Archive for the ‘刑事事件’ Category
<愛知の刑事事件>強制わいせつ罪で逮捕 粘り強い示談交渉の弁護士
<愛知の刑事事件>強制わいせつ罪で逮捕 粘り強い示談交渉の弁護士
Aさんは、愛知県内で、下校中であった女子高生Vに後ろから抱きつき、Vの胸を触るといった行為を行いました。
その後、Vから被害届が出され、Aさんは愛知県警千種警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~強制わいせつについて~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
また、相手が13歳未満の子供だった場合、仮に相手からの同意があったとしても強制わいせつ罪となってしまいます。
強制わいせつ罪は親告罪となっています。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない罪の事です。
そこで、強制わいせつ罪における弁護活動としては、まず被害者との示談交渉が考えられます。
示談をすることによって、不起訴を獲得することができる可能性が格段に高まります。
もっとも、被害者との示談には困難が生じることが多々あります。
なぜなら、犯罪の性質上、被害者は加害者に対して非常に厳しい感情を抱いていることが多いからです。
示談交渉は、被害者側の事情を最優先に考えたうで、粘り強い交渉を行っていくことが非常に重要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談交渉を得意とする弁護士」です。
また、弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
強制わいせつ罪の対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)
三重県のスピード違反事件で逮捕 保釈など身柄解放活動の弁護士
三重県のスピード違反事件で逮捕 保釈など身柄解放活動の弁護士
Aは自家用車で,津市内の国道を,法定速度を大幅に超過したスピードで走行した。
その日,Aは捕まることなく帰宅することができたが,後日になってAは三重県警津警察署から呼出しを受けた。
Aは出頭先で,特に車のスピードを出すことに熱中していたのではなく,ただ単に家路を急いでいてたまたまアクセルを踏み過ぎたと弁明した。
しかし,Aには複数の道路交通法違反の過去があったことから,逮捕されてしまった。
Aは,どうせすぐに釈放されるだろうと考えて特に弁護人を付けずにいたが,その目論見ははずれ,起訴されることになってしまった。
Aの妻は,起訴されてしまう夫を心配し,三重県下において保釈にも強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
スピード違反という犯罪は,道路交通法において6月以下の懲役または10万円以下の罰金という法定刑が定められています。
スピード違反は,交通法規で定められた法定速度に違反することで成立します。
Aは,法定速度を大幅に超過したスピードを出していたのですから,スピード違反という犯罪が成立します。
最近では,オービスやいわゆるネズミ捕りのほか高速機動隊の追尾などによる取締まりによって検挙されているようです。
一般的に,スピード違反は初犯の方であれば罰金処分になることが多いので,過度な超過でなければ軽い犯罪とみられがちです。
しかし,そうだとしても
・交通違反の前科がありながらスピード違反を繰り返すような人
・執行猶予期間中のスピード違反をした人
ということであれば,法規遵守の意思なしとして懲役刑の実刑判決を受ける可能性もあります。
本件のAの場合,法定速度を大幅に超過した上,複数の道路交通法違反の過去もありましたので,実刑判決も覚悟しなければなりません。
しかし,そうだとしても,収容されるまで身柄を解放する保釈という選択を採ることができます。
保釈によって,公判に備えて準備をしたり,あるいは収容にあたっての準備を整えることができるなどのメリットが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,道路交通法違反事件の保釈獲得の弁護活動も多数承っております。
スピード違反事件でも弁護士が必要になることはあります。
保釈などの身柄解放活動についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察津警察署への初回接見費用:4万2700円)
岐阜の脅迫事件で逮捕 示談交渉による不起訴処分の弁護士
岐阜の脅迫メール事件で逮捕 示談交渉による不起訴処分の弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさん(40代男性)は、元上司に対して家族に危害を加えるという趣旨の脅迫メールを何度も送り付けたとして、脅迫罪の容疑で、岐阜県警岐阜南警察署に逮捕されました。
Aさんは、仕事をクビにされたことに腹を立てたためにこのような犯行に及んだのでした。
Aさんは、釈放されたものの、逮捕されてしまったことで事の重大性を認識し、脅迫メールを送ったことをひどく後悔しています。
刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼し、不起訴処分を目指した弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~脅迫罪の成立する範囲とは~
・刑法 222条1項(脅迫)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
他人やその親族に対して、加害を与える内容の発言などを伝えた場合には、刑法に条文規定のある「脅迫罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
