Author Archive

高校生が昭和警察署に勾留 高校内で窃盗

2025-04-16

通っている高校内で窃盗事件を起こしたとして、高校生が警察に逮捕されて昭和警察署に勾留されている事件を参考に少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんの息子は名古屋市昭和区の私立高校に通う高校3年生(18歳)です。
息子は、体育等で教室に生徒がいないクラスに忍び込んで、生徒の財布から現金を盗んだり、カバンの中らタブレット等の電子機器を盗む窃盗行為を繰り返していたとして数日前に窃盗の容疑で、昭和警察署に逮捕され、昨日から勾留されています。
(フィクションです。)

少年事件

民法上は18歳から成人となっていますが、刑事手続きでは、まだ18歳は少年事件として扱われ、逆送されない限りは少年法に基づいて手続きが進みます。
少年法では、身体拘束が少年に与える影響の大きさから、少年の身体拘束については、成人とは異なる手続がとられます。
少年事件では

①検察官は、勾留に代わる観護措置をとることができます。(少年法43条1項)
②検察官は、やむを得ない場合でなければ、勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
③勾留状は、やむを得ない場合でなければ発することができません。(少年法48条1項)
④少年鑑別所を勾留場所とすることができます。(少年法48条2項)
⑤少年を警察留置施設に勾留する場合であっても、少年を成人と分離して収容しなければなりません。(少年法49条3項)

少年事件については、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、すべての事件を家庭裁判所に送致することとなっています。(少年法41、42条)
これを「全件送致主義」といいます。
少年事件では、成人の刑事事件のように起訴猶予に相当する処分はありません。
また、犯罪の嫌疑がなくとも、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合には、「ぐ犯事件」として送致されることがあります。

家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、少年審判を経て最終的な処分が言い渡されます。
送致後、家庭裁判所はいつでも「観護措置」を決定することができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
この観護措置には、調査官の観護に付するものと、少年を少年鑑別所に収容するものとがありますが、前者はほとんど実務では活用されておらず、「観護措置」というときは後者を指すものとなっています。

調査官は、審判の前に、少年事件の調査を行います。
調査官は、少年や保護者と面会したり、学校や被害者に文書等で照会を行うなどして調査を行い、調査の結果とそれに基づく処遇意見をまとめた少年調査票を作成し、裁判官に提出します。

審判は、非公開で行われ、非行事実と要保護性について審理されます。
そして、審判において、裁判官は少年に対して処分を言い渡します。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年が更生するために何が必要なのかを考え、少年のために最善を尽くす弁護活動をお約束することをお約束いたします。
少年事件にお悩みの方は、躊躇せず、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

中警察署から出頭要請 オンラインカジノで銀行口座が凍結

2025-04-13

最近、芸能人や、スポーツ選手等の著名人がオンラインカジノを利用していたというニュースをよく目にしますが、オンラインカジノを利用して警察に取り調べを受けるのは、何も著名人だけじゃありません。
ごくごく普通の生活をする、いわゆる一般人もオンラインカジノを利用すると警察の取調べを受け、何らかの刑事罰を受ける可能性があります。
そこでオンラインカジノを利用した際の刑事手続きについて、実際に起こった事件を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

脱税事件

参考事件

会社員のAさんは3年ほど前からオンラインカジノを利用しています。
オンラインカジノを利用し始め時から、なんとなく犯罪であることは分かっていましたが、会社の同僚も利用しているようでしたし、警察が取り締まりをしている様子もなく、更には海外のサーバーで運営されるサイトだったので、大丈夫だと思って軽い気持ちでした。
しかし先日、オンラインカジノを利用する際に使っていたネットバンクの口座が凍結されてしまたのです。
そしてそれからしばらくして、中警察署から出頭要請がありました。
(フィクションです。)

オンラインカジノ

冒頭で説明したように、オンラインカジノが社会問題になりつつあり、警察等が取り締まりを強化しています。
警察に検挙されたというニュースが報道されるのは著名人だけですが、実際は普通の人たちも警察の捜査対象になって検挙されています。
またある報道によると、オンラインカジノ利用経験者は国内で336万人にも及び、年間の賭け金の総額は1兆2400億円にも及ぶと推計されていることが警察庁の実態調査でわかったようです。

