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私人による逮捕行為(現行犯逮捕)の危険性について

2024-01-19

私人による逮捕行為(現行犯逮捕)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

正義感の強いAさんは、ユーチューバーが、痴漢等の犯人を現行犯逮捕する動画を閲覧し、これであれば自分にもできると思い、名古屋駅近くの商業施設のエスカレーターで盗撮犯人を探しました。
(フィクションです。)

ユーチューブなどでは非日常的な過激な動画の再生回数がのびるようで、最近は、犯罪行為を取り締まる様子を配信している動画を目にすることがありますが、こういった私人による逮捕行為は非常に危険で、実際に逮捕者も出ています。

現行犯逮捕は私人でもできる

まず逮捕と聞くと、警察官などの捜査権を有する身分にある人たちに与えられた特権だと思われるかもしれませんが、現行犯逮捕に限っては、そういった身分がない一般人でも犯人を逮捕することが可能です。

現行犯逮捕とは

それでは現行犯逮捕とはどういった逮捕なのでしょうか。
簡単に言うと、今その場所で犯行が行われ、その犯行を目撃しており、間違いなくこの人が犯人だという場合にできる逮捕です。
現行犯逮捕にのみ、私人逮捕が許されているのは、犯人を間違える可能性が極めて低く、逆にその時、その場所で犯人を逮捕しなければ犯人が逃げてしまい、その後の逮捕が困難となる可能性が高いからです。
当然、逮捕後は、すみやかに警察官に犯人を引き渡さなければなりません。

許される逮捕行為は?

犯人を逮捕する場合、ある程度の有形力の行使は認められるでしょうが、行き過ぎた制圧行為は逆に、暴行罪傷害罪、場合によっては逮捕・監禁罪に問われる可能性もあるので注意が必要です。
また決して勘違いしてはいけないのは、いかなる場合も、一般人には捜査権がないことです。
例えば、何らかの犯罪を認知し、独自の捜査で犯人を特定したとしても、その犯人を逮捕する事は絶対にできないので、すぐに警察に通報するようにしましょう。

弁護士の見解

日常生活の中で偶然犯罪を目撃し、その犯人をその場で取り押さえて逮捕する行為は、非常に正義感のある行為で、世間から賞賛されるべき行為です。
ただ動画を撮影するために、犯罪を誘発したり、独自でパトロールしたりして、犯人を逮捕する行為に関しては、逆に逮捕者自身が罪に問われたり、相手に怪我をさせたり、自分自身が怪我をする可能性のある非常に危険な行為なのでやめておくべきでしょう。

大阪の刑事事件専門弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内にお住いの方で、刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕されている方への弁護士接見をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

人気漫画をアップロード 著作権法違反で逮捕

2024-01-16

人気漫画を違法アップロードしたとして警察に逮捕された事件を参考に、著作権法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市東区在住のAさんは、ファイル共有ソフトを用いて出版社が著作権を有する人気漫画を違法アップロードしました。
これにより、不特定多数のインターネット利用者がAさんが違法アップロードした人気漫画を無料で読むことができるようになってしまいました。
これによって、Aさんは著作権法違反の容疑で愛知県東警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

著作権と著作権法違反

インターネットやデジタルコンテンツの普及が進み、様々な著作物の入手・複製が容易になっていることから、著作権法違反に該当する事件数は年々増加しています。
著作権とは、著作物に対する著作者の権利のことです。
著作権の発生には特別の手続きは必要なく、著作物が生まれれば著作権が発生します。
著作権は大きく分けると著作者人格権と狭い意味での著作権の2つがあります。
前者は、著作物を公表する権利や「これは私が作った物です」と表示する権利などです。
後者は複製権、上映権、譲渡権などです。
ネット等を通じて公に送信する権利(公衆送信権)も著作者専属の権利です。
今回のAさんは出版社の公衆送信権を侵害しているといえることができるでしょう。
この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。

著作物については、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)と定義されています。すなわち、著作物の要件としましては、①「思想または感情」の表現(単に商品の利便性や操作性を記載したものは、「事実の伝達」であり著作物にならず)、②思想または感情の「表現」(単なるアイディアは、著作物にならず)、③創作性(ありふれた表現や誰が作っても同様の表現になるものは原則として創作性がない)の3つが必要になります。
これらの例示は、著作権法第10条において、
①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
②音楽の著作物
③舞踊又は無言劇の著作物
④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤建築の著作物
⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦映画の著作物
⑧写真の著作物
⑨プログラムの著作物

