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忘年会と飲酒運転

2020-12-24

忘年会と飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市緑区に住む会社員のAさんは、会社の新年会に参加し、ビール中ジョッキ2杯、焼酎水割り3杯、日本酒約1合を飲みました。その後、Aさんは体がかなり火照っていることを認識し、飲酒運転がいけないことだとわかっていながら、車を運転して自宅に帰る途中、交差点の赤色信号表示に従って車を停止させたところ、お酒の影響でその場で寝てしまいました。Aさんが次に目を覚ましたのは、現場に駆け付けた愛知県緑警察署の警察官に声をかけられたときでした。Aさんは、青色信号になってもなかなか発進しなかったため、この様子を見て飲酒運転を疑った後方の車の運転手に110番通報されたようでした。Aさんは、警察官の飲酒検査の結果、「酒酔い運転」と判断され、その場で道路交通法違反の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻がAさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

~ 忘新年会のシーズンには飲酒運転に気を付けて ~

「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることをいいます。
「酒気帯び運転」とは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールまたは血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することをいいます。
このように、酒気帯び運転は、具体的な数値基準が設けられているのに対して、酒酔い運転はそうした基準は特に設けられていません。酒気帯び運転に呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、という基準を設けていることから、これ以下の数値であれば酒酔い運転に問われることはない、と勘違いされている方もおられます。
しかし、酒酔い運転かどうかは、お酒の量、警察官に対する受け答えの様子、歩行状況などを総合的に勘案して決められるのであって決して具体的数値を基準として決められるのではありません。

また、飲酒運転によって人身事故を起こした場合は、道路交通法違反(酒気帯び運転若しくは酒酔い運転)に加えて過失運転致傷罪が適用されるのが通常です。しかし、アルコールの影響により正常な運転ができないのに運転をして、人身事故を起こしてしまったと判断された場合は、危険運転致傷罪に問われる可能性があります。危険運転致傷罪の法定刑は、非常に厳しく「15年以下の懲役」で罰金刑の規定はありません。

これから忘新年会シーズンとなり、お酒を飲む機会が増える方も多いと思われます。
飲酒運転をしないよう、ハンドルキーパーを確保するなどして、会場までの行き方、会場からの帰宅方法には十分気を払う必要があります。

~ 飲酒運転の処分 ~

飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。

情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。

情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

詐欺罪で示談なら

2020-12-23

詐欺罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市内の企業に勤めるAさんは、一宮市を中心にサプリメントの営業を行っていました。AさんはV薬局に売り込みに行った際、実際にはそのような効果はないにも関わらず売り上げを伸ばしたい一心で「疲労回復に効く」と偽って商品の説明をしました。Vさんは、疲労回復の効果があるという点に魅力を感じ、値段も手頃だったことからサプリメントを購入しました。その後、Aさんの説明が嘘だと知ったVさんは、中村警察署に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪の容疑で任意での取り調べを受けました。何とか不起訴処分と思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~詐欺罪が成立するためには~

詐欺罪については、刑法第246条1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 (略)

詐欺罪は、客観的には、

①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤→③錯誤に基づく処分行為による財物の移転(交付行為)→④財産上の損害

の一連の流れがあり、主観的には、

犯人の①~④までの「故意(認識)」

が必要ということになります。

本件では、Aさんが、疲労回復の効果がないものの「疲労回復に効く」と偽る行為が①欺罔行為に当たります。そして、Aさんの欺罔行為により、Vさんは「疲労回復に効く」という点に魅力を感じてサプリメントを購入していますので②錯誤があったといえ、その錯誤に基づきAさんにお金を手渡していますから④財産上の損害もあるといえます。そして、Aさんがこの一連の流れにつき認識している場合には、故意があるといえ、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

~不起訴処分獲得には示談が重要~

詐欺罪は罰金刑が規定されていませんので,起訴された場合には公判が開かれることになります。
上記のようなケースの場合,公判になったとしても前科や余罪がなければ執行猶予付きの判決となるケースも多いです。
ただし,執行猶予といえども前科となりますし,執行猶予期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに執行猶予が取り消され実刑となってしまうなどといった不利益があります。
したがって,まずは不起訴処分を目指すことが重要となります。

そして、詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要となるのは、被害者との間で示談が出来ているかどうかです。
示談を締結することで、詐欺行為によって与えた被害をきちんと弁償し、被害者の処罰感情が和らいでいることを検察官に主張することが出来れば、不起訴処分の可能性を高めることに繋がります。

ただし,示談交渉を本人が行うのは非常に難しく,知人間の事件でもなければ連絡先などもわかりません。
弁護士であれば検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることが可能です。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

監護者性交等罪で逮捕

2020-12-22

監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します 

名古屋市瑞穂区在住のAさんは、妻の連れ子(現在高校2年生女児)と性交渉したとして、監護者性交等罪で、瑞穂警察署に逮捕されました。
Aさんは、5年前から性交渉を強要し続ており、堪りかねた子供が警察に相談したことで事件が発覚したようです。
(フィクションです)

~ 監護者性交等罪 ~

監護者性交等罪は刑法179条2項に規定されています。

179条
1項 (略)
2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。

1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。2項の方も考え方は同様で,「177条」とは「強制性交等罪」を指し,法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。

「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者

「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。

性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。

監護者性交等罪で起訴され有罪判決を受けた場合、長期間の実刑判決が言い渡されることが十分に考えられますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、刑事罰軽減に向けた弁護活動や被害者対応をすることも可能になり、場合によって不起訴も望めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,監護者性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

家族が痴漢で逮捕されたら?

2020-12-21

名古屋市に住む会社員Aさんは,通勤電車内で,女性Vさんに対して痴漢したとして警察官に現行犯逮捕されました。専業主婦のBさんは,警察官から「旦那さんを逮捕した」との連絡を受けました。Bさんはどうしていいかわからず,インターネットで痴漢事件専門の弁護士を検索し,弁護士に接見を依頼しました。
(フィクション)

~ はじめに ~

ある日,突然,警察からの連絡。「普段,真面目に生活しており,警察沙汰になるようなことはしていないのに,なぜ警察から電話が来るの?」。普段,警察と接点がない方は,警察から電話が来るというだけでも驚きですのに,さらに「夫が痴漢」「逮捕」というワードを聞けば,なおさら驚かれ,ショックを受けられることは間違いないのではないでしょうか?

そして,次に,考えることは,

・家庭,家族=これからの家族の生活はどうなる?
・会社,仕事=会社に連絡した方がいいのか?クビにはならないか?
・夫との関係=夫と離婚できるか?離婚すべきか?

などといったことではないでしょうか?

~ 夫(家族)が痴漢で逮捕されたときに取るべき対応 ~

まずは,気持ちを落ち着けましょう。そして,冷静に判断して次の対応を取られるとよいでしょう。

= 痴漢事件に強い弁護士に接見(面会)してもらう =

まずは,夫が痴漢を認めるか,認めないのか,冤罪の可能性があるのか見極める必要があります。それによって,その後の弁護活動が異なってくるからです。その見極めをするためには,ご本人と接見する必要がありますが,逮捕直後のご家族の面会は認められていません。したがって,この時点では,弁護士に接見を依頼するしかありません。また,接見後の有効かつスピーディーな弁護活動をお望みであれば,痴漢事件に強い私選の弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

= 会社・職場に連絡する =

逮捕された日が勤務日である場合は,会社・職場の連絡先をご存知の場合は一報を入れておいた方が無難です。何の連絡もなく休むと「欠勤」扱いとなり減給出勤停止などの対象となるばかりか,欠勤が続けば「解雇」の対象となり得ます。ケースにもよりますが,2,3日程度であれば痴漢のことは伏せて「体調不良」「家族の所要」などといって誤魔化すことはできるかもしれません。お悩みの場合は弁護士に相談しましょう。

= 弁護士に協力する =

弁護士が接見したあとは,通常,接見時の内容をご家族(依頼者)に報告してくれます。そこで,まず,ご本人が痴漢を認めているのか,認めていないのか,冤罪の危険はあるかなど事件のことについて報告を受けましょう。そして,それによって,今後の事件の見通しや弁護活動の内容の報告,ご家族としての対応方法などについての助言・アドバイスがあると思います。ご本人が痴漢を認める場合は,被害者との示談が中心となります。ですが,被害者との示談は,事実上弁護士しかできません。ご家族としては早急に示談金を準備しましょう。また,釈放に向けて,いろいろ弁護士から指示があると思います。面倒くさがらず指示に従いましょう。疑問点がある場合は遠慮なく弁護士に尋ねましょう。

~ おわりに ~

これまで,夫などのご家族が逮捕された場合に,ご家族としてできることをご紹介してきました。
ある日,突然,警察から連絡が来て気が動転し,冷静さを保つことは大変だと思います。しかし,ご家族には,夫や家族の日常生活を守る役割が求められます。大変だとは思いますが,家族としてできる限りのことを行いましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。痴漢事件での示談交渉や刑事弁護なら刑事事件専門の弁護士にご用命ください。まずは,0120-631-881で無料法律相談を受け付けております。

ストーカー事件で前科回避

2020-12-20

ストーカーと前科回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

Aさんは、名古屋市内の大学に通う学生(21歳)です。Aさんは愛知県内に住むVさんと交際していましたが、Aさんがあまりに私生活に口を出すため、嫌気が差したVさんから交際の解消を言い渡されました。ですが、諦めきれなかったAさんは、メールアドレスをいくつも取得してVさんに連絡したり、Vさん宅付近をうろついたりしました。その後、Aさんは愛知県港警察署から口頭で注意を受けましたが、その後も上記のようなストーカー行為がやまなかったことから、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、なんとか前科を回避できないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)

~ストーカーとは~

「ストーカー」と聞くと、相手方に電話やメールなどで何度も連絡したり、相手方につきまとったりする行為を想像されることかと思います。
日本において定められている「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(略称:ストーカー規制法)には、「ストーカー行為」の具体的な内容が定められています。
それによると、「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」と定義される行為を反復継続して行う行為を指します。
「つきまとい等」の具体的な内容は、つきまといなどの直接的な接触と、電話やメールなどの間接的な接触が代表的です。
そのほかに、行動の監視あるいはそう思わせる行為、乱暴な言動、不快感や嫌悪感を抱く物の送付、名誉や性的羞恥心を害するような発言、行動なども含まれます。

ストーカー行為を行った場合、ストーカー規制法違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、そのストーカー行為について警察から禁止命令が出されていた場合、罰則の上限は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
禁止命令は刑事事件には至っておらず行政上の措置にとどまりますが、警察が警戒を強めているという点では注意すべきものです。
禁止命令が出ていれば逮捕の可能性も高くなってくるため、自分の中ではストーカー行為だと思っていなくとも細心の注意を払うべきでしょう。

~前科の存在による不利益~

ストーカー事件を起こし起訴され、懲役、罰金の刑罰を科されると、その事実は前科というかたちで残ることになります。

前科が付くことにより様々な不利益を受ける可能性があります。
まず、前科の元となった罪を犯した後で更に罪を犯した場合、規範意識が薄れているとして前科の存在が量刑を重くする一事情となることが予想されます。
特に、同種前科、すなわち新たに犯した罪と類似あるいは同様の前科であれば、そのリスクは増します。

また、前科が付くことで、一部の資格の取得や職業への就職が制限される可能性があります。
たとえば、医療系の資格であれば、罰金以上の刑に処せられることが資格の取得を妨げる事情となる場合があります。
また、身辺調査が行われたり前科の申告を求められたりする職業に就こうとする際は、面接時に前科の内容について尋ねられた際正直に話す必要がありますし、履歴書の賞罰欄にも前科の内容を記載する必要があります。

そのほか、海外渡航や選挙権が制限されることもあり、前科の不利益は多岐に渡ると言えます。
示談を行うなどして前科を避けるのは可能なことがあるので、もし前科による不利益が不安であれば、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

強要罪と逮捕

2020-12-18

強要罪と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、SNSを通じて千葉県長生郡一宮町に住むVさん(15歳)と知り合い、たわいもない会話をする仲になりました。ある日、Aさんが冗談で「裸が見たい」と言ったところ、Vさんは「いいよ」と言ってAさんに裸の写真を送りました。
それからというもの、AさんはたびたびVさんに裸の写真を送るよう言うようになり、ついには「俺とセックスしないと写真をばらまく」などと言うようになりました。
すると、Vさんから「茂原警察署に相談します。もう連絡しないでください」と言われたため、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、強要未遂罪や児童ポルノの罪に当たることを指摘したうえで、逮捕の可能性について説明しました。
(フィクションです。)

