Archive for the ‘刑事事件’ Category
名古屋市名東区の有印私文書偽造罪 替え玉受験で逮捕されたら弁護士
名古屋市名東区の有印私文書偽造罪 替え玉受験で逮捕されたら弁護士
Bさんは、自分の学力では大学に合格できないと考え、成績優秀な兄Aさんに替え玉受験を依頼しました。
これを引き受けたAさんは、Bさんに代わって受験をしましたが、試験中にBさん本人ではないことがバレてしまいました。
Aさんが愛知県警察名東警察署の警察官に有印私文書偽造罪の容疑で逮捕されてしまったので、Bさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
《 有印私文書偽造罪 》
刑法159条1項の有印私文書偽造罪は、文書の作成名義人を偽ることで文書に対する公共の信頼を害する犯罪です。
上の事案のように、替え玉受験をすることは有印私文書偽造罪にあたることになるでしょうか。
まず、入学試験の答案が有印私文書偽造罪のいう「文書」に当たるかが問題となります。
有印私文書偽造罪は「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」を保護対象としています。
大学は入学試験の答案を用いて合否を決定しますので、「事実証明に関する文書」として文書に含まれるといえます。
そして、「偽造」とは、文書を作成する権限を持たない者が他人の名義を偽って文書を作成することをいいます。
Bさんの入学試験において、AさんはBさんとして試験答案を作成する権限がありませんので、AさんがBさんとして解答することは「偽造」に当たります。
仮に、BさんがAさんに対して自己に代わって解答することを承諾していても、この結論は変わりません。
そうすると、Aさんには入学試験の答案の行使目的もあり、Bさんの署名を用いていますので、有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
なお、替え玉受験により大学が入学試験をやり直すことになった場合には、別途偽計業務妨害罪が成立する場合もあります。
有印私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑が科せられる場合があります。
替え玉受験により逮捕されてしまった場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護活動によっては、不起訴、執行猶予により、実刑を回避できる場合があります。
替え玉受験で有印私文書偽造罪になりお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察名東警察署までの初回接見費用:37,100円)
名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談
名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談
名古屋市中村区在住の30代女性のAさんには、5歳になる息子Vくんがいます。
しかし、AさんはVくんに対してネグレクト(育児放棄)しており、日頃から満足な食事をあげていませんでした。
近所の人の通報により、Vくんは児童相談所に保護されることになり、Aさんは警察の捜査により、保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されていしまいました。
(フィクションです。)
~保護責任者遺棄罪~
保護責任者遺棄罪とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに成立し、3月以上5年以下の懲役が科されます。
保護責任者遺棄罪とは、親や介護をする人などの保護責任者が要扶助者である子供や要介護者に対する遺棄及び生存に必要な保護をしない行為を処罰するものです。
「遺棄」とは、要扶助者を保護のない状態に置くことにより、その生命・身体を危険にさらすことを言います。
「遺棄」には、要扶助者を場所的に移動させる行為(移置)だけではなく、置き去りのように危険な場所に放置する行為も含みます。
「生存に必要な保護をしない行為」(「不保護」)というのは、行為者と要扶助者の場所的離隔を伴うことなく、要扶助者の生存に必要な保護をしないことを意味します。
要扶助者が子供の場合の保護責任者遺棄罪の例としては、「赤ちゃんを山の中に置いてきた」「赤ちゃんを家に置いたまま何日間も家に帰らない」「赤ちゃんに食事を与えないなど世話をせずに放っておく」などの行為が該当するでしょう。
今回の事例のAさんがVくんにごはんを与えないという行為は、「保護しなかった」に当てはまると考えられるため、保護責任者遺棄罪が成立する可能性は高いです。
保護責任者遺棄罪は、人の生命や身体に危険を及ぼす罪とされているため、法定刑も「3カ月以上5年以下の懲役」と重くなっています。
もし、「遺棄」または「不保護」によって、相手に傷害を負わせたり、相手を死亡されてしまうと、さらに重い刑で処罰されてしまいます。
保護責任者遺棄容疑がかけられたり、逮捕されてしまったのであれば、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
それは、事件が保護責任者遺棄罪に該当するのか、他の罪に該当するのかは細かい状況や経緯などが分からないと判断できないからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、初回は無料で相談を承っています。
