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店長が売り上げを横領 業務上横領罪の刑事罰
店長が売り上げを横領した事件を参考に、業務上横領罪の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
30代のAさんは、名古屋市の繁華街にある飲食手店で店長をしています。
Aさんが店長をしている店は、全国にチェーン展開している飲食店で、Aさんは数年前からこのお店でアルバイトをはじめ、その後、正社員に登用されて半年前からは店長に昇進しました。
店長になったAさんは、お店の売り上げを管理する立場になり、毎日閉店後に、その日一日の売り上げを集計し、その金額を本部に報告するとともに、本部の指定銀行口座に振り込む業務を任されていたのですが、ある日から、欲に目がくらんだAさんは、実際の売り上げよりも少なく本部に報告し、差額を横領するようになったのです。
そして最近になって本部が調査に乗り出していたらしく、Aさんは本部から聴取を受けることになりました。
Aさんは、今後のことが不安で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
お店の売り上げは誰のもの?
Aさんは、お店の店長の立場にありますが、店長だからといってお店の売り上げを自由にすることはできません。
あくまでもお店の売り上げの所有は、お店を管理する会社(本部)にあり、Aさんは、その売り上げの管理を任されているにすぎず、食材の仕入れや、人件費など、会社から認められている範囲でしかAさんの判断で、自由にお店のお金を使うことはできません。
このようなAさんの立場は、法律的に「他人の物を業務上占有する者」といわれます。
またAさんは、お店のお金を占有(管理)することを任されている立場にあり、Aさんと会社(本部)との間に、委託信任関係があるといえます。
業務上横領罪の刑事罰は?
お店の売り上げは、「業務上自己の占有する他人の物」であることから、これを横領した場合は、刑法第253条に定められている「業務上横領罪」が成立します。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑の規定はありませんので、起訴されることは、公開で行われる刑事裁判を意味します。
もしAさんが、単なるアルバイトで、会社(本部)からお店のお金を占有(管理)することを任されていない場合、両者の間に委託信任関係がないので、業務上横領罪は成立せず窃盗罪となる可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、業務上横領罪とは違い罰金刑が規定されているので、略式起訴による罰金刑となれば、刑事裁判を免れることができます。
名古屋の刑事事件専門弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件専門の法律事務所です。
Aさんのように、ご自身の起こした事件の今後の手続きや処分について不安のある方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
不法投棄が刑事事件に…厳しい刑事処分の可能性
不法投棄が刑事事件化した場合に科せられる刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
北設楽郡の男性からの質問
私は北設楽郡に住んでいるのですが、私の住んでいる近所に大きな空き地があります。
この空き地には「不法投棄は犯罪です。ここに不法投棄をすると5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。ゴミを捨てないでください。」と貼り紙がしていますが、本当にゴミを捨てたぐらいで刑事罰を受けるのですか?
(この質問は、実際の問い合わせを基にしています。)

弁護士の回答
本当です。ゴミを捨てただけでも刑事罰を受ける可能性はあります。
本日のコラムでは、この質問について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士がお答えします。
廃棄物処理法
廃棄物処理法は、廃棄物の処理等について細かく規定している法律で、違反すると刑事罰が科せられる可能性があります。
そして不法投棄や、ゴミのポイ捨ては、この廃棄物処理法で禁止されている違法行為です。
道端にタバコの吸い殻や空き缶をポイ捨てしてしまった・・・というようなゴミのポイ捨てでも、この廃棄物処理法違反に該当するのです。
この法律でいう廃棄物とは、いわゆる不要物のことで、吸い殻や空き缶のような小さなゴミから、家電製品のような大型のゴミまでを含み、事業活動にともなって生じた廃棄物については産業廃棄物とされています。
不法投棄の罰則
質問にある不法投棄に罰則規定「5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」については一部誤りで、正確には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又は併科」です。
刑法等で定められている法律に違反した場合は、懲役刑や禁錮刑、拘留といった自由刑か、罰金や科料といった財産刑の何れかが科せられるのがほとんどですが、法律によっては、自由刑と財産刑の両方が科せられる場合があり、その場合を「併科」と表現しています。
それにしてもゴミを捨てただけで、5年以下の懲役や1000万円以下の罰金、懲役と罰金の両方が科せられるというのは非常に厳しいですよね。
しかも会社ぐるみで不法投棄をしていた場合、その法人にも刑事罰が科せられることがあります。
その際に法人に科せられる罰金は、何と最高で3億円(法定刑は「3億円以下の罰金」)と非常に高額なのです。
不法投棄で逮捕されるの?
業者が組織ぐるみで産業廃棄物を不法投棄していたような事件であれば警察に逮捕される可能性があることを、ご存知の方は多いかと思います。
実は個人がガムをポイ捨てしたような事件でも逮捕される場合があるのです。
不法投棄事件を扱っている事務所
このコラムをご覧をの方で、不法投棄などの刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けております。
なおご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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刑事弁護人を選任すると印象が悪くなるの?弁護人選任権について
弁護士を選任すると警察や、検事さんの印象が悪くなると思って刑事弁護人を選任するのを躊躇してしまいました。
これは、弊所に弁護活動のご依頼をいただいたお客様の言葉です。
法律に精通している者であれば、容易に、この考えが間違っていることがわかりますが、初めて刑事事件に関わる方であれば、このお客様と同じことを思い、弁護活動の依頼を躊躇するかもしれません。
そこで本日のコラムでは、刑事弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。
参考事例
Aさんは、銀行のATM機に置き忘れてあった現金10万円在中の封筒を、出来心で盗んでしまいました。
犯行の様子が銀行の防犯カメラに写っており、後日、Aさんは、愛知県中村警察署に呼び出されて取り調べを受けました。
警察の取り調べの際に、刑事さんから「弁護士どうする?まぁこの程度の事件であれば、弁護士を入れなくても裁判になることはないやろうから大丈夫か。」と言われたAさんは、弁護士を選任したら「保身に走って反省していない」と印象が悪くなるのではないかと思い、弁護士に相談することすら躊躇してしまいました。
それからしばらくして検察庁に呼び出されたAさんは「このままだと略式起訴で罰金を請求することになるが、弁護士を選任して被害者と示談するのであれば不起訴を検討する。」と言われました。
(実話をもとにしたフィクションです。)
弁護人の選任
刑事事件の被疑者として捜査を受けている方であれば、どなたでも弁護人を選任する権利があり、このことは、法律で定められているので、弁護士に相談したり、弁護活動を弁護士に依頼することに躊躇する必要はありません。
弁護士に相談したり、弁護士を選任したことを理由に、あなたに不利益が及ぶことはありませんので、安心してください。
弁護人選任権に関して、憲法は次のように定めています。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
憲法第34条の前段は、身体拘束を受けている者に対して、また憲法第37条3項は、被告人に対して、弁護人選任権を保障しています。
これを受けて、刑事訴訟法は、被告人または被疑者はいつでも弁護人を選任できることを定めています。
刑事訴訟法でも、弁護人について定められています。
第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
○2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
被疑者・被告人は、法律知識に乏しく、身体拘束されて活動の自由が奪われている場合が多いため、相手方当事者である検察官と対等の立場で防御活動をすることが困難な立場にいます。
そこで、検察官と同等の法律的能力を持つ弁護人に被疑者・被告人を補助させ、当事者主義を実質的に保障する目的を有しています。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、あらゆる刑事事件の弁護活動を行ってきた実績豊富な法律事務所です。
どんな些細な事件でも、ご不安がある方は、まずは無料法律相談をご利用ください。


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些細なトラブルが原因の傷害事件 不起訴を目指す弁護士
些細なトラブルが原因の傷害事件で逮捕された場合の、不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
半年以上前に、無職のAさんは、名古屋市緑区の路上を歩いていたところ、通行人の男性と肩が当たりトラブルになりました。
腹が立ったAさんは、この男性に対して殴る蹴るの暴行を加えたのですが、複数の通行に制止されたために、その場から逃走しました。
この事件で被害者の男性は全治4週間の傷害を負っており、愛知県緑警察署に被害届を提出したようで、Aさんは、傷害罪で逮捕されてしまいました。
この参考事件はフィクションですが、このような些細なトラブルが原因の傷害事件で逮捕された場合の、不起訴を獲得するための弁護活動についてご紹介します。
傷害罪とは
Aさんのように殴る、蹴るなどの暴行によって人に傷害を負わせると、刑法第204条に規定されている傷害罪となります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円の罰金」が定められていますので、傷害罪で有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられる事になります。
起訴とは
捜査が一応の終結をみると、検察官は、その事件について被疑者を起訴するか否かを決定します(刑事訴訟法256条)。
起訴とは、検察官が特定の者による特定の犯罪事実について裁判所に対して審理と判決を求める意思表示です。
審理の結果、有罪となるか無罪となるかは、起訴された時点ではわからないのですが、実際は、検察官が起訴した場合ほとんどが有罪判決が下されます。
一説によると、日本の刑事裁判の有罪率は、99.9%ともいわれます。
有罪となってしまうと前科がついてしまいますから、不起訴を獲得できるかどうかは非常に重要です。
不起訴の獲得するための弁護活動
では、どうすれば不起訴処分を得られるのでしょうか?
検察官は、嫌疑が無い場合や嫌疑が不十分な場合に不起訴の判断をします。
しかし、それだけでなく、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、検察官は公訴を提起しないことがあり(刑事訴訟法248条)、それを目指すのであれば、被害者と示談を締結することが重要です。
もっとも、加害者本人が直接被害者と交渉して示談を成立させることは、被害者の心情もあり非常に困難です。
したがって、豊富な専門的知識や示談経験を有する弁護士に、被害者との示談交渉を任せることが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービスを希望の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。


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タクシー運転手を殴って料金を踏み倒し 強盗致傷罪で逮捕
タクシーの運転手を殴って、料金を支払わずに逃走したとして、強盗致傷の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、タクシーに乗車した際に、運転手から道を聞かれたことに激高し、運転手を殴りつけ、乗車料金1千円を支払わず逃走しました。
運転手からの110番通報によって事件が発覚し、その後、Aさんは、強盗致傷の容疑で、愛知県港警察署に逮捕されました。
Aさんに殴られた運転手は顔を打撲するなどの傷害を負っているようです。(フィクションです。)
強盗致傷罪
人に対して暴行すれば「暴行罪」が、そして暴行によって怪我をさせれば「傷害罪」となりますが、暴行行為によって、財産上不法の利益を得ると「強盗罪(刑法第236条2項)」となり、その際に相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪(刑法第240条)」となります。
今回の事件の場合、暴行(傷害)によってタクシー料金の支払を免れたということで、刑法でいうところの「財産上不法の利益を得た」ということができ、強盗致傷罪が成立すると考えて間違いないでしょう。
ちなみ、暴行や脅迫をともなわない、単なるタクシーの乗り逃げですと「詐欺罪(刑法第246条2項)」となります。
強盗致傷罪の罰則
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
この法定刑は非常に厳しい内容で、起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予が付くこともなく刑務所に服役しなければなりません。
※執行猶予が付くのは3年以内の懲役刑が言い渡された場合に限る。
単なる暴行罪だと法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですし、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また単なる強盗罪だと「5年以上の有期懲役」で、詐欺罪は「10年以下の懲役」です。
他の犯罪の法定刑と比べても「強盗致傷罪」の法定刑は、非常に厳しいことが分かります。
刑事事件に強い弁護士の見解
「●●罪で逮捕されました。」と新聞やネットニュースなどで報じられているのをよく目にしますが、これはあくまでも逮捕された事実と、逮捕罪名が報じられているに過ぎず、逮捕された人がこの罪名で有罪となったこととは、全く別の問題です。
実際に、実際に有罪が確定し刑事罰が科せられるのはまだまだ先の話で、実際にどういった罪で有罪になるのかや、そもそも刑事罰が科せられるのかは、その後の弁護活動次第となります。
実際に、警察に強盗致傷罪で逮捕された人が、被害者との示談によって不起訴になったり、勾留満期後に、傷害罪と、窃盗罪や詐欺罪で起訴されて執行猶予を得る場合もあるのです。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
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1年前の万引き 警察署から呼び出し
1年前の万引きで、警察署から呼び出しをされた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
津島市に住むAさんのもとに、昨日、津島警察署から「1年ほど前に●●というスーパーで万引きした覚えはありませんか?」と電話がかかってきました。
確かにAさんは、日付までハッキリと覚えていませんが、1年ほど前にスーパーで総菜類を万引きした記憶があります。
しかしAさんは「何のことか分かりません。」と答えました。
すると警察官から「来週の月曜日に津島警察署に来てください。」と言われました。
Aさんは出頭前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
1年前の事件で呼び出し
参考事件のような万引き事件に限らず、事件を起こして相当期間が経過して警察から連絡があることが稀にあります。
そんな時に、どのように対処するべきなのか、お悩みの方もいるのではないでしょうか。
そもそも実際に事件を起こしているのかどうか?何かの間違いなのか?起こした事実はあるがハッキリとした記憶がないなど、思い悩む理由は様々でしょう。
警察署に呼び出されるということは・・・
Aさんのように1年前の事件で警察から呼び出しがあるということは、事実がどうであるかは別にして、警察としてはAさんが事件を起こした何らかの証拠を掴んで連絡をしてきていると思われます。
今回のような万引き事件の場合ですと、まずは店内の防犯カメラ映像から犯行が裏付けられることが大半ではないでしょうか。
また犯人がAさんだと特定される理由は、例えばAさんが、そのお店でクレジットカードやポイントカードなど身分関係がわかる物を提示していたり、お店に車で行っていて、車のナンバーから判明したりと様々です。
いずれにしても警察は、Aさんが犯人だと疑いをもって呼び出しをするので、そのまま無視し何の対処もしないというのは危険です。
どう対処すべきなの
大切なのは、当時の様子をよく思い出し、その記憶をもとに弁護士に相談することです。
刑事事件を起こしてしまって警察の捜査を受けている方のほとんどは、「厳しい刑事罰を受けるのではないか」という不安を持っておられます。
そしてその不安から警察の取調べで「やっていない」「知らない」と嘘をついてしまう方もいるようですが、嘘をつくことによって不利益が大きくなったり、その後の手続きが複雑になる場合もあるので、まずは警察での対処について、弁護士に相談することをお勧めします。
事実を素直に認めることによって、手続きが早く進み、最終的な刑事処分が軽減されることもあります。
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職務質問から覚醒剤所持が発覚 所持品検査の判例は?
職務質問から覚醒剤所持が発覚した事件を参考に、所持品検査の判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、名古屋市内の飲み屋街を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けることとなりました。
警察官は「持っているバッグの中を見せてください。」とAさんに求めるも、Aさんはこれを頑なに拒否するも、問答の末に荷物検査に応じることとなりました。
警察官は、Aさんのバッグを開いて中を一瞥したところ、粉末の入ったパケットと注射器が見つかり、怨嗟の結果、覚醒剤であることが判明しました。
Aさんは愛知県中警察署に、覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
覚醒剤所持罪(覚醒剤取締法第41条)
覚醒剤取締法第41条の2第1項は、「覚醒剤をみだりに所持する行為」につき、10年以下の懲役と規定されています。
法定の除外事由(覚醒剤取締法第14条参照)がないのに、携行しているバッグの中に覚醒剤を入れておく行為は、当然に「覚せい剤をみだりに所持する行為」と判断されることになるでしょう。
覚醒剤使用罪(同法第19条)
覚醒剤の使用も原則として禁止されています。
覚醒剤を使用した場合「10年以下の懲役」(同法第41条の3第1項第1号)という刑罰が規定されています。
所持品検査の限界
職務質問による所持品検査の中で、警察官が強制的にバッグを開いて中身を確認するようなケースもあります。
このような手続は適法ではありません。
職務質問を行う根拠である警察官職務執行法第2条1項には、「不審な者を停止させて質問することができる。」と記載はあるものの、所持品を検査することができるとは明記されておらず、所持品検査に付随する行為として認められています。
所持品検査の判例(最高裁昭和53年6月20日判決)
「職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される場合がある」
とされています。
職務質問からの所持品検査における具体的事例
覚醒剤のような禁止薬物は取り締まる必要性が高い犯罪です。
警察官から見て
・Aさんの目が虚ろであり、歩行態様もフラフラとしている
・Aさんの呂律や、会話の態様が異常である
という様な状態であれば、Aさんが薬物中毒者であるかもしれないとの疑いが生じるのは至って自然であり、薬物に関するものを所持していないかを確認する必要があります。
警察官はAさんに対して所持品検査を実施しようとしますが、
・Aさんは、バッグの開披を頑なに拒み、中身を見せないで隠し続けている
というような状態であれば、逃亡後に罪証を隠滅されてしまうおそれもあり、所持品検査をする緊急性があると言えます。
このような状況の中で、警察官がAさんに対して、バッグの中を見ることをハッキリと告げたうえで、バッグを開けて中を一瞥した状況であれば、Aさんの法益への侵害はそれほどではないと言えるでしょう。
上記の事実関係を考慮すると、Aさんの嫌疑を確認する緊急の必要上、承諾を得ずにバッグのファスナーを開披し、中身を見た行為は適法であると判断される可能性が高いと言えます。
警察官がAさんの所持するバッグを力づくで奪い、承諾もなしにファスナーを開披し、さらに中身を見るだけでなく、中に手を入れ、内容物を捜索したという場合には、令状によらない捜索がなされたとして、違法と判断される余地もあります。
弁護活動について
覚醒剤所持事件の捜査の端緒に違法な点があったとして、証拠能力を争う弁護活動についてはよく行われております。
場合によっては、Aさんの有罪を認定するための証拠がない、として、無罪判決や不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
まずは、刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、今後の善後策を立てていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚醒剤所持の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。


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オートバイ盗で緊急逮捕 初回接見を利用
オートバイ盗で緊急逮捕された方に対する、刑事事件専門弁護士による初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
瀬戸市に住むAさんはある日、カギを差したままで停まっていたバイクを見つけました。
Aさんは、以前から乗ってみたかった車種だったので、そのまま乗り逃げすることにしました。
後日にヘルメットを着用していなかったことで瀬戸警察署の警察官から注意を受けていた際にバイクが盗品であることが発覚しました。
Aが逃げようとしたため、警察官はAを緊急逮捕することにしました。
逮捕されたという知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
緊急逮捕
逮捕には大きく分けて3種類あると言われています。
裁判官の発する逮捕状に基づく逮捕である通常逮捕、現に犯罪を行っているまたは行い終わった直後と認められる現行犯人に対する現行犯逮捕、そして、現行犯人ではない者で逮捕状の請求が間に合わない場合の緊急逮捕があります。
刑事訴訟法
第210条第1項
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」
緊急逮捕は
1.死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であること
2.上記の罪を犯しことを疑うに足りる充分な理由があること
3.急速をようすること
という3つの要件があって認められます。
今回のAについてみてみると
1について、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と長期3年を超えています。
2についても盗難届の出ている車両に乗っていることから認められそうです。
3は逃亡を図ろうとしているのでこちらも満たしそうです。
よってAさんの緊急逮捕は有効となるでしょう。
初回接見
緊急逮捕も含め、ご家族が身体拘束を受けている場合、どのように対処すればよいか分からないことかと思います。
ただ、勾留が決定するまでの72時間については、捜査機関の裁量で面会できるかどうかをきめるので、ご家族であっても面会できないことが多いです。
そんなときは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が身体拘束されているご本人の下へ行き、取調べのアドバイスや今後の見通し、ご家族からの伝言などをお伝えします。
そして、ご家族の方へご報告させていただき、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けて全力で活動していきます。
この身体解放に向けての活動については早めに行うことが大切になってきます。
逮捕された場合、通常は48時間以内に検察庁へ送致され24時間以内に勾留請求されることになります。
そして勾留請求をされてしまった場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
弁護士は検察官、裁判官へ働きかけを行い、勾留されないように、また勾留が決定したとしても不服申し立てをして勾留が取り消されるように活動していきます。
もし、ご家族が緊急逮捕されてしまったような場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談のご予約も受け付けております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
けんか相手の胸倉を掴んだら・・・暴行罪で検挙
けんか相手の胸倉を掴んだとして暴行罪で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市内のバーでアルバイトをしているAさんは、店内で騒いでいるお客さんを注意したところ、そのお客さんと口論になってしまいました。
その時、相手の態度に腹が立ったAさんは相手の胸倉を掴んでしまいました。
この件を相手が暴行罪で被害届を提出したらしく、Aさんは、後日、熱田警察署に呼び出されて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
暴行罪
刑法では
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と「暴行罪」と規定しています。
これだけ読んでも、暴行罪の暴行って何なの?と思われる方が多いかもしれません。
「暴行」とは
暴行罪では、人の身体に不法な有形力を行使することを「暴行」と定義しています。
一般的には、物理的な力の行使を意味すると言われていますが、人の身体に対する直接的なものでなくても「暴行」とされる場合があります。
代表的な暴行行為といえば、殴る、蹴る、突き飛ばす等ですが、人のいる方向に石を投げたり、狭い室内で刃物を振り回すなど、人が脅威に感じることをすれば暴行罪でいうところの「暴行」に該当する可能性があります。
Aさんのように、人の胸倉を掴む行為は、暴行罪でいうところの暴行行為に該当すると考えて間違いないでしょう。
逮捕されるの?
暴行罪は、数ある刑事事件の中でも軽微な事件として扱われています。
偶発的な犯行であれば、逃亡や証拠隠滅の可能性がなければ逮捕される可能性は低いと考えてよいでしょうが、繰り返し暴行するなど悪質性が高い事件を起こせば逮捕される可能性も出てきます。
どういった刑事罰になるの?
暴行罪の法定刑は、条文にもあるように「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰を受けることになるのですが、必ずしも刑事裁判を受けるわけではなく、罰金刑や科料の場合は、略式命令の手続きに同意すれば刑事裁判を受けることなく刑事罰が確定することもあります。
まずは弁護士に相談を
刑事罰を避けたいのであれば、被害者と示談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、暴行事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で受け付けております。
みなさんお気軽にお問合せください。


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人の財布から現金等を窃取 逮捕されたら・・・②
~前回からの続き~
逮捕される可能性は?
窃盗は、犯行状況を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。
また、警察で窃盗事件の捜査が行われ、お店の防犯カメラなどから窃盗の被害を確認し、犯人の身柄が特定されると、逮捕状が発行され後日、警察官に逮捕される可能性があります。
逮捕されずに早朝に自宅に警察官が訪れ、そのまま連行されたり、携帯電話に電話がかかってきて取調べに応じるよう伝えられるケースもあります。
逮捕されてしまったら...
逮捕され、検察へ送致されてしまった場合、検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
この段階で、①検察官が勾留請求を行わなかった場合、②勾留請求をされたが、裁判官が勾留決定を出さなかった場合は、釈放されます。
弁護士への依頼
弁護士に依頼することで検察官に対しては勾留請求を行わないよう、裁判官に対しては、勾留決定を出さないよう働きかけることができます。
それにより、早期の釈放を目指します。
勾留決定を覆す活動
準抗告
勾留決定の取消し、または変更を求める手続です。
勾留決定をした裁判官とは別の裁判官により構成された裁判所が判断するため、より適切な判断が期待できます。
準抗告が認容されれば、釈放されることになります。
ただし、一度勾留決定が出ている関係から、準抗告認容の実現はハードルの高い弁護活動といえるでしょう。
勾留取消請求
「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたとき」は、勾留の取消しを請求することができます。
被害者と示談をすれば逃亡や罪証隠滅のおそれがなくなったとして勾留取消が認められやすくなります。
「準抗告」と「勾留取消請求」のいずれが効果的かは、自身の選任した弁護人のアドバイスを聞いて判断しましょう。
勾留理由開示請求
裁判官にどうして被疑者を勾留したのかを明らかにさせる手続です。
この手続自体に、直接に身柄解放の実現に向けた効果があるわけではありませんが、公開の法廷で意見を裁判官に伝えることにより、勾留の可否を再考させることができるかもしれません。
早期に弁護士と相談
上記に紹介した手続は、刑事事件の初期においてとても重要な弁護活動です。
もちろん、これらが功を奏した場合にも、そうでなかった場合においても、事件解決に向けた弁護活動が重要なことは言うまでもありません。
まずは速やかに弁護士の接見を受け、今後の善後策を練っていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
愛知県内の警察署については こちら


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