Author Archive

児童買春と勾留

2021-01-03

児童買春と勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市在住のAさんはSNSで知り合った高校2年生のVさんと食事をしました。その後,AさんはVさんをホテルに誘いましたが、Vさんから拒否されませんでした。AさんはVさんに性交渉の見返りとして3万円を手渡し,その日は解散ました。後日,Aの自宅に愛知県瑞穂警察署の警察官がAさんの家に来て,Aさんは愛知県瑞穂警察署に児童買春の疑いで逮捕、勾留されてしまいました。
(フィクションです)

~児童買春~

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法etc)」で禁止されてます。

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

Aさんは高校2年生,すなわち18歳未満であるVさんに対して3万円を供与して性交渉をしていますのでAさんの行為は児童買春となってしまうでしょう。
ただし,児童買春は故意犯ですので,児童買春の成立には性交等の相手が18歳未満であるとの認識が必要です。
そのため,相手が18歳未満でないと認識していた場合には児童買春は成立しません。
ただし,相手が「18歳未満かもしれない」という認識でも児童買春は成立してしまいますので,年齢を知らなかったことを主張するにはそれなりの根拠が必要となるでしょう。
たとえば,相手が家族の身分証を使って18歳以上であると詐称していたというような場合には児童買春は成立しないでしょう。

~ 勾留 ~

「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。
勾留は起訴される前の①被疑者勾留と起訴された後の②被告人勾留に分けられます。

①被疑者勾留の勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。
例えば、令和3年1月1日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月10日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。

②被告人勾留の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。

~ 勾留と釈放 ~

このように勾留期間は決して短いものではありません。
したがって、この勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。
ここでも①被疑者勾留と②被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。

①被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。

②被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

愛知県津島市で強制わいせつ

2021-01-02

強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県津島市に住むAさんは,自宅で友人の女性Vさんと飲んでいました。お酒が回ってきたAさんはおふざけのつもりでVさんの太ももを触りはじめました。Vさんが嫌がるそぶりを見せないことから行為はエスカレートし,お尻や胸を揉むなどした上,無理矢理キスしようとしたところで突如Vさんが激怒し,そのまま通報されてしまいました。Aさんは愛知県津島警察署に逮捕されてしまいました。Aさんは不起訴処分を得たいと考えています。
(フィクションです)

~強制わいせつ~

AさんはVさんの太ももを触り,ついでお尻や胸を揉み無理矢理キスしようとしました。
この行為は強制わいせつ罪(刑法第176条)に問われる可能性があります。

刑法第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

「わいせつな行為」とは,被害者の意思に反して他人から触れられたり見られたくない身体の一部に触れたりするなどして被害者の性的羞恥心を害し,かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことをいいます。

具体的には,陰部や乳房,お尻や太ももなどに触れたりもてあそぶ行為,裸にして写真を撮る行為,無理矢理キスしようとする行為などが挙げられます。

強制わいせつ罪が成立するためには,わいせつな行為を行う手段としての暴行・脅迫が必要です。
この暴行・脅迫は被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければなりません。
ここで注意したいのは,実際に反抗されたとしても,客観的に反抗することが著しく困難であったと認められる限り強制わいせつ罪の成立は妨げられないということです。

強制わいせつ罪を含む性犯罪ではわいせつな行為と手段としての暴行・脅迫が必ずしも別個に存在しません。
例えば,陰部をもてあそぶというわいせつな行為に当たる行為が手段としての暴行としての性格をもつとして,強制わいせつ罪が成立するということもあります。

今回のケースでも,AさんがVさんに行った太ももを触る行為に始まる一連の行為は,強制わいせつ罪にいうわいせつな行為に当たるおそれがあります。
さらに,Vさんの置かれた状況などを考慮した結果,手段として反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行・脅迫の存在が認められれば,Aさんが強制わいせつ罪に問われることが考えられます。

~不起訴~

不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。以下,具体的にみていきましょう。
不起訴は,検察官が下す終局処分の一種です。したがって、不起訴を決めるは警察官でもなければ,裁判官でもなく,検察官です。検察官の元には,警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。その証拠の中には,被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば,有利な証拠も含まれています。したがって,検察官は,それらの証拠を総合的に判断して,事件を起訴するか,不起訴にするか判断できる立場にあるのです。