保護者責任者遺棄罪で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)
名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談
名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談
60代男性のAさんは、名古屋市内の球場のチケットを売ろうとしたとして、県の迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、名古屋市内の路上で、チケット2枚を通行人に販売しようとしたところ、声をかけた通行人が球場のアルバイト従業員でした。
不正に気付いたアルバイト従業員は、愛知県警察中川警察書に通報し、事件が発覚しました。
(フィクションです。)
~ダフ屋行為と刑事弁護~
ダフ屋行為とは、
・コンサート会場やプロ野球の球場等の外で、入場券、観覧券等を、不特定の者に転売するために、公共の場所等で買う等の行為
・転売目的で入手した券を、公共の場所等で、道行く人に売ったり、呼びかけて売ろうとしたりする行為
等のことをいいます。
ダフ屋行為は多くの都道府県で禁止されており、違反をすると「各都道府県の迷惑条例違反」に該当する可能性が高いです。
愛知県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、ダフ屋行為を禁止しています。
違反をした場合の罰則は、各都道府県によって多少の差はありますが、愛知県では「50万円以下の罰金または拘留もしくは科料」、常習として行った場合にはさらに重く、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
ダフ屋行為によって起訴されてしまうと、過去の量刑からは、前科があり・常習で行っている場合だと,執行猶予3年程度、あるいは4~10月程度の実刑判決になってしまうことが多いようです。
ダフ屋行為に該当するかを考える際、ポイントとなるのは、「転売する目的」があるかどうかです。
例えば、自分でイベントに参加する目的でチケットを購入したところ、急用ができて行けなくなったので友人や知人にチケットを売却した、という場合を考えてみます。
この場合、転売する目的でチケットを購入したわけではないので、高値で売ったとしても、ダフ屋行為に該当せず、逮捕されたり処罰されたりすることもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件などの刑事事件専門の法律事務所です。
突然の逮捕でお困りの方、不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察中川警察署 初回接見費用35,000円)
愛知県田原市の建造物侵入 男なのに女湯に入って逮捕されたら弁護士
愛知県田原市の建造物侵入 男なのに女湯に入って逮捕されたら弁護士
Aさんは、男であるにもかかわらず、公衆浴場の女湯に入りました。
不自然に思った周囲の客が通報したため、Aさんは愛知県警察田原警察署の警察官に建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年1月12日読売新聞掲載事案を基に作成)
《 建造物侵入罪 》
正当な理由がないのに、他人の看守する建造物に侵入した場合には、刑法第130条の建造物侵入罪が成立します。
公衆浴場は、その管理人が看守している建物ですので、建造物にあたるといえます。
そして、「侵入」とは、その管理人の意思に反する立ち入りをいいます。
公衆浴場の女湯へ男性が立ち入ることについては、管理人の意思に反するといえるため、Aさんが女湯に入ったことは侵入にあたるといえます。
したがって、Aさんの行為は建造物侵入罪にあたる可能性が大きいといえます。
《 その他の犯罪 》
Aさんの行為は、覗きにもあたりそうです。
覗きについては、軽犯罪法第1条第23項が禁止しています。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満の刑事施設への拘置)又は科料(千円以上1万円未満の支払)です。
また、各都道府県の定める迷惑防止条例違反となる場合もあります。
それから、自分が女であると偽り、公衆浴場での入浴というサービスをだまし取ったとして、刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性も否定できません。
Aさんは建造物侵入罪で逮捕されていますが、このような犯罪にあたる可能性もあります。
建造物侵入罪で逮捕された場合、逮捕・勾留により最長23日の身体拘束を受ける場合があります。
長期の身体拘束を受けると、会社や学校に通えなくなり、実生活に大きな影響が出ます。
このような影響を回避するために、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被害者との示談交渉により、身柄の解放が認められる場合があります。
建造物侵入罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察田原警察署までの初回接見費用:45,560円)
愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士
愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士
愛知県西尾市在住の70代男性の古物商のAさんは、20代女性のBさんと共に、携帯電話のフリーマーケットアプリを利用して、絶滅危惧種にあたる動物の剥製を出品していたとして愛知県警察西尾警察署のサイバーパトロールによって発覚しました。
AさんおよびBさんは、「規制されているものであったとは知らなかった」と話していますが、種の保存法違反の容疑で書類送検されました。
(12月11日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)
~種の保存法違反とは~
種の保存法(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)の対象となる生物種の個体(生体及び剥製・標本)・器官・加工品の取扱については、次のような規制があります。
①「あげる・売る・貸す/もらう・買う・借りる」などの取引のことで、有償・無償を問わず、原則として譲渡などを禁止しています。
②店頭などでの販売や頒布目的の「陳列」も原則禁止し、実物を伴わない写真掲載については、新聞・雑誌・チラシなどの紙媒体やインターネットなどへの掲載も「広告」として規制対象に加えられています。
③生きている個体の捕獲・採取・殺傷・損傷が原則禁止。
上記の①~③のいずれかに違反した場合、違法な譲渡・捕獲・輸出入でれば「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」、違法な陳列・広告ならば「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に処せられます。
これらの刑罰は、平成25年7月から、違法取引に対する罰則の上限が大幅に引き上げられています。
過去の種の保存法違反で刑事事件となった例として、虎の毛皮や剥製の売買を行っていた商社を書類送検した事件や、無登録の象牙を売買したとして逮捕・書類送検された事件、希少種のカメやワニを販売したとして逮捕または書類送検された事件などがあります。
上記事例のAさんは古物商でしたが、インターネットの普及と個人輸入を仲介するブローカーにより、個人で海外からペットを輸入することが増えているようです。
ですので、今後、個人レベルでの希少動物や特定外来種の刑事事件が増えることがあるかもしれません。
なお、実際の事件の量刑として、稀少なワニについて虚偽の登録をした事件では、ペットショップ経営者に懲役2年6月、会社に対して180万円の罰金が課されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
剥製の違法な輸入や譲渡に関する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察西尾警察署への初見接見費用:39,900円)
【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?
【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?
20代男性のAさんは、携帯電話の出会い系アプリで知り合った12歳の中学1年生のVさんわいせつな行為をしていました。
Vさんの親御さんが、Vさんの様子を不審に思い、Vさんの携帯電話を見たところ、Aさんとホテルで会っていることが分かったため、三重県警察桑名警察署に通報し、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べでAさんは、Vさんの年齢は知らなかったと言いましたが、VさんはAさんに、自分の年齢を伝えていたと話しています。
(フィクションです。)
~強制性交等罪~
強制性交等罪は、平成29年7月の刑法改正により強姦罪から名称を変え、要件についてもいくつか変更がありました。
1つは、強姦罪では客体を女性に制限していましたが、強制性交等罪では、客体の性別が問われないこととなりましたので、男性でも被害者になり得ます。
また刑法改正前の強姦罪は、被害者の告訴が無ければ起訴できない非親告罪でしたが、刑法改正により、被害者からの告訴が無くても起訴することが可能となりました。
さらに刑法改正よりも前に行った強姦行為等についても、今後は告訴が無くても起訴することができるようになりました。
強制性交等罪は条文で、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。」と規定しています。
条文に記載されているように、13歳未満の者に対しては、暴行や脅迫を用いていなくても、性交等があったことをもって強制性交等罪が成立してしまいます。
そのため、今回の上記事例のAさんのような場合、暴行や脅迫を用いていなくても、わいせつな行為の内容によっては、強制性交等罪となる可能性が十分に考えられます。
もし強制性交等罪で起訴されてしまうと、法定刑が有期懲役の下限が5年ですので、厳罰は否めません(強姦罪は有期懲役の下限が3年。)
また、強姦罪の場合には、最も軽い懲役3年であれば執行猶予が付けられたのですが、強制性交等罪では最低懲役5年となっているため、そのままでは執行猶予が付けられません。
仮に示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、”酌量減軽”といって、法定刑が半分になる制度が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。
今回のように、被害者が13歳未満であったことを知らなかった場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、13歳未満であったことを知らなかったことを示す証拠の収集をし,捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘して無罪、不起訴処分を目指す弁護活動をしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ事件などの刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
強制性交等罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談くださいませ。
(三重県警察桑名警察署への初見接見費用:40,500円)
【名古屋市南区の刑事事件】偽造通貨行使は刑事処罰を受けます
【名古屋市南区の刑事事件】偽造通貨行使は刑事処罰を受けます
愛知県名古屋市のスーパーで、偽造された1万円札2枚が見つかったため、スーパー側は愛知県警南警察署に届けた。
南警察署では、偽造通貨行使等罪の容疑で調べている。
スーパー側は、偽札に関して、一目では本物と区別がつかないほど精巧な作りであったと話している。
(12月8日の中日新聞掲載の記事です。)
~偽造通貨行使等罪とは~
今回の事件は「偽造通貨行使等罪」となっています。
偽造通貨行使等罪は、通貨偽造の罪のうちの一つです。
通貨偽造の罪とは、通貨を発行する権限の無い者が、通貨もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする犯罪類型です。
偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、通貨偽造罪は「無期または3年以上の懲役」となっており、重い刑罰となっています。
偽造通貨行使等罪は、偽造・変造の貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入する犯罪です。
偽造通貨行使等罪の法定刑は、通貨偽造罪と同じ「無期または3年以上の懲役」になっています。
偽造通貨の行使とは、偽造した通貨・紙幣を真正な通貨・紙幣として流通に置くことをいいます。
対価を得るということは成立に必要ではないため、偽造の通貨を本物と偽って贈与することも、「偽造通貨行使」に該当します。
偽造通貨行使等罪は、重い罪の犯罪であり、裁判を受けることになった場合,裁判員裁判になります。
裁判では、実刑判決になるなど重く処罰される可能性があります。
しかし、行使の額が少額であったり、被害弁償や示談を行えば弁護士の活動次第で執行猶予判決となることも十分あり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽造通貨行使等罪をはじめとする刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
偽造通貨行使等罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談くださいませ。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用:36,000円)
【愛知県常滑市の建造物侵入罪で逮捕】身柄解放を考えるなら弁護士
【愛知県常滑市の建造物侵入罪で逮捕】身柄解放を考えるなら弁護士
30代男性のAさんは、愛知県常滑市内のゴルフ場のクラブハウスに、金品を盗む目的で侵入しました。
警報機で不審者に気づいた警備員によって取り押さえられ、 通報によって駆けつけた愛知県警察常滑警察署の警察官にAさんは逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
~住居や建造物への侵入~
他人の住居またはマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は「住居侵入罪」に問われ、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は「建造物侵入罪」に問われます。
どちらも「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」(刑法第130条)となり、未遂の場合も同様に処罰されます(刑法第131条)。
条文に記載されている「住居」や「建造物」というのは、建物そのものだけを指すのではなく、その付属地も含まれます。
例えば、家の”庭”、マンションやアパートなど”共有スペース”、学校の”校庭”などに無断で立ち入った場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われてしまいます。
また住居侵入罪、建造物侵入罪の特徴として、上記事例のAさんのように金品を盗む窃盗目的で侵入するなど、窃盗以外にも性犯罪・盗撮・のぞきなどの、他の犯罪目的の手段として行われることが挙げられます。
住居侵入事件、建造物侵入事件において、住居侵入罪や建造物侵入罪の容疑がかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石のために逮捕・勾留される可能性が高くなります。
ご家族の方が逮捕・勾留されてしまった時こそ、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを検察官や裁判所に対して主張してもらうなどの身柄解放に向けた弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、身柄解放に向けた刑事弁護を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が建造物侵入の容疑で逮捕されてお困りの方、早期の身柄解放をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察常滑警察署への初見接見費用:38,400円)
【愛知県犬山市の刑事事件】 器物損壊罪と文化財への落書き
【愛知県犬山市の刑事事件】 器物損壊罪と文化財への落書き
20代男性のAさんは、愛知県犬山市内にあるお寺の仏像に、自分の名前をサインペンで書くなどの落書きを友人としてしまいました。
落書きに気づいたお寺の職員は、愛知県警察犬山警察署に被害届を出すことにしました。
警察の捜査の結果、Aさんと友人らは文化財保護法違反で逮捕されることになりました。
なんと、Aさんたちが落書きをしたお寺の仏像は、国の有形文化財だったのです。
(フィクションです。)
~器物損壊罪と文化財保護法違反~
お店の看板やシャッター、他人の車などに、勝手に落書きをしたり、傷つけたりすると刑法261条の器物損壊罪にあたります。
器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」となっていますが、損壊の対象が「特別に保護されているもの」の場合、文化財保護法違反で処罰されることもあります。
文化財保護法違反となると、法定刑が「5年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金」となり、器物損壊罪で処罰される場合と比べて刑罰が重くなります。
「特別に保護されているもの」とは、有形・無形文化財や民俗文化財、特別史跡・名勝・天然記念物などや国宝のことを指します。
例えば、歴史的建造物の仏像に落書きをしたり、屋久島のスギ原始林にナイフで字を掘ったりするケースは、器物損壊罪の特別法として位置づけられる、「文化財保護法」によって罰せられることもあるのです。
文化財という、より保護されるべきものを損壊したことから、器物損壊罪となる場合よりも重く処罰するというわけです。
「文化財保護法違反」はあまり聞き馴染みのない法令ですが、上記事例のAさん達のように場合によっては、文化財保護法違反として逮捕されることもあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件や文化財保護法違反事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
聞き馴染みのない法令で逮捕されてお困りの方、刑事事件を早期に解決したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(愛知県警察犬山警察署への初見接見費用:38,100円)
岐阜県岐阜市のピッキング事件 任意同行前に刑事事件専門弁護士に相談
岐阜県岐阜市のピッキング事件 任意同行前に刑事事件専門弁護士に相談
岐阜市在住の60代男性のAさんは、岐阜市内のスーパーの駐車場で、指定侵入用具であるバールを隠し持っていたとして、巡回中であった岐阜県警察岐阜北警察署の警察官に任意同行をもとめられました。
(フィクションです。)
~ピッキング事件~
上記事例のAさんは、指定侵入用具であるバールを隠し持っていたため、ピッキング防止法(正式名称:特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)違反の疑いがあるため、警察から任意同行を求められています。
ピッキング防止法とは、特定侵入行為の防止対策を図るため、建物に侵入して行われる犯罪を防止することを目的として、業務その他正当な理由による場合を除き、特殊開錠用具を所持・携帯を禁止することを規定している法律です
。
ここでいう、「特殊開錠用具」とはピッキング用具やその他の専ら特殊開錠を行うための器具で、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいいます(3条)。
ピッキング用具以外にも、特殊開錠用具に該当しないドライバー、バールその他の工具で、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものを「指定侵入工具」として携帯を禁止しています(4条)。
双方とも違反をすると法定刑では、「1年以上の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
上記事例のAさんは、業務として必要のないバールを隠し持っていたため、ピッキング防止法違反に該当する可能性は十分に考えられます。
今回の上記事例のAさんの場合、現行犯での逮捕ではなく、「任意同行」という形をとっています。
もしAさんのように「任意同行」になった場合には、任意同行だからと強固に拒むと、警察からは変に疑われるおそれもありますので、素直に応じることも大切です。
また、警察への任意同行の前に時間があるのであれば、早期に刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談・依頼をし、取調べへの対策を講じておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ピッキング事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
任意同行の対応にお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察岐阜北警察署への初見接見費用:43,500円)