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自転車の飲酒運転 検知拒否罪で西警察署に逮捕

2025-04-07

自転車の飲酒運転した際に、検知拒否罪で西警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、お酒を飲みに行き、西区の自宅に自転車で帰宅している途中、無灯火だったことから警察官に呼び止められました。
そこで酒臭がするということで警察官から飲酒検知を求められましたが、それに応じると飲酒運転が発覚すると警戒したAさんは飲酒検知を拒否しました。
その後も、しつこく警察官から飲酒検知を求められましたが、拒否し続けたところ、Aさんは飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕され、西警察署に留置されました。(フィクションです。)

自転車の飲酒運転

昨年11月に法改正されて自転車についても飲酒運転が厳しく取り締まられるようになり、事故を起こしていなくてもお酒を飲んで自転車を運転すると刑事罰の対象となります。
自転車で、酒気帯び運転の対象となるのは、自動車(車やバイク)の酒気帯び運転と同様に、血中アルコール濃度が血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上、または呼気検査によって、呼気1リットル中0.15ミリリットル以上の場合で、その罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また昨年11月の法改正後は、自転車の飲酒運転で警察に逮捕される事件が頻発しています。
自転車の飲酒運転で警察に摘発された場合、通常であれば飲酒検知後に、赤切符を交付されて、その後、在宅で捜査される場合がほとんどですが、逮捕されてしまうと、身体拘束を受けることになり、場合によっては拘束期間が長期間に及んでしまうこともあるでしょう。

飲酒検知拒否罪

自転車の運転手も、飲酒検知拒否罪の対象となります。
飲酒検知拒否罪は、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、それを拒否した場合に成立する犯罪で、その法定刑は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
酒気帯び運転と全く同じ法定刑です。

逮捕後の弁護活動について

自転車の飲酒運転だけであれば警察に発覚しても逮捕される可能性は非常に低いですが、飲酒検知拒否罪の場合は、その場で現行犯逮捕されてしまいます。
ただ逮捕後に飲酒検知に応じれば拘束はそれほど長くはならないでしょう。
しかし警察の捜査に対して非協力的な態度をとっていれば勾留されて拘束が長引くことも考えられますので、飲酒検知拒否罪で警察に逮捕された方へは早めに弁護士を派遣した方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
フリーダイヤル0120-631-881でご予約いただきましたら、即日対応も可能ですので、ご家族等が西警察署に派遣されてしまった方は是非ご利用ください。

暴行容疑で北警察署に出頭 出頭しなければいけないの?

2025-04-04

暴行容疑で北警察署から出頭要請があった場合に、出頭すべきかどうか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、2週間ほど前、帰宅途中に駅員とトラブルになり、駅員の胸倉を掴み、突き飛ばしてしまいました。
その時に駅員に警察を呼ぶからその場にいるように言われましたが、Aさんは、その指示を無視して帰宅しました。
そうしたところ、昨日、北警察署の警察官から電話があり「駅員に対する暴行事件で話を聞きたいので出頭するように」と言われました。
Aさんは、あの程度の暴行で駅員が警察に被害届を出した事にも驚き、警察に出頭すべきか悩んでいます。
(フィクションです。)

暴行事件

人に対して殴るや蹴る、掴みかかったりといった、物理的な力の不法な行使を意味します。
人の身体に対して直接触れるものでなくても、近くに意思を投げたり、狭い場所で刃物を振り回すなど、人が危険や、脅威に感じるような行為であっても暴行罪でいうところの「暴行」に該当す場合もあります。
当然、Aさんの、駅員の胸倉を掴み、突き飛ばすという行為は暴行でいうところの「暴行」に該当します。

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
法定刑は、それほど厳しいものではありませんが、暴行の動機や、暴行の程度が悪質だと判断されると、初犯であっても略式命令による罰金刑や、場合によっては起訴されることもあります。
Aさんのような事件の場合、認めていると悪くても略式命令による罰金刑となるでしょうが、行為を否認している時は、公判請求されて刑事裁判で裁かれることもあります。
他方、暴行行為を認めていたとしても、反省し、被害者に対して謝罪や賠償をしていれば、不起訴となる可能性が高いでしょう。

出頭しなければいけないの?