この数字は驚異的な数字で、実際に、法律改正も含めて政府は対策を検討しているようです。
ここまでオンラインカジノが問題視されるのは、賭博行為自体が違法であるという以外に、依存性が高く利用者の中には高額の借金を背負ってしまう人がいるからです。

賭博罪

オンラインカジノを利用すると賭博罪となります。
賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
オンラインカジノを利用した場合に適用されるほとんどが、この単純賭博罪です。

刑事手続き

オンラインカジノの利用が警察に発覚する多くは、今回の参考事件にあるように、オンラインカジノを利用する際に使用した銀行口座の入出金履歴が端緒となるようですが、オンラインカジノの端末にログインした履歴から警察の捜査が及ぶ場合もあるようです。
どういった端緒で警察に発覚するにしても、逮捕されるという可能性は低く、まずは呼び出しを受けて在宅で捜査が進められるケースがほとんどです。
その中でパソコンやスマートホン、タブレット等が押収され、それらを解析にかけられて通信履歴を調べられたり、銀行口座等の入出金履歴を調べられます。
こういった捜査でオンラインカジノを利用した客観的証拠が集められ、最終的に検察庁に送致されて刑事処分が確定します。
とはいうものの、賭博罪の法定刑は前述したように「50万円以下の罰金又は科料」ですので、オンラインカジノを利用しても常習賭博罪で有罪とならない限りは略式命令による罰金刑となるでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
法定刑に懲役刑が規定されていないからといって警察に逮捕されないというわけではありませんので、オンラインカジノを利用したとして警察の捜査を受けている方は早めに弁護士に相談することをお勧めします。

無料法律相談・初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

傷害容疑で逮捕 中村警察署に勾留が決定

2025-04-10

先日、有名女優が傷害事件を起こして警察に逮捕された事件が世間を騒がせました。
そしてその後、逮捕された女優の勾留が決定したと続報が報道されています。
傷害事件で逮捕された場合に勾留までされるのか・・・?また傷害事件で勾留された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、交通事故を起こし、中村区内の総合病院に救急搬送されました。
そこで措置に当たった看護師に対して暴行をはたらいて軽傷を負わせたとして、病院に駆け付けた中村警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
さらにAさんは逮捕の二日後に勾留が決定し、現在も中村警察署に留置されています。
(フィクションです。)

勾留って?

逮捕に引き続き身体拘束を受ける刑事手続きを「勾留」と言います。
警察等の捜査機関は、裁判官の許可なくして、逮捕した犯人を拘束できるのは、逮捕から48時間までです。
48時間以内に送致という手続きを行い、送致を受けた検察官が、送致から24時間以内に、裁判官に対して「勾留」を請求、そして裁判官が勾留を決定しなければ、逮捕した犯人の身体拘束を続けることができません。
勾留とは、警察等の捜査機関が逮捕した犯人の拘束を続ける手続きのことです。
ちなみに勾留の期間は、最初の決定で10日間、そして10日を超える場合は最長で更に10日間まで勾留を延長することができます。

勾留決定の判断基準は?

法律的に裁判官が勾留を決定するかどうかは、引き続き捜査(被疑者の取調べ)する必要があると認めたうえで
・逃走のおそれがあるかどうか
・証拠隠滅のおそれがあるかどうか
で判断します。
逃走のおそれがあるかどうかは、仕事や、家族関係、生活状況、交友関係を中心にみられるでしょう。
また証拠隠滅のおそれがあるかどうかは、事件の内容や、被害者との関係等を考慮して判断されるでしょう。
ただこの2つだけで勾留の有無が判断されるとは限りません。
余罪の有無や、犯人が逮捕容疑を否認している場合、取調べで黙秘している場合などは、勾留される可能性があります。

弁護活動

傷害事件で勾留が決定した場合、弁護士はまず釈放を求める活動を行います。
勾留の必要がない旨を裁判官に訴え、勾留決定を取り消すように求めるのです。
事前に、家族と協力して釈放後の監視監督体制を整え、在宅捜査に移行しても逃走の可能性がないことを訴えたり、被害者と接触しないことを訴えたりします。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
中村警察署に勾留されている方への初回接見サービス費用は、日当や交通費込みで33,000円です。