上記のとおり,起訴するか,不起訴にするかの判断は検察官に委ねられていますから,その判断の時期も検察官の判断(裁量)に委ねられます。
検察官は,捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし,証拠の収集には一定程度時間を要しますから,終局処分の判断までにも一定の時間を要します。ただし,身柄事件の場合は時間的制約がありますから,在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり,その分,終局処分を下す時期も早くなります。

上記のとおり、検察官の元には捜査で収集した様々な証拠が集まります。検察官はそれらの証拠に基づき、起訴・不起訴の刑事処分を判断します。
ここで、検察官が

「証拠関係から裁判(起訴)しても勝てるけど、被疑者を許してやるか~」

と判断した場合は起訴猶予による不起訴となる可能性が高くなります。検察官ときくと感情がない冷徹なイメージかもしれませんがやはり人間です。情はもっています。
そこで、検察官の元に「被疑者を許してやるか~」と思わせるような証拠が集まれば起訴猶予による不起訴処分を獲得できる可能性があがります。
「被疑者を許してやるか~」と思わせるような証拠としてインパクトが大きいのがやはり示談書です。したがって、強制わいせつ罪で起訴猶予による不起訴を獲得するためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前に示談を締結し、示談書を検察官に提示する必要があります。

なお、検察官が

「証拠関係から裁判(起訴)しても勝てない」

と判断した場合は嫌疑不十分による不起訴となる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの場合は0120-631-881までお気軽にお電話ください。初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。

警察署に自首

2021-01-01

自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県犬山警察署は犬山市内で発生した人身自動車事故について過失運転致傷事件として捜査を行っていましたが、未だ犯人を特定するに至っていませんでした。
この事故を起こしてしまったAさんは、自首すべきかどうか1人でずっと悩んでいましたが、ついに意を決して弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~自首~

自首とは、犯罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前にみずから進んで捜査機関に自己の犯罪事実を申告しその処分にゆだねる意思表示のことをいいます。

自首は刑法第42条第1項によって刑の減軽事由とされています。

ちなみに、刑法第42条第2項によって、親告罪については告訴権者に自己の犯罪事実を申告しその措置にゆだねた場合(首服といいます)も減軽事由とされています。

自首や首服は刑の減軽事由ですが、任意的減軽事由にすぎないため、自首等を行ったからといって必ずしも減軽されるわけではありません。

Aさんは自身が事件の犯人であると発覚される前に自己の犯罪事実を申告しようとしていますが、この場合も「捜査機関に発覚する前」として自首に当たります。

もちろん、犯罪事実がまったく捜査機関に発覚する前に発覚する前であっても自首が成立します。
この他には、捜査機関による質問や取調べの段階で捜査機関に発覚していない余罪を自供した場合なども自首に当たります。

ただし、被疑者となっている犯罪事実について自身の犯行を認めるような場合は「捜査機関に発覚する前」に当たらなかったり自発的申告でないとして自首が成立しません。

自首の要件である自発性や「捜査機関に発覚する前」に当たるかどうかはかなり厳しく考えられていますので、自首するつもりで警察などに出頭した場合でも実は自首が成立しないといった事態も大いにあり得ます。

このように、自首したところで必ずしも自首減軽が適用されるわけではなかったり、そもそも自首が成立しない場合もあるといったことから、これらをリスクと捉え自首することに消極的になる方が少なからずいらっしゃることかと思います。

しかし、発覚を免れようと逃げ回っていると、万が一にも発覚した場合には逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されてしまうリスクが高まり、起訴されてしまった際には量刑にも悪影響を与えかねません。

逆に、自首の成否にかかわらず自己の犯罪事実を申告したことは、事件の内容なども考慮しなければなりませんが、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないとして逮捕を回避できる要因となりうるほか、たとえ自首減軽として適用されなくても被疑者に有利な情状として不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。

自首することには慎重にならないといけませんが、自首が成立するかどうかという点や自首した後に踏まれることが予想される刑事手続など、どのように対応したらよいのかといったアドバイスを事前に弁護士に相談して受けておくことが望ましいです。

犯罪を犯してしまった方以外でその不安があるにすぎないという場合も、刑事事件に強い弁護士に相談していただくことで疑問や不安を解消することができるかもしれません。
ただし、なるべく早めに対応しなければ捜査が進んで自首が成立しない段階になってしまったり、示談その他の解決に向けた手段をとることが現実的でなくなったりすることもあり得ますので、お早めにご相談していただくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

