Archive for the ‘刑事事件’ Category

建設現場に不法侵入 建造物侵入罪で逮捕

2025-02-15

ビルの建設現場に不法侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

会社員の夫と二人で暮らしているA子さんのもとに、先ほど、愛知県中村警察署から「ビルの建設現場に不法侵入しているご主人さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
夫がどうして建設現場に不法侵入したのかもわからず、A子さんは、今後のことを任せれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

こんな時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する
初回接見サービス
をご利用ください。
初回接見サービスの詳細は こちらをクリック 

初回接見サービスで弁護士はどんな活動をするの?

弁護士は逮捕された方が留置されている警察署に行き、そこで面会(接見)を行います。
弁護士は、この接見で、逮捕された事件の内容や、認否(認めているか否認しているか)、そして認めている場合は、事件を起こした動機などを、逮捕されている方から聞き取ります。
そしてそこで聞き取った内容を基に、今後の手続きの流れや、処分の見通しを案内した上で、弁護活動のプランを提案させていただき、その後の弁護活動をご依頼いただくかどうかを判断していただきます。
※初回接見サービスには、警察や検察庁、裁判所に対しての活動や、被害者との示談交渉などは含まれておりません。

建造物侵入罪で逮捕された場合は?

今回の事件ですと、まずAさんが、ビルの建設現場に不法侵入したのかどうかを確認し、実際に建設現場に不法侵入していたのであれば、その動機を聞き取ることになるでしょう。
ビル建設現場への不法侵入事件だと、不法侵入の目的も重要なポイントとなります。
またAさんに、被害者との示談をする意志があるかどうかも、今後の手続きに大きな影響があるので確認することになります。

建造物侵入罪ってどんな罪

簡単に言うと、他人の建物に「不法侵入」ことによって成立する犯罪で、不法侵入する場所によって罪名が異なります。
建造物侵入罪の罰則(法定刑)は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
何を目的に不法侵入したのかが、どういった刑事罰が科せられるかに大きく影響します。
仮に何か盗む目的に不法侵入したのであれば、窃盗未遂罪にも問われる可能性があるので、警察の取り調べに対しては、弁護士に相談しながら慎重に対応するべきでしょう。

名古屋の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の刑事事件を幅広く扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
本日ご紹介した初回接見サービスだけでなく、事務所にお越しいただいての法律相談についても随時受け付けております。
法律相談については、初回無料で承っておりますので、無料法律相談を希望の場合はフリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。

無許可で職業紹介事業 職業安定法違反で逮捕

2025-02-12

無許可で職業紹介事業をしたとして、職業安定法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、特に許可を得ずに、会社を経営する知人複数に、労働者を紹介し、仲介手数料を貰うビジネスを個人で行っていました。
Aさんが、このビジネスを行うようになってから約1年後、愛知県警の捜査が始まり、Aさんは職業安定法違反で逮捕されました。
(フィクションです。)

職業安定法とは

職業安定法は、求職者に職業に就く機会を与えることや産業に必要な労働力を充足し、職業の安定や経済・社会の発展に寄与することを目的として作られた法律です。
Aさんの行っていたビジネスは、職業安定法に違反していたため、逮捕されたと考えられます。
では、Aさんは具体的に職業安定法のどの条文に違反したため逮捕されたのでしょうか。
今回のAさんの逮捕に関連すると考えられる条文は以下の3つになります。

●職業安定法第4条

①この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

②この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。

③この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。

以下略

●職業安定法第30条1項

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

●職業安定法第64条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三十条第一項の規定に違反したとき。

以下略

今回の事例では、Aさんは仲介手数料という報酬をもらって雇用関係の成立の斡旋をしており、これは、職業安定法第4条3項の定める「有料の職業紹介」に当たるでしょう。
また、職業紹介法30条1項、64条1項1号によると、有料の職業紹介をする者は、厚生労働省の許可を受けなければならず、これに違反した場合は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部

今回のAさんのように、無許可で職業紹介事業を行った場合、「知らなかった」では済まされず、有罪となる可能性があります。

そして、職業安定法違反の事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような職業安定法違反の事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
愛知県やその周辺で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

飲み会帰りに部下の女性にわいせつ 不同意わいせつ罪で逮捕

2025-02-09

小牧市で、部下の女性にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつ罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