自転車の飲酒運転 検知拒否罪で西警察署に逮捕

2025-04-07

自転車の飲酒運転した際に、検知拒否罪で西警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、お酒を飲みに行き、西区の自宅に自転車で帰宅している途中、無灯火だったことから警察官に呼び止められました。
そこで酒臭がするということで警察官から飲酒検知を求められましたが、それに応じると飲酒運転が発覚すると警戒したAさんは飲酒検知を拒否しました。
その後も、しつこく警察官から飲酒検知を求められましたが、拒否し続けたところ、Aさんは飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕され、西警察署に留置されました。(フィクションです。)

自転車の飲酒運転

昨年11月に法改正されて自転車についても飲酒運転が厳しく取り締まられるようになり、事故を起こしていなくてもお酒を飲んで自転車を運転すると刑事罰の対象となります。
自転車で、酒気帯び運転の対象となるのは、自動車(車やバイク)の酒気帯び運転と同様に、血中アルコール濃度が血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上、または呼気検査によって、呼気1リットル中0.15ミリリットル以上の場合で、その罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また昨年11月の法改正後は、自転車の飲酒運転で警察に逮捕される事件が頻発しています。
自転車の飲酒運転で警察に摘発された場合、通常であれば飲酒検知後に、赤切符を交付されて、その後、在宅で捜査される場合がほとんどですが、逮捕されてしまうと、身体拘束を受けることになり、場合によっては拘束期間が長期間に及んでしまうこともあるでしょう。

飲酒検知拒否罪

自転車の運転手も、飲酒検知拒否罪の対象となります。
飲酒検知拒否罪は、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、それを拒否した場合に成立する犯罪で、その法定刑は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
酒気帯び運転と全く同じ法定刑です。

逮捕後の弁護活動について

自転車の飲酒運転だけであれば警察に発覚しても逮捕される可能性は非常に低いですが、飲酒検知拒否罪の場合は、その場で現行犯逮捕されてしまいます。
ただ逮捕後に飲酒検知に応じれば拘束はそれほど長くはならないでしょう。
しかし警察の捜査に対して非協力的な態度をとっていれば勾留されて拘束が長引くことも考えられますので、飲酒検知拒否罪で警察に逮捕された方へは早めに弁護士を派遣した方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
フリーダイヤル0120-631-881でご予約いただきましたら、即日対応も可能ですので、ご家族等が西警察署に派遣されてしまった方は是非ご利用ください。

暴行容疑で北警察署に出頭 出頭しなければいけないの?

2025-04-04

暴行容疑で北警察署から出頭要請があった場合に、出頭すべきかどうか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、2週間ほど前、帰宅途中に駅員とトラブルになり、駅員の胸倉を掴み、突き飛ばしてしまいました。
その時に駅員に警察を呼ぶからその場にいるように言われましたが、Aさんは、その指示を無視して帰宅しました。
そうしたところ、昨日、北警察署の警察官から電話があり「駅員に対する暴行事件で話を聞きたいので出頭するように」と言われました。
Aさんは、あの程度の暴行で駅員が警察に被害届を出した事にも驚き、警察に出頭すべきか悩んでいます。
(フィクションです。)

暴行事件

人に対して殴るや蹴る、掴みかかったりといった、物理的な力の不法な行使を意味します。
人の身体に対して直接触れるものでなくても、近くに意思を投げたり、狭い場所で刃物を振り回すなど、人が危険や、脅威に感じるような行為であっても暴行罪でいうところの「暴行」に該当す場合もあります。
当然、Aさんの、駅員の胸倉を掴み、突き飛ばすという行為は暴行でいうところの「暴行」に該当します。

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
法定刑は、それほど厳しいものではありませんが、暴行の動機や、暴行の程度が悪質だと判断されると、初犯であっても略式命令による罰金刑や、場合によっては起訴されることもあります。
Aさんのような事件の場合、認めていると悪くても略式命令による罰金刑となるでしょうが、行為を否認している時は、公判請求されて刑事裁判で裁かれることもあります。
他方、暴行行為を認めていたとしても、反省し、被害者に対して謝罪や賠償をしていれば、不起訴となる可能性が高いでしょう。

出頭しなければいけないの?

