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1年前の児童買春 警察署からの呼び出しに応じるべき?

2025-06-30

1年前に児童買春した件で、警察署から呼び出しがあった時は、警察署に出頭する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

参考事件

愛知県東海市に住む会社員Aさんのもとに、愛知県東海警察署の警察官から「1年くらい前にマッチングアプリで知り合った女性とわいせつな事をしましたよね。相手の女性は当時16歳です。児童買春の容疑で取調べをしたいので警察署に出頭してください。」と電話がかかってきました。
身に覚えのあるAさんは、警察署に出頭すべきなのか悩んでいます。
(フィクションです。)

児童買春事件

18歳未満の児童に金品を渡したり、金品を渡すことを約束し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」の罪に抵触します。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されており、その法定刑は、「五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と厳しいものです。

児童買春が発覚する経緯

児童買春は、児童との間でお互いに合意して行為に及んでいるので、児童との間でトラブルがない限りは、児童から「被害にあいました。」と警察に通報されて発覚することはあまり考えられません。
そういった意味で、潜在化しやすい事件の一つでもありますが、警察は、児童福祉、保護の観点から児童買春事件を積極的に捜査している印象があります。
児童買春が警察に発覚する経緯としては、ホテル街を児童と歩いているところ警察官に職務質問されたというケースから、児童の親からの通報で発覚するケース、補導された児童から発覚するケース、そして最近では、警察によるインターネット上のパトロールによって発覚するケースも珍しくありません。

1年前の児童買春で呼び出し

上記したように発覚するケースは様々ですが、どのタイミングで警察から呼び出しがあるかはケースバイケースです。
Aさんのように、行為から1年経過して警察から呼び出しがある場合も珍しくはありません。
警察に出頭した際に、警察から何を聞かれるのか、最悪の場合逮捕されるのか等、出頭までは大きな不安を感じるでしょう。
そういった不安を少しでも解消したいのであれば、出頭までに弁護士に相談することをお勧めします。

愛知県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察へ出頭する前に専門の弁護士に法律相談したという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する無料法律相談をご利用ください。

盗撮画像をSNSグループで共有 教員2名が逮捕

2025-06-26

小学校教師が、生徒を盗撮し、その画像をSNSグループで共有していたとして愛知県警に逮捕されました。
これまでも教師による盗撮事件は数多く発生していますが、今回の事件は、盗撮画像を教師同士で作ったSNSグループで共有していたということで世間に大きな衝撃を与えており、林官房長官が「決してあってはならず厳正対処」等と定例会見でこの事件で触れるほどです。

そこで本日は、この事件をあいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

どうして発覚したの?

まず発覚の端緒について解説します。
報道によりますと、この事件は全く別の器物損壊事件から発覚したようです。
その事件というのが、小学校教師が、女性のリュックサックや、児童の楽器や小学校の給食の食器に体液をつけたという器物損壊事件です。
捜査当局はこの小学校教師についてはすでに起訴しているようですが、この小学校教師の捜査の際に、携帯電話を解析して今回の盗撮画像をSNSグループで共有していた事件が発覚したようです。
おそらく器物損壊事件で逮捕された小学校教師もSNSグループに参加していたのでしょう。

児童の盗撮画像をSNSグループで共有

今回摘発されたSNSグループでは、女子児童の着替えなど学校内や校外学習で盗撮した画像や、女子児童の顔に別の女性の裸の画像を合成するなどした「性的ディープフェイク」とみられる画像等、児童ポルノに該当する画像や動画、約70点です。
盗撮行為が犯罪であることは当然ですが、そういった児童ポルノに該当する盗撮画像を第三者に提供する目的で保存したり、共有することも法律に抵触します。

盗撮したり盗撮映像をSNSグループで共有すると

女性児童の着替えている姿や、スカート内の下着を盗撮すると性的姿態等撮影罪となるのは当然ですが、盗撮した盗撮画像をSNSグループで共有した行為は、性的影像記録提供罪にも抵触する可能性が高いでしょう。
今回、SNSグループには複数の教師が参加していたようですので、性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供することになるので、有罪が確定した場合は、5年以下の拘禁刑と500万円以下の罰金の両方が科せられる可能性があります。

SNSグループに参加していた教師は?

今回逮捕された2名の教師については大きく報道されていますが、この2人の他にも10人ほどの教師がSNSグループに参加していたようです。
これたの教師についてはどうなるのでしょうか?
報道によると、まだこれらの教師の特定までは至っていないようですが、警察は徹底的に捜査して参加していた教師を特定するでしょう。
ただSNSグループに参加していただけで、何も盗撮画像や児童ポルノに該当するような映像等をSNSグループにアップしていなければ、特定されたとしてもすぐに逮捕とまでは難しいように思います。
ただ盗撮や児童ポルノ所持等の容疑で自宅等を捜索されることは間違いないでしょう。
その捜索で、盗撮等を裏付ける証拠が見つかってしまうと、その後逮捕されてしまうのではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮や児童ポルノ事件に関する法律相談を無料で受け付けております。
刑事事件に強い弁護士による無料相談をご希望の方は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)
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住居侵入で津島警察署に逮捕 すぐに接見してくれる弁護士

2025-06-23

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、住居侵入罪で津島警察署に逮捕されたご家族への接見に即日対応している法律事務所です。
ご家族への弁護士接見(初回接見サービス)のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお気軽にお電話ください。

参考事件

会社員をしているAさんの息子は、昨日の夜、近所で一人暮らしをしている女性の家に不法侵入したとして、住居侵入罪で津島警察署に逮捕されました。
Aさんは、このことを警察からの電話で知りました。
Aさんは、今後の手続きや、処分の見通しを知りたく、すぐに息子と接見してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)

住居侵入罪

他人の家に不法侵入すると、住居侵入罪となります。
不法侵入とは、正当な理由なく侵入することで、正当な理由があったか否かは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。
ただ逮捕されたからといって必ず刑事罰が科せられるわけではなく、刑事罰が科せられるのはあくまでも起訴されて有罪が確定してからです。
ですから逮捕後に適切な弁護活動を受けることによって刑事罰を免れることもできるのです。

住居侵入罪で逮捕されると・・・

住居侵入罪で警察に逮捕されると、逮捕後の取調べでは、不法侵入した目的を厳しく追及されます。
その取調べでどういった対応をするかによっては、窃盗未遂罪等別の法律に抵触する可能性があり、より厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。

まずは弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する初回接見サービスをご利用いただければ逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが可能です。
派遣された弁護士が逮捕された方からお話をうかがい、適切なアドバイスを差し上げます。
またその後の弁護活動を依頼いただきましたら、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減が実現するかもしれません。

借りた車を返却せずに乗り捨て 横領罪で逮捕

2025-06-19

上司から車を借りたまま退職、横領罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、当時勤めていた会社の上司から借りた軽乗用車を返却せずに退職し、その後その車を乗り捨てました。
Aさんは横領罪で警察に逮捕され、現在は、愛知県碧南警察署に勾留されています。
(フィクションです。)

横領罪とは?

横領罪とは、自分が占有する他人の物をそのまま自分の物にしてしまうことによって成立する犯罪で、人の物を盗む窃盗罪とは異なります。

刑法第252条1項

自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
(刑法から抜粋)

横領罪を解説する上でよく耳にするのが「委託信任関係」という言葉です。
委託信任関係とは、物の持ち主などの信頼を得て、その物の保管や管理を任されたり、法律に基づいて物の保管や管理をすることで、この委託信任関係がない場合は、そもそも人の物を占有している時点で何らかの犯罪に抵触している可能性が高いでしょう。
今回の事件を例にすると、上司から車を借りた時点で委託信任関係が発生していることになります。

横領罪の罰則は

横領罪で有罪が確定すると「5年以下の拘禁刑」が科せられます。
罰金刑の規定がないので、略式の手続きがなされることはなく、起訴=公判請求(刑事裁判)となりますが、裁判で有罪が確定したとしても執行猶予を得ることができれば刑務所に服役しなくてもすみます。

まずは示談

横領罪は、数ある刑事事件の中で「財産犯罪」に分類されます。
財産犯罪の事件は、被害者に謝罪し被害品を弁償することで刑事罰が軽減される可能性が高くなりなす。
起訴前に弁償ができていれば不起訴の可能性も出てきますし、起訴後であっても判決が言い渡されるまでに弁償できれば執行猶予の可能性が高くなります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では横領事件に関する無料法律相談や、横領罪で警察に逮捕されてしまった方への弁護士派遣を年中無休で対応している、刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談や初回接見サービスをご利用の方は
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一宮市の強盗事件 包丁で脅して財布を強盗

