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春日井市の偽計業務妨害事件なら
春日井市の偽計業務妨害事件なら
~春日井市の偽計業務妨害事件ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
春日井市在住のAさんは、以前深夜に友人と公園でたむろしていたところを愛知県警察春日井警察署の警察官に注意されたことを逆恨みし、何か仕返しをしたいと考えていた。
ある日、春日井市内の路上においてパトロール中の愛知県警察春日井警察署の警察官を見かけた際、困らせてやろうと思ったAさんは、小麦粉の入った小さなビニール袋を落として、走って逃げた。
警察官に捕まったAさんは、白い粉はただの小麦粉だと説明すればすぐ解放してもらえると思っていたが、そのまま愛知県警察春日井警察署まで連れていかれ、取調べを受けた。
取調べの後、Aさんは警察官から今後偽計業務妨害罪で捜査を進めると言われた。
不安になったAさんは、両親と一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~偽計業務妨害罪の要件~
偽計業務妨害罪については、刑法第233条において、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
偽計業務妨害罪における偽計とは、人を誘惑・欺罔すること、又は他人の無知・錯誤を利用することをいうとされています。
では、上記のケースのAさんの行為が、偽計にあたるのかどうかが問題となります。
通常、警察官の前で白い粉の入った小さなビニール袋を落とし逃走すれば、警察官としては違法な薬物ではないかと考えることが予想されます。
つまり、Aさんの行為は警察官を欺いていることになりますので、欺罔行為にあたる可能性が高いです。
また、警察官が追いかけたり、他の警察官が応援に駆け付けた場合には、「業務を妨害」したことになります。
たとえ、現実に業務を妨害されなくても、妨害の結果を発生させるおそれのある行為があれば偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
したがって上記のケースでは、Aさんとしては軽いいたずらのつもりだったとしても、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
~公的機関が被害者の場合~
通常、被害者が存在する事件で犯罪の成立に争いがない場合、有効な弁護活動として被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、警察などの公的機関が被害者の場合、基本的に示談には応じてくれない場合が殆どです。
というのも、上記のケースのような場合、警察官つまり公務員の業務を妨害していますので、公務員の公務を侵害された「国」が被害者だと考えられるためです。
したがって、示談交渉による不起訴処分の獲得はほぼ見込めません。
しかし、示談が出来ない場合であっても、罰金刑を求めたり、公判になったとしても執行猶予付き判決を求める弁護活動は可能です。
たとえば、示談の申入れをしていた経緯を書面で残すことにより誠意をもって被害回復に努めたことや、直接被害弁償が出来なかった代わりに贖罪寄付をすることも考えられます。
また、情状証人による嘆願などの情状弁護により減刑を求めることが考えられます。
そして、被疑事実に争いがないような場合、きちんと反省をしている態度を示すことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、偽計業務妨害罪といった刑事事件のみを日頃受任しておりますので、刑事事件に関することであれば安心してご相談いただけます。
偽計業務妨害罪に問われてお困りの方、被害者が公務員でどう対応すべきかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。
ストーカー行為と迷惑行為防止条例違反の違いについて
ストーカー行為と迷惑行為防止条例違反の違いについて
~ストーカー行為と迷惑行為防止条例違反の違いについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース①~
Aさんは自分が通っているキャバクラにおいて,女の子と歓談中,Vさんからからかうような言動をされ恥をかいた。
AさんはVさんに恨みを持つようになり,ある日AさんはVさんに復讐することを考えた。
Vさんが勤務を終了し帰宅する際に,Vさんに気づかれないように後をつけVさんの自宅までついていった。
その後,自宅の場所から住所・電話番号を調べ,無言電話をかけるなどの嫌がらせ行為をした。
~ケース②~
Aさんは自分が通っているキャバクラのVさんに恋愛感情を持つようになった。
AさんはVさんに交際を申し込んだがVさんに断られてしまった。
諦めきれないAさんは,Vさんが勤務を終了し帰宅する際に,Vさんに気づかれないように後をつけVさんの自宅までついていった。
その後,自宅の場所から住所・電話番号を調べ,Vさんの気を引くために無言電話をかけるなどをした。
(上記ケースはいずれもフィクションです)
~ストーカーと条例~
