暴行罪における示談交渉

暴行罪における示談交渉

~暴行罪における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

常滑市在住のAさんは、酔った勢いで友人Vさんと喧嘩になり、殴る蹴るなどの暴行を加えた。
状況を見ていた通行人が仲裁に入ってくれたおかげでその場は何とか収まったものの、Vさんからは誠意が感じられなければ愛知県警察常滑警察署へ被害届を出すと言われた。
Aさんには暴行罪や傷害罪の前科が数件あるため、Aさんとしては今回の件が刑事事件化されると、重い刑事処分が下されるのではないかとも心配していた。
そのため、Aさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に、何とか示談をして刑事事件化を阻止できないかと相談した。
(フィクションです)

~暴行罪~

暴行罪については、刑法第208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。
上記のケースでAさんが行った殴る、蹴るといった行為は「暴行」の典型例とも言えますので、Aさんには暴行罪が成立しますし、もしVさんが怪我を負っていた場合には傷害罪に問われる可能性もあります。

~示談~

刑事事件において、被害者と和解をする場合には示談という形をとることが一般的です。
暴行罪のような被害者のいる事件においては、示談が成立しているかどうかは、その終局処分を左右したり、量刑に大きく影響したりする事情となります。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
上記のケースのように、暴行罪といった刑事事件を起こしてしまったとしても、被害届が出される前に示談をまとめ、被害届が提出されなければ刑事事件化を防ぐことに繋がります。

また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
もし,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
さらに,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることが出来れば、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。

~示談交渉における弁護士の役割~

刑事事件を起こしてしまった場合、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,加害者と直接顔を合わせることで被害者の処罰感情を高めてしまうおそれがあります。
また、示談をする際は、示談が成立したことやその内容を証明するために示談書と呼ばれる書面を取り交わすことが多いですが、書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうよいったおそれもあります。
そのため、示談をする際には弁護士を入れることをお勧めします。
弁護士を入れて示談交渉を行うことで、上記のようなリスクを回避することが可能です。
また、加害者本人ではなく弁護士が対応してくれることで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
さらに、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ちなみに宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。

また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、暴行罪をはじめとした刑事事件に関するご相談であれば安心してお任せいただけます。
暴行罪示談交渉などの被害者対応についてお困りの方、刑事事件化回避をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

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