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【解決事例】愛知県豊田市の軽犯罪法違反事件で不送致処分を獲得
【事案の概要】
ご本人様(20代男性)は、車のトランクに角材を隠し持っていたとして、警察官から職務質問をうけ、その後軽犯罪法違反の容疑で取調べを受けていました。
ご本人様は、「角材については、トランクが開かないように車屋さんがとりつけてくれたものです。それなのに警察官は、『けんかをする時に、武器として使用するために角材を車のトランクに入れていた』という内容の供述調書にサインをさせようとしてきました。これからどうしたら良いのかとても不安です。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様に対し、被疑者には①取調官の質問に対し、無理にこたえなくても良い権利(黙秘権)がある、②供述調書の内容に納得できないときには、署名押印を拒否すること(署名押印拒否権)も認められている、③供述調書の内容を修正して欲しい場合、取調官に調書の修正を求めること(増減変更申立権)ができる、ことを伝え、また、もし取調官から、違法・不当な取り調べを受けた際は、すぐに弁護士を呼ぶことも伝えました。
また、警察に対し、トランクに角材を取り付けたいきさつ等について説明し、ご本人様は、軽犯罪法第1条2項にある「正当な理由が無くて刃物、鉄棒、その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯する者」にはあたらない旨を主張した結果、ご本人様は不送致処分となりました。
【まとめ】
捜査機関(警察署や検察庁)は、取調べで自白が取れると、後の捜査や裁判がやりやすくなるので、積極的に自白を取ろうとしてくることもあります。
そのため、中には違法、不当な取り調べをしてでも、自白をさせようとする取調官がいる可能性もゼロではありませんし、長時間の取調べや、場合によっては暴力によって自白をさせようとすることもあるやもしれません。
もちろん、このようなことがあれば、弁護人より取調べの録画を申し入れたり、捜査機関に抗議を行うなど、適切に対応することも可能です。
違法、不当な取調べを受けた、やってもいないことをやったという供述調書を作られた、など、取調べでご不安なことがあれば、取調べ対策に強い弁護士に早急にご相談ください。
違法、不当な取調べを受けた、不送致処分を受けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
店員を騙して商品を受け取ることと冤罪対策
店員を騙して商品を受け取ることと冤罪対策について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市熱田区のコンビニに入ってお金を払う気もないのに、たばこを店員Vさんから受け取った後に「財布を忘れました。自宅に帰って財布を持ってきます。念のため運転免許証をお渡しします。」と言い、店員のVさんはそれを信じて分かりました、と回答したため、Aさんは外に出てそのまま逃げました。
実はこの運転免許証は、Aさんの双子の弟のBさんのものでした。
後日Bさんのところに愛知県熱田警察署より「近所であった詐欺事件のことで少し話を聞かせて欲しい」と連絡が入り、全く心当たりのないBさんは非常に不安な気持ちになっています。
(フィクションです)
【詐欺罪について】
詐欺罪は刑法第246条に規定があり
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とされています。
詐欺罪が成立するには
①人を欺く行為があること
②欺く行為により錯誤に陥ったこと
③錯誤に基づく財産的処分行為があったこと
④その結果、財物の交付を得たこと
が必要とされており、なおかつ①~④は連続していることが必要です。
また、財産的処分行為とは、財物を処分できる権限を有する者が、財物を交付することです。
コンビニの店員は財物を処分できる権限を有する者とされていますし、なおかつ今回は①~④が連続している状況であるため、詐欺罪が成立する可能性が高いのです。
【冤罪対策について】
事例では、詐欺事件の犯人はBさんではなくAさんなのですが、捜査機関はBさんを詐欺事件の犯人として話を聞いてくる(取調べをしてくる)可能性があります。
犯人として取調べをしてくるということは、とても厳しい、威圧的な取調べを受けてしまう可能性が有ります。
自分は何も犯罪をやっていなくても、威圧的な取り調べや長時間の厳しい取調べに心が折れてしまい、やってもいない犯罪をやりましたと自白してしまう可能性も全くないとは言えません。
自白だけで有罪になることはありませんが、それでも自白が現在でも重要な証拠にはなるのです。
こうして、冤罪(えんざい、と読み、無実であるのに犯罪者として扱われてしまうことです)が起こってしまうのです。
冤罪が起こるのを防ぐには
①取調べについての適切なアドバイスを受ける
②違法・不当な取調べを阻止する
③違法・不当な取調べがあったこと(自白は虚偽であること)を裁判所で主張する
④有利な証拠を探して無実・無罪を主張する
等の方法があります。
③のように「違法な取調べを受けて虚偽の自白をした」ことを主張することも大切ですが
まずは①、②のように「違法な取り調べを受けて虚偽の自白をしないこと」がとても大切です。