この手の事件を起こして警察に出頭しようか悩んでいる人の多くは「出頭すると、そのまま逮捕されるのでは?」と心配しているようですが、この手の暴行事件で警察に出頭したからといって逮捕される可能性は非常に低いでしょう。
逆に出頭しなければ、任意捜査に応じず逃走の可能性があるということで逮捕される可能性が出てきます。

事前に弁護士に相談を

ただ警察に出頭する前に弁護士に相談し、必要であれば弁護士と共に出頭することをお勧めします。
事前に弁護士に相談していれば、出頭した時に警察でどのようなことを聞かれるのかだったり、警察では教えてもらえないあなたの権利などを弁護士から教示することができます。
そして何よりも不安なことを弁護士に相談することによってあなたの不安が少しでも和らぐのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、そのような方からのご相談を初回無料で受け付けておりますので、是非、無料相談をご利用ください。

無料相談のご予約は

刑事事件に強い弁護士への相談をご希望の方は、24時間、年中無休で受け付けている
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

職場の更衣室で盗撮 東警察署に息子が連行された・・・

2025-04-01

職場の更衣室で盗撮したとして、東警察署に息子が連行された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市東区内の大手居酒屋のチェーン店でアルバイトをしているAさんの息子は、お店の女性従業員更衣室にスマートホンを仕掛けて女性従業員の更衣を盗撮していました。
Aさんの息子は、1年ほど前から盗撮行為を続けており、スマートホンに保存されている盗撮画像は100点近くに及びます。
そんなある日、Aさんの息子が盗撮しようとしかけていたスマートホンが女性従業員に見つかってしまい、お店で騒ぎとなりました。
そして、すぐにAさんのスマートホンだと知れてしまい、店長の通報で駆け付けた警察官によって、Aさんは東警察署に連行されました。
このことを知ったAさんは、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(フィクションです。)

更衣室を盗撮

Aさんの息子の行為は、性的姿態等撮影罪となります。
性的姿態等撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影することによって成立する犯罪です。
ここでいう性的姿態等とは

①わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
②性器やお尻、胸等、性的な体の部位や、そういった部位に着けられている下着

を意味します。
更衣室というのは、着替えをする場所であって、上記②に該当する人が存在する場所です。
そういった人たちを、盗撮すれば、当然、性的姿態等撮影罪に抵触します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金」です。
何か犯罪を犯して有罪が確定すると、その犯罪が規定されている法律に定められている法定刑内の刑事罰が科せられます。
つまり盗撮行為で有罪となれば、3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金が科せられるということです。

逮捕されるの?

Aさんが心配するように盗撮した息子は、警察に連行された後に逮捕されるのでしょうか?
可能性としては逮捕される可能性は高いでしょう。
警察が、犯人を逮捕、拘束するかどうかは、事件の大きさだけでなく、逃走の恐れがあるかどうかだったり、証拠を隠滅するおそれかあるかどうかであることがほとんどです。
今回の事件では、Aさんが自分が勤務するアルバイト先で事件を起こしているという点で、被害者等の事件関係者と簡単に接触できると推測されます。
また余罪が多数あると推測される盗撮事件では、本件のみでなく余罪にも捜査が及ぶのが特徴です。
警察は、犯人が自宅等の関係先に何かしらの証拠を隠し持っていると考えるので、このまま犯人を釈放してしまうとその証拠を隠滅するかもしてないという理由で拘束を続けようとします。
こういった事から、Aさんの息子が逮捕、拘束される可能性は十分にあるでしょう。

まずは弁護士を派遣

Aさんの息子のように、警察に連行された事実はあるが、まだ逮捕されているかわからないといった状況でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ではご家族様からのご相談を24時間体制で受け付けております。

