Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
名古屋市港区の盗撮事件で任意同行を拒否 警察対応には弁護士
名古屋市港区の盗撮事件で任意同行を拒否 警察対応には弁護士
50代男性のAさんは、名古屋市港区内の書店において、盗撮事件を起こした疑いをもたれています。
書店の店員が愛知県警港警察署に通報し、駆け付けた警察官が、Aさんに事情を聴こうと任意同行を求めましたが、Aさんは頑なに拒否しています。
(フィクションです。)
~任意同行とは~
任意同行とは、警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある人物を取調べるため、任意で捜査官に同行して警察署などへ出頭させることをいいます。
「任意」という言葉から明らかなように、任意同行は、強制力を持ちませんから、応じたくなければ拒否することができます。
しかし、注意してください!
任意同行には、以下のような目的で行われている場合もあります。
1つは、「逮捕前の準備段階として行われているケース」です。
任意同行で警察署まで被疑者を連れてきた後、そこで逮捕状に基づく逮捕を行うという場合があります。
この場合、警察は任意同行している間に逮捕状を準備していますので、仮に任意同行を拒否したとしても強制的に逮捕に踏み切られる可能性が高いです。
つまり、任意同行の拒否は、事実上何の意味をなさない行為ということになってしまいます。
もう1つは、「被疑者に対する配慮から任意同行を行うケース」です。
事件によっては、警察官が逮捕状を持って自宅や職場に来ることもあります。
しかし、そうした手法は、被疑者の名誉を傷つけることにつながりますし、ご家族などに対して与える精神的苦痛も大きくなってしまいます。そこで、ひとまず警察署までは任意同行という形をとり、その後逮捕という形をとります。
上記のケースのように任意同行が、逮捕につながるケースは少なくありません。
任意同行は拒否できると言われることもありますが、それを鵜呑みにしていると痛い目にあう可能性も否定できません。
ですので、早い段階で盗撮事件などで任意同行を求められるケースでどう対応すべきか、まずは弁護士に相談しておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
盗撮事件の容疑で任意同行を求められお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初見接見費用:36,900円)
名古屋市中区の強制わいせつ事件で逮捕 事件解決には弁護士に相談
名古屋市中区の強制わいせつ事件で逮捕 事件解決には弁護士に相談
30代男性のAさんは、同じ駅を利用しているVさんに目をつけ、100メートルほどにわたってVさんの後をつけ、人気のない路地でVさんを建物の中に連れ込もうとし、VさんはAさんに後ろから抱きつかれたため、振りほどこうとして転倒してしまいました。
その際に、AさんはVさんに顔を見られたかもしれないと、慌てて現場から逃げましたが、後日、Aさんは愛知県警察中警察署の警察官に強制わいせつの容疑で逮捕されてしまいました。
(9月27日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~強制わいせつ罪と刑法改正~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合や、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用される罪のことです。
被害者が13歳未満である場合は、暴力や脅迫を用いていない場合や、承諾があった場合などでも強制わいせつ罪は成立することに注意が必要です。
また「強制わいせつ」とは、暴行・脅迫の程度は、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫であれば足りると解されています。
そのため一瞬の行為で、相手が抵抗をすることが困難な行為の場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があり、具体例としては、後ろから抱きつく、すれ違いざまに胸を揉む、下着の中まで手を入れて触る行為などが挙げられます。
強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役に処する(刑法176条)」となっており、罰金刑の規定はありません。
過去の量刑を見てみると、初犯であれば、3~4年程度の執行猶予判決となることが多いようですが、同罪の前科前歴のある場合ですと、1年4月~2年4月程度の実刑判決となってしまう可能性が高いようです。
また今後、強制わいせつ罪で最も注意すべき点として、平成29年7月から「非親告罪」になったという点です。