また、刑法222条2項には、「親族に対する脅迫行為」も同様の罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)とする規定があります。
「親族」とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことをいいます。
したがって、例えば、被告知者の恋人や内縁の妻に害を加える告知をしたとしても、脅迫罪は成立しません。
~脅迫罪となる脅迫行為~
脅迫行為の程度は、一般人に恐怖心を抱かせるに足りる程度のものであれば、脅迫罪が成立します。
脅迫行為の方法は、口頭によるものでも、メール等による文書によるものでも、相手側に害悪告知が伝わった時点で脅迫罪が成立します。
脅迫事件でも、被害者との示談交渉をすることにより、不起訴処分の獲得または刑罰の軽減を実現することは可能です。
岐阜県岐阜市の脅迫メールを送ってしまいでお困りの方は、示談交渉の経験が豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
逮捕されてしまってからは、自分で弁護士を探すことが出来ません。
少しでも不安に思ったら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用:4万円)
名古屋市千種区の性犯罪で逮捕 強姦罪に強い弁護士
名古屋市千種区の性犯罪で逮捕 強姦罪に強い弁護士
Aさん(32歳・男性)は、深夜、名古屋市千種区のBさん(20歳・女性)宅に侵入し、寝ていたBさんに対して殴る蹴るなどの執拗な暴行を加え、無理やり姦淫しました。
その後、Aさんは、愛知県警千種警察署の警察官に住居侵入罪及び強姦罪の容疑で逮捕されました。
接見した弁護士が確認したところ、Aさんは以前にも同様の事件を起こしたことがあるとのことです。
(この事例はフィクションです。)
刑法第177条は、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する」と規定しています。
Aさんは、執拗な暴行をBさんに加えて、姦淫しています。
Bさんは20歳の女性であるところ、Aさんは、「13歳以上の女子を姦淫した」ということができます。
そこで、Aさんには強姦罪が成立します。
Aさんは以前にも同様の事件を起こしたことがあります。
Aさんは、自己の性的衝動を自分自身で抑えることができないという問題を抱えている可能性があります。
このような場合、今後Aさんが社会復帰をしたとしても、また同様に性犯罪を犯してしまうかもしれません。
性犯罪においても、入念に再犯防止対策を取ることは重要です。
Aさんの場合は、自己の性的衝動をコントロールできるよう適切なカウンセリングを受けたり、専門家の治療が必要であると考えられます。
Aさんの弁護人は、Aさんの社会復帰も見据え、カウンセリング受けられるよう専門家の紹介したりすることが考えられます。
このような活動が、今回の事件のみならず、今後のAさんの社会復帰を見据えたうえでも重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
性犯罪も数多く承っております。
名古屋市千種区で強姦罪で逮捕され弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警千種警察署での初回接見費用 3万5200円)
名古屋市の覚せい剤使用罪で逮捕 緊急避難で無罪判決の弁護士
名古屋市の覚せい剤使用罪で逮捕 緊急避難で無罪判決の弁護士
Aさんは、深夜、名古屋市中村区の暴力団事務所の1室でBさんから拳銃を突きつけられ、自分に覚せい剤を注射するよう強要されたため覚せい剤を注射しました。
その後、愛知県警中村警察署の警察官に逮捕されました。
容疑は、覚せい剤取締法違反にあたる覚せい剤使用罪です。
Aさんとしては、覚せい剤を注射はしたものの、やむを得ない状況下での出来事でした。
Aさんの家族から相談を受けた弁護士も何とか無罪判決を獲得できないか、と考えています。
(この事例は、フィクションです。)
Aさんは、覚せい剤使用罪で逮捕されました。
では、Aさんの行為は刑法上許されない行為なのでしょうか。
ここで同様の事案について判断した東京高裁平成24年12月18日判決が存在します。
ここでは、拳銃を突きつけられて覚せい剤を注射するよう強要されて、覚せい剤を使用した行為が緊急避難(刑法第37条1項)に該当するかが問題となりました。
緊急避難が成立しますと、刑法上違法ではなくなるので、犯罪は成立せず、刑事裁判では無罪判決が言い渡されることになります(別罪が成立している場合を除く)。
当該判決においては、
・被告人の生命及び身体に対する危険の切迫度は大きいこと
・深夜、相手の所属する暴力団事務所の室内に2人しかいない状況にあったこと
・捜査対象者による本件強要行為が被告人に予測可能でなかったこと
等を考慮し、覚せい剤の注射は、「やむを得ずした行為」といえ、緊急避難が成立するとしました。
上記のケースでも、同様に緊急避難が成立する可能性があります。
このようなケースに遭遇したら、刑事事件に強い弁護士に相談して、緊急避難の可能性を検討するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士であれば、緊急避難の成立を主張し、無罪判決を目指す弁護活動も安心してお任せいただけます。
名古屋市中村区で覚せい剤使用罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警中村警察署での初回接見費用 3万4200円)
愛知の法人税の脱税事件で逮捕 会社の代表者を助ける弁護士
愛知の法人税の脱税事件で逮捕 会社の代表者を助ける弁護士
愛知県犬山市在住のAさん(50代男性)は、電機部品関係の会社の代表者でした。
法人所得額を隠している容疑がかけられてしまい、法人税法違反の脱税の疑いで、愛知県警犬山警察署に逮捕されました。
Aさんは、警察での取調べで「過失による申告漏れだったこと」を主張しましたが、聞き入れてもらえません。
家族を通じ刑事事件に強い弁護士に愛知県警犬山警察署への接見(面会)を要請し、脱税事件の弁護について相談することにしました。
(フィクションです)
~法人税の脱税による刑事罰とは~
脱税をした者は、その納めるべき税の区分に応じて、「所得税法」や「法人税法」などの各法令上の罰則規定によって、刑事処罰が与えられます。
脱税事件の態様としては、所得の申告をしない、申告した税額が少ない、税を納付しないなどといった形があります。
会社を経営する場合、真っ先に思い浮かぶのが法人税だと思います。
今回は、会社の代表者を務める方などに役立つよう法人税法の罰則規定を取り上げます。
法人税を脱税した者は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
また、法人税法159条2項には、「脱税額が1000万円を超えるときは、情状により、罰金額を脱税額以下の額とすることができる」とする規定があります。
さらには、法人税を脱税した場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対して同様の罰金刑を科するという両罰規定があります。
簡単に言うと、脱税をした会社の代表者とその会社の両方を罰するということです。
法人税の脱税事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、修正申告やそれに基づく納税といった対応を早急に行います。
逮捕の可能性を減らすとともに、執行猶予付き判決の獲得に向けた積極的な弁護活動をいたします。
弁護士が、脱税をするに至った経緯や犯行態様などにつき、被疑者・被告人に有利になるような事情を検討した上、証拠の提示や刑事裁判上での主張・立証を行っていきます。
愛知県犬山市の法人税の脱税事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(愛知県警犬山警察署の初回接見費用:5万8100円)
【名古屋市の名誉毀損罪で逮捕】 示談を任せるならこの弁護士
【名古屋市の名誉毀損罪で逮捕】 示談を任せるならこの弁護士
Aさんは、会社の部下であるBさん(女性)に腹を立て、Bさんの性癖を適当に記載したビラを名古屋市中区にある会社内でばらまきました。
Aさんは、腹を立ててやってしまったことであり、一時の感情に任せたもので、反省しています。
Bさんは、愛知県警中警察署に告訴することも検討しているそうです。
もし愛知県警中警察署が告訴を受理すれば、Aさん逮捕という最悪の事態も想定されます。
(この事例はフィクションです。)
刑法第230条第1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
Aさんの行為は、公然と事実を摘示し、Bさんの名誉を毀損するものです。
そこで、Aさんの行為には、名誉毀損罪が成立します。
名誉毀損罪は親告罪です。
上記のAさんのケースでいうと、Bさんの告訴がなければ、Aさんは起訴され処罰されることはありません。
そこで、弁護活動の一つとしては、Bさんが告訴しないように示談することが挙げられます。
示談が上手く成立すれば、AさんはBさんによる告訴を回避し処罰を免れるかもしれません。
当事者同士で示談をしようとすれば、感情のもつれなどから上手くいかない可能性があります。
そこで、示談をするにあたっては、示談経験が豊富な弁護士に依頼することで円滑に示談することができる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、示談も数多く承ってきました。
愛知県名古屋市で名誉毀損罪で逮捕され弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警中警察署での初回接見費用 3万5500円)
【逮捕】愛知のストーカー事件 被害者の刑事告訴に弁護士
【逮捕】愛知のストーカー事件 被害者の刑事告訴に弁護士
愛知県江南市在住のAさんは、交際してくれるまでは毎日電話すると一方的に通告した上、Vさんへの無言電話を繰り返していました。
知人女性のVさんが交際要求に応じてくれないことに腹を立てていたからです。
そんなある日、ストーカー規制法違反の疑いで、愛知県警江南警察署に呼び出しを受けました。
Aさんの仕事の関係上、刑事処罰に問われて前科が付くのは困ると考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、刑事告訴の取下げに向けて動いてもらっています。
(フィクションです)
~ストーカー規制法とは~
恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、他人にストーカー行為を反復して行った者は、「ストーカー規制法」違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
ただし、ストーカー規制法違反によるストーカー行為の罪は「親告罪」とされています(禁止命令等を出されている場合を除く)。
そのため、被害者による刑事告訴が無ければ、警察は捜査を開始することができません。
また、検察官はストーカー犯とされる被疑者を起訴することができません。
ストーカー行為とは、「同一の者に対し、つきまとい等(略)を反復してすること」と定義されています。
この「つきまとい等」の内容には、無言電話やいたずら電話、汚物や性的図画の送付などといった行為も含まれます。
・ストーカー規制法 13条1項
「ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
これらの「つきまとい等」の行為を「反復して」行うことが、ストーカー規制法違反の成立要件となっています。
つきまとい等の行為が数回行われたにすぎない場合でも被害者がストーカー被害を訴えるケースもあります。
その様なときは、「反復して行われた」との成立要件を満たさないとして、ストーカー規制法違反とならない旨反論することが考えられます。