~強要罪について~

暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
強要罪は、他人の意思決定を害するという点で脅迫罪と共通点を持ちます。
ただ、脅迫罪が単に脅迫のみを以て成立するのに対し、強要罪は暴行・脅迫により一定の作為または不作為を生じさせた際に成立するものです。
このことから、当然ながら強要罪の方が重い罪と考えられています。
実際、脅迫罪の法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
罰金刑が選択される余地がない点で、強要罪は脅迫罪との比較を抜きにしても重大な罪の一つと言えるでしょう。

一定の作為または不作為を目的とする暴行・脅迫はあったものの、相手方がそれに応じなければ、強要罪は既遂に至っていないということになります。
この場合には、目的を遂げられなかったとして強要未遂罪とされることもあれば、手段だけを切り取って暴行罪または脅迫罪とされることもあります。
他方、暴行・脅迫を手段として作為または不作為を生じさせたからといって、必ず強要罪が成立するとは限りません。
たとえば、行わせた行為が性交であれば、強要罪ではなく強制性交等罪となって扱いが変わってくることが予想されます。
このように様々な罪と関連することから、強要罪の成立を争う幅は比較的広いと言えます。

~逮捕から勾留までの流れ~

逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。

⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。

比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。

長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

無免許運転の人身事故

2020-12-17

無免許運転の人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、飲酒運転が発覚し、90日間の免許停止処分(いわゆる免停)を受けました。
ある日、Aさんは寝坊をしてしまい、車を使わなければ仕事に間に合わないという状況下になりました。そこで、「どうせ15分程度だしばれなきゃいいや」と思い、免停の期間中であるにもかかわらず車に使いました。そうしたところ、名古屋市内の交差点において、左折の際に巻き込み確認を怠りバイクに乗ったVさんと接触してしまいました。その後、通報により警察が駆けつけ、Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで警察署へ連行されることになりました。
(フィクションです。)

~ 無免許運転 ~

無免許運転については道路交通法64条1項に規定されています。

道路交通法64条1項
 何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等)を運転してはならない。

なお、無免許運転を分類すると以下のように区分することができます。

純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外無免:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
失効無免:免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転

以上はいずれも無免許運転です。
無免許運転となった以上、それまでの経緯に関係なく、自動車等を運転してはいけません。

無免許運転の罰則は

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

です(法117条の2の2第1号)。

また、無免許運転中に交通事故(人身事故)を起こした場合は、道路交通法とは別の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律といいます)が適用されるおそれがあります。
法律6条では、無免許運転による刑の加重規定が設けられています。

無免許運転+危険運転(人を負傷させた場合に限る)→6月以上の懲役
無免許運転+準危険運転→人を負傷させた場合、15年以下の懲役 人を死亡させた場合、6月以上の懲役
無免許運転+アルコール発覚免脱→15年以下の懲役
無免許運転+過失運転致死傷→10年以下の懲役
 
罰則は単なる無免許運転より格段に重たくなっていることがわかります。

~無免許過失運転致死傷罪の弁護活動~

先ほど見たように、無免許過失運転致死傷罪の法定刑は重いものです。
それだけに、弁護士に事件を依頼してきちんと対応すれば、目に見えて刑罰の見込みが変わる可能性があります。
いくら弁護士とはいえ、事故の存在をなかったことにしたり、事実関係を被疑者・被告人に有利に捻じ曲げたりすることは当然できません。
弁護士の強みは、刑事事件に不慣れな被疑者・被告人が対応を誤るのを防いだり、事故後に示談をするなどして被疑者・被告人に有利な事情を作り出したりする点にあるのです。

上記事例を例にすると、弁護士の活動としては、①取調べ対応の伝授、①被害者との示談交渉、②裁判に向けた情状弁護の準備、などが考えられます。
たとえ無免許過失運転致死傷罪で起訴されても、これらの活動により刑の減軽や執行猶予に至る可能性は十分あるでしょう。

以上のような弁護士の活動は、相談を受けたタイミングが早ければ早いほど充実したものになります。
たとえば、事故後すぐに相談を受けた場合と、事件の捜査が終わって起訴されてから相談を受けた場合とでは、時間の余裕が全く異なります。
ですので、事件・事故が起きたら一日でも早く弁護士に相談するこということを心掛けておいてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

失火罪で執行猶予

2020-12-16

失火罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市守山区で飲食店を経営しているAさんは、営業時間が終了した後、その日の売上金を金庫に入れて店を後にしました。その際、Aさんは仕込みのために鍋を火にかけていたことをすっかり忘れていました。それから数時間後、消防車のサイレンの音で目を覚ましたAさんは、出火場所が自身の店であることを知って上記事実を思い出しました。火は幸いにも早期に消し止められ、守山警察署は失火罪の疑いがあると見て捜査を進めることにしました。Aさんから相談を受けた弁護士は、被害がさほど大きくないことから、裁判になっても執行猶予になる可能性があることを指摘しました。
(フィクションです。)

~失火罪について~

同罪の失火とは、過失によって出火させること、をいいます。
ここでいう「過失」とは、物を燃やす認識、認容がないまま、「不注意」によって一定の作為・不作為を行うことをいいます。そして、「不注意」とは、一定の行為をするべきではない、あるいはすべき義務があるにもかかわらず、その義務に違反すること、つまり注意義務違反のことをいいます。
これに対し放火とは、故意に目的物の焼損に原因力を与えることをいいます。ライターで紙などに火をつけ、これを目的物に投げ入れる行為がその典型です。
失火は「過失」により、放火は「故意」により、火を点けるということになります。

事例では、Aさんは、経営者として、あるいは店を最後に出る者としてコンロの火を消すべき義務があったといえます。
にもかわらず、コンロの火を消し忘れたまま店を後にしていることから、Aさんは過失を認めることができます。
なお、仮に、Aさんがコンロの火が消されてないことを認識しながら、あえてその状態を放置した場合は「放火」に当たる可能性があります。

失火罪の罰則は50万円以下の罰金です。

なお、事例の場所が飲食店であることやAさんが飲食店の経営者であることから、Aさんは失火罪ではなく業務上失火罪に問われる可能性もあります。
業務上失火罪の罰則は3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です。

~執行猶予の可能性~

裁判で有罪となって刑罰が科されたとしても、その刑罰に執行猶予が付くことがあります。
以下では、多くの罪において見かける、刑の全部執行猶予について説明します。

執行猶予は、判決で、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を言い渡す場合において付すことができるとされています。
なお、実務上、罰金を言い渡す場合に執行猶予がつくことはありません。

判決で、「懲役1年6月で執行猶予が3年」と言い渡された場合、ひとまず3年間は刑務所に行かなくて済みます。
更に、執行猶予が取り消されることなく一定期間が経過すれば、刑の言い渡しの効力を失われる、すなわち、刑務所に行かなくて済みます。

執行猶予を獲得するには、刑の執行を猶予するのが相当な程度に事件の重大性が低いことをきちんとアピールしなければなりません。
たとえば、犯行が悪質でないこと、きちんと反省していること、これまでの素行が良いこと、被害弁償がきちんとなされたこと、などを主張することが考えられます。
このような主張は様々な角度から行いうるものなので、もし執行猶予を目指すなら刑事事件を熟知した弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

麻薬所持と執行猶予

2020-12-15

麻薬所持と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、大学を卒業してから3年勤めた会社を退職し、数か月間は貯金を崩して怠惰な生活を送っていました。ある日、Aさんが名古屋市内を歩いていたところ、「気持ちよくなる薬買わない?」と外国人に声を掛けられました。その薬はいわゆるMDMAであり、Aさんは服用後の作用から何らかの違法な薬物であることに気づきました。その後、Aさんは定期的にMDMAを購入するようになり、やがて麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで昭和警察署に逮捕されました。弁護士に事件を依頼したAさんは、執行猶予の獲得に向けて更生を目指すことを誓いました。
(フィクションです)

~麻薬所持について~

上記事例で登場しているMDMAは、身体に様々な作用を及ぼす化学物質を成分とする錠剤型の麻薬です。
幻聴や幻覚の発生、脳の機能不全など、その悪影響は数多くあります。

日本においては、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律が麻薬に関する種々の規制を定めています。
まず、規制対象である「麻薬」の具体例は、法令により化学物質が列挙されるかたちで指定されています。
先述の法以外に、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」などに定めがあります。

麻薬に関して禁止されている行為は多岐にわたります。
中でも特によく見られるのは、やはり麻薬の所持と言えるでしょう。
麻薬所持の罰則は、所持した麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」(「等」は塩類も含む趣旨)を含むものだったか否かにより異なっています。
まず、「ジアセチルモルヒネ等」を所持した場合については、10年以下の懲役となっています。
もし営利目的(たとえば販売目的)での所持であれば、罰則は1年以下の有期懲役(上限20年)、更に場合により500万円以下の罰金が併科されます。
次に、「ジアセチルモルヒネ等」以外を所持した場合については、7年以下の懲役となっています。
こちらに営利目的がつくと、1年以上10年以下の懲役、更に場合により300万円以下の罰金が併科されます。
いずれにせよ、年単位で懲役刑が科されることから重大と言えるでしょう。

~執行猶予を目指して~

麻薬所持を含む薬物事犯は、基本的に不起訴で終わるということがあまり期待できません。
ですので、もし事件が発覚すれば、よほどのことがない限り起訴されて裁判に至ると考えて構いません。
逮捕および勾留による身体拘束の可能性も高くなっています。

上記の点と罰則の重さを踏まえると、麻薬所持事件において第一に目指すべきは執行猶予の獲得だと考えられます。
執行猶予が獲得できれば、裁判が確定してから直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
そのため、裁判が終わってから社会復帰をすることが可能となっています。
更に、執行猶予期間中に罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、期間の満了をもって刑を免れることができます。
有罪となって刑を言い渡された事実が消えるわけではありませんが、もはや刑の執行を憂う必要がない点は有益です。

執行猶予を獲得するうえで重要なのは、裁判で更生の意思をきちんと示し、目指すべき将来があることを裁判官に訴えることです。
そのためには相応の労力を費やすことが必要であり、闇雲に行うのは賢明ではありません。
少しでも執行猶予の可能性を高めるのであれば、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
もし事件を依頼すれば、執行猶予獲得に向けた手厚いサポートが受けられるはずです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

18歳以上だと騙された場合は処罰される?

2020-12-13

青少年健全育成条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市中川区に住むAさんは、SNSを通じて高校2年生のVさん(16歳)と知り合いました。Aさんは、相手が未成年者だったらやばいと思い、年齢について確認したところ、相手が「18歳」というので安心し、Vさんと会い、名古屋市内のホテルでVさんと性交しました。ところが、AさんはVさんから美人局の被害に遭い、Vさんの交際相手と名乗る男性から10万円を脅し取られてしまいました。Aさんは、警察に被害届を出すかどうか迷いましたが、脅し取られた金額が10万円と高額であったことから、中川警察署に恐喝罪の被害届を提出しました。ところが、Aさんは警察官から、実はVさんが16歳だったことを聞かされました。Aさんは自分のしたことが愛知県青少年保護育成条例違反に当たるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~条例における淫行の罪の概要~

愛知県青少年保護育成条例には、その14条に淫行の禁止規定が設けられています。

(いん行、わいせつ行為の禁止)
第14条
1 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

「淫行」の意義につき、判例は、

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為

と解しています。
そして「性交」とは、女性の膣内に男性の陰茎を挿入する行為、「性交類似行為」とは、実質的にみて,性交と同視し得る態様における性的な行為をいい、手淫、口淫が典型ですが、その他の行為も性交類似行為に当たることがあります。

~年齢認識の点~

淫行の罪が成立するには、相手を18歳未満だと知っていることが基本です。
この点、AさんはVさんから「18歳」と聞かされており、18歳未満だとは知らなかったとして罪を免れることができるようにも思えます。

しかし、条例には、18歳未満だとは知らなかったことを理由に淫行の罪を免れることはできず、免れることができるのは、相手の年齢を確認することにつき過失がないときだ、とされています。
「過失がないとき」とは、具体的には、相手に年齢、生年月日を尋ねる、あるいは身体の外観等からの年齢を判断するだけでは足りず、学生証を提示させる、保護者に問い合わせるなど行為が必要と考えられています。
この点、Aさんは単に、Vさんに年齢を尋ねただけで、年齢を確認することにつき「過失がない」とはいえないようにも思えます。
もっとも、本件では、Aさんは、Vさん側が美人局という手段を実現させるために積極的に年齢を詐称された可能性もあり、そうした場合は、「過失がない」といえる場合もあります。

過失がないといえるかどうかは、実際にお話を伺ってみないと分からない部分があります。
同じようなお悩みをお持ちでしたら、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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