暴行から傷害致死罪へ発展

2020-12-31

傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市熱田区に住むAさんは、Vさん、Wさんと同市内の居酒屋で飲んだ後、カラオケに行くことになりました。しかし、カラオケ店に行く途中、AさんとVさんはお金の貸し借りのことで喧嘩となりました。Aさんは、もともとVさんが一向にお金を返さないことに不満を抱いており、さらに今回のVさんとの言動からVさんがAさんにお金を返す気がない、と思いました。Aさんは、そんなVさんがカラオケ代までおごってくれ、と頼んできたことから、Vさんに対する怒りが頂点に達し、「お前いいかげんにしろ!」と言って両手でVさんの胸を勢いよく押したところ、Vさんは酔った勢いも加勢して仰向けに転倒させてしまいました。その結果、Vさんの後頭部を道路の縁石に打ちつけさせ意識不明の状態に陥らせてしまいました。Aさんはパニック状態となっていたため、Wさんの119番通報により、Vさんは駆け付けた救急隊員により病院へ搬送されましたが搬送先で死亡してしまいました。その後、Aさんは、警察に傷害致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 傷害致死罪 ~

傷害致死罪は刑法205条に規定されています。

刑法205条
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

本罪は傷害罪(刑法204条)の

結果的加重犯

です。
結果的加重犯とは、

一定の基本となる犯罪(基本犯)の構成要件を実現した後、犯罪行為から行為者(Aさん)の予期しない重い結果が生じたときに、その重い結果について刑が加重される犯罪

のことをいいます。

~ 傷害罪(基本犯) ~

では、傷害致死罪の基本犯である傷害罪をみていきましょう。
同罪は、刑法204条に規定されています。

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、他方で、傷害致死罪は「3年以上の有期懲役(上限は懲役20年)」ですから、確かに刑が加重されている(重くなっている)ことが分かります。

傷害罪が成立するためには(構成要件)、

①暴行行為(暴行の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン1)

あるいは、

①傷害故意(傷害の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン2)

が必要です。

~ 「予期しない重い結果が生じたこと」 ~

傷害致死罪が成立するには、さらに、上記要件に加えて

予期しない重い結果(人の死)が生じたこと

が必要です。
「予期しない」という点がポイントで、予期していた場合は、殺人罪(刑法199条)が成立します。

刑法199条
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

予期していたか、予期していなかったかで法定刑に大きな開きがあることがお分かりいただけるかと思います。

~ 因果関係が必要 ~

傷害罪では、暴行行為や傷害行為と傷害との間に因果関係が必要とされましたが、傷害致死罪でも同様に、

傷害と人の死との間に因果関係が必要

とされます。
仮に、因果関係が認められない場合は、行為者に人の死についての責任を問うことはできませんから、傷害罪が成立するにとどまります。

~ ちょっとした暴行でも傷害致死罪に! ~

これまでご説明してきたことからすると、傷害致死罪は、パターン1によっても成立する可能性があるということになります。
つまり、ちょっとした暴行でも、それによって相手方を死亡させ、その暴行と死亡との間に因果関係が認められる場合は、傷害致死罪に問われることがあるということです。

~ 傷害致死罪は裁判員裁判対象事件 ~

傷害致死罪は、一般人も裁判に参加する裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判対象事件で適切な事実認定、量刑をお求めの方は、ぜひ私選の弁護人選任もご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

名古屋市内で公然わいせつ

2020-12-30

公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所名古屋本部が解説します。

Aさんは交際中の女性Bさんの同意を得て、名古屋市内を走行中の地下鉄車内でBさんのコートをはだけさせ、露出した陰部を撮影しました。
Bさんがコートの下に何も着ていないことに気付いた乗客が通報し、AさんとBさんは公然わいせつの共同正犯として中村警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

~公然わせつ罪~

公然わいせつ罪は刑法第174条に規定されています。

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことをいいます。
認識できる状態にあればよいので、必ずしも現実に誰かが見ていたりしなくても公然性が認められる場合があります。