と規定されています。

ここで注意しなければならないことは、著作権法違反の多くが親告罪であるということです。
公衆送信権侵害の場合も親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ処罰することができない犯罪のことです。
そこで、著作権法違反の被疑者から依頼を受けた弁護士としては、まず告訴取下げを目指して活動することが考えられます。
例えば、早急に示談をまとめたり、反省の意を著作権者に伝えたりすることがあるでしょう。
また、著作物が出版物の場合、出版社との交渉等も必要となることがあります。
その場合は刑事事件に精通している弁護士による交渉が必要かつ有利となってくるでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
もちろん、著作権法違反事件もお任せください。
告訴取下げに向けた弁護活動や、仮に起訴されてしまった場合でも最善の弁護活動をさせていただきます。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。

会社の技術情報を持ち出し 不正競争防止法違反で逮捕

2024-01-10

会社が管理している技術情報を持ち出したとして、不正競争防止法違反で逮捕された事件を参考に、不正競争防止法違反について解説します。

参考事件

豊田市に所在する自動車メーカーで技術職をしていたAさんは、技術情報を不正に持ち出した容疑で、愛知県豊田警察署に、不正競争防止法違反容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自動車メーカーで勤務していたころに、会社のメールサーバーにアクセスし、自動車の製造に関する技術情報を社用アドレスから個人アドレスに送信した疑いがもたれていますが、Aさんは情報を持ち出した事実を認めていません。(フィクションです。)

不正競争防止法とは

不正競争防止法は、公正な市場競争を確保し、消費者の利益を守るための法律です。
具体的には、企業が他の企業の営業秘密を不正に取得、使用、または開示する行為を禁止しています。
また、不正に取得された情報を利用しての不当な取引や、他社の商品の模倣なども規制の対象となっています。
今回の参考事件は、不正競争防止法でいうところの「営業秘密の侵害」に該当します。

営業機密の侵害

営業機密の侵害が成立するにはその情報が、①秘密管理性②有用性③非公知性を備えている必要があります。

①秘密管理性
 企業が秘密にしたい情報であることがわかる程度に管理されていること。
②有用性
 技術上または営業上、有用な情報であること。
③非公知性
 情報を管理している者以外が容易に入手できないこと。

「営業機密の侵害」の刑事責任は?

不正競争防止法では、営業機密の侵害に対して非常に厳しい刑事罰を規定しています。
その内容は、10年以下の懲役若しくは、2000万円以下の罰金で、懲役刑と罰金刑が併科される場合もあります。
また会社(法人)として、この違法行為を行った場合は、その会社(法人)に対しても刑事罰が科せられるおそれがあり、その内容は、5億円以下の罰金です。

愛知県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
逮捕された方の早期釈放や、起訴されてしまった方の法廷弁護など、刑事弁護活動に関する活動であれば幅広く扱っており、ご相談は無料で承っております。
警察に逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスついては、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお問い合わせください。

口座に誤振込が 引き下ろすと犯罪ですか?

2024-01-07

自分の銀行口座に身に覚えのないお金が振り込まれた!!誤振込を引き出した場合に成立するする犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

犬山市に住むAさんは、とある銀行に普通預金口座を持っていました。
この口座は数年前に解説した時から、主に貯蓄に使用していたのですが、最近はほとんど貯金ができておらず預金も数万円しかありませんでした。
そんなある日、Aさんは、今月の生活費を使い果たしてしまい、この預金口座から貯金を引き出そうとATM機にキャッシュカードを挿入して残高を確認したところ、預金額が100万円以上もあったのです。
驚いたAさんが通帳記帳したところ、この数日前に、知らない人から全く身に覚えのない100万円が振り込まれていたのです。
このようにAさんは誤振込みに気付いたのですが、引き出して使ってしまっても大丈夫だろうと思い、ATM機で誤振込みされた100万円を引き出し、その日のうちにデパートで高級腕時計を購入したのです。
しかし、それからしばらくして、誤振込みされたお金を返金しなかった男が警察に逮捕されたというニュースを見たAさんは、自分も何かの罪に問われて警察に逮捕されるのではないかと不安を感じ、犬山警察署に自首することを考えています。
(この参考事例がフィクションです。)

「誤振込み」とは

誤振込みとは、振込者本人や銀行側の手違いにより、本来振込みの相手方ではない人の預金口座に、誤って振り込まれたり、預金口座があっている場合でも、その金額が誤って振り込まれることをいいます。
インターネットが発展した現代社会では、ネット上のボタン一つで振込みが完了してしまうため、振込先や振込額を特に確認しないまま振り込んでしまうというケースがあるようです。
振込み人が誤振込みに気付いた場合は、銀行に申告して「組戻し」という手続きをとってもらわなければなりませんが、今回の参考事例のように、振込み人が誤振込みに気付かず、先に預金口座の所有者が誤振込みに気付く場合もあります。
そんな時、正直に金融機関に申告して誤振込みされたお金を銀行に返金すれば問題ありませんが、誤振込みで受け取ったお金は法律上の不当利得にあたるため、預金口座の所有者には返金義務が生じるので、Aさんのように返金せずに、使い込むことは刑事責任に問われる可能性があります。

どんな刑事責任に問われるの?

詐欺罪

銀行の窓口で行員に対して書類を提出して出金の手続きを行い、引き出した場合は、行員を騙して誤振込みされたお金を詐取したとして詐欺罪に問われます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
参考事例のAさんは、ATM機で引き出しているので詐欺罪が成立する事はないでしょう。

窃盗罪

しかしながら、AさんのようにATM機を利用して、誤振込みされたお金を引き出した場合、あくまでも銀行口座に預金されているお金の占有は銀行にあるので、その銀行が占有するお金を、銀行の意思に反して盗んだとして、窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

電子計算機等使用詐欺罪

また誤振込みされたお金を、引き出すのではなく、別の銀行口座に送金するなどした場合は、電子計算機等使用詐欺罪に問われる可能性もあります。
まだ皆さんの記憶に残っているかもしれませんが、山口県阿武町が誤って給付金約4,600万円を一人の住民に誤振込みしてしまい、その住民がオンラインカジノで誤振込みされたお金を使ったとして逮捕された事件では、この住民は、オンラインカジノの決済代行業者の口座に誤振込みされたお金を送金していたために、電子計算機等使用詐欺罪が適用されました。
電子計算機等使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」です。

まずは弁護士に相談を

誤振込みされたお金を引き出して使ってしまったからといって、絶対に刑事責任を問われるわけではありません。
犯罪が成立するには、そのために必要とされる最低限の条件が定められています。
そういった条件を満たさない場合は、そもそも刑事責任を免れれる可能性もあるので「自分の行為が何かの罪に問われるのかも?」と不安のある方は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

飲酒運転で公務員が検挙 

2024-01-04

公務員による飲酒運転は、報道によって日常生活にまで影響が及んでしまいます。
本日のコラムでは、飲酒運転で検挙された公務員の事件を参考に、飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

一宮市の公立小学校で教諭をしているAさんは、先日、地域の会合に出席し、そこで深夜までお酒を飲みました。
その翌日、Aさんは、出勤するために車を運転中、ハンドル操作を誤って、側溝に脱輪する自損事故を起こしてしまいました。
偶然通りかかった、パトロール中の愛知県一宮警察署の警察官に事故を処理してもらっている最中に、酒臭がすることを指摘されたAさんは、警察官に飲酒検知を求められて、それに応じました。
飲酒検知の結果、Aさんの呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されてしまい、Aさんは酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです)

飲酒運転

軽微な交通違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
飲酒運転には「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の2種類があります。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。

公務員による飲酒運転

飲酒運転によって警察に検挙された場合、刑事罰という刑事罰を受けることはどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな社会的な不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先や、住所の一部、実名が報道されることもあります。そして、その報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
更にこういった行き過ぎた報道で、事件を起こした本人だけでなく、一緒に住むご家族にまで不利益が及ぶこともあります。

飲酒運転が厳罰化されてもう何年も経ちますが、飲酒運転が絡む重大な交通事故は後を絶たず、警察は取締りは厳しくなる一方です。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対して厳しい処分が科せられることが予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
飲酒運転で検挙されてしまった公務員や、そのご家族、ご友人は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。

【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士

2024-01-01

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談や初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。

本日1月1日から1月3日までのお正月休み中でも
フリーダイヤル 0120-631-881
は、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無料法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
お正月休みの間に弁護士に相談しておきたい事件がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。

初回接見サービス

愛知県内の警察署また、近隣県の警察にご家族等が逮捕されてしまった方は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、2024年今年一年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。

中村区の違法風俗店 風営法違反で店長が逮捕 

2023-12-26

風俗営業禁止区域のメンズエステで性的サービスを提供したとして、風営法違反逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

中村警察署は、中村区などのマンションで、違法な性風俗店を営業したとして、経営者や店長等を逮捕しました。
逮捕された店長等は、中村区内の風俗営業が禁止されているエリアのマンションの一室で、「メンズエステ」と称して、男性客へ性的なサービスを提供する性風俗店を営業していた疑いが持たれているようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

風営法

「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。

「風営法」の規制対象となるのは、①風俗営業、②性風俗関連特殊営業、③特定遊興飲食店営業、④酒類提供飲食店営業、⑤その他ですが、今回は②性風俗関連特殊営業に関する事件です。

性的風俗店の禁止区域

店舗型性風俗関連特殊営業は、一定の区域では禁止されています。(風営法第28条)
営業禁止区域は、保護すべき対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院(有床診療所を含む。)、博物館、公民館及びスポーツ施設)の敷地(これらの用に供するものと決定された土地を含む。)から周囲 200メートルの区域内です。
届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ場合は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。(風営法第52条)
また、店舗型性風俗関連特殊営業の禁止区域営業に対する罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(風営法第49条)

風営法違反は逮捕される可能性が高い

今回のような風営法違反事件は、警察に逮捕される可能性が非常に高い事件です。
また今回のように逮捕者が複数に及ぶ場合は、逮捕後も長期にわたって身体拘束が続く可能性が高く、起訴された場合は、その後の裁判で証拠が出揃うまで保釈が認められないこともあります。
風営法違反で逮捕された方の早期釈放を望むのであれば、早期に、刑事事件に強い弁護士を選任し、釈放に向けた活動を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
愛知県内の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

愛知県内の警察署にご家族等が、逮捕されてしまった方は こちらをクリック 

特殊詐欺の「出し子」か?ATMで現金を引き出して逮捕

2023-12-23

特殊詐欺の「出し子」とみられる男が、他人名義のカードを使ってATMで現金引き出したところを現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件(12月23日配信のメーテレ記事を引用

愛知県警江南署は、一宮市内のコンビ二に設置されているATMにおいて、他人名義のクレジットカードを使い、現金30万円を引き出して盗んだ男を窃盗罪で現行犯逮捕しました。
別の特殊詐欺事件の捜査過程で男の存在が浮上しており、捜査員が男を発見して追跡していた際に、コンビニで男が現金を引き出したのを確認し現行犯逮捕しました。
逮捕された男は容疑を認めているということで、警察は背後関係を調べているようです。

特殊詐欺の「受け子」

振込め詐欺等の特殊詐欺事件は、複数の犯人によって一つの事件を完遂するケースがほとんどで、それぞれの犯人には役割が決められています。
その中で、他人名義のクレジットカードや、キャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す役割をする事を「出し子」と言います。
出し子は「受け子」と呼ばれる犯人が被害者から騙し取ってきたカード類を使い、ATM機から現金を引き出し、その現金を犯人グループの仲間に渡し、そこから取り分を受け取るケースがほとんどです。
出し子は、ATM機を利用して犯行に及ぶので、ATM機に設置されている監視カメラに顔写真が撮影されてしまいますので、犯行に加担した証拠が明らかになってしまい、それ故に警察に逮捕されるリスクの非常に高い役割となります。

特殊詐欺に関与して窃盗罪が適用

出し子に適用される罪名が、ATM機から不正に現金を盗ったという事実で、窃盗罪となることがよくあります。
それは、捜査機関が、出し子が詐欺に関与したことを裏付ける証拠を得ることができないからです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑からすると、法律的には略式命令による罰金刑もあり得ますが、特殊詐欺の出し子の場合は、初犯であっても公判請求されて正式な刑事裁判が開かれる可能性が非常に高いでしょう。
こういった手続きを避けるためには、早い段階で、特殊詐欺の被害者に対して賠償することが非常に重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですので、ご家族等が、特殊詐欺の出し子で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

占有離脱物横領容疑で取調べ 黙秘してもいいの?