具体的には、「黙秘権」「署名押印拒絶権」「調書の増減変更申立権」などの被疑者・被告人に保障された権利を適切に行使することや、捜査機関から「長時間の取調べを受ける」「暴力的、威圧的な態度で取調べを受ける」「取調官が嘘を言って自白を誘導してくる」などの違法、不当な取調べを受けないように、または受けてしまった場合に弁護士を通じて抗議するなど適切な対応をすることが大切です。
自分は何もしていないのに犯罪の嫌疑をかけられている、取調べを受ける予定がある方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に事情をお話しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が取調べをうけることになった、何もしていないのに犯人扱いを受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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無免許運転(うっかり失効)
無免許運転(うっかり失効)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【交通事案例】
名古屋市瑞穂区に住むAさんは今まで無事故無違反だったのですが、仕事が忙しく自分の自動車運転免許証が失効して2ヶ月経っていることに気がつきませんでした。
ある日近所で運転していたところ、検問中の警察官に停められ、そこでAさんは初めて自分の自動車運転免許証が失効していることに気付きました。
Aさんは後日、愛知県瑞穂警察署で無免許運転(道路交通法違反)で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
【無免許運転はどのような犯罪になりますか】
Aさんは自動車運転免許証の更新を「うっかり」忘れていた、いわゆる「うっかり失効」で自動車運転免許証が失効してしまいました。
Aさんは道路交通法違反の罪に問われることになります。
条文では
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
(罰則 第117条の4第2号〔3年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕)
となっていますが、とても分かりにくいと思いますので、要約しますと
無免許運転とは、自動車運転免許証を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許を今まで一度も取得したことがない場合はもちろん該当しますし、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
罰則につきましては
1 無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
2 無免許運転については、無免許運転を下命・容認した者、免許証を不正取得した者、車両提供者についても無免許運転者と同様の法定刑が定められています(道路交通法第117条の2の2)。
3 無免許運転の同乗者については、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が法定刑として定められています(道路交通法第117条の3の2)。
となります。
無免許運転につきましては、2013年の道路交通法改正により、罰則が強化されて厳罰化されました。
また、同時に無免許運転を容認や助長することになる車両提供者や同乗者に対する罰則が定められ、処罰範囲が拡大されました。
【無免許運転の処分について】
実際の無免許運転の処罰についてはどうなっているのでしょうか。
無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。
また、無免許運転の前科がありながら無免許運転を繰り返している人、執行猶予期間中に無免許運転をした人につきましては、執行猶予がつかない実刑判決によって刑務所に収容される可能性が高まります。
【交通事案例について】
Aさんはうっかり失効とはいえ、自動車運転免許証が失効している状態で運転をしました。
道路交通法内では「自動車運転免許証の停止中や失効後」に運転することも無免許運転となると提示されています。
よって、Aさんには無免許運転(道路交通法違反)が成立すると思われます。
【Aさんに対する弁護活動について】
Aさんに対しては起訴猶予による不起訴処分や、略式裁判による罰金処分になるように弁護活動を行っていきます。
具体的にはAさんは今回の事件までは無事故無違反で、無免許となった経緯もうっかり失効という過失によるものですので、悪質性が低いことなどを警察や検察などの捜査機関に対して主張していくことになるでしょう。
他に酌むべき事情としてあげられるのは、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などがあります。
仮に正式裁判になったとしても、裁判所に対して上記のような事情に加えて、さらに無免許運転の再発防止のための具体的な取り組みを行い、再発防止の環境ができていることを主張していくことで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の無免許運転や道路交通法違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が無免許運転や道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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MDMAの所持と一部接見禁止解除