ストーカー事件においては、ストーカー被害者との示談を成立させ、刑事告訴を取り下げてもらうことにより、刑事事件化を未然に防ぐ弁護活動が考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事告訴の取下げに関することでも無料相談で弁護士に相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警江南警察署の初回接見費用:3万8200円)
名古屋の商標法違反事件で逮捕 懲役になる前に示談の弁護士
名古屋の商標法違反事件で逮捕 懲役になる前に示談の弁護士
名古屋市昭和区在住のAさんは、販売商品が偽ブランド品であることを知った上で、そのブランドが商標表示されている商品をネットオークションで販売しました。
そのため、商標法違反の疑いで、愛知県警昭和警察署に逮捕されました。
Aさんは、早期釈放と示談による事件解決を弁護士に依頼することを考えて、刑事事件に強い弁護士に、愛知県警昭和警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)
~商標法違反の罪とは~
「商標」とは、事業者が、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマーク(識別標識)をいいます。
既に登録されている「商標」を勝手に使用したり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持した場合には、商標法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
コピー商品や偽ブランド品を販売するなどして商標権を「直接侵害」した場合には、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。
他方で、コピー商品や偽ブランド品を販売目的で所持するなどして商標権を「間接侵害」した場合には、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。
・商標法 78条(侵害の罪)
「商標権又は専用使用権を侵害した者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
・商標法 78条の2
「第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
ネットオークション商標法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件発覚当初の早期段階で、商標権・専用使用権を持つ相手方被害者との示談交渉を始めます。
それにより、刑事裁判になる前の不起訴処分の獲得や、被疑者の早期釈放を目指します。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に示談交渉の方針について質問することが出来ます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警昭和警察署の初回接見費用:3万6200円)
【愛知県の刑事裁判 集団強姦罪で不起訴処分獲得の弁護士】
【愛知県の刑事裁判 集団強姦罪で不起訴処分獲得の弁護士】
大阪府四条畷市在住のAさん(28歳男性)は、友人と三人で、大学時代のサークルの後輩の女性(25歳)をレイプしました。
その後、被害者の女性からの告訴があり、Aさんは集団強姦罪で愛知県警春日井警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの親は、何とかAさんを不起訴処分にしてほしいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【集団強姦罪について】
強姦とは暴行又は脅迫を用いて女子を姦淫する行為をいいます。
そして、集団で強姦罪を犯した者は集団強姦罪にあたり、178条の2より4年以上の有期懲役に処せられます。
性犯罪の多くは親告罪といって、被害者からの告訴(被害者やその法定代理人が捜査機関に対し犯罪事実を申告し犯人の訴追処罰を求める意思表示)が起訴の要件となります。
これは、被害者は、犯人が訴追されることによって、捜査に参加することを余儀なくされることになり、これにより名誉等の点で社会的不利益を伴うからです。
しかし、集団強姦罪は犯行態様が悪質であり、被害者の利益の保護よりも犯人の処罰が重視されるべきであるので、告訴なくとも起訴ができる非親告罪になります。
【不起訴処分について】
不起訴処分を獲得するための方法には
・嫌疑なしを獲得する
・嫌疑不十分を獲得する
・起訴猶予を獲得する
の三つの方法があります。
あまり知られていませんが、犯罪を犯したことが真実であったとしても、必ず刑事責任を負わなければなればならないというわけではありません。
刑事訴訟法248条では、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるかどうかを判断する際、
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができる」
としています。
つまり、検察官が刑事裁判を不要と判断すれば、いくら犯罪事実があきらかであっても被疑者の刑事責任は問題とならないのです。
これが、上記三つの不起訴処分のうち、起訴猶予のケースです。
起訴猶予を獲得するためには検察官に対し、起訴の必要がないことをアピールする必要があります。
集団強姦罪は非親告罪ですが、被害者との示談が成立していることは、検察官が刑事裁判を不要と判断する非常に重要な材料となります。
今回であれば不起訴処分獲得のために弁護士が早期から、事件解決のために有利なの証拠集めや被害者との示談交渉を行います
愛知県の集団強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用:3万9200円)