この手の事件を起こして警察に出頭しようか悩んでいる人の多くは「出頭すると、そのまま逮捕されるのでは?」と心配しているようですが、この手の暴行事件で警察に出頭したからといって逮捕される可能性は非常に低いでしょう。
逆に出頭しなければ、任意捜査に応じず逃走の可能性があるということで逮捕される可能性が出てきます。

事前に弁護士に相談を

ただ警察に出頭する前に弁護士に相談し、必要であれば弁護士と共に出頭することをお勧めします。
事前に弁護士に相談していれば、出頭した時に警察でどのようなことを聞かれるのかだったり、警察では教えてもらえないあなたの権利などを弁護士から教示することができます。
そして何よりも不安なことを弁護士に相談することによってあなたの不安が少しでも和らぐのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、そのような方からのご相談を初回無料で受け付けておりますので、是非、無料相談をご利用ください。

無料相談のご予約は

刑事事件に強い弁護士への相談をご希望の方は、24時間、年中無休で受け付けている
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

職場の更衣室で盗撮 東警察署に息子が連行された・・・

2025-04-01

職場の更衣室で盗撮したとして、東警察署に息子が連行された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市東区内の大手居酒屋のチェーン店でアルバイトをしているAさんの息子は、お店の女性従業員更衣室にスマートホンを仕掛けて女性従業員の更衣を盗撮していました。
Aさんの息子は、1年ほど前から盗撮行為を続けており、スマートホンに保存されている盗撮画像は100点近くに及びます。
そんなある日、Aさんの息子が盗撮しようとしかけていたスマートホンが女性従業員に見つかってしまい、お店で騒ぎとなりました。
そして、すぐにAさんのスマートホンだと知れてしまい、店長の通報で駆け付けた警察官によって、Aさんは東警察署に連行されました。
このことを知ったAさんは、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(フィクションです。)

更衣室を盗撮

Aさんの息子の行為は、性的姿態等撮影罪となります。
性的姿態等撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影することによって成立する犯罪です。
ここでいう性的姿態等とは

①わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
②性器やお尻、胸等、性的な体の部位や、そういった部位に着けられている下着

を意味します。
更衣室というのは、着替えをする場所であって、上記②に該当する人が存在する場所です。
そういった人たちを、盗撮すれば、当然、性的姿態等撮影罪に抵触します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金」です。
何か犯罪を犯して有罪が確定すると、その犯罪が規定されている法律に定められている法定刑内の刑事罰が科せられます。
つまり盗撮行為で有罪となれば、3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金が科せられるということです。

逮捕されるの?

Aさんが心配するように盗撮した息子は、警察に連行された後に逮捕されるのでしょうか?
可能性としては逮捕される可能性は高いでしょう。
警察が、犯人を逮捕、拘束するかどうかは、事件の大きさだけでなく、逃走の恐れがあるかどうかだったり、証拠を隠滅するおそれかあるかどうかであることがほとんどです。
今回の事件では、Aさんが自分が勤務するアルバイト先で事件を起こしているという点で、被害者等の事件関係者と簡単に接触できると推測されます。
また余罪が多数あると推測される盗撮事件では、本件のみでなく余罪にも捜査が及ぶのが特徴です。
警察は、犯人が自宅等の関係先に何かしらの証拠を隠し持っていると考えるので、このまま犯人を釈放してしまうとその証拠を隠滅するかもしてないという理由で拘束を続けようとします。
こういった事から、Aさんの息子が逮捕、拘束される可能性は十分にあるでしょう。

まずは弁護士を派遣

Aさんの息子のように、警察に連行された事実はあるが、まだ逮捕されているかわからないといった状況でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ではご家族様からのご相談を24時間体制で受け付けております。

ご相談や初回接見のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

千種警察署に弁護士を即日派遣 覚醒剤の所持で逮捕

2025-03-29

千種警察署に覚醒剤の所持で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部概説します。

参考事件

無職のAさんは、名古屋市内のクラブで知り合った友達から借りた車を運転中に、千種警察署の警察官に職務質問されました。
そしてそこで、車の中から覚醒剤が発見されたのです。
Aさんは友達の名前を出すと、友達に迷惑がかかると思い、警察官に色々と問い質されましたが「知らない」と言い続けたところ、Aさんは、覚醒剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、Aさんの早期釈放と刑事処分の軽減を実現できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

覚醒剤の所持罪

覚醒剤取締法で所持が禁止されている覚醒剤とはフエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類や、同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの、そしてこれらを含有する物です。