小牧市在住のAさん(40代男性)は、会社の部下Vさん(20代女性)と飲み会の後、一緒にタクシーで帰宅しました。
Vさんはお酒を飲みすぎて意識がもうろうとしている状態でした。
AさんはVさんの自宅まで送り届ける途中、Vさんの胸など体に触れる行為を行いました。翌日、Vさんは当時の記憶が曖昧ながらも、Aさんの行為を不審に思い、警察に相談しました。
その後、監視カメラの映像などの証拠が確認され、Aさんは不同意わいせつの容疑で、小牧警察に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は刑法176条に規定されており、暴行・脅迫、アルコール、社会的関係などにより、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をする犯罪です。
今回の事例では、Vさんは意識がもうろうとするほど酔っており、また、上司と部下という社会的関係がある中での出来事なので、Aさんが行った行為が「わいせつな行為」に当たれば、本罪の成立を免れないでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、被害者の性的自由を侵害するに足りる行為とされています。
したがって、今回の事例のような状況下で、胸などを触る行為は「わいせつな行為」に当たるとされるでしょう。

不同意わいせつ罪での弁護活動

不同意わいせつ罪における主な弁護活動として、以下の3つが挙げられます。

①一刻も早い示談活動
不同意わいせつ罪は、被害者の告訴がなくても起訴される非親告罪ですが、早急に示談を行うことで事件化を防ぎ、不起訴処分の可能性を高めることができます。
もし起訴されてしまった場合でも、示談を成立させることで執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります。
また、示談の成立は身柄の釈放や社会復帰にも有利に働きます。

②無罪・無実の主張
わいせつ行為をしていない場合や相手の同意があった場合には、弁護士を通じて証拠の不十分さを主張し、不起訴処分や無罪判決を目指していくことになります。

③早期釈放
逮捕・勾留されてしまった際は、弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで、早期釈放を目指します。早期釈放により、早期の社会復帰を実現する可能性を高めます。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
不同意わいせつ事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

オンラインカジノの闇!ネットカジノで賭博し逮捕

2025-02-06

インターネットが普及し、手軽に世界中とつながることができますが、最近、海外で運営されているオンラインカジノを利用する方が急増し、賭博罪で検挙される方が増加傾向にあると言われています。
そこで本日のコラムでは、オンラインカジノで賭け事をしたとして、警察に逮捕された事件を参考に、オンラインカジノの問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

オンラインカジノを利用して逮捕

会社員のAさんは、半年ほど前から、SNSで知ったオンラインカジノを利用するようになりました。
最初は数千円を賭けていたのですが、段々とはまっていき、最近は、数十万円を賭けることもありました。
そして借金が数百万円にも及んでしまったのです。
そんな中、ある日突然、愛知県警の警察官が自宅を訪ねてきて、オンラインカジノを利用した賭博罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

賭博行為は犯罪

日本では、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合を除くと、国が認めている賭け事(パチンコや、競馬、競輪等、宝くじなど)以外の賭け事は禁止されています。
店舗を構えている違法カジノ店が摘発された報道がなされているので、「賭博行為が犯罪」だということを知っている方は多いかと思いますが、海外で運営されているオンラインカジノであれば、日本の法律は適用されないと思い、オンラインカジノで賭け事をしても犯罪にならないと勘違いして、オンラインカジノを利用する人が増加傾向にあると言われていますが、それは間違いで、海外で運営されているオンラインカジノで賭け事をしても賭博罪となる可能性が高く、実際に警察に検挙される方が最近は増加傾向にあると言われています。

賭博罪

刑法第185条の(単純)賭博罪の罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、刑法第186条の常習賭博罪は、「3年以下の懲役」、賭博場開張罪は「3年以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
(単純)賭博罪は懲役刑が規定されていないので、有罪が確定したとしても罰金を支払えば刑務所に収監されることはありませんが、逆に、常習賭博罪や賭博場開帳罪の罰則には罰金刑の規定がなく、起訴された場合は必ず公開される刑事裁判で裁かれることとなり、執行猶予を獲得できなければ刑務所に服役しなければなりません。
オンラインカジノで賭け事をすると単純な賭博罪となる可能性が高いでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、賭博罪に関するご相談を初回無料で承っています。
賭博行為で不安を抱いている方はなるべく早めに弁護士に相談することをお勧めします。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル 0120-631-881 にて24時間、年中無休で受け付けております。お気軽にお電話ください。

女性を性風俗店に紹介したホスト 職業安定法違反で逮捕

2025-01-28

女性を性風俗店に紹介したとしてホストが逮捕された事件を参考に、職業安定法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件【こちらの記事を参考にしています。】

名古屋の繁華街にあるホストクラブのホストらが、女性客を性風俗店に紹介したとして警察に逮捕されました。
警察によりますと、4人はホストクラブの客の20歳の女性を名古屋市の派遣型の性風俗店に紹介したとして、職業安定法違反の疑いがもたれています。
ホストクラブをめぐっては、未払いの飲食代を支払わせるため女性を性風俗店に紹介するケースが全国で相次いでいて、警察は詳しい実態を調べることにしています。

職業安定法違反とは?