また、「わいせつ」とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうとされています。

わいせつな行為に当たる例としては性行為や性器を露出する行為などが挙げられます。

今回のケースでは、地下鉄の車内でBさんがコートをはだけて陰部を露出させています。

地下鉄の車内は不特定多数の人が乗降し、ここでの行為は不特定または多数の人が認識できる状態にあるといえ、公然性は充たされると考えられます。

陰部を露出する行為はわいせつな行為の典型例に当たり、Bさんの行為は公然わいせつ罪の構成要件に該当すると言えます。

ところで、BさんはAさんに指示されて陰部を露出しており、またこの行為をすることに同意していますので、被害者の同意に当たり違法性が阻却されるのではないかという疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。

被害者の同意があるとして違法性が阻却されるかどうかは、その罪が保護しようとする法益が何であるのかが重要になります。

公然わいせつ罪が保護しようとするのは、判例によるわいせつ性の定義にも表れているように、善良な風俗を保護すること(社会的法益)にあります。

したがって、BさんがAさんの要求に同意していたとしても、公然わいせつ罪の保護法益が個人的法益でない以上、被害者の同意に当たらず違法性が阻却されることはありません。

むしろ、今回のケースのようにわいせつな行為を実行した場合はBさんのように被疑者となり逮捕されてしまう可能性もあります。

Aさんについても、Aさんは自身がわいせつな行為をしたといえないと主張することも考えられますが、Bさんがわいせつな行為を行ったのはAさんに指示されたためですので、Aさんも公然わいせつ罪の共謀共同正犯あるいは教唆犯として処罰される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

殺人罪の故意の認定

2020-12-29

殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

 

Aさんは、Vさんに加害することをストレス解消の手段として、日常的に暴行を加えるなどしていました。ある日、Aさんは、Vさんを名古屋市内を流れる川へ突き落としました。突き落とされたVさんは溺死してしまいました。愛知県東警察署から呼出しを受けたAさんは、殺意を否定したいと考えています。

(フィクションです)

 

~殺人罪~

 

犯罪が成立するためには、原則として故意が必要とされています。

 

殺人事件においては、殺人罪の故意の中核をなすものとして殺意の有無が大きな問題となり得ます。

 

刑法第199条

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

 

殺意とは、人に死亡結果を発生させる危険性が高い行為をすることの認識と言うことができます。

 

殺意がなく殺人の故意が認められないとして殺人罪として処罰されなくとも、傷害致死罪など他の犯罪に問われる可能性はあります。

しかし、例えば傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役で、過失致死罪ともなると50万円以下の罰金と、科され得る刑がかなり軽くなります。

 

そのため、殺意の有無をどのように認定するのかはかなり重要です。

 

関連して、罪名のみならず量刑についても、殺意の強度が大きく影響する場合があります。

より強い殺意が認定されれば重い刑が、逆に殺意が弱ければ軽い刑が言い渡される可能性が高まります。

 

先ほど、殺意を人に死亡結果を発生させる危険性が高い行為をすることの認識のことと言いました。

 

認識というと結局は行為者の主観であって、行為者(被疑者)が「死んでしまうことを認識していなかった」などと言ってしまえば認識がないことにならないか、などと考える方もいらっしゃるかもしれません。

 

もちろん、殺意やその他の故意について、行為者あるいは被疑者がどのような発言をしたかはかなり重要な判断要素なのですが、殺意の有無や程度の判断ではその他にもいくつか考慮されることが考えられる要素があります。

 

裁判所が殺意を認定する上で考慮するものとして、

・凶器の有無

・凶器の危険性

・被害者の身体のどこにどの程度の傷を負わせたか

・犯行時の行為者と被害者の言動

・犯行前後の行為者の言動

・犯行時の行為者と被害者との関係性

・犯行動機

等が挙げられます。

 

裁判所はこれらの事項を総合的に考慮して、殺意の有無やその程度を認定します。

 

また、裁判所の判断に先立って、検察官が起訴するかどうかを判断する際も殺意の有無等が検討されます。

日本の刑事司法では起訴された事件の約99%が有罪となっていますので、起訴される前に殺意が無いことなどの主張を尽くせるかどうかが重要です。

 

Aさんのケースでは、Vさんが突き落とされた川の幅や深さ、当時の川の状況、どこから突き落としたのか、Vさんの死亡に影響を及ぼした持病等の有無、これらの事項をAさんがどの程度認識していたか等が殺意の有無について検討・考慮され得るものと考えられます。