2025-06-16

一宮市で、包丁を突き付けて財布を奪ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

一宮市の路上で、Aさんは買い物袋を持って帰宅途中のVさんに背後から近づきました。
Aさんは突然包丁を取り出してVさんの前に立ちはだかり、「騒ぐな、金を出せ」と脅迫しました。
Vさんは恐怖のあまり立ちすくみ、現金が入っている財布を差し出しました。
Aさんは財布ごと奪うと、すぐに現場から走って逃げました。
通行人の通報により、一宮警察署の警察官が駆けつけ、防犯カメラ映像や目撃証言をもとにAさんを特定し、数日後に強盗罪で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

強盗罪とは

強盗罪については、刑法第236条第1項に以下のように規定されています。

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。」

この条文が示すとおり、強盗罪が成立するためには「暴行または脅迫」を用いて、他人の財物を奪うことが必要です。
また、ここでの「暴行・脅迫」は、単に怖がらせる程度では足りず、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」であることが必要です。
「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があったかは、被害者が実際に反抗できなかったかどうかではなく、行為自体が一般人にとって反抗できないものなのか、客観的に判断されます​。
なお、判例(福岡高判昭63.1.28)によれば、強盗罪における暴行・脅迫は、暴行・脅迫によって被害者が完全に抵抗の意思を失う必要はなく、客観的に判断して相手方の犯行を抑圧するに足りると認められることを要すると判事しています。
今回の事例では、Aさんが包丁を突き付ける行為は、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に該当する可能性が高いといえます。

このように、暴行・脅迫という手段によって他人の占有する財物を取得した場合には、強盗罪が成立する可能性があり、少なくとも5年以上の有期拘禁刑という非常に重い刑罰が科されることになります。
加えて、強盗行為の中で被害者に怪我を負わせた場合には、強盗致傷罪(刑法第240条前段)が成立し、さらに重い処罰を受けるおそれもあります。

あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
強盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

愛知県内でご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部まで一度ご相談ください。

復讐として放火 現住建造物放火罪で逮捕

2025-06-12

清須市で、知人の経営する店舗に火をつけたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

清須市に住むAさんは、金銭トラブルから知人であるVさんとの関係が悪化していました。
ある日、Aさんは、Vさんが営む飲食店に火をつけることで、復讐しようと考えました。
その日の深夜、営業を終えた飲食店の裏口から侵入したAさんは、店内にあった紙くずにライターで火をつけました。
火はすぐに燃え広がり、店舗の1階部分を焼損しました。
事件当時、その建物の2階にいたVさんらは煙に気づいて避難したため、怪我人は出ませんでした。
火災後、現場の状況や周囲の防犯カメラ映像などからAさんの関与が浮上し、Aさんは西枇杷島警察署により現住建造物放火罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

現住建造物放火罪とは

現住建造物放火罪は刑法108条に規定されており、その条文は以下の通りになります。

刑法第108条(現住建造物等放火)
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の拘禁刑に処する。」

本条は、現に人が住んでいる、または現に人がいる建造物などに放火する行為を処罰する規定です。
現住建造物放火罪が成立には、この現住性・現在性のどちらかが認められれる必要がありますが、今回の事例では、Aさんによる犯行の時に、Vさんらは建物2階にいました。
したがって、この現在性が認められることになるでしょう。
また、現住建造物放火罪の刑罰は、死刑、無期拘禁刑、または5年以上の懲役と非常に重く、殺人罪と同等の法定刑が設けられています。

「焼損」とは何か?

放火の罪における「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に達したことを指します(独立燃焼説)。
つまり、火が壁や床などに燃え移り、独立して燃焼する状態に達すれば、「焼損」とみなされ、放火罪は既遂となります。
今回の事例では、Aさんが火のつけた店舗の1階部分に「焼損」があり、現住建造物放火罪の既遂が認められるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

放火事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。

当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、放火事件の弁護活動に尽力します。

放火事件の弁護活動では、
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・示談交渉のサポート
・身柄解放(釈放・保釈)に向けた対応
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護

など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。

当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方への初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881
※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。

「家族が現住建造物等放火罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?

2025-06-08

ご質問の内容

私は、覚醒剤の使用や所持で前科が3回あります。
最近は、5年前に覚醒剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約2年前に刑務所から出所してきたばかりです。
出所してからしばらくは覚醒剤を止めていたのですが、最近は再び覚醒剤を使用しています。
そんな中、1週間ほど前に覚醒剤が入った財布を何処かに落としてしまいました。
財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っています。
誰かが拾って警察に届けた場合、私は警察に逮捕されますか?
名古屋市名東区在住Aさんからのご質問)

本日のコラムではこのご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部がお答えします。

逮捕される可能性は高い!

Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚醒剤が見つかってしまうでしょう。
そして鑑定によって覚醒剤であることが証明されれば、覚醒剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者を特定されるでしょう。
更に警察は、覚醒剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚醒剤の所有者を特定します。
Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚醒剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
更にAさんが覚醒剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
覚醒剤の所持、使用事件は、覚醒剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚醒剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察はよほどの理由がない限り覚醒剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。

そして注意しなければならないのが、覚醒剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚醒剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚醒剤反応が出た場合、覚醒剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例にすると、もしAさんが覚醒剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚醒剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚醒剤反応が出れば、覚醒剤の使用事件でも取調べを受けることになります。

覚醒剤所持罪

覚醒剤の所持罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の拘禁刑」が科せられます。
執行猶予を獲得することができれば服役は免れることができますが、Aさんの場合は、同じ覚醒剤の前科を有し、出所後まだ2年しか経過していないことから、執行猶予を獲得することは非常に困難でしょう。

薬物事件に関するご相談は

覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
覚醒剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
名古屋市内の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
薬物事件に関する無料相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

18歳の少女と15歳の少年が美人局 恐喝罪で逮捕

2025-06-05

逮捕された18歳の少女と15歳の少年は、SNSで知り合った男性を安城市内に誘い出し、「お前、俺の彼女に何しとんの」「50万払うんだったら見逃してあげるわ」等と言って、現金を脅し取ったようです。
安城市内では同様の手口の美人局事件が相次いでおり13歳から18歳の少年少女8人が検挙されており、いずれも容疑を認めているようです。
こちらの記事を引用しています。

美人局とは?

美人局と書いて「つつもたせ」と読みます。
美人局とは、男女が事前に共謀して、女性に言い寄ってきた男性の弱みに付け込んで、被害者から現金等を脅し取る犯罪で、刑法の恐喝罪が適用されることがほとんどです。
美人局事件は、被害者に弱みがあることから警察に被害申告をしないケースがあることが特徴です。
報道によりますと、安城市内では同様の手口の美人局事件が3件発生したようですが、警察が認知していない可能性もあるでしょう。

恐喝罪の刑事責任は?

恐喝罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」です。
これは1件の恐喝事件で有罪となった場合に、刑事裁判において言い渡される刑事罰で、複数件の恐喝罪で起訴されて有罪となった場合は最長で15年の拘禁刑となります。
ただ今回の事件で検挙されたのは13歳から18歳までの少年少女です。
まず13歳は、刑事責任能力がないために、刑事責任に問われることはありません。
13歳の少年少女が何か犯罪を犯したとしても、警察はこの少年少女を逮捕することはできず、触法少年として児童相談所に通告する等の措置となります。
しかし14歳以上の少年少女については、検察庁に送致されるまでは逮捕、勾留等、成人と同じ手続きが進むこととなります。
そして、検察庁の捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、逆送されない限りは少年法に則った手続きが進み、最終的に家庭裁判所の少年審判で処分が決まります。
少年審判で決定する処分については、懲役刑や罰金刑といったいわゆる刑罰ではなく、保護観察や、少年院送致といった保護処分です。

少年事件は、成人の事件とは異なる手続きが進み、弁護活動においてもある程度の経験とスキルが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、これまで数多くの少年の弁護活動、付添人活動を経験してきた実績がございます。
未成年のお子様の起こしてしまって刑事事件に関するご相談等についてはフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。

子供の交通事故 7歳が最多 警察が一斉取り締まりを実施

2025-06-02

子供の交通事故は「7歳」が最多だというデータを愛知県警が発表しました。
これを受けて愛知県警は小学校の通学路等で交通違反の取り締まりを強化したといいます。
本日のコラムでは、車やバイクを運転する方々が経験したことがあるであろう交通違反と、刑事事件の関係について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
こちらの記事に作成したコラムです。

交通違反は刑事事件ですか?

車やバイクを運転している方なら何らかの交通違反を犯して警察の取り締まりを受けたことがある方も多いかと思います。
一言で交通違反と言っても、交通切符を切られただけで終わった方もいれば、反則金を納付した方もいるでしょう。
中には、切符の処理だけで済まずに検察庁に事件送致されて刑事罰を受けた方もいる方もしれません。

交通違反の種類は?

交通違反をしてしまった際に切られる切符の種類には大きく分けると以下の3種類があります。

①告知表(点数切符)

シートベルトやヘルメットの着装義務違反など、軽度な交通違反については、告知表(点数切符)で処理されます。
白色の交通切符で、特徴は違反点数が累積されるだけで反則金は規定されていないので、反則金を納付する必要はありません。
行政の手続きしか規定されていないので、刑事事件に発展することはありません。

②交通反則告知書(反則切符)

みなさんが一番なじみ深いのがこの、交通反則告知書(反則切符)ではないでしょうか?
いわゆる青切符です。
信号無視や、携帯電話の使用、駐車違反など多くの交通違反が交通反則告知書(反則切符)の対象です。
違反を認めている場合は、取り締まりを受けたその場所で警察官が作成した切符に署名等して、交付された(仮)納付書で反則金を納付されたら手続きが終了します。
この手続き(制度)は、交通反則通告制度と呼ばれており、軽微な交通違反については、違反を認めて反則金を納付すれば、手続きを終了するというものです。
ただし、違反を認めなかったり、反則金の納付を拒否すると交通反則通告制度は適用されず、刑事手続きが進みます。
ただ刑事手続きが進んだからと言って刑事罰が科せられるわけではありません。
不起訴処分になるケースも多いので、取り締まりを受けた違反に納得ができない時は弁護士に相談してその後の手続きについて検討してみることをお勧めします。

③道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式

飲酒運転や、過度なスピード違反、無免許運転は、②交通反則告知書(反則切符)の対象にはならず、取り締まりには道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式、いわゆる赤切符が用いられ、違反を認める、認めていないにかかわらず最初から刑事手続きが進みます。
違反の内容によっては罰金の納付だけでは済まず、刑事裁判で懲役刑が科せられることもあるので最初から慎重な対応が必要です。
また刑事罰だけではなく、運転免許の停止や、失効の可能性もあるので注意が必要です。

たかが交通違反と思われる方がいるかもしれませんが、たかが交通違反で前科がついてしまうこともありますし、その後の人生に影響するような前科がついてしまうこともあります。
車やバイク等を運転する方々はしっかりと交通ルールに従って安全運転を心がけましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、交通違反がきっかけとなるような刑事手続きに関するご相談についても受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

首を刺し逃走した高校生 殺人未遂容疑で逮捕

2025-05-29

高校生の少年(15歳)が男性の首を刺しました。
刺した少年は犯行後逃走していましたが、自ら110番通報して警察に緊急逮捕されたようです。
5月29日付けの宮崎日日新聞を引用

本日のコラムでは、高校生による殺人未牛事件のニュースを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。

15歳の少年を逮捕できるのですか?

犯行時14歳から刑事手続きの対象となるので何か犯罪を犯せば警察に逮捕されてしまいます。
ただ少年法が適用されるので逮捕後は、成人とは少し異なる手続きとなります。
詳しくはこちらを確認ください。こちらを クリック 

刑事罰を受けるのですか?

基本的に15歳の少年が何か犯罪を犯しても原則は刑事罰の対象とはなりません。
少年審判よって決まった、少年院送致等の保護処分を受けるのが基本ですが、これはあくまでも原則で、殺人などの重い犯罪を犯した場合は、逆送されて刑事裁判によって裁かれ刑事罰を言い渡されることもあります。

15歳は死刑になるの?

18歳未満の時に犯した事件で死刑判決を言い渡されることはありません。
成人であれば死刑となるような場合でも、18歳未満の場合は無期、または有期刑となります。

少年は実名報道されるのですか?

15歳の少年が実名報道されることはありません。
ただ18歳と19歳の特定少年と言われるような年齢の少年については、逆走された事件で起訴された場合に実名報道される可能性があります。
しかし全ての逆送された特定少年が実名報道されるとは限らず、最終的に報道機関の判断に委ねられています。
この規定は、2022年の少年法改定から運用されており、実際に実名報道された特定少年も実在します。

今回の事件はどうなりそうですか?

少年は自ら110番通報して緊急逮捕されたようです。
これは自首となる可能性が高いでしょう。
今後の捜査で、被害者との関係性や、犯行動機が明らかにされていき、その後家庭裁判所に送致されて、少年鑑別所に収容されながら心身鑑別が行われます。
さいわいにも被害者の男性は生きており少年に適用されているのは殺人未遂罪なので逆送されることはなく、少年審判によって何らかの保護処分となると思われます。

お子様が何か刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった親御さんは、まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めします。

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