職業安定法とは
1.職業紹介
2.労働者募集
3.労働者供給におけるルール

を定めた法律です。
今回のケースでは職業安定法第63条2号の「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で職業紹介を行った疑いがあるとされています。
さて「公衆道徳上有害な業務」とは、過去の判例ではアダルトビデオの撮影や性風俗営業とされています。
つまりいかがわしいお仕事ということでケースバイケースで判断されることが多いようです。
今回のケースではホストクラブでの未払いの売掛金を背負わされた女性が働いて返せるよう、ホストが女性をソープランドに紹介していたとのことで、そのソープランドが「公衆道徳上有害な業務」としてみなされたわけです。
そしてこうした有害な業務を紹介した場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。

もしもこのホストが恋愛感情を利用して、若しくは脅し文句などで精神的に操っていた場合は、職業安定法第63条1号で禁止されている「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって」職業紹介を行ったとみなされる可能性もあります。

もしも逮捕されてしまったら

今回のケースでは経営者、担当ホスト、経理担当、スカウトの4人が組織ぐるみで犯罪を行っていることで、ケースバイケースで法的な知識に基づいた適切な対応が必要となります。
また、共犯者が取調べされる前に自分の立場を守るため、可能な限り早急な対応が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
このケースに限らず、刑事事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

名古屋駅前のキャバクラが摘発 未成年を働かせていた店長を逮捕

2025-01-22

キャバクラで未成年を働かせたとして店長が逮捕された事件を参考に、風営法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、名古屋駅前の繁華街でガールズバーやキャバクラ等の風俗店を何店舗か経営しています。
これらのお店を営業する許可はきちんと警察に届け出て得ていますが、数ヶ月前から、知人に紹介された17歳の少女をキャバクラで働かせていました。
キャバクラが開店する19時ころから、深夜の翌2時ころまで、お客さんの横に座ってお酌等の接待業務を任せていたのですが、違法であることを知っていたAさんは、少女に、客には20歳と年齢を偽るように指示していました。
しかし、少女が多額の現金を所持していることに不安を感じた両親が警察に相談していたらしく、Aさんのキャバクラは1ヶ月前から愛知県中村警察署の内偵捜査を受けていました。
そして昨日、警察がAさんのキャバクラを捜索し、Aさんは風営法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

Aさんは18歳未満の処女を、自身が経営するキャバクラで働かせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されています。
18歳未満の少年、少女を風俗店で働かせると、以下のような犯罪に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。

ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら

風営法違反

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、風俗店や風俗営業に関する規制を定めています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、風営法の規制を守らなければなりません。
キャバクラは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。
風営法では、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
その禁止行為の中に、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
18歳未満の者をキャバクラ(風俗店)で働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
風営法第50条1項4号はこの禁止規定に違反した者を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています。
また、風営法では、「客の接待」といえる行為まではさせていなくても、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。

労働基準法違反

労働基準を定める法律である労働基準法は、第61条で、18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。
また第62条では、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」(危険有害行為)に就かせることを禁止しています。
ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、キャバクラ嬢の業務などが該当する「酒席に侍する業務」が含まれています。
つまり、18歳未満の年少者をキャバクラ店で働かせた場合や午後10時から朝5時までに勤務させることで労働基準法違反となりえることになります。
労働基準法第61条違反と第62条違反は、どちらも「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となる可能性があります。

児童福祉法違反

15歳未満の者をキャバクラなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

18歳未満の少年・少女をキャバクラなどの風俗店で働かせた場合、風営法違反だけでなく、上記のように様々な犯罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
名古屋市の風営法違反事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が愛知県警に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