 

Aさんは警察に呼び出されており、これから取調べが行われることが考えられますが、取調べでどのような供述や対応を行うかどうかも重要になります。

ここでの対応を誤ると一気に不利な状況に陥ってしまうこともあり得るので、取調べを受ける前など、可能な限り早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼することを強くおすすめします。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

万引きと早期釈放

2020-12-28

万引きと早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県犬山市在住のAさんは、同市内のコンビニで、万引きをする意思で菓子類を数点ポケットの中に入れました。そして、Aさんがコンビニを出ようとしたとき、店員に止められ、Aさんのポケットに菓子類がはいっていることが発覚しました。その後、店員の通報により駆け付けた犬山警察署の警察官によって、Aさんは窃盗罪の曜日で現行犯逮捕されました。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~窃盗罪はいつ成立するのか~

窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
条文の通り、窃盗罪は「他人の財物を窃取」すれば成立しますが、どの時点で「財物を窃取」したと言えるのでしょうか。
上記のケースでは、Aさんは菓子類をポケットの中に入れただけで、偽の外には出ていない為、財物を窃取したと言えるのかどうかが問題となります。

この点、窃盗罪は財物を自己の支配内に入れた時点で成立すると考えられています。
上記のケースで言えば、ポケットの中に物を入れた場合、ポケットの中に入れている時間や、ポケットの中に入れる際の行為態様によっても変わってきますが、その人の支配下に置かれていると評価される可能性があります。
また、Aさんは店の外に出ようとしたところを止められていますので、例えまだ店外に出ていなかったとしても窃盗罪に問われる可能性が高いです。

~事件の早期解決のために~

上記のケースのAさんのように、現行犯逮捕された場合、一定期間身柄を捜査機関に拘束されることになります。
逮捕後、72時間以内に勾留されるかどうかの判断がなされ、仮に勾留されるとなった場合、最短で10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束を受けることになります。

仮に、逮捕や勾留といった身体拘束を受けてしまった場合、長期間仕事や学校に行くことが出来なくなってしまうため、被疑者の方に負担が大きいのはもちろんのこと、その家族の方にとっても大きな負担になります。
また、さらに刑事手続きが進み、起訴されてしまうと今度は裁判が行われることになりますので、被告人や家族の負担はどんどん大きくなってしまいます。
その為、被疑者の方の負担を少しでも減らすため、事件の早期解決を目指すことが重要ですし、そのために弁護士の果たす役割は大きいです。

刑事事件の早期解決の手段の1つには、不起訴処分の獲得があります。
不起訴処分となるために有効な弁護活動としては、被害者の方に謝罪をし、示談交渉を行うこと。また、再犯防止のための措置を具体的に用意することなどが考えられます。
上記のような弁護活動を通して、弁護士は検察官に被疑者の方が反省していること、被害の回復や処罰感情が減退していることを主張し、で不起訴処分の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。その為、弊所の弁護士は刑事事件における示談交渉も多数経験しております。万引き(窃盗)事件で、不起訴処分の獲得をご希望の方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。まずはお気軽にお電話下さい。

援助交際・児童買春と自首 

2020-12-27

援助交際・児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市内に住むAさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは再びVさんと連絡を取ろうとしましたが、Vさんのアカウントが削除されており連絡を取ることができませんでした。Aさんは「Vさんに何かあったのではないか」「援助交際・児童買春のことが親や警察にばれたのではないか」と不安になりました。そこで、Aさんは警察署に自首することも考えましたが、その前に援助交際・児童買春に詳しい弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。

Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。

~ 自首について ~

Aさんは自首を検討しているようです。

自首とは、
①捜査機関に犯人として特定される前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示をする

ことをいうとされています。

= ①について =

申告先は裁判所や弁護士ではなく捜査機関(警察、検察)です。ただし、代理人による申告であっても最終的に捜査機関になされれば有効と解されています。犯人として特定される前に申告する必要がありますから、申告した時点で特定されている場合は自首は成立しません。

= ②について =

捜査官の追及を受けて渋々自白した、という場合は「自ら進んで」とはいえません。また、児童にお金を払って性交したことは認めるものの18歳未満の者とは知らなかった、などと故意を否認する場合は「犯罪事実を申告」したことにはなりません。つまり、完全に自白することが必要です。