MDMAの所持と一部接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市昭和区の路上でMDMAを所持していたとして愛知県昭和警察署に逮捕されました。
その後検察庁に送致され、愛知県昭和警察署において勾留されることになり、その際Aさんには「接見禁止」がつきました。
Aさんは、友達に会えなくなるのはしょうがないが、家族には会って伝えたいことがあるので、弁護士を呼んで相談しようと考えています。
(フィクションです)
【MDMAとはどのようなものですか】
MDMAは「メチレンジオキシメタンフェタミン」という薬品名の略称で、いわゆる合成麻薬です。
ケシなどの植物からつくられる薬物のことは麻薬と呼ばれます。
これに対し合成麻薬とは、化学的に合成された麻薬の一種で覚醒剤と似たような化学構造の薬物で、一般的に流通している薬物から加工されて作られることが多いのです。
MDMAはエクスタシーと呼ばれることもあり、服用すると幸福感や興奮を高める作用があります。
しかし、服用を続けると精神錯乱や記憶障害を引き起こしたり、最悪の場合は死に至ります。
MDMAの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって処罰されます。
●輸入・輸出・製造
営利目的 :1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科
それ以外 :1年以上10年以下の懲役
●所持・譲渡・譲受・使用
営利目的 :1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金の併科
それ以外 :7年以下の懲役
【接見禁止とはどのようなことですか】
接見禁止とは、弁護士以外の人と面会ができなくなるということです。
薬物事件は証拠隠滅の恐れが高いとみなされることが多く、接見禁止がつきやすいのです。
【では家族との面会も諦めるしかないのでしょうか…】
弁護士を通して、接見禁止の解除を裁判所に申し立てることができます。
接見禁止の解除とは、接見禁止を解除し、弁護士以外の者との面会を可能にすることをいいます。
また、接見禁止の一部解除の申立てを行うこともできます。
接見禁止の一部解除とは、裁判所が認めた範囲の人のみに面会を認めることです。
つまり事件関係者の可能性がある者との面会は認めないが、事件に全く関係のない家族や親戚などなら面会を認める、という場合は接見禁止の一部解除となるのです。
全く事件とは関係のないご家族と面会を希望する際は、弁護士に接見禁止の全部又は一部解除の申し立てを依頼するとよいでしょう。
家族が勾留されて面会に行きたいが、接見禁止により面会ができずに困っている方は、刑事事件に強い弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
ご自分やご家族がMDMAを所持して逮捕された、家族と面会ができずお困りの方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
髪を切ることと暴行罪
髪を切ることと暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
18歳のA君は海外から帰ってくる恋人のVさんに会うため、名古屋市中村区にある駅の待合室にいました。
しかし、VさんはA君に会うなり、「Bさんと結婚するから別れてくれ」と言い、A君とVさんは口論となりました。
A君はVさんに恥をかかせてやろうと思い、駅構内のコンビニエンスストアでハサミを購入した後、Vさんの髪をつかみ、購入したハサミでVさんの髪を無理矢理切り落としました。
A君はVさんの悲鳴を聞いて駆けつけた、愛知県中村警察署の警察官に取り押さえられ、「暴行罪で話を聞かせてもらう」と言われました。
A君の両親は、今まで警察に一度もお世話になったことはないし、どうしたらいいのかわからないと思い少年事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
【髪を無理矢理切るのは暴行罪になりますか】
暴行罪とは、人の身体に対し、有形力を行使したが、人の生理機能に障害を与えなかったり、健康状態を不良にしなかった場合に成立します。
条文は
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。(刑法第208条)
となります。
A君はVさんに対し、ハサミで無理矢理髪を切るという有形力の行使を行いました。
しかし、髪を切り落とされても、生理機能や健康状態を傷害・不良にすることはないとされますので、暴行罪となる可能性があります。
有形力の行使とは、殴る、蹴る、投げ飛ばす、服をつかんで引っ張る、人の前を狙って石を投げる、拡声器を使い耳元で大声を出す、などがあります。
また、生理機能に障害を与えるとは、怪我をさせる、精神衰弱症にさせる、睡眠障害を負わせる、急性アルコール中毒にさせる、などがあります。
ただし、Vさんに治療を必要とするPTSD(心的外傷後ストレス症候群)が見られた場合は傷害罪となる可能性があります。
【弁護活動について】
A君に対しては、より適切な処分を目指して弁護活動をしていくことになるでしょう。
【審判不開始決定】
審判不開始決定とは、少年事件が家庭裁判所へ送られ、家庭裁判所における調査の結果、審判に付することができない場合、もしくは審判に付するのが相当ではない場合に審判自体を開始しない旨の決定をすることをいいます。
審判に付すことができない場合とは、少年の所在が不明であったりする場合で、審判に付するのが相当ではない場合とは、事案が軽微であったり、家庭裁判所に送致された段階で少年が十分に反省しており要保護性がなくなったりしている場合のことです。
審判不開始処分となった場合は、その時点で事件は完結し、少年審判が開かれることはありません。
ですので、少年事件に強い弁護士は少年が更生していることや、少年の家庭環境、生活環境に問題がないことなどを家庭裁判所に伝え、審判不開始決定となるように働きかけることになります。
【不処分決定】
不処分決定とは、少年事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所における調査の結果、保護処分に付することができない場合、また保護処分に付するまでの必要がない場合に、審判で保護処分に付さない決定をすることをいいます。
保護処分とは少年院送致や保護観察のことで、不処分決定がされると、それらを受けることなく事件が終了します。
保護処分に付することができない場合とは、少年の所在が不明であったりする場合で、保護処分に付するまでの必要がない場合とは、審判の過程で、調査官や裁判官による教育的な働きかけにより、少年の問題点が改善され、再非行の危険性がなくなったと認められる場合のことです。
ですので、少年事件に強い弁護士は、調査官や裁判官と協議し、付添人としての少年に対する教育的な働きかけによって、問題点が改善され、再非行の危険性はないと家庭裁判所に主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまい、対応にお困りであれば、早急に弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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住居侵入罪と泥棒
住居侵入罪と泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは深夜、貴重品を盗む目的で、名古屋市千種区のVさん宅の施錠されていない裏口から中に忍び込みました。
懐中電灯で周りを照らして廊下を歩いていたところ、Vさんに見つかり何も盗らずにそのまま逃走しました。
その後、Aさんは愛知県千種警察署に住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【何も盗んでいなくても泥棒のために侵入したのですよね?】
確かに泥棒のために他人の家屋に侵入したのだから、窃盗未遂罪が成立する可能性があります。
しかし、状況によっては窃盗未遂が成立せず住居侵入罪にとどまる場合もあります。
窃盗罪と窃盗未遂罪と住居侵入罪について見ていきましょう。
【窃盗罪】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
【窃盗未遂罪(など)】
(刑法)第235条から第236条まで、第238条から第240条までおよび第241条第3項のの罪の未遂は、罰する。(刑法第243条)
【住居侵入罪】
正当な理由が無いのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。(刑法第130条)
【窃盗未遂罪が成立する状況とは】
実際に財物を窃取されていなくても、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行なった時点で実行の着手が認められ、窃盗未遂罪が成立します。
ですので、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行なわなければ、窃盗未遂罪も成立しません。
具体的危険が発生する行為か否かは、対象となる財物の大きさなどの形、犯行日時(昼か夜か)、犯行場所の状況、犯行の具体的態様などの状況を総合して判断します。
例えば
・一般住宅の場合は、物色行為があった段階で実行の着手があるとされています
・土蔵や金庫室の場合は、侵入行為に着手した段階で実行の着手があるとされています
【刑事事件例について】
Aさんは深夜、Vさん宅に忍び込んでいるものの、Vさんの住居内は様々な部屋があり、様々な物品が混在している場所です。
Aさんは懐中電灯で廊下を歩き、盗む品を探していた途中で発見されています。
つまり、財物の占有を侵害する具体的危険性が発生したといえる物色行為には至っていないと判断され、窃盗の実行の着手は認められず、よってAさんには窃盗未遂罪は成立せず、住居侵入罪のみが成立する可能性が高いと思われます。
【Aさんに対する弁護活動について】
Aさんは現在逮捕されている状態です。
逮捕後、警察は48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をします。
その後、警察から容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留(引き続き留置場に身柄を置くこと)の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者を勾留するよう勾留請求します。
その後、検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる容疑者との面談を行って容疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、容疑者はまず10日間は留置場や少年鑑別所等の施設に勾留されることになります。
刑事事件に強い弁護士は、Aさんが今どの段階にあるのかを適切に判断し、各状況に応じた身柄解放活動を行っていきます。
また、窃盗罪、窃盗未遂罪が成立しないとはいえ、住居侵入罪は被害者の方がいらっしゃる犯罪です。
ですので、早急に刑事事件に強い弁護士を通して、被害者の方との示談交渉や被害弁償を行い、示談を成立させ処分が重くならないようにしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪や窃盗未遂罪、住居侵入罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪や窃盗未遂罪、住居侵入罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【解決事例】愛知県日進市の強制わいせつ事件で不起訴処分獲得
【事案の概要】
ご本人様(60代男性)は、顔見知りの女性の胸を触ったなどとして、愛知県愛知警察署で逮捕・勾留されました。
奥様は、「被害者様家族とは家族ぐるみの付き合いをしています。被害者様や旦那様に謝りたくて電話をしたのですが、旦那様に『警察が入っているから連絡はしないでくれ。』と言われ、その後連絡が取れなくなりました。被害者様やご家族に謝りたいと考えています。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
検察庁に対し、被害者様と示談を行いたいので、連絡先等を教えて欲しいと伝えたところ、被害者様より「弁護士ならば連絡先などを教えても良い」と検察庁を通して連絡があり、被害者様と示談交渉を開始しました。
その後被害者様と示談交渉を行い、被害者様に示談金として100万円をお支払いする代わりに、被害者様が加害者であるご本人様を許し、告訴を取り消すという示談が締結されました。
そして、告訴が取り消されたことにより、ご本人様は不起訴処分となりました。
【まとめ】
加害者やそのご家族が直接被害者様に謝罪や賠償をしようとしても、今回の事案のように被害者様に拒絶されることも多いのです。
また、被害者様と示談をするには被害者様の連絡先等を知ることが必要ですが、警察や検察庁から被害者様の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっています。
また、被害者様も「加害者本人には連絡先を絶対に教えたくはないが、弁護士ならば教えても良い。」という方も多いのです。
被害者様は犯罪の被害に遭い、精神的に不安定になっている方も多いのですが、弁護士は普段から交渉を行うことも多いため、被害者様に配慮した、適切な示談交渉ができるのです。
そして示談が締結すれば、不起訴処分や起訴をされたとしても執行猶予付き判決となる可能性が高くなるのです。
示談のことでお困りでしたら、ぜひ刑事事件に強い弁護士にお任せください。
被害者様に謝罪したいが拒絶されている、被害者様と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
他人になりすましてローンカードを作ることと、弁護士を通した示談の勧め
他人になりすましてローンカードを作ることと、弁護士を通した示談の勧めについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
名古屋市中区にある社員寮に住むAさんは生活費に困り、ローン無人契約機でお金を借りることを思いつきました。
しかし、Aさんには返済できるだけの財産はなく、Aさんは同じ社員寮に住むBさんに顔が似ていると言われたのを利用してBさんになりすまそうとしました。
AさんはBさんの運転免許証を持ちだし、無人契約機でBさんの運転免許証を提示しAさん名義のローンカードの交付を受けました。
Aさんが「お金を借りるのは後日にしよう。」と思い、社員寮に帰るとBさんが待ち構えており、Bさんは「俺の運転免許証を盗んだだろう。1000万円俺に払えば、愛知県中警察署に言わないでやる。」とAさんに言いました。
Aさんは「確かに自分が悪いのだけれど、それにしても1000万円払えとは言いすぎなんじゃないか。」と思い、刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです)
【詐欺罪について】
刑法246条には詐欺罪の規定があります。
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
構成要件として
①人を欺く行為があること
②欺く行為により錯誤に陥ったこと
③錯誤に基づく財産的処分行為があったこと
④その結果、財物の交付を得たこと
が必要とされており、なおかつこの①~④は繋がっていなければいけません。