覚醒剤取締法では覚醒剤の所持を禁止していますが、ここでいう「所持」とは、手に持っていたり、身に着けている衣類やカバンの中に入っているという場合だけでなく、家の中や、車の車内に置いているだったり、コインロッカーに入れている場合など、実質的な支配下にあることを意味します。

さてこの参考事件で問題となるのは、Aさんが、友達の車の中に覚醒剤があることを認識していたか、つまり覚醒剤所持の故意があるかということです。
覚醒剤所持罪のような犯罪が成立するには「故意」が必要となります。
客観的にみて犯罪が成立する場合でも、行為者に故意がなければ犯罪が成立せずに罪に問われることはありません。
今回の場合だと、そもそもAさんが借りていた車の車内に覚醒剤があることを知らなかった場合は、覚醒剤所持の故意が認められないので、Aさんが罪に問われることはないでしょう。
逆に、例えその覚醒剤が、友達が購入して車内に置いていた物であっても、Aさんが車内に覚醒剤があることを知っていた場合は、覚醒剤の所持罪が成立する可能性があります。

また、もし白色の粉末を所持している認識はあるものの、その白色の粉末が「覚醒剤」であるとまでは認識していなかった場合はどうなるでしょうか?
これについては、所持していた物が「覚醒剤」であることを少なくとも未必的には認識・認容している場合は、覚醒剤所持の故意が認められてしまいます。
つまり、所持していた物が「覚醒剤である」と確信していた場合のみならず、「覚醒剤かもしれない」「なんらかの有害で違法な薬物かもしれない」との認識・認容を有していた場合も覚醒剤所持罪でいうところの「故意」は認めるでしょう。

まずは弁護士を派遣して真相を

一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

中学生から裸の写真 児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2025-03-23

中学生から裸の写真を送信させたとして、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、土、日、祝日の弁護士派遣(初回接見)について、即日対応している刑事事件専門の法律事務所です。
本日、刑事事件専門弁護士への相談や、接見をお求めの方は

フリーダイヤル0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

参考事件

愛知県刈谷市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットのゲームアプリで知り合った女子中学生と仲良くない、メールでやり取りするようになりました。
そして性的なやり取りをする中でこの女子中学生から裸の写真を送信してもらい受け取りスマートホンに保存していたのです。
その後もしばらくはメールでのやり取りが続きましたが、ある日を境にメールを送信しても返信がなくなり、メールをブロックされてしまいました。
そしてそれからしばらくして急に、刈谷警察署の警察官が訪ねてきて、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまいました。

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では

①児童ポルノ単純所持
 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
 →3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
 →5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科

と児童ポルノについて規制すると共に、厳しい刑事罰を規定しています。

参考事件の場合、もしAさんが、女子中学生に対して裸の写真を要求して遅らせていたとすれば児童ポルノの製造にあたる可能性が高いでしょう。
他方、女子中学生が自らの意思で裸の写真を撮影してAさんに送信していた場合、その画像をスマホに保存していると、児童ポルノ所持罪となります。

弁護活動

児童買春・児童ポルノ法違反となった場合であっても、必ず起訴されてしまうというわけではありません。
被害者との示談を締結するなど適切な弁護活動を行うことができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
示談締結は非常に有利な事情となりますが、児童買春・児童ポルノ法違反の被害者は児童ですので、基本的に未成年ということになります。
未成年者と示談しなければならない場合、その相手方は基本的にその保護者ということになります。
未成年に対する犯罪は、相手方の処罰感情も大きくなることが予想されるため、示談交渉は通常よりも困難になります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉も安心してお任せください。
示談交渉の結果や検察官との交渉によって、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減が見込めるかもしれません。
こういった処分などの詳しい見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

まずは初回接見を

ご家族等がAさんのように警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間・年中無休でご予約を受け付けていますので、お気軽にお問合せください。