2023-12-20

占有離脱物横領容疑で取調べを受けている方を例に、取調べにおける黙秘について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

安城市内に住む会社員Aさんは、半年ほど前に、路上に放置された鍵の壊れた自転車を見つけ、そのまま自宅に乗って帰りました。
そして鍵を取り付けるなどして、この自転車を修理したAさんは、自転車を通勤に使っています。
そんなある日、帰宅途中に愛知県安城警察署の警察官に職務質問され、自転車が盗難車であることが発覚しました。
Aさんは愛知県安城警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けています。
警察の取調べに納得ができないAさんは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪ですので、場合によっては微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがあります。
今回の事例で、Aさんは、何らかの理由で持ち主の占有から離れてしまった自転車を盗ってしまっているので占有離脱物横領罪が成立しますが、もし持ち主がとめた自転車を直接盗ってしまうと、窃盗罪が成立します。

取調べにおける黙秘

警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
今回の事例の場合、犯行を認め素直に取調べに応じていれば微罪処分によって前科が付かないかたちで手続きが終了する可能性がありますが、黙秘することによって、否認事件として取り扱われるために微罪処分の対象外となってしまう可能性があります。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、黙秘することによって想像以上の不利益を被る可能性があるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

まずは弁護士に相談を

警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。

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小牧市の覚醒剤使用事件 任意性を指摘して不起訴を獲得

2023-12-17

小牧市の覚醒剤使用事件で任意性を指摘して不起訴を獲得した事例を参考に、不起訴処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

薬物事件に強い弁護士は、覚醒剤の使用事件で愛知県小牧警察署に逮捕されたAさん(覚醒剤使用の前科1犯)の刑事弁護人に選任されました。
接見で、Aさんが採尿された時の経過に疑問を感じた弁護士は、事件を担当する検察官に任意性を指摘しました。
その結果Aさんは不起訴処分となり、釈放されました。(フィクションです。)

覚醒剤の使用

覚醒剤の使用を裏付ける証拠は尿の鑑定結果です。
その尿は、任意採尿又は強制採尿によって警察に押収されます。
しかし任意採尿の経過に不備がある場合は、尿そのものが違法収集証拠となる場合があり、そのときは鑑定書の証拠能力が否定され、無罪となる可能性があります。
任意採尿に至るまでの経過が指摘され、無罪判決が言い渡された刑事裁判は何件もあるので、起訴までに、任意性を指摘することができれば、無罪を避けるために検察官は不起訴処分を決定するでしょう。

不起訴処分

主な不起訴処分の種類は

①罪とならず(そもそも犯罪行為がなかった場合)
②嫌疑なし(犯罪を認定できなかったり、または犯人ではなかった場合)
③嫌疑不十分(犯人のようではあるが、決定的な証拠がない場合)
④起訴猶予(犯罪が存在し、犯人である事には間違いないが、様々な理由であえて起訴しない場合)

の4種類です。
今回のような覚醒剤使用事件の場合は、尿から覚醒剤反応が出ているので、犯罪の事実は存在するのですが、Aさんが犯人である事を認定する決定的な証拠がないので、嫌疑不十分による不起訴決定となる可能性が大です。
起訴猶予で不起訴処分となった場合には、後に何らかの事情が変わって起訴される可能性がありますが、嫌疑不十分で不起訴が決定した場合、その決定が覆る可能性は非常に低いでしょう。

覚醒剤使用の罰則規定は「10年以下の懲役」ですが、どういった刑事罰が科せられるかは刑事裁判で裁判官が決定します。
Aさんの様に不起訴が決定した場合は、刑事裁判すら行われないので、罰則規定が適用されることはなく、前科にもなりません。
小牧市の薬物事件でお悩みの方、覚醒剤の使用事件で不起訴を望んでおられる方、任意採尿の経過に疑問のある方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

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