つまり、他人になりすまして消費者金融会社の無人契約機でローンカードの交付を受けた場合、これは無人契約機を介して社員が審査したうえで交付しているものですので、消費者金融会社を被害者とする詐欺罪(第1項)が成立します。(最高裁判決平成14年2月8日【一部】)
【1000万円払えと言われました…】
BさんがAさんに「1000万円払え、そうすれば警察には言わない。」と言ったことは、Bさんがいわゆる「示談」で解決しようとしたものだと考えられます。
「示談」とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
(今回の事例の場合、Bさんはローンカードの交付を不正に受けた詐欺罪の被害者ではありませんが、運転免許証を盗まれた窃盗罪の被害者になる可能性が有ります。)
一般的には弁護士が加害者の代わりに、被害者と示談交渉を行います。
詐欺罪のように被害者のいる事件では、事件の早期解決を図るための方法としてよく用いられます。
示談交渉のポイントとしては「示談交渉は弁護士にまかせる」ことが大切です。
一般的に詐欺被害者は加害者との接触を避けるため、警察などの捜査機関が被害者に対して「加害者に連絡先を教えてもよいですか」と確認しても、連絡先を教えることを断ることが多いのです。
仮に被害者の連絡先を教えてもらった、または以前から被害者の連絡先などを知っていたとしても、被害者が感情的になるなどして、示談交渉がかえってうまくいかない危険があります。
更に、加害者が被害者と直接示談交渉を行うと、被害者からあまりにも高額な示談金額を要求されることがあります。
弁護士が被害者と加害者の間に入り示談交渉を行うことによって、冷静に交渉を進めることができ、妥当な金額で示談がまとまりやすくなるのです。
また、示談が成立した場合は、示談書を作成することもとても大切です。
示談が成立したとしても口約束のままでは、示談が成立した(もしくは示談交渉を行ったが決裂した)ことを警察や検察官、裁判所に対して証明することができないからです。
Bさんが「1000万円」と言った示談金の一般的な相場ですが、詐欺罪は被害者がいる事件ですので一概にこの金額とはなかなか言えません。
ただ、被害総額に加え慰謝料などを上乗せした額であることが多いです。
仮に弁護士を通して誠心誠意Bさんと示談交渉をしても、Bさんがあまりにも高額な示談金額を提示し続けた場合、示談が決裂することもあります。
その場合は示談交渉が決裂に至った経緯を書面にまとめて、警察や検察庁、裁判所に提出することになります。
この書面は、場合によっては示談に準じる効力を有することもあります。
被害者からあまりにも高額な示談金額を提示されてお困りの方はご自分で対応する前に、刑事事件に強い弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が他人になりすましてローンカードを作った方、被害者に高額な示談金額を提示されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
スピード違反と赤切符
スピード違反と赤切符について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【交通事案例】
Aさんは名古屋市北区の制限速度40km/hの道路を時速85km/hで運転していました。
その道路では、愛知県北警察署の警察官がスピード違反の取り締まりをしており、Aさんの車は停められました。
Aさんは数年前にもスピード違反で止められたことがあり「今回も青い紙をもらって反則金を払うのかな。」と思っていたところ、警察官から赤い紙を渡され、道路交通法違反で話を聞きたいので後日警察署に来るように言われました。
(フィクションです)
【Aさんが渡された青い紙と赤い紙】
Aさんが渡された青い紙と赤い紙とは何でしょうか。
青い紙とは青切符、赤い紙とは赤切符のことを指しています。
刑事事件となるのは基本的には赤切符の場合です。
スピード違反の場合について、青切符、赤切符について見ていきましょう。
・青切符
比較的軽い違反に対して交付され、30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の違反です。
青切符も違反ですので本来は刑事上の責任が課されますが、違反を認め通知された反則金を支払えば、刑事上の責任は問われず、前科になることはありません。
・赤切符
比較的重い違反に対して交付され、30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の違反です。
赤切符の刑事上の責任については、裁判が行われ、その結果で罰金刑や懲役刑となります。
赤切符の場合違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われます。
【スピード違反の罰則等は?】
スピード違反は正式には速度超過といい、条文はつぎのようになっています。
(道路交通法第22条)
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(道路交通法第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(略)
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
となっています。
【交通事案例について】
Aさんは今回、45km/hの速度超過で検挙されました。
30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度超過の違反であるため、赤切符を交付されました。
数年前のスピード違反の時は青切符だったということですが、その時は30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度超過だったのでしょう。
【スピード違反の弁護活動について】
大幅なスピード違反は、重大な死亡事故・人身事故の原因となる、とても危険な違反です。
スピード違反で裁判になった場合は、スピード違反の危険性についてしっかり自覚し、二度とスピード違反をしないことや、交通ルールに対する意識を改め、贖罪寄付をしたり、反省文を作成するなどの更生への取り組みを行い、裁判官に反省の気持ちを伝えることになります。
贖罪寄付や反省文の作成をはじめとした更生への取り組みにつきましては、刑事事件や交通事件に強い弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数のスピード違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身がスピード違反や道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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身に覚えがない大麻所持と冤罪
身に覚えがない大麻所持と冤罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市西区の路上で大麻を所持していたとして、愛知県西警察署に逮捕されました。
Aさんは全く身に覚えがなく愛知県西警察署における取調べに対しても否認していますが、この大麻はAさんと仲が悪いBさんが嫌がらせで自分の大麻をAさんのカバンに忍ばせておいたものでした。
Aさんの家族はAさんとBさんが仲が悪いことを知っており、もしかしたら大麻はBさんの物なのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
【大麻の所持】
大麻の所持については、大麻取締法に規定があります。
1 営利目的がない場合
法定刑は5年以下の懲役です。
2 営利目的がある場合
法定刑は7年以下の懲役で、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
【身に覚えがないのに逮捕された】
今回の場合、Aさんは冤罪である確率が高いと思われます。
冤罪とは、無実であるにもかかわらず、犯罪者として扱われてしまうことをいいます。
なぜ冤罪がおきてしまうのでしょう。
大きな原因の一つと考えられるのは、被疑者や被告人による虚偽の自白(自己の犯罪事実を認めること)をしてしまうためと考えられます。
虚偽の自白とは、被疑者や被告人が自らの意思に反して事実と異なることを認めてしまうことです。
どうして虚偽の自白など、自らの意思に反して事実と異なることを認めてしまうことが起きてしまうのでしょう。
それは過去から変わることなく、自白が裁判で重要な意味を持つためです。
自白は犯罪を立証するための重要な証拠であるため、捜査機関は被疑者や被告人の自白を何とか得ようと、逮捕・勾留時の取調べで厳しい追及をすることが多いのです。
取調べのやり方によっては違法な取調べとなることもありますが、その違法性を証明するのは容易なことではありません。
よって、違法な取調べによって得られた虚偽の自白でも、自白をしてしまえば重要な証拠として採用されてしまいます。
また、虚偽の自白はまだ弁護士がついていない、特に逮捕直後の時期に行われることが多いと言われています。
つまり、逮捕直後に捜査機関による連日の取調べなどで、逮捕された人が精神的に追い込まれ、取調官の違法・不当な取調べに屈してしまい虚偽の自白をしてしまうのです。
捜査機関には「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」など、捜査機関内部で違法な取調べを規制する規則もあります。
しかし、取調べは警察署の取調室という密室で行われるため、違法な取り調べが行われる確率はゼロではなく、仮に違法な取調べが行われたとしても裁判でそれを証明することは非常に難しいのです。
虚偽の自白を絶対にしないためにも、違法な取調べが行われやすい逮捕直後などの捜査の初期段階から刑事事件に強い弁護士をつけて、取調べへの対応をしていくことがとても重要です。
また、不当な取調べを受けた場合は、刑事事件に強い弁護士が警察などの捜査機関に異議を述べ、状況によっては抗議文を送付するなど、違法な取調べをやめるように働きかけることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件を含めた薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
大麻取締法違反事件で逮捕された方、ご家族やご自身が冤罪の疑いをかけられている方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。

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