= ③について =

例えば、申告はしたものの氏名を秘匿する場合は「処分を委ねた」とはいえません。また、書面のみ提出してその後所在不明となった場合も同様です。

= 自首の方法 =

口頭又は書面による方法が認められています。
口頭による場合は実際に捜査機関に出頭する必要があります。
書面とは手紙、FAXも含まれるでしょう。書面による場合は、いつでも捜査機関の呼び出しに応じられる体制でなければなりません。

= 自首の効果、メリット =

刑を減刑されることがあります。
ただし、必ずしも減刑されるわけではありません。減刑するかどうかは裁判で裁判官が決めます(任意的減刑)。

その他のメリットとしては、
①不安を軽減できる
②逮捕のリスクを軽減できる
ということではないでしょうか? 
ただし必ず保障されるものではありません。自首したとしても逮捕されることもあります。

自首は捜査機関に自らの首を差し出すことです。しかも、自首したからといって必ずしも上記のメリットを受けることができるとは限りません。
自首するかどうか迷った際は一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際・児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

児童買春と罰金の相場

2020-12-26

児童買春と罰金の相場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは,Vさんが18歳未満の児童であることを知りながら、Vさんに現金3万円を渡しホテルで性交しました。Aさんはその件で、警察署から在宅被疑者として出頭要請を受けて取調べを受けました。そして、事件は名古屋地方検察庁へ書類送検されました。Aさんは、検察庁でも取調べを受けたところ、検察官から事件を略式裁判にするための同意を求められたためこれに同意したところ、後日、裁判所から罰金50万円とかかれた書類(略式命令謄本)自宅に送られてきました。
(フィクションです。)

~児童買春の罪~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項では「児童買春」を

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

と定義されています。

~略式起訴、略式裁判とは?~

検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。

略式起訴されると略式裁判が開かれます。
開かれるといっても、正式裁判と異なり法廷に出廷する必要はありません。
略式命令では100万円以下の罰金又は科料の命令のみしか発することができません。
上記のように、児童買春の罪は選択刑として罰金刑が設けられていますから、児童買春の罪で逮捕されても略式起訴され略式裁判を受ける可能性は十分にあります。

~罰金の相場~

検察官の刑事処分(起訴、不起訴)の前に示談を成立させるなどできれば不起訴処分(起訴猶予)となることも十分に考えられます。
また、示談不成立などとなった場合でも、略式起訴されることが多いのではないでしょうか(ただし、初犯の場合に限りますし、事案の内容によっては正式起訴される可能性もあります)。
検察官がこの処分をするには、Aさんの同意が必要です。
略式裁判では通常の裁判の手続きが簡略されて書面審理だけになり、Aさんが法廷に出廷する必要はありません。
略式命令の相場は、通常、罰金30~50万円となることが多いようです。

なお、略式命令を受けた場合、何も連絡しておかないと略式命令謄本という書類が裁判所からご自宅に特別送達されます。
それまで児童買春したことをご家族などに秘密にしている方は、あらかじめ検察官や裁判所に、同謄本を直接裁判所に取りに行く旨の連絡を入れておかねば家族に児童買春したことがばれる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童買春事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

援助交際と逮捕後の流れ

2020-12-25

援助交際と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさん(23歳)は、今年の4月に大学を卒業して東京都内にある企業に就職したため、東京都小金井市内のアパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、SNSで知り合った18歳未満の少女Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。後日、Aさんは、児童買春の罪で警察に逮捕されてしまいました。

(フィクションです)

~援助交際と児童買春の罪~ 

援助交際は、恋愛目的以外での交際を目的とした女性に対し、金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性と性交などをすることをいいます。援助交際を希望する女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。

児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を

法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)

としており、

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

としています。

ちなみに、「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

~逮捕から勾留までの流れ~

逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。
 
  逮捕 
  
  ↓

警察官の弁解録取 → 釈放 → 在宅事件
  
  ↓

検察官への送致【逮捕から48時間以内】

  ↓

検察官の弁解録取 → 釈放 → 在宅事件

  ↓  

勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】

  ↓

裁判官の勾留質問 → 釈放 → 在宅事件

  ↓  

勾留決定 → 留置場等に収容

警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。

検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

~ 逮捕期間中の接見 ~

逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族の弁護人以外の者との接見は法律上認められていません)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。したがって,逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら