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中学生から裸の写真 児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2025-03-23

中学生から裸の写真を送信させたとして、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、土、日、祝日の弁護士派遣(初回接見)について、即日対応している刑事事件専門の法律事務所です。
本日、刑事事件専門弁護士への相談や、接見をお求めの方は

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参考事件

愛知県刈谷市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットのゲームアプリで知り合った女子中学生と仲良くない、メールでやり取りするようになりました。
そして性的なやり取りをする中でこの女子中学生から裸の写真を送信してもらい受け取りスマートホンに保存していたのです。
その後もしばらくはメールでのやり取りが続きましたが、ある日を境にメールを送信しても返信がなくなり、メールをブロックされてしまいました。
そしてそれからしばらくして急に、刈谷警察署の警察官が訪ねてきて、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまいました。

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では

①児童ポルノ単純所持
 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
 →3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
 →5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科

と児童ポルノについて規制すると共に、厳しい刑事罰を規定しています。

参考事件の場合、もしAさんが、女子中学生に対して裸の写真を要求して遅らせていたとすれば児童ポルノの製造にあたる可能性が高いでしょう。
他方、女子中学生が自らの意思で裸の写真を撮影してAさんに送信していた場合、その画像をスマホに保存していると、児童ポルノ所持罪となります。

弁護活動

児童買春・児童ポルノ法違反となった場合であっても、必ず起訴されてしまうというわけではありません。
被害者との示談を締結するなど適切な弁護活動を行うことができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
示談締結は非常に有利な事情となりますが、児童買春・児童ポルノ法違反の被害者は児童ですので、基本的に未成年ということになります。
未成年者と示談しなければならない場合、その相手方は基本的にその保護者ということになります。
未成年に対する犯罪は、相手方の処罰感情も大きくなることが予想されるため、示談交渉は通常よりも困難になります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉も安心してお任せください。
示談交渉の結果や検察官との交渉によって、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減が見込めるかもしれません。
こういった処分などの詳しい見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

まずは初回接見を

ご家族等がAさんのように警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
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にて、24時間・年中無休でご予約を受け付けていますので、お気軽にお問合せください。

一宮市で違法薬物を使用し逮捕 覚醒剤取締法違反とは?~②~

2025-03-20

~前回からの続き~

覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反

覚醒剤取締法違反事件における弁護活動

覚醒剤取締法違反の事件における弁護活動としては、一例として以下のようなものが挙げられます。

無罪の主張

覚醒剤の所持や譲渡が問題となる事件では、例えば、依頼者から中身を知らないまま運搬を依頼され、結果的に犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。
先ほども述べました通り、故意が認められるための認識の程度は、必ずしも「覚醒剤である」とまではなくても、「違法な薬物である可能性がある」との認識があれば十分とされています。
そのため、「知らなかった」との弁明は認められにくいですが、本当にその程度の認識すらなかった場合は犯罪が成立しません。
ですから、客観的な証拠を基に、無実を主張していくことが重要です。
さらに、覚醒剤取締法違反の容疑をかけられた場合でも、違法な捜査が行われた場合には、その点を争うことで、不起訴や無罪判決を得られ可能性があります。。
そのため、所持品検査・取調べなど捜査の各段階で、違法な行為が行われていなかったかを慎重に確認し、違法な行為・証拠収集があった場合には、それを争うことで依頼者に有利な結果を導きます。

情状弁護

覚醒剤取締法違反の事実が認められる場合でも、少しでも軽い刑を求めるため、適切な情状弁護を行うことが重要です。
具体的には、被告人が罪を認め、深く反省していること、薬物依存の程度が軽く、再犯の可能性が低いこと、また、共犯者がいた場合には主導的な立場ではなかったことなどを、主張していきます。
また、薬物依存の克服は容易ではなく、裁判官もその点を理解しています。
そのため、減刑や執行猶予付き判決を求める際には、社会復帰のための環境を整え、必要なサポートを受ける準備ができていることを裁判で示すことも大切です。

再犯防止とのための環境整備

一度薬物に手を染めてしまうと、そこから抜け出すのは容易ではありません。
薬物犯罪は、一人の力では再犯を防ぐことは難しいことも多いため、家族の支援のみならず、専門家の助言やサポートを受け、適切な治療を受けることが大切です。
弁護士としても、再犯防止・薬物依存からの回復のための環境づくりなどをお手伝いします。