一宮市で違法薬物を使用し逮捕 覚醒剤取締法違反とは?~②~

2025-03-20

~前回からの続き~

覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反

覚醒剤取締法違反事件における弁護活動

覚醒剤取締法違反の事件における弁護活動としては、一例として以下のようなものが挙げられます。

無罪の主張

覚醒剤の所持や譲渡が問題となる事件では、例えば、依頼者から中身を知らないまま運搬を依頼され、結果的に犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。
先ほども述べました通り、故意が認められるための認識の程度は、必ずしも「覚醒剤である」とまではなくても、「違法な薬物である可能性がある」との認識があれば十分とされています。
そのため、「知らなかった」との弁明は認められにくいですが、本当にその程度の認識すらなかった場合は犯罪が成立しません。
ですから、客観的な証拠を基に、無実を主張していくことが重要です。
さらに、覚醒剤取締法違反の容疑をかけられた場合でも、違法な捜査が行われた場合には、その点を争うことで、不起訴や無罪判決を得られ可能性があります。。
そのため、所持品検査・取調べなど捜査の各段階で、違法な行為が行われていなかったかを慎重に確認し、違法な行為・証拠収集があった場合には、それを争うことで依頼者に有利な結果を導きます。

情状弁護

覚醒剤取締法違反の事実が認められる場合でも、少しでも軽い刑を求めるため、適切な情状弁護を行うことが重要です。
具体的には、被告人が罪を認め、深く反省していること、薬物依存の程度が軽く、再犯の可能性が低いこと、また、共犯者がいた場合には主導的な立場ではなかったことなどを、主張していきます。
また、薬物依存の克服は容易ではなく、裁判官もその点を理解しています。
そのため、減刑や執行猶予付き判決を求める際には、社会復帰のための環境を整え、必要なサポートを受ける準備ができていることを裁判で示すことも大切です。

再犯防止とのための環境整備

一度薬物に手を染めてしまうと、そこから抜け出すのは容易ではありません。
薬物犯罪は、一人の力では再犯を防ぐことは難しいことも多いため、家族の支援のみならず、専門家の助言やサポートを受け、適切な治療を受けることが大切です。
弁護士としても、再犯防止・薬物依存からの回復のための環境づくりなどをお手伝いします。

早期の身柄解放

覚醒剤事件をはじめとする薬物事件では、逮捕・勾留される可能性が非常に高いです。
薬物事件は、薬物の製造・販売など、その過程には多くの人間が関与しています。
しかし、そのすべての関与者が検挙されることは少なく、犯罪の関係者と連絡を取り口裏合わせや証拠隠滅を図るのではないかと疑われる可能性が高いです。
そのため、薬物事件では、接見禁止決定が下されることがあります。
これは、弁護人・弁護人になろうとする者以外との接見を禁止する決定であり、この間はご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、それでも証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示すなどの弁護士による弁護活動によって、釈放・保釈の可能性を高めることができます。

覚醒剤取締法違反で逮捕されたら弁護士に相談を

覚醒剤取締法違反の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

覚醒剤取締法違反の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

一宮市で違法薬物を使用し逮捕 覚醒剤取締法違反とは?~①~

2025-03-17

一宮市で、違法薬物を使用したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

覚せい剤・麻薬

参考事件

一宮市の路上で、不審な行動をしているAさんがいると通報があり、一宮警察署の警察官が現場に駆けつけました。
警察官がAさんに職務質問をしたところ、Aさんは落ち着きがなく、言動も支離滅裂であったため、警察署に任意同行を求められました。
その後、警察が尿検査を実施した結果、Aさんの体内から覚醒剤の陽性反応が確認されたため、警察はAさんを覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕しました。
取り調べに対し、Aさんは「知人から健康に良いと勧められた薬を受け取って服用したが、それが覚醒剤だとは思わなかった」と容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法とは?

覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
覚醒剤の使用に関しては、19条・41条の3第1項に規定があり、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
今回の事例では、Aさんの尿から覚醒剤の陽性反応が確認されています。
しかし、Aさんは「覚醒剤とは思わなかった」と主張しており、このような場合は故意の有無が争点となることがあります。

覚醒剤取締法違反に必要な認識の程度

刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されており、犯罪につき故意がなかった場合、犯罪は成立しません。
しかし、ここでう故意は未必の故意(~でも構わない)で足りるとされています。
また、判例(最決平成2年2月9日)は、
「覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識」があれば、「故意に欠けるところはない」と判事しています。
つまり、「覚醒剤とは思わなかったが、違法な薬物である可能性は認識していた」という場合でも、故意が認められることがあるのです。
今回の事例では、Aさんが「知人からもらった薬が違法な薬物かもしれない」と考えながら服用した場合、覚醒剤使用の故意が認められる可能性があります。

~次回に続く~

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら