Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
名古屋市のわいせつ物陳列事件 面会する弁護士
名古屋市のわいせつ物陳列事件 面会する弁護士
40代女性漫画家Aさんは、自身の女性器をかたどった「作品」を陳列などしたとして、愛知県警中警察署に逮捕・勾留されました。
愛知県警中警察署は、取調べを通じてわいせつ物陳列罪以外の余罪を調べる方針です。
弁護の依頼を受けたAさんの弁護士は、Aさんと面会して、今後の事件の見通しについて説明する予定です。
今回の事件は、12月26日(金)朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~わいせつ物陳列事件で逮捕されたら・・・~
わいせつ物陳列罪などで逮捕された場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回接見サービスをお勧めしています。
初回接見サービスとは、弁護士が逮捕された方と一回だけ面会する契約のことです。
これを利用していただくと、以下のようなメリットがあります。
・逮捕された方は、直接弁護士から取調べ対応など法的なアドバイスを受けられる
・弁護士を通じて、ご家族の方などからの伝言を伝えられる
・突然の逮捕で事件の状況などがわからないご家族の方などに代わって、弁護士が事件の内容を把握できる
・面会をした弁護士を通じて、ご家族の方などに逮捕された本人の様子や今後の事件の進展をお伝えできる
・弁護士が逮捕された本人から直接話を聞いている分、正確に事件の内容を把握し、直ぐに弁護活動を開始できる(別途、契約が必要になります)
・逮捕後外部との連絡が制限され孤独感を感じている本人は、弁護士と話すことで精神的な負担が軽くなる
などです。
逮捕された直後は、ご家族の方でも面会が認められないことがよくあります。
それは、警察による捜査が優先されるからです。
運よくご家族による面会が認められた場合でも、一般の方による面会には様々制限が加えられます。
例えば、面会で話せる内容や話せる時間、面会できる回数や面会できる人数などです。
ですから、たとえ面会が許されたとしても、伝えたいことを十分に伝えきれないことがあります。
一方で、弁護士による面会は、こうした制限が一切ありません。
そのため、弁護士は十分な時間をかけて本人から事件の内容を聞き取ることができます。
また、十分な時間をかけて本人に対して法的なアドバイスを行うことができます。
したがって、正確な事件内容の把握が可能となり、的確かつ迅速な弁護活動につながります。
また、本人も早い段階で専門家のアドバイスを受けられることから、不当な捜査で思わぬ不利益を被る可能性が低くなります。
わいせつ物陳列罪でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市の児童福祉法違反事件 保釈に強い弁護士
名古屋市の児童福祉法違反事件 保釈に強い弁護士
名古屋市緑区在住40代男性警察官Aさんは、愛知県警緑警察署によって児童福祉法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、スマートフォンの出会い系アプリで知り合った女子高生と、市内のホテルで淫行行為をしたということです。
Aは、容疑を否認しています。
(フィクションです)
~逮捕されてしまったら~
児童福祉法違反事件で逮捕されてしまった場合、
・検察官に対しては勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行う
・裁判官に対しては勾留せずに釈放するよう働きかけを行う
~保釈が認められる条件~
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
裁判段階になっても勾留され続けている場合に、弁護士を通じて身体拘束を解くよう裁判官に請求していきます。
保釈が認められるためには、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
の3点を説得的に主張することが特に重要となります。
また、保釈を勝ち取るために、被告人の身元を引受ける身元引受人の存在も重要です。
児童福祉法違反事件でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
岐阜県の公然わいせつ事件 無罪獲得を得意とする弁護士
岐阜県の公然わいせつ事件 無罪獲得を得意とする弁護士
岐阜県各務原市在住30代男性消防士Aさんは、岐阜県警各務原警察署により公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、午前9時50分頃、各務原市のコンビニ店駐車場に停車中の乗用車内で下半身を露出させたようです。
店から出てきた女性に目撃され、110番されたとのことです。
今回の事件は、12月20日(土)読売新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~公然わいせつ罪の法定刑~
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。
~容疑を否認している場合~
今回の事件のAさんは、「薬を塗るために脱いだ」と容疑を否認しています。
もし、わいせつな行為をしていないにもかかわらず、公然わいせつ罪の容疑にかけられ、逮捕又は捜査されてしまった場合、なるべく早く弁護士に相談してください。
早期に公然わいせつ事件の取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが特に重要です。