ご相談や初回接見のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

千種警察署に弁護士を即日派遣 覚醒剤の所持で逮捕

2025-03-29

千種警察署に覚醒剤の所持で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部概説します。

参考事件

無職のAさんは、名古屋市内のクラブで知り合った友達から借りた車を運転中に、千種警察署の警察官に職務質問されました。
そしてそこで、車の中から覚醒剤が発見されたのです。
Aさんは友達の名前を出すと、友達に迷惑がかかると思い、警察官に色々と問い質されましたが「知らない」と言い続けたところ、Aさんは、覚醒剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、Aさんの早期釈放と刑事処分の軽減を実現できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

覚醒剤の所持罪

覚醒剤取締法で所持が禁止されている覚醒剤とはフエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類や、同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの、そしてこれらを含有する物です。

覚醒剤取締法では覚醒剤の所持を禁止していますが、ここでいう「所持」とは、手に持っていたり、身に着けている衣類やカバンの中に入っているという場合だけでなく、家の中や、車の車内に置いているだったり、コインロッカーに入れている場合など、実質的な支配下にあることを意味します。

さてこの参考事件で問題となるのは、Aさんが、友達の車の中に覚醒剤があることを認識していたか、つまり覚醒剤所持の故意があるかということです。
覚醒剤所持罪のような犯罪が成立するには「故意」が必要となります。
客観的にみて犯罪が成立する場合でも、行為者に故意がなければ犯罪が成立せずに罪に問われることはありません。
今回の場合だと、そもそもAさんが借りていた車の車内に覚醒剤があることを知らなかった場合は、覚醒剤所持の故意が認められないので、Aさんが罪に問われることはないでしょう。
逆に、例えその覚醒剤が、友達が購入して車内に置いていた物であっても、Aさんが車内に覚醒剤があることを知っていた場合は、覚醒剤の所持罪が成立する可能性があります。

また、もし白色の粉末を所持している認識はあるものの、その白色の粉末が「覚醒剤」であるとまでは認識していなかった場合はどうなるでしょうか?
これについては、所持していた物が「覚醒剤」であることを少なくとも未必的には認識・認容している場合は、覚醒剤所持の故意が認められてしまいます。
つまり、所持していた物が「覚醒剤である」と確信していた場合のみならず、「覚醒剤かもしれない」「なんらかの有害で違法な薬物かもしれない」との認識・認容を有していた場合も覚醒剤所持罪でいうところの「故意」は認めるでしょう。

まずは弁護士を派遣して真相を

一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

子供が逮捕された!!どうして逮捕されたか知りたい!!

2025-03-26

子どもが逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

示談で解決

~事例~
愛知県瀬戸市に住む主婦のA子は、夫と高校生になる息子(17歳)と3人で暮らしていました。
ある日、いつもより息子の帰りが遅いと心配していたA子の携帯電話に愛知県瀬戸警察署から着信がありました。
A子は突然のことで驚きましたが、対応すると、警察官が息子を痴漢(不同意わいせつ罪)で逮捕したと言っています。
詳細を知りたいと考えたA子でしたが、警察は捜査中ということで詳細は教えてもらえませんでした。
息子を信じたいA子は冤罪の可能性もあると考え、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
その後、A子は息子と直接話をしてきた弁護士から事件の詳細を聞き、今後について検討しています。
(この事例はフィクションです。)

まずは状況確認を

家族が逮捕されたという連絡を受けたとしても、事件の詳細まで教えてもらえるとは限りません。
警察としては、調査中ということもあって、たとえ今回の事例のように逮捕されたのが未成年者であり、その保護者への連絡であったとしても詳細は教えてもらえないこともしばしばあります。
事件の詳細が分からなければ、家族としても対処のしようがありません。
痴漢で逮捕したとだけ聞かされても、本人は認めているのか、冤罪ではないのか、被害者はどのような方なのか、どこでの事件なのか、具体的に何をしたのか、は分かりません。
そして、家族として事件にどのように向き合い、対処していくかの方針は詳細が分かったうえでなければ決められないのではないでしょうか。
ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたときに、詳しい状況を把握するための手段として、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件、少年事件に強い弁護士がすぐに逮捕されている方の下へ向かいます。

すぐに弁護士に依頼を

ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、今後の方針を決めるためにもすぐに弁護士に初回接見を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でのご予約で刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方のもとへ派遣します。
まず弁護士は、逮捕されている方と面会し、事件の詳細についてお話を聞きます。
そのうえで、今後の見通しや取り調べのアドバイスをさせていただきます。
特に、取調べのアドバイスは重要です。
ほとんどの方が取り調べを受けることは初めてである一方、相手はプロの捜査官です。
弁護士のアドバイスなく、捜査官の言いなりで調書を作成されてしまうと、事実と異なる不利な証拠が作成されてしまうかもしれません。
このような事態を避けるためにも、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しましょう。
そして、逮捕されている方と面会した後は、ご依頼いただいた方に事件の詳細や今後の見通しについてお話できる範囲でお伝えします。
そのうえで、ご家族の今後の対処についても、弁護士からアドバイスさせていただきます。
特に少年事件では、起こしてしまった犯罪行為に規定されている刑罰のみで処分が判断されるわけではありません。
少年本人の性格、性質などはもちろんのこと周囲の環境などさまざまな要素から最終的な処分が判断されることになりますので、専門の弁護士を選任した方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士を派遣させる初回接見サービスについてもお電話で受付可能です。

中学生から裸の写真 児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2025-03-23

中学生から裸の写真を送信させたとして、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、土、日、祝日の弁護士派遣(初回接見)について、即日対応している刑事事件専門の法律事務所です。
本日、刑事事件専門弁護士への相談や、接見をお求めの方は

フリーダイヤル0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

参考事件

愛知県刈谷市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットのゲームアプリで知り合った女子中学生と仲良くない、メールでやり取りするようになりました。
そして性的なやり取りをする中でこの女子中学生から裸の写真を送信してもらい受け取りスマートホンに保存していたのです。
その後もしばらくはメールでのやり取りが続きましたが、ある日を境にメールを送信しても返信がなくなり、メールをブロックされてしまいました。
そしてそれからしばらくして急に、刈谷警察署の警察官が訪ねてきて、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまいました。

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では

①児童ポルノ単純所持
 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
 →3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
 →5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科

と児童ポルノについて規制すると共に、厳しい刑事罰を規定しています。

参考事件の場合、もしAさんが、女子中学生に対して裸の写真を要求して遅らせていたとすれば児童ポルノの製造にあたる可能性が高いでしょう。
他方、女子中学生が自らの意思で裸の写真を撮影してAさんに送信していた場合、その画像をスマホに保存していると、児童ポルノ所持罪となります。

弁護活動

児童買春・児童ポルノ法違反となった場合であっても、必ず起訴されてしまうというわけではありません。
被害者との示談を締結するなど適切な弁護活動を行うことができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
示談締結は非常に有利な事情となりますが、児童買春・児童ポルノ法違反の被害者は児童ですので、基本的に未成年ということになります。
未成年者と示談しなければならない場合、その相手方は基本的にその保護者ということになります。
未成年に対する犯罪は、相手方の処罰感情も大きくなることが予想されるため、示談交渉は通常よりも困難になります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉も安心してお任せください。
示談交渉の結果や検察官との交渉によって、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減が見込めるかもしれません。
こういった処分などの詳しい見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

まずは初回接見を

ご家族等がAさんのように警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間・年中無休でご予約を受け付けていますので、お気軽にお問合せください。

一宮市で違法薬物を使用し逮捕 覚醒剤取締法違反とは?~②~

2025-03-20

~前回からの続き~

覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反

覚醒剤取締法違反事件における弁護活動

覚醒剤取締法違反の事件における弁護活動としては、一例として以下のようなものが挙げられます。

無罪の主張

覚醒剤の所持や譲渡が問題となる事件では、例えば、依頼者から中身を知らないまま運搬を依頼され、結果的に犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。
先ほども述べました通り、故意が認められるための認識の程度は、必ずしも「覚醒剤である」とまではなくても、「違法な薬物である可能性がある」との認識があれば十分とされています。
そのため、「知らなかった」との弁明は認められにくいですが、本当にその程度の認識すらなかった場合は犯罪が成立しません。
ですから、客観的な証拠を基に、無実を主張していくことが重要です。
さらに、覚醒剤取締法違反の容疑をかけられた場合でも、違法な捜査が行われた場合には、その点を争うことで、不起訴や無罪判決を得られ可能性があります。。
そのため、所持品検査・取調べなど捜査の各段階で、違法な行為が行われていなかったかを慎重に確認し、違法な行為・証拠収集があった場合には、それを争うことで依頼者に有利な結果を導きます。

情状弁護

覚醒剤取締法違反の事実が認められる場合でも、少しでも軽い刑を求めるため、適切な情状弁護を行うことが重要です。
具体的には、被告人が罪を認め、深く反省していること、薬物依存の程度が軽く、再犯の可能性が低いこと、また、共犯者がいた場合には主導的な立場ではなかったことなどを、主張していきます。
また、薬物依存の克服は容易ではなく、裁判官もその点を理解しています。
そのため、減刑や執行猶予付き判決を求める際には、社会復帰のための環境を整え、必要なサポートを受ける準備ができていることを裁判で示すことも大切です。

再犯防止とのための環境整備

一度薬物に手を染めてしまうと、そこから抜け出すのは容易ではありません。
薬物犯罪は、一人の力では再犯を防ぐことは難しいことも多いため、家族の支援のみならず、専門家の助言やサポートを受け、適切な治療を受けることが大切です。
弁護士としても、再犯防止・薬物依存からの回復のための環境づくりなどをお手伝いします。

早期の身柄解放

覚醒剤事件をはじめとする薬物事件では、逮捕・勾留される可能性が非常に高いです。
薬物事件は、薬物の製造・販売など、その過程には多くの人間が関与しています。
しかし、そのすべての関与者が検挙されることは少なく、犯罪の関係者と連絡を取り口裏合わせや証拠隠滅を図るのではないかと疑われる可能性が高いです。
そのため、薬物事件では、接見禁止決定が下されることがあります。
これは、弁護人・弁護人になろうとする者以外との接見を禁止する決定であり、この間はご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、それでも証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示すなどの弁護士による弁護活動によって、釈放・保釈の可能性を高めることができます。

覚醒剤取締法違反で逮捕されたら弁護士に相談を

覚醒剤取締法違反の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

覚醒剤取締法違反の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

一宮市で違法薬物を使用し逮捕 覚醒剤取締法違反とは?~①~

2025-03-17

一宮市で、違法薬物を使用したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

覚せい剤・麻薬

参考事件

一宮市の路上で、不審な行動をしているAさんがいると通報があり、一宮警察署の警察官が現場に駆けつけました。
警察官がAさんに職務質問をしたところ、Aさんは落ち着きがなく、言動も支離滅裂であったため、警察署に任意同行を求められました。
その後、警察が尿検査を実施した結果、Aさんの体内から覚醒剤の陽性反応が確認されたため、警察はAさんを覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕しました。
取り調べに対し、Aさんは「知人から健康に良いと勧められた薬を受け取って服用したが、それが覚醒剤だとは思わなかった」と容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法とは?

覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
覚醒剤の使用に関しては、19条・41条の3第1項に規定があり、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
今回の事例では、Aさんの尿から覚醒剤の陽性反応が確認されています。
しかし、Aさんは「覚醒剤とは思わなかった」と主張しており、このような場合は故意の有無が争点となることがあります。

覚醒剤取締法違反に必要な認識の程度

刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されており、犯罪につき故意がなかった場合、犯罪は成立しません。
しかし、ここでう故意は未必の故意(~でも構わない)で足りるとされています。
また、判例(最決平成2年2月9日)は、
「覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識」があれば、「故意に欠けるところはない」と判事しています。
つまり、「覚醒剤とは思わなかったが、違法な薬物である可能性は認識していた」という場合でも、故意が認められることがあるのです。
今回の事例では、Aさんが「知人からもらった薬が違法な薬物かもしれない」と考えながら服用した場合、覚醒剤使用の故意が認められる可能性があります。

~次回に続く~

SNSでの誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(後編)

2025-03-14

~~前編の続き~~

名誉毀損罪における弁護活動

名誉毀損罪での弁護活動をとしては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 示談交渉
    名誉毀損罪は親告罪であるため、被害者のVさんが告訴を取り下げれば、起訴されることはありません。
    そのため、弁護士が被害者側と交渉を行い、示談を成立させることが極めて重要です。
    示談交渉では、被害弁償を行ったり、謝罪の意を示したりすることで、被害者の納得を得られれば、示談が成立し、告訴の取り下げにつながる可能性があります。
  2. 名誉毀損罪不成立を主張する(公共の利害に関する場合の特例)
    名誉毀損罪には、刑罰が科されない場合の特例(公共の利害に関する場合の特例)が刑法230条の2に定められています。
    第1項に、「公共の利害に関する事実」であり、「公益を図る」目的であり、摘示した事実が「真実であることの証明」があった場合には処罰されないと規定されています。
    また、第2項により、公訴提起前の犯罪行為に関する事実は「公共の利害に関する事実」とされます。
    例えば、会社内の不正を内部告発する目的で事実を公表し、それが真実であった場合には、名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
    第3項には、公務員・公選による公務員の候補者に関する事実は、真実性の証明のみで不可罰となることが定められています。
    公共の利害に関する場合の特例に当たるなど、内容によっては、弁護士は、十分な証拠を集め、犯罪自体が成立しないと争うことができます。

まずは弁護士に相談を

名誉毀損罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み

・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応

刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。

・豊富な弁護実績

今回のような名誉毀損罪の事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。

・24時間365日、スピーディーな対応

刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。

名誉棄損罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

SNSでの誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(前編)

2025-03-11

犬山市で、SNS上において他人を誹謗中傷する投稿をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

犬山市に住むAさんは、インターネットのSNS上でVさんに関する誹謗中傷の投稿を行いました。
Aさんの投稿には「Vさんは会社の金を横領している」などといった具体的な内容が含まれており、多くの人が閲覧できる状態になっていました。
しばらくして、Vさんはこの投稿を発見し、「事実無根の内容で社会的評価を著しく傷つけられた」として警察に相談。
犬山警察署が捜査を開始し、Aさんを名誉毀損罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

名誉毀損罪とは

名誉毀損罪は、刑法第230条第1項に規定されています。

刑法第230条第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」

名誉毀損罪が成立するには、「公然」と「事実を摘示」し、人の「名誉を毀損」する必要があります。
1つずつ見ていきましょう。

「公然」とは、不特定または多数人が知ることができる状態のことを言います。
ただし、特定かつ少数の人に対してでも、不特定または多数の人がしる可能性があるのなら、「公然」とされる可能性があります。
次に、「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることとされています。
このとき、内容が真実であるか虚偽であるかは問題となりません。
この「事実の摘示」がないとされた場合は、名誉毀損罪にはなりませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります。
そして、「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせることを言います。
現実に名誉(社会的評価)が侵害される必要はありません。

今回の事例では、Aさんの投稿がSNSという不特定多数の人が閲覧できる場で発信されたことから、「公然」といえるでしょう。
また「Vさんが会社の金を横領している」具体的な事実を投稿したことから、「事実を摘示」したともされ、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。

~~後編に続く~~

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