一宮市で会社の同僚に暴行 傷害罪で逮捕

2025-01-16

一宮市で、会社の同僚に暴行し、傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

暴力事件

参考事件

一宮市の工場で働いているAさんは、工場の先輩と仲が悪く、仕事のやり方を巡ってたびたび口論になっています。
そんなある日、先輩からきつい口調で注意されたことに腹がったAさんは、先輩の胸倉を掴み、地面に押し倒して、そのまま馬乗りになって顔面を複数回殴りつけました。
先輩は、鼻の骨を折る重傷を負い、同僚からの119番通報で駆け付けた救急車によって病院に搬送されました。
そしてAさんは、その後臨場した愛知県一宮警察署の警察官によって、傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

傷害罪とは

傷害罪は刑法第204条に以下のように規定されています。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪において、傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることとされています。
今回の参考事件で、被害者が傷害を負っていることは間違いありません。

故意の有無

一般に、ある犯罪が成立するにはその犯罪を行う故意が必要です。
故意とは、簡単にいうと「わざと」です。
参考事件のような、暴行をともなう傷害事件において、その故意は、相手に怪我をさせる意思までは必要とされておらず、暴行の故意までで足りるとされています。
ですから、例えAさんが、「相手をケガをさせるつもりはなかった。」と供述したとしても、わざと暴行行為に及んでいるいることは明らかなので、傷害の故意を否定することにはなりません。

傷害罪の弁護活動

傷害事件を起こして警察に逮捕された場合、主な弁護活動は

①釈放を早めるための活動
②最終的な刑事処分を軽くするための活動

の2つが考えられます。

①については、釈放後の監視監督体制を整え、身体拘束が長引くことによって生じる不利益を、捜査機関や裁判所に訴えます。
この訴えが認められれば勾留されずに釈放されることになります。
また②については、被害者との示談交渉が主な活動になります。
被害者に謝罪し、賠償を受け入れてもらうことができれば刑事罰を免れることができるかもしれません。

刑事に強い弁護士事務所

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天白警察署に逮捕 家族が逮捕されてしまったら・・・

2025-01-07

家族が、天白警察署に逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

天白警察署に逮捕…

名古屋市に住む主婦のA子は、夫と大学4年生になる一人息子(22歳)と3人で暮らしていました。
息子は帰りが遅くなるときには必ず事前にA子に連絡していたのですが、あるとき夜遅くになっても息子が帰宅せず、A子は心配になっていました。
電話をかけても携帯の電源が切られており、何かの事件に巻き込まれてしまった可能性もあると考えたA子は、自宅近くの天白警察署に捜索願を出そうと思い、警察署に電話してみることにしました。
すると、警察官から「息子さんを天白警察署で逮捕しています。」と言われました。
A子と夫は面会をしたいと申し出ましたが、警察官から捜査中のため会えないし、詳しいことも話せないと言われてしまいました。
息子がどうなってしまうのか何も分からない状態でいることに不安を感じたA子は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
すると、弁護士からの報告で息子は路上で女性に抱き着いてしまい、不同意わいせつ罪で逮捕されているということが分かりました。
(この事例はフィクションです。)

警察に逮捕されても家族には連絡がない?

今回の事例のように、家族が帰宅せず、警察署に問い合わせた段階で逮捕されていたというケースは珍しいことではありません。
刑事事件の被疑者となっていることや逮捕されているという事実は、非常にデリケートな情報であり、もしも家族を装った他人に逮捕の事実等を漏らしてしまえば個人情報の漏洩をしてしまうことになりますから、警察も慎重な対応を取ります。
また、今回の事例の強制わいせつ罪のように性犯罪の場合、逮捕されている本人が家族への連絡を希望しないことも考えられます。
そのため、今回の事例のように、逮捕された時点で家族への連絡はなく、心配した家族が捜索願を出そうとして初めて逮捕されているという事実が分かる、ということもあるのです。

逮捕を知った家族はどうすればよいのか

今回の事例の場合、A子が息子の逮捕を知ったとき、この先の手続きや対応はどのようになるのか、そもそもどういった犯罪の容疑で逮捕されているのか、何も分からない状況です。
さらに、今回の事例でもそうであったように逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間の間については、基本的に一般の方は面会できません。
ごくまれに警察官が時間を取ってくれるということもあるようですが、たとえ家族であっても面会はかなわないのが通常です。
そのため、家族が逮捕されてしまったということを知ってしまった際には、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、たとえ逮捕直後であっても接見することが可能です。

