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中村区の違法風俗店 風営法違反で店長が逮捕
風俗営業禁止区域のメンズエステで性的サービスを提供したとして、風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
中村警察署は、中村区などのマンションで、違法な性風俗店を営業したとして、経営者や店長等を逮捕しました。
逮捕された店長等は、中村区内の風俗営業が禁止されているエリアのマンションの一室で、「メンズエステ」と称して、男性客へ性的なサービスを提供する性風俗店を営業していた疑いが持たれているようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
風営法
「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。
「風営法」の規制対象となるのは、①風俗営業、②性風俗関連特殊営業、③特定遊興飲食店営業、④酒類提供飲食店営業、⑤その他ですが、今回は②性風俗関連特殊営業に関する事件です。
性的風俗店の禁止区域
店舗型性風俗関連特殊営業は、一定の区域では禁止されています。(風営法第28条)
営業禁止区域は、保護すべき対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院(有床診療所を含む。)、博物館、公民館及びスポーツ施設)の敷地(これらの用に供するものと決定された土地を含む。)から周囲 200メートルの区域内です。
届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ場合は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。(風営法第52条)
また、店舗型性風俗関連特殊営業の禁止区域営業に対する罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(風営法第49条)
風営法違反は逮捕される可能性が高い
今回のような風営法違反事件は、警察に逮捕される可能性が非常に高い事件です。
また今回のように逮捕者が複数に及ぶ場合は、逮捕後も長期にわたって身体拘束が続く可能性が高く、起訴された場合は、その後の裁判で証拠が出揃うまで保釈が認められないこともあります。
風営法違反で逮捕された方の早期釈放を望むのであれば、早期に、刑事事件に強い弁護士を選任し、釈放に向けた活動を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
愛知県内の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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特殊詐欺の「出し子」か?ATMで現金を引き出して逮捕
特殊詐欺の「出し子」とみられる男が、他人名義のカードを使ってATMで現金引き出したところを現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(12月23日配信のメーテレ記事を引用)
愛知県警江南署は、一宮市内のコンビ二に設置されているATMにおいて、他人名義のクレジットカードを使い、現金30万円を引き出して盗んだ男を窃盗罪で現行犯逮捕しました。
別の特殊詐欺事件の捜査過程で男の存在が浮上しており、捜査員が男を発見して追跡していた際に、コンビニで男が現金を引き出したのを確認し現行犯逮捕しました。
逮捕された男は容疑を認めているということで、警察は背後関係を調べているようです。
特殊詐欺の「受け子」
振込め詐欺等の特殊詐欺事件は、複数の犯人によって一つの事件を完遂するケースがほとんどで、それぞれの犯人には役割が決められています。
その中で、他人名義のクレジットカードや、キャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す役割をする事を「出し子」と言います。
出し子は「受け子」と呼ばれる犯人が被害者から騙し取ってきたカード類を使い、ATM機から現金を引き出し、その現金を犯人グループの仲間に渡し、そこから取り分を受け取るケースがほとんどです。
出し子は、ATM機を利用して犯行に及ぶので、ATM機に設置されている監視カメラに顔写真が撮影されてしまいますので、犯行に加担した証拠が明らかになってしまい、それ故に警察に逮捕されるリスクの非常に高い役割となります。
特殊詐欺に関与して窃盗罪が適用
出し子に適用される罪名が、ATM機から不正に現金を盗ったという事実で、窃盗罪となることがよくあります。
それは、捜査機関が、出し子が詐欺に関与したことを裏付ける証拠を得ることができないからです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑からすると、法律的には略式命令による罰金刑もあり得ますが、特殊詐欺の出し子の場合は、初犯であっても公判請求されて正式な刑事裁判が開かれる可能性が非常に高いでしょう。
こういった手続きを避けるためには、早い段階で、特殊詐欺の被害者に対して賠償することが非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですので、ご家族等が、特殊詐欺の出し子で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
占有離脱物横領容疑で取調べ 黙秘してもいいの?