早期の身柄解放

覚醒剤事件をはじめとする薬物事件では、逮捕・勾留される可能性が非常に高いです。
薬物事件は、薬物の製造・販売など、その過程には多くの人間が関与しています。
しかし、そのすべての関与者が検挙されることは少なく、犯罪の関係者と連絡を取り口裏合わせや証拠隠滅を図るのではないかと疑われる可能性が高いです。
そのため、薬物事件では、接見禁止決定が下されることがあります。
これは、弁護人・弁護人になろうとする者以外との接見を禁止する決定であり、この間はご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、それでも証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示すなどの弁護士による弁護活動によって、釈放・保釈の可能性を高めることができます。

覚醒剤取締法違反で逮捕されたら弁護士に相談を

覚醒剤取締法違反の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

覚醒剤取締法違反の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

一宮市で違法薬物を使用し逮捕 覚醒剤取締法違反とは?~①~

2025-03-17

一宮市で、違法薬物を使用したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

覚せい剤・麻薬

参考事件

一宮市の路上で、不審な行動をしているAさんがいると通報があり、一宮警察署の警察官が現場に駆けつけました。
警察官がAさんに職務質問をしたところ、Aさんは落ち着きがなく、言動も支離滅裂であったため、警察署に任意同行を求められました。
その後、警察が尿検査を実施した結果、Aさんの体内から覚醒剤の陽性反応が確認されたため、警察はAさんを覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕しました。
取り調べに対し、Aさんは「知人から健康に良いと勧められた薬を受け取って服用したが、それが覚醒剤だとは思わなかった」と容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法とは?

覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
覚醒剤の使用に関しては、19条・41条の3第1項に規定があり、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
今回の事例では、Aさんの尿から覚醒剤の陽性反応が確認されています。
しかし、Aさんは「覚醒剤とは思わなかった」と主張しており、このような場合は故意の有無が争点となることがあります。

覚醒剤取締法違反に必要な認識の程度

刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されており、犯罪につき故意がなかった場合、犯罪は成立しません。
しかし、ここでう故意は未必の故意(~でも構わない)で足りるとされています。
また、判例(最決平成2年2月9日)は、
「覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識」があれば、「故意に欠けるところはない」と判事しています。
つまり、「覚醒剤とは思わなかったが、違法な薬物である可能性は認識していた」という場合でも、故意が認められることがあるのです。
今回の事例では、Aさんが「知人からもらった薬が違法な薬物かもしれない」と考えながら服用した場合、覚醒剤使用の故意が認められる可能性があります。

~次回に続く~

SNSでの誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(後編)

2025-03-14

~~前編の続き~~

名誉毀損罪における弁護活動

名誉毀損罪での弁護活動をとしては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 示談交渉
    名誉毀損罪は親告罪であるため、被害者のVさんが告訴を取り下げれば、起訴されることはありません。
    そのため、弁護士が被害者側と交渉を行い、示談を成立させることが極めて重要です。
    示談交渉では、被害弁償を行ったり、謝罪の意を示したりすることで、被害者の納得を得られれば、示談が成立し、告訴の取り下げにつながる可能性があります。
  2. 名誉毀損罪不成立を主張する(公共の利害に関する場合の特例)
    名誉毀損罪には、刑罰が科されない場合の特例(公共の利害に関する場合の特例)が刑法230条の2に定められています。
    第1項に、「公共の利害に関する事実」であり、「公益を図る」目的であり、摘示した事実が「真実であることの証明」があった場合には処罰されないと規定されています。
    また、第2項により、公訴提起前の犯罪行為に関する事実は「公共の利害に関する事実」とされます。
    例えば、会社内の不正を内部告発する目的で事実を公表し、それが真実であった場合には、名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
    第3項には、公務員・公選による公務員の候補者に関する事実は、真実性の証明のみで不可罰となることが定められています。
    公共の利害に関する場合の特例に当たるなど、内容によっては、弁護士は、十分な証拠を集め、犯罪自体が成立しないと争うことができます。

まずは弁護士に相談を

名誉毀損罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み

・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応

刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。

・豊富な弁護実績

今回のような名誉毀損罪の事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。

・24時間365日、スピーディーな対応

刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。

名誉棄損罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

SNSでの誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(前編)

2025-03-11

犬山市で、SNS上において他人を誹謗中傷する投稿をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

犬山市に住むAさんは、インターネットのSNS上でVさんに関する誹謗中傷の投稿を行いました。
Aさんの投稿には「Vさんは会社の金を横領している」などといった具体的な内容が含まれており、多くの人が閲覧できる状態になっていました。
しばらくして、Vさんはこの投稿を発見し、「事実無根の内容で社会的評価を著しく傷つけられた」として警察に相談。
犬山警察署が捜査を開始し、Aさんを名誉毀損罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

名誉毀損罪とは

名誉毀損罪は、刑法第230条第1項に規定されています。

刑法第230条第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」

名誉毀損罪が成立するには、「公然」と「事実を摘示」し、人の「名誉を毀損」する必要があります。
1つずつ見ていきましょう。

「公然」とは、不特定または多数人が知ることができる状態のことを言います。
ただし、特定かつ少数の人に対してでも、不特定または多数の人がしる可能性があるのなら、「公然」とされる可能性があります。
次に、「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることとされています。
このとき、内容が真実であるか虚偽であるかは問題となりません。
この「事実の摘示」がないとされた場合は、名誉毀損罪にはなりませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります。
そして、「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせることを言います。
現実に名誉(社会的評価)が侵害される必要はありません。

今回の事例では、Aさんの投稿がSNSという不特定多数の人が閲覧できる場で発信されたことから、「公然」といえるでしょう。
また「Vさんが会社の金を横領している」具体的な事実を投稿したことから、「事実を摘示」したともされ、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。

~~後編に続く~~

土日の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応

2025-03-08

土日の休み中に、刑事事件にお困りのことがございましたら
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、土日の休み中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。

法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
風俗店で本番行為をしてしまった・・・
など、刑事事件に関する緊急のご相談であれば土日の休み中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。

弁護士派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年中無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。

       愛知県内であれば弁護士派遣が交通費込みで33,000円

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遺品けん銃を保管 銃刀法違反で逮捕

2025-03-05

祖父の遺品けん銃を自宅に保管していたとして銃刀法違反容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

遺品けん銃を保管

新城市に住むAさんは、3年前に祖父が亡くなった際に遺品を整理していたところ、祖父が使っていた部屋の押し入れからけん銃を見つけました。
けん銃と一緒に弾(実包)も一緒に見つけたAさんは、けん銃や、けん銃の弾を保管、所持することが犯罪であることは知っていましたが、警察に届け出ることなく、そのまま自宅に保管して隠し持っていたのです。
そしてその後Aさんは、お酒を飲んだ時などに、親しい友人この話をしたことがあります。
そうしたところ、ある日、Aさんの自宅に新城警察署の捜索が入り、隠し持っていたけん銃と弾が発見されて、Aさんは銃刀法違反で逮捕されたのです。
(このお話はフィクションです。)

けん銃所持事件と罰則

警察官などが職務で使用したり、都道府県公安委員会の許可を受けている場合を除いて、日本でけん銃を所持する事は、銃砲刀剣類所持等取締法で禁止されています。
けん銃は、この法律でいう銃砲に該当します。
銃砲とは、金属製弾丸を発射する機能を有する、殺傷能力のある「装薬銃砲」及び「空気銃」です。
正当な理由なくけん銃だけを所持して逮捕、起訴された場合、「1年以上10年以下の懲役」が科せられる可能があります。
しかし、所持するけん銃で使用できる実弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となり、この場合は、罰則が厳しくなり「3年以上の有期懲役」が科せられるおそれがあります。
また、けん銃の実弾のみを所持する事も禁止されており、この場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

けん銃の認識

今回のケースでは、Aさんはけん銃であることを分かって所持、保管していたので、銃刀法違反に抵触することは間違いありません。
仮に、人から預かった荷物の中にけん銃が紛れ込んでいた場合など、けん銃を所持している認識がない場合も、銃刀法違反の犯罪が成立するのでしょうか?
所持している物がけん銃である認識がなかった場合や、そもそもけん銃を所持している認識がない場合は、故意が認められないので、銃刀法違反に抵触しない場合があります。

まずは弁護士に相談を

新城市のけん銃所持事件でお困りの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が自信をもってお勧めする 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

津島市の自宅に放火 現住建造物放火罪で逮捕

2025-02-24

津島市で、自宅に火をつけたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

Aさんは、自宅で家族と口論になった末、感情的になり自宅に火をつけました。
炎は瞬く間に燃え広がり、隣接する住宅にも延焼。
近隣住民が119番通報し、消防隊が駆けつけ消火にあたりましたが、Aさんの自宅はほぼ全焼し、隣家の一部も焼損しました。
Aさんの家族や隣家の住人はすぐに避難し、幸いにもけが人は出ませんでした。
しかし、Aさんは駆けつけた津島警察署の警察官により、現住建造物放火罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

現住建造物放火罪とは

現住建造物放火罪は刑法108条に規定されており、その条文は以下の通りになります。

刑法第108条(現住建造物等放火)
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。」

本条は、人が住んでいる、または現に人がいる建造物などに放火する行為を処罰する規定です。
その刑罰は、死刑、無期懲役、または5年以上の懲役と非常に重く、殺人罪と同等の法定刑が設けられています。

「焼損」とは何か?

放火の罪における「焼損」とは、「火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に達したことを指します(独立燃焼説)。
つまり、火が壁や床などに燃え移り、独立して燃焼する状態に達すれば、「焼損」とみなされ、放火罪は既遂となります。
今回の事例では、Aさんが火のつけた自宅は全焼し、隣家にも被害が及んでいるため、「焼損」があり、現住建造物放火罪の既遂が認められるでしょう。

刑事事件に強い弁護士に相談を

放火事件は、生命や財産に重大な危険をもたらす犯罪であり、特に現住建造物等放火罪は極めて重い刑罰が科される可能性がある罪です。
弁護士に相談し、最適な弁護活動を受けることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方へ弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にぜひご相談ください。

同僚女性に対するわいせつ行為 不同意わいせつ容疑で事情聴取

2025-02-21

同僚女性に対してわいせつ行為をしたとして、不同意わいせつ容疑で事情聴取を受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員Aさんは、会社の同僚である女性社員に対してわいせつな行為をしたとして、愛知県中村警察署に呼び出されて、任意の取調べを受けています。
(この事件はフィクションです)
本日のコラムでは警察署で行われる任意の取調べについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。

任意の取調べ

刑事手続きにおいて、警察の取調べは、逮捕等で身体拘束したまま取調べる場合と、逮捕することなく、警察署に呼び出して行う任意の取調べがあります。
逮捕されていないからといって刑事罰を免れることができるわけではないので、任意の取調べにおいても、供述する内容には注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に呼び出されて任意の取調べを受けておられる方の法律相談を受け付けていますので、0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

任意の取調べでよくある質問

Q 任意の取調べは拒否できるのですか?

A はい。拒否する事はできますが、任意の取調べを拒否し続けると逮捕されるリスクが高まりますので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

Q 任意の取調べに弁護士は同席できますか?

A 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、警察署まで同行するサービスがございますが、取調室で一緒に取調べを受ける事は警察に拒否される可能性が大です。
なお、少年事件の場合は、同席できるケースもあるので、一度、ご相談ください。

Q 任意の取調べを録音することはできるのですか?

A 取調べ開始時に所持品検査をされた際に、録音機器が見つかってしまうと、警察官に録音を中止されます。
ただ過去には、取調べの内容を録音していたことで、警察による違法な取調べが発覚したこともあるので、違法な取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

Q 任意の取調べを途中退席したり、途中で弁護士に電話したりできるのですか?

A できます。取調官に対して、取調べの中断を申し入れれば任意の取調べは中断されます。
  

警察署で取調べを受けるに当たって、不安を感じる方は少なくありません。
事前に弁護士に相談しておくことによって、そういった不安を少しでも軽くできることがございますので、警察署に出向く前に、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に足を運んでみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりので、ぜひ一度、ご利用ください。

無料法律相談のご案内は こちら

コンビニ本社が書類送検 女子高生に酒を販売

2025-02-18

コンビニで女子高生に酒類を販売したとして、アルバイト店員とコンビニ本社が書類送検された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

春日井市の大手コンビニにおいて、客として訪れていた女子高校生に酒類を販売した容疑で、コンビニのアルバイト店員の男性と、このコンビニを直営する会社(コンビニ本社)が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律違反で書類送検されました。
こちらの記事を引用

未成年者への酒類提供

日本では20歳未満の飲酒が禁止されていることは皆さんご存知でしょうが、このことが「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」という法律によって規定されているこを知っている方は少ないかもしれません。
この法律では、20歳未満の飲酒を禁止すると共に、親権者などに、飲酒する20歳未満を制止する義務があることや、お店が20歳未満に対して酒類を提供することを禁止したり、お店が酒類を提供する際に年齢確認をする義務があることが明記されています。
意外なのが、飲酒した20歳未満に対する処罰は規定されていませんが、飲酒を制止しなかった親権者や、酒類を提供したお店などに対しては処罰が規定されていることです。

どういった処分が?

まず飲酒を制止しなかった親権者などに対する処罰規定ですが、その内容は「科料」です。
科料とは、1万円以下のいわゆる罰金のことです。
非常に軽い処分ですが、20歳未満に酒類を提供したお店等に対してはより厳しい罰則が規定されており、その内容は「50万円以下の罰金」です。

お店も刑事罰の対象に

今回の事件が大きく報道されているのは、酒類を実際に販売したアルバイト店員だけでなく、このコンビニを運営するコンビニ本社までもが書類送検されているからです。
これは20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律の第4条の両罰規定によるものです。
『酒類を満20歳未満の者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、その他の従業者が、その業務上、酒類を飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。』

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内やその周辺で逮捕された方の刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
逮捕された方の釈放や、刑事罰の軽減を求めるのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
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