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へすぐに派遣する初回接見サービス(愛知県内33,000円)を行っています。
先述のように、弁護士は逮捕直後であっても接見することが可能ですし、弁護士が接見する場合には、時間の制限はなく、立ち合いの警察官もいません。
そのため、逮捕されている方は、どういった容疑で逮捕されているのか、本人の認識はどういったものなのか、取調べに対応する際の注意や被疑者の権利はどのようなものか、などその後の手続きに必要な情報を刑事事件の専門家である弁護士と詳しく話すことができるのです。
接見後はご依頼いただいたご家族の方に本人の希望する範囲での事件概要や接見の様子、今後の見通しを報告させていただきます。
また、ご家族の今後の対応についても適切なアドバイスを行っていくことができます。
たとえ、ご家族は何も知らされていないという状況でも初回接見サービスを利用することは可能ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

家族が逮捕された時は…

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
特にご家族等が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く初回接見サービスをご依頼下さい。

窃盗罪で逮捕 逮捕から勾留までの流れは?

2025-01-04

窃盗罪で逮捕されてから、勾留までの手続きと、逮捕された場合の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市の飲食店に勤務するAさんは、勤務先の更衣室で、同僚や上司の財布から現金を抜き取る窃盗を繰り返していました。      

この件で被害者の一人が警察に被害届を提出していたらしく、ある日の朝、Aさんは、愛知県千種警察署に、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

逮捕から勾留までの流れ

逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。

  逮捕 

  ↓

警察官の弁解録取

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

検察官への送致【逮捕から48時間以内】

  ↓

検察官の弁解録取

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】

  ↓

裁判官の勾留質問

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

勾留決定 → 留置場等に収容

逮捕から検察官への送致 

警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。

釈放された場合 

釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。

検察官への送致から勾留請求

検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。

勾留請求から勾留決定 

勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発付され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

逮捕期間中の弁護士接見 

逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族等弁護人以外の者との接見は認められない可能性が高いです)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。

逮捕期間中から接見できる

逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

年末年始の営業について…お正月も即日対応

2024-12-30

令和6年も年末に近付いてまいりましたので、本日は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の年末年始の営業についてご案内します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、開業からこれまで年中無休、24時間対応で営業してまいりましたが、本年末から来年お正月においても同様に休まず営業いたします。

年末年始の無料法律相談について

「年末年始の休暇中に刑事事件を起こしてしまって不安だ・・・」「普段は忙しくて誰にも相談できなかったが、年末年始の休み中に弁護士に相談しておきたい・・・」「年始早々に警察に出頭しなければいけない・・・」等の刑事事件に関するご相談をご希望の方は

フリーダイヤル 0120-631-881

までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルは、年末年始も24時間体制で専門のオペレーターが対応しております。
ただ年末年始は、お客様からお電話が立て込んでいるためつながりにくくなっている場合があります。
その際は、お電話いただいた方には後ほど担当者から折り返させていただきますので、なるべく電話番号を通知しておかけください。
※非通知でおかけいただいたお客様には折り返すことができませんので、時間をおいて再度お電話ください。

年末年始に警察に逮捕された場合

ほとんどの法律事務所は、年末年始に新規のお客様の対応をしていませんが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年末年始の休暇中であっても、愛知県内の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができますのでご安心ください。
年末年始にご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまったお客様は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、無料法律相談の受付と同じ

フリーダイヤル 0120-631-881

で受け付けておりますので、対応したオペレーターに「〇〇警察署に逮捕された人に初回接見して欲しい。」と伝えていただければ、初回接見サービスのご案内を差し上げます。

年末年始の警察活動について

さてここで、年末年始が近付くと皆さまよくされるご質問を紹介したいと思います。
それは「年末年始の休暇中も警察に逮捕されたりするのですか?」というご質問です。
答えは「はい!!」です。
市役所や区役所等の行政機関については例年、年末から正月三日日は完全休業していますが、警察活動は年末年始に関わらず行われています。(警察署の届出等の行政業務ついては受け付けていない場合もある。)
そのため、年末年始でも警察に逮捕される可能性はあり、逮捕された場合の手続きは、通常と同じで、年末年始だからといって特別な扱いをされることはありません。
ただ逮捕された方への一般面会は正月休みが明けてからしか受け付けてもらえないので、休暇中に逮捕された方へご家族等が一般面会する場合は、最短で1月6日からになります。

愛知県内の刑事事件でお困りの方へ

ご案内いたしましたように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年末年始も休まず営業しており、無料法律相談初回接見サービスのご予約については
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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