占有離脱物横領容疑で取調べを受けている方を例に、取調べにおける黙秘について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
安城市内に住む会社員Aさんは、半年ほど前に、路上に放置された鍵の壊れた自転車を見つけ、そのまま自宅に乗って帰りました。
そして鍵を取り付けるなどして、この自転車を修理したAさんは、自転車を通勤に使っています。
そんなある日、帰宅途中に愛知県安城警察署の警察官に職務質問され、自転車が盗難車であることが発覚しました。
Aさんは愛知県安城警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けています。
警察の取調べに納得ができないAさんは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
占有離脱物横領罪
占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪ですので、場合によっては微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがあります。
今回の事例で、Aさんは、何らかの理由で持ち主の占有から離れてしまった自転車を盗ってしまっているので占有離脱物横領罪が成立しますが、もし持ち主がとめた自転車を直接盗ってしまうと、窃盗罪が成立します。
取調べにおける黙秘
警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
今回の事例の場合、犯行を認め素直に取調べに応じていれば微罪処分によって前科が付かないかたちで手続きが終了する可能性がありますが、黙秘することによって、否認事件として取り扱われるために微罪処分の対象外となってしまう可能性があります。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、黙秘することによって想像以上の不利益を被る可能性があるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
まずは弁護士に相談を
警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。
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小牧市の覚醒剤使用事件 任意性を指摘して不起訴を獲得
小牧市の覚醒剤使用事件で任意性を指摘して不起訴を獲得した事例を参考に、不起訴処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
薬物事件に強い弁護士は、覚醒剤の使用事件で愛知県小牧警察署に逮捕されたAさん(覚醒剤使用の前科1犯)の刑事弁護人に選任されました。
接見で、Aさんが採尿された時の経過に疑問を感じた弁護士は、事件を担当する検察官に任意性を指摘しました。
その結果Aさんは不起訴処分となり、釈放されました。(フィクションです。)
覚醒剤の使用
覚醒剤の使用を裏付ける証拠は尿の鑑定結果です。
その尿は、任意採尿又は強制採尿によって警察に押収されます。
しかし任意採尿の経過に不備がある場合は、尿そのものが違法収集証拠となる場合があり、そのときは鑑定書の証拠能力が否定され、無罪となる可能性があります。
任意採尿に至るまでの経過が指摘され、無罪判決が言い渡された刑事裁判は何件もあるので、起訴までに、任意性を指摘することができれば、無罪を避けるために検察官は不起訴処分を決定するでしょう。
不起訴処分
主な不起訴処分の種類は
①罪とならず(そもそも犯罪行為がなかった場合)
②嫌疑なし(犯罪を認定できなかったり、または犯人ではなかった場合)
③嫌疑不十分(犯人のようではあるが、決定的な証拠がない場合)
④起訴猶予(犯罪が存在し、犯人である事には間違いないが、様々な理由であえて起訴しない場合)
の4種類です。
今回のような覚醒剤使用事件の場合は、尿から覚醒剤反応が出ているので、犯罪の事実は存在するのですが、Aさんが犯人である事を認定する決定的な証拠がないので、嫌疑不十分による不起訴決定となる可能性が大です。
起訴猶予で不起訴処分となった場合には、後に何らかの事情が変わって起訴される可能性がありますが、嫌疑不十分で不起訴が決定した場合、その決定が覆る可能性は非常に低いでしょう。
覚醒剤使用の罰則規定は「10年以下の懲役」ですが、どういった刑事罰が科せられるかは刑事裁判で裁判官が決定します。
Aさんの様に不起訴が決定した場合は、刑事裁判すら行われないので、罰則規定が適用されることはなく、前科にもなりません。
小牧市の薬物事件でお悩みの方、覚醒剤の使用事件で不起訴を望んでおられる方、任意採尿の経過に疑問のある方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士による 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。

飲酒運転で逮捕 同乗者にも刑事罰が科せられるので注意
飲酒運転の車に同乗していた場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、会社の忘年会に参加し、その後、同僚と二人でカラオケに行きました。
カラオケでも酒を呑んだAさんは、帰宅する最終電車を逃してしまいました。
タクシーで帰宅しようか悩んでいたところ、同僚から「車で家まで送るよ」と言われたAさんは、同僚の好意を断ることができず、同僚の運転する車に同乗して自宅まで送ってもらうことにしました。
しかし自宅までの道中で警察の飲酒検問に引っ掛かり、運転していた同僚は愛知県緑警察に逮捕され、Aさんも飲酒運転の車に同乗していたとして警察署に連行されてしまいました。
(フィクションです。)
飲酒運転
お酒を呑んで車を運転すれば、その運転手は、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
飲酒運転で取締りを受けるのは、呼気中アルコール濃度が1リットル当たり0.15ミリグラム以上だった場合(酒気帯び運転)ですが、この基準値を下回る場合でも「酔っている」と判断されると「酒酔い運転」として取締りを受けることになります。
酒酔い運転は、酒気帯び運転よりも罰則規定が厳しく、その罰則規定は
酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
飲酒運転に同乗しても刑事罰の対象になる
道路交通法では、第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。
この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aさんは逮捕された同僚と一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかです。
Aさんが逮捕された同僚に、家に送り届ける事を要求、依頼したか否かについては、Aさんと逮捕された同僚に対する取調べによって明らかにされるでしょうから、警察の取調べには注意しなければいけません。
ちなみに要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられる可能性があります。
飲酒運転の車に同乗した時に頼れる弁護士
名古屋市の飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881で年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴 保釈を求める
【熱田区の薬物事件】違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴 保釈を求める
【熱田区の薬物事件】違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴された事件を参考に、保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
熱田区に住むAさんは、危険ドラッグを所持していた容疑で、愛知県熱田警察署に薬機法違反で逮捕されました。
その後、20日間の勾留期間を経て起訴されたAさんの家族は、Aさんを保釈を希望しているようです。
(フィクションです。)
違法薬物(危険ドラッグ)
危険ドラッグについて、薬機法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に、中枢神経系の興奮、抑制、幻覚の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と定義し(法2条15項)、指定薬物を、医療等の用途に供する場合を除いて、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受けること、又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています(法76条の4)。
これに違反した場合の罰則は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です(法84条26項)。
薬物犯罪と保釈
危険ドラッグをはじめとする薬物犯罪では、その悪質性や多数の関係者が関与している可能性があることから、逮捕されるおそれが非常に高く、しかも一度逮捕されると起訴されるまではなかなか釈放されづらい、というのが特徴です。したがって、一日でも早く釈放されたい、という場合は起訴後の釈放を目指すことが現実的といえます。
起訴後の釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。
ここで、保釈とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。
保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありませんので、ご家族が薬物事件で逮捕、勾留、起訴され、保釈をご検討中の方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、危険ドラッグをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する 無料法律相談 初回接見サービス をご利用ください。

恐喝事件で逮捕 接見禁止の解除に成功
恐喝事件で逮捕された方の、接見禁止の解除に成功した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
名古屋市港区に住む自営業のAさんは、会社の従業員と共に、工事代金が未払いだった取引先の社長を恫喝して、30万円を脅し取った恐喝の容疑で愛知県港警察署に逮捕されました。
逮捕の三日後にAさんの家族が、Aさんに面会しようと警察署の留置場を訪ねたところ、Aさんは勾留と共に接見禁止となっており面会することができませんでした。
Aさんの家族は、接見禁止の解除を求めて、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することにしました。
(フィクションです。)
接見禁止
裁判官が勾留を決定する際に、勾留と共に、被勾留者に対する面会や、物品の授受を制限することがあります。
それが「接見禁止」です。
接見禁止となった場合は、基本的には弁護士だけしか被勾留者に面会することができませんが、被勾留者が未成年の場合は、両親などの家族だけ除外されている場合もあります。
この接見禁止は、弁護人となった弁護士が裁判官に対して「接見禁止の解除」を求めることによって解除されることがあります。
接見禁止の解除
接見禁止の解除は、被勾留者本人でも申請することができますが、法律的な知識が必要となってくるため、通常は弁護人が裁判所に申請します。
通常は勾留禁止を決定した裁判官に対して、弁護人が作成した書面を提出する形で申請を行いますが、その書面には、被勾留者との面会を求める方の上申書を添付することがほとんどです。
接見禁止の解除については、その申請が必ず認められるわけではありませんが、事件に関与しておらず、通謀のおそれがないことを主張すれば、接見禁止の解除が認められやすい傾向にあるので、ご家族の接見禁止を解除したい方は一度刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
接見禁止解除の実績が豊富な事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績がある事務所です。
逮捕、勾留中のご家族と面会したいという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に弁護活動をお任せください。
法律相談 や 初回接見 に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
覚醒剤使用で実刑判決 納得できず控訴
覚醒剤使用で実刑判決に納得できない場合の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
覚醒剤の使用事件
Aさんは、5年ほど前に覚醒剤の使用容疑で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた前科があります。
そのAさんは、半年ほど前に交通事故を起こしたことがきっかけとなり覚醒剤の使用が発覚し、その後、逮捕、勾留されて覚醒剤使用の容疑で起訴されました。
そして事実を認めて臨んだ名古屋地方裁判所での裁判では、執行猶予を獲得することができず「懲役2年」の実刑判決が言い渡されたのです。
Aさんは、この判決に納得ができず控訴を検討しています。
(フィクションです)
控訴・上告
日本の刑事裁判は、地方裁判所での第一審、高等裁判所での第二審、最高裁判所での第三審の三審制がとられています。
地方裁判所で言い渡される判決内容に納得ができなければ、高等裁判所に控訴することができ、さらに高等裁判所の判決に納得できなければ最高裁判所に上告することができるのです。
有罪が言い渡された刑事裁判で無罪を主張する場合(事実誤認)はもちろんのこと、有罪であることは納得できるが、その刑事処分に納得できない場合(量刑不当)でも、控訴をすることができます。
ちなみに、控訴、上告できるのは被告人に限られません。
被告人を起訴した検察側にもその権利はあり、被告人に無罪が言い渡された、被告人の刑事処分が軽すぎるといった場合には、検察側が控訴、上告することも珍しくなく、被告人と、検察側の双方が控訴、上告するというケースもよくあることです。
控訴期限
控訴、上告はいつでもできるわけではありません。
控訴、上告できる期間は法律で定められており、その期間は、判決の言い渡しから14日以内です。(期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日)
ちなみに控訴期限の最終日が、祝日や年末年始(12月29日~1月3日)であるときは、その翌日(その翌日が土日、祝日であれば更にその翌日)が控訴期限の最終日となります。
刑の確定
刑の確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。
被告人側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して判決が確定した場合を「自然確定」といいます。
ちなみに被告人、検察官は控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げたりすることができます。
一方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げれば、他方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げた時点で判決が確定します。
控訴審に強い刑事事件専門弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
控訴審に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
なお判決前であっても、起訴後勾留されている方のもとに弁護士を派遣することも可能ですので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

児童ポルノ製造罪の在宅捜査 略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受けた事件を参考に、略式命令による罰金刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさん(40代、前科なし)は、SNSで知り合った当時13歳の少女とSNSでやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影するように支持し、その画像を受け取ったとして、愛知県半田警察署の在宅捜査を受け、検察庁に書類送検(送致)されました。
事実を認めていたAさんは、その後、検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に、検察官から略式命令による罰金刑の承諾書に署名するように求められました。
(フィクションです。)
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ製造罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の中で、児童ポルノに関連する罪の1つです。
この法律でいうところの「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童を相手方とする性交や性的類似行為に係る児童の姿態等などや、児童の下着や裸を描写した写真や映像などをいいます。(同法第2条3項参照)
児童ポルノ製造罪は、児童ポルノを製造することによって成立する犯罪で、ここでいう「製造」とは、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれる場合があります。
児童ポルノ製造罪で有罪が確定すれば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。
略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪のように、罰金の罰則規定がある犯罪で検察庁に送致され、その犯罪事実を認めている場合、略式命令による罰金刑となる可能性があります。
略式命令による罰金刑は、刑事訴訟法第461条から第465条に明記されており、これをまとめると
②検察官が略式命令を請求する際は、あらかじめ被疑者に対して略式命令の手続きについて説明し、異議がない旨を確認し、その旨を書面で明らかにしなければならない。
③検察官は略式命令の請求を起訴と同時にしなければならない。
④略式命令の手続きは書面によって行わなければならない。
⑤被疑者は、略式命令を拒否して、刑事裁判で審理するよう求めることができる。
ということを規定しています。
実際に、検察官がどういった事件を、略式命令にするかは、被疑者の前科前歴や、犯行の悪質性など様々なことが考慮され決定するので断言する事はできませんが、逆に、犯行を否認していたり、被疑者本人が略式命令に同意しない場合は、略式命令の手続きが取られることはありません。
略式命令のメリット、デメリット
メリット
①公開の刑事裁判がないの負担を軽減できる。
②罰金を納付すれば手続きが終了するので、手続きが長引かない。
デメリット
①前科となる。
②刑事裁判はなく書面審理だけなので自分の思いを裁判官に伝えられない。
まずは弁護士に相談を
「略式命令の手続きを承諾すべきなのか…」「略式命令の手続きの拒否して刑事裁判で争った方がいいのではないか…」など、ご自身の起こした事件で、略式命令の手続きに同意するか悩んでおられる方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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愛知県東浦町のわいせつ事件 不同意わいせつ致傷罪で保育士が逮捕
愛知県東浦町の路上で女性の身体を触り怪我をさせたとして、保育士の男が不同意わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容(11月28日配信の中京テレビ記事を引用)
11月7日、愛知県東浦町の路上で、面識のないの女性の体を触るなどわいせつ行為をし、女性にけがをさせたとして、保育士の男が不同意わいせつ致傷罪で警察に逮捕されました。
警察は現場周辺の防犯カメラ映像を解析して逮捕された男の関与を裏付けたようで、逮捕された男は「ストレスでむしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているようです。
また周辺では、この事件の他にもわいせつ事件やひったくり事件が起きており、警察は、これらの事件にも逮捕された男が関わっているのではないかと疑っているようです。
不同意わいせつ罪
強制性交等罪や、強制わいせつ罪が、今年7月の刑法改正で不同意性交等罪や、不同意わいせつ罪となりました。
これまで強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立するには、性交やわいせつ行為に及ぶ際に、暴行や脅迫によって相手の抵抗を抑圧する必要がありましたが、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の成立には必ずしもそういった要件は必要ありません。
不同意わいせつ罪は、簡単にいうと、相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと成立する犯罪です。
ここでいう「相手の同意がない」とは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。
同意がないとは
不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。
①暴行・脅迫を用いた性交等
②心身の障害を用いた性交等
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等
④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等
⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等
⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等
⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等
不同意わいせつ致傷罪
ここまでで解説した不同意わいせつ行為で、相手に傷害を負わせると不同意わいせつ致傷罪となります。
不同意わいせつ致傷罪は、これまでの強制わいせつ致傷罪と同じく、起訴されると裁判員裁判で刑事裁判が行われ、ここで有罪が確定すると「無期又は3年以上の懲役」が科せられます。
被害者が軽傷であれば執行猶予の獲得もできるでしょうが、傷害の程度や、事件の内容によっては初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
わいせつ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、これまで数多くのわいせつ事件の弁護活動を行ってきた実績がある法律事務所です。
不同意わいせつ致傷罪などのわいせつ事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