今までは、強制わいせつ罪は「親告罪」とされていたので、被疑者を起訴するためには、被害者からの告訴が必要でしたので、たとえ強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで、起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、刑法が改正されたことで強制わいせつ罪は「非親告罪」となったため、被害者からの告訴がなかったとしても逮捕・起訴することが可能となりました。
法改正の前に強制わいせつ罪に該当する行為をしていたとしても、告訴無しで起訴するということが可能となりますので、法改正に関係なく、わいせつな行為に身に覚えのある方は、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
強制わいせつ罪の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察中警察署 初回接見費用35,500円)
名古屋市熱田区の強姦事件で逮捕 刑法改正に困ったら弁護士に相談
名古屋市熱田区の強姦事件で逮捕 刑法改正に困ったら弁護士に相談
20代男性Aさんは、2014年に名古屋市熱田区において女性に性的暴行を加えたとして、2017年12月に愛知県警察熱田警察署の警察官に強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが強姦罪の容疑で逮捕された時点では、被害女性から告訴はされていませんでした。
(9月19日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)
~強姦罪と強制性交等罪~
もともと刑法改正前は、「強姦罪」は親告罪となっており、親告罪とは、被害者が捜査機関に対して告訴を行わなければ公訴を提起できない罪のことをいいます。
「強姦罪」は、被害者のプライバシー保護のため親告罪化されていました。
しかし、平成29年7月に施行された改正刑法により、「強制性交等罪」と名称が改まり、法定刑の引き上げとともに、非親告罪化されることとなりました。
非親告罪化されたということは、つまり、被害者からの告訴がなくても、加害者を逮捕・起訴することができるようなったということなのです。
ではなぜAさんの場合は、改正刑法の施行前の事件にもかかわらず、非親告罪化が適用されるのでしょうか。
改正刑法では、経過措置として、強姦罪・準強姦罪・強制わいせつ罪などの非親告罪化された罪に関して、改正刑法前に犯したものについては、告訴が取り消された場合などを除き、施行後は、告訴がなくても起訴することが可能となっています。
そのため、上記事例のAさんは、被害者からの告訴がなくても逮捕されてしまったということなのです。
法改正で強姦罪の名称は「強制性交罪」に改められて法定刑が「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げられましたが、施行前の事件については、「強制性交等罪」ではなく、改正以前の「強姦罪」が適用されるため、事例のAさんは「強姦罪」の容疑で逮捕・起訴されることとなります。
刑法が一部改正され、法律の適用が状況によって変わっています。
困った時こそ、法律のプロであるに弁護士に早期に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
強姦罪または強制性交等罪で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署への初見接見費用:35,900円)
愛知県豊橋市の児童買春事件で逮捕 否認する場合は弁護士
愛知県豊橋市の児童買春事件で逮捕 否認する場合は弁護士
愛知県在住の30代男性Aさんは、出会い系SNSで買春の誘いに応じて女性と性交したところ、相手の女性が18歳未満であったとして、自宅を訪問してきた愛知県警察豊橋警察署少年課の刑事によりそのまま警察署に連行されて警察署で児童買春の疑いで逮捕されました。
相手方の女性の補導が契機となり、メールの解析などでAさんの特定に至ったそうです。
Aさんが逮捕されたと知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~18歳未満だと知らなかった場合~
18歳未満の少年少女を相手に、金銭などの対償を渡し、または渡す約束をして、性交などのわいせつな行為をした場合には、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の児童買春罪となります。
児童買春罪となる場合は、法定刑は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。
もし、18歳未満の少年少女と性交などのわいせつな行為に及んだとしても金銭を支払わなかった場合は、児童買春罪は成立せず、各都道府県の青少年健全育成条例違反となります。
なお、これらの罪が成立するには、相手の年齢が18歳未満であり、かつ行為時にその事情を知っていた必要があります。
児童買春事件では、加害者側で買春の相手方が18歳未満であることを知っていたことが、犯罪の成立のための要件とされています。
つまりは、行為のときに相手の年齢が18歳未満であることを知らなかった、もしくは知りようがなかったのであれば、児童買春罪で処罰されることはありません。
例えば、児童と連絡を取った際のSNSやメール、アプリに残された履歴や画像などで、児童が19歳や20歳であるなどと話していた場合は、18歳未満とは知らなかったとの主張が通りやすくなります。
また、相手が18歳未満であることを知っていたと推認されるような証拠がなかったか、という点も大きなポイントになります。
ただし、児童が18歳未満だと被疑者に伝えたと警察に供述している場合には18歳未満とは知らなかったとの主張はなかなか通りにくいでしょう。
当事務所の弁護士が、児童買春で「18歳未満だと知らなかった」という事件の依頼を受けた場合、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を目指していきます。
18歳未満だと知らなかった場合は、事件発覚初期の警察での取調べ段階から、弁護士と今後の弁護方針を検討していくことが重要です。
児童買春事件でお困りの方は、刑事事件専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊橋警察署の初回接見費用:40,860円)
名古屋市千種区の児童ポルノ製造事件で現行犯逮捕 相談するなら性犯罪に強い弁護士
名古屋市千種区の児童ポルノ製造事件で現行犯逮捕 相談するなら性犯罪に強い弁護士
名古屋市千種区在住の40代男性のAさんは、自宅近くの市民プールの更衣室において、録画機能付きの眼鏡を使って、
女の子(5歳)の着替えを盗撮していました。
Aさんの行動を不審に思った女の子の父親が、Aさんに声を掛けたことで事件が発覚しました。
Aさんは、施設の職員により愛知県警察千種警察署に通報され、現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ製造とは~
上記事例のAさんは、18歳未満と知りながら女の子の着替えを録画機能付きの眼鏡を使用し、撮影していたため、児童ポルノを製造していた罪で逮捕されています。
では,児童ポルノ製造とはどのような罪なのでしょうか。
児童ポルノの製造がどのような犯罪に該当するかについては、その製造の目的・態様により4つに区別されます。
具体的には、
①提供目的による製造
②姿態をとらせて製造した場合
③ひそかに製造した場合
※「ひそかに」とは被害児童に知られないようにすることをいう。
④不特定の者に対する提供等の目的による製造
Aさんの場合は、上記の③に該当する可能性が高いです。
そして、その場合の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となり、決して軽い罰とは言えません。
児童ポルノ製造事件においては、警察に被害届が提出されてしまった後であっても、示談をすることによって、不起訴処分を獲得する可能性を高めることができます。
児童ポルノ製造事件では,被害弁償や示談の有無および被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるため、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、児童ポルノ製造事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
児童ポルノ製造で逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警察千種警察署への初見接見費用:35,200円)
愛知県小牧市のネットストーカー事件で逮捕 事件解決には弁護士
愛知県小牧市のネットストーカー事件で逮捕 事件解決には弁護士
愛知県小牧市在住のAさんは、インターネットで知り合ったVさんに好意を寄せていました。
Aさんは、VさんのSNSにしつこくメッセージやコメントを送り続け、Vさんが拒否してもしつこくSNSでのつきまといを続けていました。
耐えかねたVさんが愛知県警察小牧警察署にAさんのネットストーカー行為について相談し、被害届を提出したことで、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ネットストーカーとは~
今年の1月3日に、改正されたストーカー規制法では、「ネットストーカー」も規制対象とされました。
「ネットストーカー」とは、サイバーストーカーとも呼ばれるストーカーの一種で、インターネットやSNSを利用して、特定の人につきまとうストーカーをさします。
例えば、上記事例のAさんのようにSNSなどで拒否されているにもかかわらず、しつこくコメントやメッセージを送り続ける行為は、このネットストーカーにあたる可能性があります。
改正ストーカー規制法では、このネットストーカーに対応し、SNSによるメッセージの連続送信や、ブログなどへの執拗な書き込みといった行為を、ストーカー規制法の規制対象であるストーカー行為とし、規制の対象範囲を広げました。
ネットストーカーの場合、被害者の方への接触がインターネットを介してのため、担当する警察署が遠方であったり、被害者の方へ謝罪しようと思っても、実際の連絡先を知らなかったりと、複雑な事件になることも考えられます。
事件解決には、早期に弁護士に相談し、今後の見通しや、取るべき手段について聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ネットストーカーなどの性犯罪事件にも精通した弁護士が多く在籍していますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初見接見費用:39,600円)
道をたずねて少女を触る 静岡県静岡市の強制わいせつ事件
道をたずねて少女を触る 静岡県静岡市の強制わいせつ事件
Aさんは静岡県静岡市で道をたずねるふりをして少女Vさん(12歳)に声を掛け、突然胸を触りました。
少女が大声で助けを求めたため、これに気づいた○○警察署の警察官によりAさんは強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは取調べに対して容疑を認めているようです。
(参考:8月14日日テレNEWS24。ただし地名と警察署名は変更しています。)
~性犯罪と刑法改正~
強制わいせつ罪は「13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする」か「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする」場合に成立します。
本件の被害者の少女は13歳未満ですが、いきなり胸を触ったり、抱き着いたりする行為自体も暴行に当たると解されるので、たとえVさんが13歳以上だとしてもAさんには強制わいせつ罪が成立するでしょう。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役となっています。
本件ではAさんは容疑を認めているため、被害者への謝罪や示談交渉によって不起訴処分を獲得することが1つの弁護活動の方針として考えられます。
しかし、先日施行された改正刑法では強制わいせつ罪を含む性犯罪が親告罪ではなくなりました。
ですので、示談交渉によって被害者に告訴を取り下げてもらったとしても必ずしも不起訴処分になるとは限りません。
そこで、刑事裁判になった場合に備えて準備をすることも重要になります。
刑事裁判になった場合、刑の減軽や執行猶予処分を獲得すれば被告人だけではなくそのご家族の方の負担も軽減することができます。
このためには早期に弁護士が活動を開始することが必要です。
例えば示談交渉は、不起訴処分を獲得できなかったとしても裁判官の判断に大きな影響を与えますが、示談交渉はスピードが命です。
遅れれば遅れるほど被害者の方の心証が悪くなり、示談交渉が成立しない可能性があるからです。
あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っています。
弊所には示談交渉を得意とする弁護士が多数在籍しております。
静岡県静岡市の強制わいせつ事件でお悩みの方は早期に弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談も行っております。
まずはフレーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(静岡県警察静岡中央警察署への初回接見料:46,360円)
【お客様の声】名古屋市内の駅地下での盗撮 弁護士の活動により不起訴獲得
【お客様の声】名古屋市内の駅地下での盗撮 弁護士の活動により不起訴獲得
■事件概要
被疑者が,名古屋市内の駅地下において,被害者を盗撮した事件。
■事件経過と弁護活動
被疑者は,本件盗撮事件が発覚し,付近の警察署に連行されましたが,逮捕されることはなく,取調べを受けた後に釈放され,自宅に帰ることを許されました。
当事務所に被疑者が相談にいらっしゃった時点で、既に事件は検察庁に送られており、検察庁より被疑者へ出頭要請が来ていました。
依頼を受けた弁護士は、すぐに被害者様との示談交渉を開始しましたが、当初、示談交渉は難航しました。
しかし、被疑者の謝罪と反省の態度を示し,今後は被疑者が被害者や事件現場である駅へ近づかないこと,盗撮画像を破棄し開示・流出させないことを誓約するなど接触可能性や二次被害防止のための対策を被害者に約束して安心してもらえるよう努めました。
このような粘り強く丁寧な交渉の結果,示談をまとめることに成功し,被害者様よりお許しと「刑事処罰までは求めない。」との言葉をいただくことができました。
担当の弁護士が,直ちに担当の検察官に被害者様との示談締結を伝えたところ、不起訴処分を獲得することができました。
当事務所にご依頼いただいて1カ月弱のスピード解決となり、無事事件が終了しました。
【お客様の声】名古屋市の児童買春事件で逮捕 弁護士による低額の罰金処分で終わらせる活動
【お客様の声】名古屋市の児童買春事件で逮捕 弁護士による低額の罰金処分で終わらせる活動
■事件概要
依頼者様の息子様(20代男性、会社員、前科なし)が、被害者が18歳未満の児童であることを知りながら、講習等と称して、同児童に対し、自己を相手に性交させ、もって児童に淫行させる行為をした児童福祉法違反事件(児童買春)。
息子様には、結婚及び出産を間近に控えた婚約者がおり、同人らに対する影響の大きさからも早期に身柄を解放して事件を終わらせる必要がありました。
■事件経過と弁護活動
本件事件によって息子様が逮捕されたことを知った依頼者様から、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がなされました。
当事務所の弁護士が直ちに警察署に赴いて、息子様本人と接見を行ったところ、被害者の児童とは自身の友人から紹介されたこと、その友人も少し前に逮捕されたということ、犯行当時は息子様もまだ19歳の少年にすぎなかったこと、自身の軽率な行いにより多くの人に迷惑をかけてしまったことに反省をしていることなどの事実が確認されました。
また、息子様に対して、接見等禁止決定が下されており、一般面会ができないことも判明しました。
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは婚約者の方の心労を汲み取り、婚約者に対して接見等禁止の一部解除を求める活動を行いました。
裁判所に対して、息子様が婚約者と結婚及び出産後の生活について話し合いをする必要があることなどを説得的に主張することにより、無事に接見等禁止の一部解除が認められ、婚約者は息子様と面会をすることが可能となりました。
次に、担当の弁護士は、接見を重ねることで息子様の抱えている不安を少しでも取り除くよう努めるとともに、反省の態度を示している息子様に対して、被害者に対する謝罪文の書き方の指導を行いました。
そして、弁護士は検察官に対して、今回の事件は「児童に淫行させる行為」でないから児童福祉法違反ではなく青少年保護育成条例違反にすぎず、罰金処分が相当であること、また犯行の態様も悪質でなく、反省していることや結婚及び出産による生活環境の変化から再犯可能性が低いことを丁寧に主張しました。
このような弁護士の活動により、青少年保護育成条例違反による低額の罰金処分で終わらせることができました。
また、逮捕されてから1か月経たないうちに事件を終わらせることもでき、スピード解決によって、息子様は無事に社会復帰をすることができました。
【お客様の声】愛知県の電車内における痴漢事件 弁護士の活動により事件化回避
【お客様の声】愛知県の電車内における痴漢事件 弁護士の活動により事件化回避
■事件概要
ご依頼者様(40代男性、同種前科あり)が、電車において隣に座った被害者の膝に触れたり、脇腹に自身の肘を押し付けるなどの痴漢行為をはたらいた愛知県迷惑防止条例違反の事件。
■事件経過と弁護活動
ご依頼者様は、その場で被害者の訴えにより、痴漢行行為が発覚し、駅長室にて駅員に事情聴取を受け、その場で念書に署名・押印をして、帰宅されました。
事件化はまだしていないものの、今後に不安をかんじ、弊所の無料相談にいらっしゃいました。
無料相談に応じた弁護士は、事件概要を聞き、刑事事件化された際の流れを説明・アドバイスをしました。
弁護士が相談に応じている際に、ご依頼者様から前科についてのお話しもお伺いました。
前回は、在宅起訴となり、罰金刑となったこと、被害者に示談金を支払ったことが分かりました。
今回も必要に応じて、被害者との示談を検討されていたため、弊所の弁護士に刑事弁護活動を依頼されました。
依頼を受けた弁護士はまず、警察に問い合わせをし、被害者の確認を行いました。
そこで、被害者からは被害届を出しておらず、事件化されていないことが分かりました。
今回は当日の事情聴取と厳重注意に留まっていることを確認いたしましたので、事件化することはなく、ご依頼者様は社会に復帰することができました。
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