Aさんの行為は世間一般ではどちらも「ストーカー」と呼ばれるでしょう。
なお,法律的にはいわゆる「ストーカー」はストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)によって規制されています。
ストーカー規制法では「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」つきまとい等をすることを禁止しています。
ストーカー規制法のいう「つきまとい行為」は以下のものを指します(2条1項各号)
1.住居,勤務先,学校その他通常所在場所でのつきまとい,待ち伏せ,進路立ちふさがり,見張り,押しかけ,付近をみだりにうろつく
2.監視している旨の告知等
3.面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
4.著しく粗野な言動,著しく乱暴な言動
5.無言電話,拒絶 後の連続した架電,またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信,やブログ等への返信等
6.汚物・動物の死体ほかの送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を害する事項の告知等,性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信
ストーカー規制法は「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が要件となっています。
そのため,ケース①のような場合にはそもそも恋愛感情に起因するものではないのでストーカー規制法の対象外となります。
そこで,愛知県迷惑行為防止条例は,ストーカー行為等の規制等に関する法律で規定する目的を除くほか,正当な理由なく,専ら,特定の者に対する妬み,恨みその他の悪意の感情を充足する目的で上記行為をすることを禁止しています。
すなわち,ケース①の場合にはストーカー規制法ではなく愛知県迷惑行為防止条例違反となります。
~法定刑や弁護方針~
ストーカー規制法の罰則は原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また,愛知県迷惑行為防止条例違反の場合も同様に1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
なお,つきまとい等の禁止命令に反してストーカー行為を行った場合や,愛知県迷惑防止条例の定める嫌がらせ行為を常習として行た場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
検察官に起訴された場合には罰金となることが多いですが事案によっては執行猶予付きの判決や実刑となる場合も考えられます。
逆に,被害者の方が許している(=示談が成立している)場合には起訴猶予となることも考えられます。
また,事案によっては怨恨などの感情はなく,ストーカー規制法および愛知県迷惑行為防止条例のどちらにも該当しないと主張することも考えられます。
特に,ケース②の場合には怨恨の感情を充足する目的があったとはいえないとも考えられます。
示談を進めるべきかストーカーなどに該当しないと主張するべきかは具体的な事案によって判断する必要があります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しています。
ストーカー事件で示談を成立させ起訴猶予となった事例もございます。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受付けています。
犬山市のリベンジポルノ防止法違反なら
犬山市のリベンジポルノ防止法違反なら
~犬山市のリベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
犬山市在住のAさんは、交際していたVさんから突然別れ話を切り出された。
腹を立てたAさんは、何とかしてVさんに恥をかかせてやりたいと思い、Vさんと交際していた際に同意のもとで撮影したVさんの全裸の写真を、インターネット上にアップした。
インターネット上にVさんの写真がアップされていることを友人から聞かされたvさんは、確認後すぐさま愛知県警察犬山警察署に通報し、被害届を提出した。
その後、Aさん宅は愛知県警察犬山警察署の警察官によって家宅捜索をされ、そのままAさんはいわゆるリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
少しでもAさんの力になりたいと思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回謁見を依頼した。
(フィクションです)
~リベンジポルノ防止法違反とは~
いわゆるリベンジポルノ防止法とは、平成26年11月27日に施行された法律であり、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事件が増えています。
このような事件を防止する目的で制定されたのがリベンジポルノ防止法です。
リベンジポルノ防止法における「私事性的画像」とは、
撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。
そして、撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合(1)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、(1)の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。
AさんはVさんの許可なく不特定多数の人の目に触れる可能性が高いインターネット上にアップしているため、上記の(1)の該当し、いわゆるリベンジポルノ防止法違反が成立する可能性が高いです。
~リベンジポルノ防止法違反で示談をするなら~
いわゆるリベンジポルノ防止法違反は親告罪です。
そのため、示談を成立させ、被害届の取下げをしてもらうことが出来れば、被疑者は捜査を受けることが無くなりますし、仮に検察官送致をされたあとであっても告訴を思いとどまってもらうことが出来れば、検察官は起訴することが出来ません。
したがって、リベンジポルノ防止法違反事件を起こしてしまった場合、少しでも早く弁護士に相談し、示談交渉を始めてもらうことをお勧めします。
もちろん、加害者自ら示談交渉を行うことも可能ですが、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いですし、逆に被害感情を逆なでしてしまい、示談の成立が困難になってしまう可能性もあります。
その為、第三者である弁護士を介して行った方が、示談交渉がスムーズに進むことが多いです。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士であれば、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件に関するご相談も安心してお任せいただけます。
リベンジポルノ防止法違反に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
再度の執行猶予を目指す弁護士
再度の執行猶予を目指す弁護士
~再度の執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんは、名古屋市千種区にある駅構内のエスカレーターVさんを盗撮して現行犯逮捕された。
Aさんは、以前にも盗撮の前科・前歴が複数件あり、直近の事件では懲役6月執行猶予1年の判決を受け、判決からまだ6カ月しか経過していない。
Aさんは、何とか再度の執行猶予を受けることは出来ないかと考えている。
面会時にAさんから相談をされたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~執行猶予とは~
そもそも執行猶予とは、罪を犯して有罪判決を言い渡された者が、執行猶予期間中に別の事件を起こさなければ、その刑の言渡しの効力が消滅する制度をいいます。
執行猶予の趣旨は、被告人を収監するのではなく、社会復帰させながら更生させるという点にあります。
したがって、執行猶予が認められると、すぐさま刑務所に行かなくてもよいということになります。
ただし、執行猶予は無制限に認められるわけではなく、執行猶予が認められるためには以下の要件を満たしている必要があります。
①次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しであること
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
そして、上記①~③はあくまでも執行猶予ができるための条件ですので、これらの条件を満たしていても、執行猶予を付けるかどうかを決めるのは裁判官になります。
したがって、裁判官に対して「本人が反省をしている・犯罪が悪質でない・執行猶予を付けても再犯の恐れがない」などの情状を説得的に主張していくことが、執行猶予獲得のためには重要です。
~再度の執行猶予とは~
執行猶予期間中は、比較的軽微な罪を犯した場合でも有罪判決が下れば執行猶予が取り消されることになります。
ただし、再度の執行猶予が認められれば、執行猶予中に犯罪を行っても執行猶予が取取り消され、直ちに刑務所に入らずに済みます。
再度の執行猶予とは、文字通り、再び執行猶予判決を獲得するということです。
この再度の執行猶予は、最初に獲得する執行猶予よりも認められる条件が厳しくなっています。
刑法第25条2項にその要件が規定されており、
①前に禁錮以上の刑に処せられて執行猶予中の者であること
②1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること
③情状に特に酌量すべきものがあること
④最初の執行猶予判決に保護観察がつけられていないこと
となっています。
再度の執行猶予が認められずらい要因として、まず1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける犯罪が多くないことが挙げられます。
また、仮に1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとしても、情状事情が特に斟酌されるものでならず、その判断は相当厳格に行われることになります。
したがって、、再度の執行猶予を獲得したいとお考えの方は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件に強い法律事務所ですので、安心してご相談下さい。
執行猶予期間中に犯罪を犯してしまいお困りの方、再度の執行猶予を目指していらっしゃっる方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
名古屋市西区の刑事事件なら
名古屋市西区の刑事事件なら
~名古屋市西区の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区の大学生であるAさんは友人ら数人と旅行に出かけた。
その際,ホテル内においてVさんが入浴中にVさんのスマートフォンのロックを外し,Bとともに保存されていた画像や動画などを勝手に見ていた。
その際,Vさんの彼女との性交を撮影した画像および動画を見つけた。
Aさんはいたずら心でVさんのスマートフォンに保存されていた動画を「AirDrop」で共有し,自分のスマートフォンに保存した。
Aさんは自分のスマートフォンだけに保存するつもりであったが,「AirDrop」の仕様上,ホテルの利用客および周辺の人のスマートフォンにも当該動画データが拡散された。
それを知り激怒したVさんが愛知県警察西警察署に被害届を出しAさんとBさんは愛知県警察西警察署で事情を聞かれることになった。
(週刊文春9月19日のニュース記事を基にしたフィクションです)
~成立しうる犯罪~
今回のケースで成立しうる犯罪について考えてみましょう。
まずVさんの彼女が18歳未満すなわち児童であった場合,彼女との性交風景は児童ポルノとなります。
そのため,交際相手であっても撮影・保存することは児童ポルノ製造罪および児童ポルノ単純所持罪となってしまいます。
ではAさんおよびBさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
まず,罪となるべき事実は,Vさんのスマートフォン内の動画を拡散させた行為がメインとなります。
Vさんの彼女が児童であった場合,児童ポルノを拡散させたことになってしまいます。
その為,Aさんらは児童ポルノ公然陳列罪・提供罪,また自身も保存した場合には児童ポルノ単純所持罪が成立しえます。
児童でない場合には児童ポルノではなくわいせつ電磁的記録となり,わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪・頒布罪となりえます。
また,Vさんと彼女の性交動画はプライベートなもの,すなわち私事性的画像記録といえますのでこれらを不特定または多数の者に拡散させたことになりますので私事性的画像記録物の公表罪(いわゆるリベンジポルノ公表罪)となりえます。
なお,リベンジポルノという通称ですが復讐目的に限定されず,第三者が撮影対象者を特定できる方法で私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供(拡散)した場合に罰せられます。
また,一般に,プライベートにおける性交画像などは公表さえると人の社会的評価を下げうるものと考えられます。
そのため,名誉毀損罪のいう「事実」に該当し,それらを公表することは名誉を傷つけたこととなり,名誉毀損罪が成立することも考えられます。
なお,名誉毀損罪とリベンジポルノ公表罪は親告罪となっていますので被害者の告訴がない場合には公訴を提起されません。
この場合にはVさんの彼女が名誉毀損罪等の被害者となります。
~弁護活動~
弁護士として弁護活動を依頼された場合,まずは事件の正確な事情を把握することが重要です。
上記のように拡散された画像に写っているのが児童であるかどうかによって成立する犯罪が異なります。
ただしどちらの場合であっても少なくとも実質的な被害者を受けたVさんの彼女に対する被害弁償といった示談をすることが重要です。
刑事事件を起こしてしまった場合にはよほど軽微な事件であるか,被害者が不明といった特殊な事情がない限り検察官は事件を起訴するのが前提となっています。
しかし,被害者と示談が成立している場合に,あえて国家が刑罰を科す必要がないと判断されれば起訴猶予の不起訴処分となる場合も多いです。
また,親告罪であれば示談の際に告訴の取下げもしくは告訴をしないことを約束してもらうことでそもそも検察官が起訴できないことになります。
示談が成立した場合に問題となるのは,児童ポルノもしくはわいせつ電磁記録記録媒体の公然陳列・提供(頒布)となります。
これらの罪の保護法益は被害者のみでなく善良な風俗,児童一般となりますので示談が成立している場合でも起訴猶予とならない場合もあります。
ただ,今回のようなケースであれば被害者の方と示談が成立している場合には起訴猶予となる可能性も高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の示談経験の豊富な弁護士も多数所属しております。
刑事事件を起こしてしまいお悩みの方は0120-631-881までご相談ください。
スキミング行為で示談なら
スキミング行為で示談なら
~スキミング行為で示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市北区のAさんは,コンビニのATMにカードの磁気情報を読み取り複製するいわゆるスキミング装置(スキマー)を取り付け,利用者のカードを複製することを計画した。
Aさんは名古屋市北区のコンビニの銀行ATMのカード挿入口にスキミング装置を取り付けた。
その後,銀行ATMを利用しようとしたVさんがカード挿入口が普段と異なっていることに気が付き,店員に報告した。
何か取り付けられていると感じた店員が警察に通報し,愛知県警察北警察署の警察官が確認したところスキミング装置であることが判明した。
その後,店内の防犯カメラの映像からAさんの犯行である事が判明し,Aさんは愛知県警察北警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~スキミング~
スキミングとはキャッシュカードなどの磁気情報を複製し,元のカードと同一の磁気情報を持つカードを複製することを言います。
当然ですが,複製したカードを不正に利用し預金を引き出す事などが目的となります。
現在では偽造が比較的困難であるとされているICカードを導入する銀行やカード会社が増え,スキミング被害は減少しつつありますが,従来の磁気カードの利用者も依然としており,被害は無くなっていません。
スキミング行為は刑法163条の2から163条の5によって規制されており,主な条文は以下の通りです。
第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)
1.人の財産上の事務処理を誤らせる目的で,その事務処理の用に供する電磁的記録であって,クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も,同様とする。
第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
1.第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
自身が作った場合でなくとも,不正に作成されたクレジットカード等を使用や譲渡した場合,所持した場合等も罰せられます(163条の2第2項,第3項,163条の3)。
今回のケースではAさんはカードを偽造するに至ってはいませんので第163条の2第1項は成立しません。
また,実際にスキミングする前に利用者によりスキマーが取り付けられていることが発覚しましたので電磁的記録の情報も取得できていません。
しかし,163条の2および163条の4第1項については未遂罪が規定されています(163条の5)。
Aさんはスキマーを取りつけるという実行の着手はあったものの,すぐに発覚したため情報を取得できなかっため,163条の4第1項の未遂罪となるといえるでしょう。
また,今回のケースのように何らかの犯罪を行う為に店舗などに入った場合,管理者の意図に反する侵入となり建造物侵入罪(刑法130条)も成立します。
なお,スキマーを取りつけるという行為が建造物侵入罪となりますので刑法54条1項後段により牽連犯となり,重い罪である支払用カード電磁記録不正作出準備罪によって処断されることになります。
~弁護活動~
刑事事件では裁判官による量刑判断や検察官による起訴・不起訴の判断に被害者との示談が成立しているかが大きく影響します。
今回のケースでは,犯行場所となった店舗および未遂に終わったとはいえVさんが被害者といえるでしょう。
ただし支払用カード電磁的記録に関する犯罪は起訴率が高いため(例年約80%前後),示談をしたとしても不起訴とならない可能性があります。
しかし,今回のケースでは犯罪行為自体は未遂で終わっており,実際の被害がないため,示談をすることで不起訴となる可能性はあります。
示談をしなかった場合は起訴され,前科がなければおそらく罰金刑となる可能性が高いです。
示談をする場合には,基本的には私選の弁護士を選任する必要があります。
というのも,通常は被害者の連絡先などは加害者の方はわかりませんので,弁護士が守秘義務のもと,被害者の方の同意を得て検察官(場合によっては警察)から連絡先を教えてもらう必要があります。
連絡先を教えてもらえたら,示談交渉をし,示談が成立した場合には検察官などに示談書などの書類を提出します。
示談が成立していることで,あえて国家が刑罰を科す必要はないと判断されれば起訴猶予の不起訴処分となります。
なお,自宅事件の場合,国選の弁護人が付くのは起訴された後ですので,それから示談を成立させても無罪などにはならず,量刑が軽くなるということになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しています。
刑事事件を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご依頼を24時間受け付けています。
過剰防衛で傷害罪に問われたら
過剰防衛で傷害罪に問われたら
~過剰防衛で傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
日進市在住のAさんは、日進市内の公園にてVさんが話をしていたところ、些細なやりとりから口論になり、カッとなったVさんはAさんに殴りかかった。
その際、Aさんは辛うじてVさんの攻撃を避け、そしてVさんを殴り返したため、Vさんは転倒した。
Vさんが殴りかかってきたことに怒りが収まらないAさんは、倒れえているVさんに殴るけるの暴行を続け、その結果Vさんは骨折を含む傷害を負った。
近くで見ていた近隣住民からの通報を受けた愛知県警察愛知警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの家族はAさんの早期釈放を願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~正当防衛とは~
正当防衛については、刑法第36条1項において「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
しかし、上記のケースのAさんのように、反撃行為が防衛として過剰の場合は過剰防衛として処罰される可能性があります。
過剰防衛については、同条2項において、「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定されており、刑が減免される可能性があります。
そして、過剰防衛には2つの類型があります。
1つ目は、防衛行為の態様自体が度を越えている場合で、これを質的過剰といいます。
2つ目は、侵害を防衛した後さらに反撃を続ける場合で、これを量的過剰といいます。
上記のケースでは、Aさんは量的過剰により過剰防衛にあたる可能性があります。
量的過剰が問題となる場合、判例では、最初の暴行と、相手からの侵害が無くなった後の暴行に「一体性が認められる場合に1個の防衛行為と認め」られ、過剰防衛として、刑の減軽・免除がされるとしています。
その為、2つの暴行に一体性が認められない場合、最初の暴行は正当防衛として処罰されませんが、侵害が無くなった後の暴行は防衛ではない単なる犯罪と扱われます。
上記のケースでは、Aさんが倒れているVさんに向けて暴行を続け、Vさんに傷害を負わせてしまっているため、Aさんには傷害罪が成立する可能性が高いです。
刑事手続きは刑罰が科されてしまった場合はもちろん、逮捕・勾留されてしまうと、その間会社や学校に通えませんし、日常生活から切り離されてしまうため、依頼者にとって大きな負担となってしまします。
もし、ご家族が刑事事件の容疑者として逮捕、勾留されるようなことがあれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
日頃、刑事事件のみを受任している弁護士が多数在籍しておりますので、早期身柄解放や刑事処分の減軽に向けた弁護活動を安心してご依頼して頂くことが出来ます。
また、北は北海道から南は福岡まで全国主要都市12カ所に支部がありますので、初回接見や初回無料相談も迅速に対応させていただきます。
上記のケースであれば、逮捕されてしまったAさんの釈放を請求したり、Aさんの行為が過剰防衛であることを主張、立証することで刑を免除、減軽することなどによって依頼者の負担を減らします。
日進市内で過剰防衛の結果、傷害罪に問われてお困りの方、逮捕・勾留され早期の身柄解放に向けた弁護活動をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にお問い合わせください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
職業安定法違反で取調べを受けたら
職業安定法違反で取調べを受けたら
~職業安定法違反で取調べについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
半田市在住のAさんは、半田市内において違法に性風俗店を経営していた。
そして、求人広告を使って応募をかけ、風俗嬢として働くことを勧誘していた、
ある日、Vさんに対して違法な風俗店に勤務したとして、職業安定法違反の疑いで愛知県警察半田警察署から捜査を受けることとなった。
また、Aさんは自身が経営する店について、風営法違反の疑いもかけられており、今後は同法違反の取調べもすると言われている。
今後、捜査にどう対応していくべきか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をした。
(フィクションです)
~職業安定法とは~
職業安定法は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者を処罰の対象としています。
そして、上記のような内容で職業安定法違反となった場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金の法定刑を定めています。
職業安定法違反における「有害な業務」とは,社会一般の道徳観念に反する業務をいい,労働者保護,善良な風俗の保護という観点から,職業安定法違反にあたるかどうかを判断されることになります。
具体的には、売春防止法に違反したAVやソープランド,本番行為をする違法な風俗などが「有害な業務」にあたります。
今回Aさんは公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者の募集を行った者として、職業安定法違反の罪に問われています。
職業安定法違反に問われるケースとしては、他にもAV出演の勧誘や、JKリフレ,ソープランド,風俗店への職業紹介などが見受けられます。
では、適法に風営法の届出を出しているデリヘルなどの風俗店に女性を紹介するスカウトは職業安定法違反にあたるかどうかという問題があります。
この点、個室マッサージ店において,不特定多数の男客から対価を得て,手淫,口淫等の性交類似行為をするマッサージ嬢の業務に就かせる目的で,女性をそれぞれ勧誘したという職業安定法違反の事案について
「…業務の実施自体が風営法所定の規制に違反しないとしても,前記業務が職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないこと等を総合考慮すれば,被告人両名の前記業務が職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当することは明らか…」
とした裁判例があります。
したがって、いくら適法に運営されているからといっても、その業務内容が「有害な業務」にあたると判断された場合、職業安定法違反に問われる可能性があります。
~取調べ対応~
刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕、勾留されているか否かを問わず、捜査機関から取調べを受けることになります。
特に、余罪があるような場合や否認しているような場合、取調べでどのような供述をするのかがその後の事件の進展を大きく左右することになります。
取調べは密室した空間で、ときには長時間にわたって厳しく追及されたりすることがあるため、どんなに意志の強い方であっても、思いもよらずに不利な供述をしてしまったりするおそれがあります。
その為、出来るだけ早く取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く、職業安定法違反といった刑事事件についても安心してご相談いただけます。
職業安定法違反に問われてお困りの方、取調べ対応についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら
~ケース~
岡崎市在住のAさんは,自宅でヘロインを施用したところ中毒症状に陥り,岡崎市内の病院へ搬送された。
搬送後,無事に意識を取り戻したAさんは,通報を受けAさんの回復を待っていた愛知県警察岡崎警察署の警察官に麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕され,取調べを受けた。
Aさんがヘロインを施用し逮捕されていることを知ったAさんの家族は,何かAさんのためにしてあげれないかと名岡崎市において刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~麻薬及び向精神薬取締法違反(ヘロイン)~
ヘロインは,けしからあへんを採取し,あへんから抽出したモルヒネを精製してつくられるものであり,強い精神的・身体的依存が特徴の危険な薬物です。
仮に、ヘロインを大量に摂取してしまった場合,呼吸困難,昏睡の後,死に至ることもあります。
このように、ヘロインは心身への影響が非常に強いことから,大麻等とは違い、医学的な使用も一切禁止されています。
上記のように人体への害が大きいことから、ヘロインは「麻薬及び向精神薬取締法」において「ジアセチルモルヒネ等」の薬物として,対象となる行為について重い刑罰を定めています。
たとえば,営利目的がなかったとしても,譲渡・譲受・所持・施用については、覚せい剤と同じく10年以下の懲役との法定刑が定められています。
~麻薬及び向精神薬取締法違反における弁護活動~
ヘロイン等の薬物使用事件における弁護活動としては、もちろん被疑者・被告人が不必要に重い処分を受けることが無いようサポートしていくことも大切ですが、再発防止に向けた環境を整備しちくことも大切です。
薬物依存症になってしまった場合、病気と同じで治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
ヘロインなどの薬物依存症を治すためには,専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
薬物犯罪の弁護活動において,減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指して情状を訴えかけるうえで、再犯のおそれをなくすため,治療の計画を立てていることや周囲のバックアップ体制が整っていることを主張することが出来れば、大きなプラス要素になります。
この治療計画を立てるためには,医療関係者の助けによることはもちろんですが,薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので,これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
ですので,できるだけ早期に弁護士に相談をして,まずは身体拘束を解除するなどその後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが必要となります。
~身柄解放活動~
薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そこで,十分に証拠を集め終わるまでは,身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。
たとえば,勾留決定が出されてしまった場合であっても,これに対して不服を申し立てることによる身柄解放のための弁護活動が行えます。
ただ,一度裁判官のした決定を覆すことを要求する手続きですので,ハードルが高いのが実情です。
ですので,刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみ日頃受任しておりますので,薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
ヘロイン施用の罪に問われてお困りの方、薬物治療についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
犬山市の軽犯罪法違反(虚偽通報)なら
犬山市の軽犯罪法違反(虚偽通報)なら
~ケース~
犬山市在住の大学4年生Aさんは、就職活動のストレスを嘘の110番をすることで解消していた。
愛知県警察犬山警察署は,虚偽の110番が多いことを受け犯人捜しに躍起になっていた。
そんな中,Aさんが虚偽の110番通報をしていることが発覚しAさんは愛知県警察犬山警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~虚偽の通報~
虚偽の110番通報はどのような罪に問われるのでしょうか。
まず虚偽の通報そのものが明示的に規定されているのは軽犯罪法1条16号があり,条文は以下の様になっています。
軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
16.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
各都道府県警は当然公務員であり,110番を受けるのも警察官すなわち公務員なります。
そのため,嘘の110番は原則,虚構の犯罪を公務員に申し出たことになりますので軽犯罪法違反となります。
なお軽犯罪法の罰則は科料または拘留と法定刑が最も軽くなっています。
科料は1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑で,拘留は1日以上30日未満刑事施設に収容する自由刑で労務作業は課せられません。
なお,金額が徴収する1万円以上の場合は「罰金」,収容する期間が1カ月以上の場合には「禁錮」となります。
法定刑として拘留が選択されることはほぼなく,基本的に科料が選択されます(2018年では科料が1,834件に対し拘留は1件のみ)。
科料は最大でも9000円(実際にはそのような運用はされず9000円が最高と思われます)を納入すれば刑の執行は終了となります。
金額としては大したものではないですが,検察庁保管の前科調書に記載されますので前科となってしまうので,可能であれば回避したいところです。
なお,科料は検察から市区町村への通知はなく,市町村役場の犯罪人名簿には記載されません。
~業務妨害~
虚偽の通報により警察官が出動した場合,それによって警察の正常な業務が妨害されたとして業務妨害罪(233条および234条)となる場合もあり,罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
平成14年9月5日横浜地方裁判所の判決では海上保安庁に対する虚偽通報が偽計業務妨害にあたると判示されています。
また,平成21年3月21日東京高等裁判所の判決では,インターネット掲示板に対する虚偽の書き込みに対し,徒労の出動および警戒を余儀なくされたとして偽計業務妨害罪の成立を認めています。
裁判所は徒労の出動をさせる目的で虚構の通報をし,実際に徒労の出動があった場合に業務妨害罪の成立を認める傾向があるように考えられます。
なお,消防署に虚偽の火災発生の通報をした場合には消防法44条に30万円以下の罰金または拘留という軽犯罪法1条16号よりも重い法定刑が別に規定されています。
~弁護活動~
公務員に対する虚偽通報は少なくとも軽犯罪法1条16号を構成します。
一方で,裁判例から考えると業務妨害罪が成立するためには徒労となる出動などが必要であると思われます。
また,業務妨害について軽犯罪法1条31号「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」にとどまるのは,業務妨害罪が成立しないような違法性の低い場合に限ると解されています。
したがって,弁護士は依頼者から具体的な通報内容などを聞き取り,業務妨害罪が成立するのか,軽犯罪法違反にとどまるかを検討します。
軽犯罪法違反にとどまると考えられる場合には意見書などを検察官に提出し,寛大な処分,すなわち起訴猶予を求めていきます。
また,起訴する場合にも業務妨害罪ではなく軽犯罪法違反にとどめるように働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
110番などにいたずら通報をし,発覚してしまったというような場合には0120-631-881までご相談ください。
具体的な事情から事件の見通しなどを事務所で無料にて相談を承っています。