義務:結果の発生を予見すべき義務
●結果回避義務:予見に従って結果の発生を回避するための措置をとるべき義務
上記2つの義務を課す前提として、結果の予見が可能だったこと(予見可能性)と、結果の回避が可能だったこと(回避可能性)が必要になります。
結果の予見や回避が無理だったことに対しては、注意義務を課すことはできません。
また、注意義務に関しては「信頼の原則」という法理論もあります。
信頼の原則とは、被害者やその他第三者が危険を避けるために適切な行動を取るだろうと信頼して行為者が行動した際に、被害者やその他第三者が信頼に反する不適切な行動をした結果、被害が発生した場合は、行為者に過失責任は問わないという原則です。
ただ、信頼の原則は「行為者が信頼したものが社会的に相当」だと認められる場合に限ります。
参考事件を検討
今回の事例で考えると、Aさんはバイク側の信号が赤だったため自動車は侵入してこないだろうという信頼のもと運転していた際に、バイクの運転手が信頼に反する不適切な行動(信号無視)をした結果、交通事故が起こっています。
「信号が赤の時は止まる」という信頼は社会的にも相当だと認められるので、Aさんにはバイクに対する注意義務違反がなかったと判断される可能性が高いでしょう。
そうなればAさんに過失がないことが認められるので、過失運転致傷罪は成立しない可能性があります。
ただ相手が赤信号を無視したという理由だけで「過失が全くない」と絶対に認められるわけではないので注意が必要です。
過失運転致傷罪でお困りの方
過失運転致傷罪の疑いで警察から逮捕されたり任意の取り調べを受けている方は、弁護士へ刑事弁護を依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、弁護人として被害者に対する示談交渉や被害弁償の手続きといった、不起訴処分の獲得を目指した活動や、執行猶予や罰金刑などの刑の減軽を目指した活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過去に過失運転致傷罪による刑事事件を担当し、依頼者の希望通りの成果を出してきた弁護士が多数在籍しています。
過失運転致傷罪による刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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