なぜなら、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断し、捜査機関等の取調べに対応するのは困難なことがあるからです。
また、専門家である弁護士からアドバイスを受けることには、精神的に落ち着いて取調べに臨むことができるというメリットもあります。
弁護士を通じて、
・目撃者(実質上の被害者)の供述の争い
・警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないこと
を主張して、不起訴処分又は無罪を求めていきましょう。
公然わいせつ事件でお困りの方は、無罪獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。
名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 初回接見の弁護士
名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 初回接見の弁護士
名古屋市守山区在住30代男性会社員Aさんは、三重県警津警察署により児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕されました。
同署によると、ネット上のブログを通じて知り合った三重県の女子高校生と女子中学生に、自身で撮影させた裸の画像をAさんの携帯電話に送らせたようです。
被害者の母親が被害届を提出したため、事件が発覚したそうです。
今回の事件は、12月21日(日)埼玉新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~逮捕されてしまったら~
警察官に逮捕された場合、逮捕された容疑者は48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
次に検察官は、24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決めます。
容疑者を勾留する必要性や相当性があると判断した場合は、裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかの決定をします。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに留置されてしまいます。
~弁護士の面会を依頼するメリット~
逮捕後勾留前は、基本的にご家族の方であっても接見(面会)をすることはできません。
また、勾留後であっても、容疑者と外部との連絡は制限されます。
一般的には、係官による内容チェックや時間制限等の制約があり、接見(面会)や手紙のやりとりしかできません。
しかし、弁護士は例外です。
弁護士であれば、いつでも接見(面会)できますし、内容をチェックされることもありません。
早めに刑事事件に精通した弁護士に相談して、弁護士を派遣すれば、逮捕された方とその家族を安心させてあげることができます。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
愛知県の強制わいせつ事件 控訴・上告を得意とする弁護士
愛知県の強制わいせつ事件 控訴・上告を得意とする弁護士
女性警察職員に無理やり抱きつくなどして、強制わいせつの罪に問われている春日井市在住男性警察官Aさんの裁判が名古屋地方裁判所で開かれました。
検察側は「職場の立場を利用し、比較的強度のわいせつ行為を長時間続ける身勝手で悪質な犯行」として懲役3年を求刑しました。
弁護側は「暴力や脅迫行為はなく深く反省しているうえ、被害者にも軽率さがあった」として執行猶予付きの判決を求めています。
今回の事件は、12月19日(金)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~控訴とは~
控訴とは、第一審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることです。
量刑不当や事実誤認などといった刑事訴訟法で定められた理由があるときに行うことができます。
~基本的な流れ~
①控訴の申立て
→控訴は、第一審判決宣告日の翌日から14日以内に第一審裁判所に申立てをしなければなりません。
②訴訟記録の送付
→控訴の申立てが認められると、第一審で使われた訴訟記録が控訴審裁判所に送られます。
③控訴趣意書の提出
→控訴趣意書とは、控訴理由(第一審が誤りであることを示す理由)を記載した書面のことです。
控訴申立人は提出期限までに控訴趣意書を提出する必要があります。
④控訴記録の検討・公判
→控訴趣意書の提出が完了すると、控訴裁判所は訴訟記録を検討した上で、控訴審を行います。
⑤判決
→控訴審で下される判決は、控訴棄却判決と破棄判決があります。
・控訴棄却判決…第一審の判決が正しいことを改めて認定する判決です。
・破棄判決…第一審判決には誤りがあったことを認定し、破棄する判決です。
強制わいせつ事件でお困りの方は、控訴・上告を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。
名古屋市のわいせつ物公然陳列事件 釈放を目指す弁護士
名古屋市のわいせつ物公然陳列事件 釈放を目指す弁護士
名古屋市西区在住の漫画家Aさんと名古屋市南区在住の経営者Bさんは、愛知県警千種警察署によりわいせつ物公然陳列罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの作成した女性器をかたどった作品をBさんの経営する店舗に展示していたそうです。
Aさんは女性器の3Dデータを配布したなどとしてわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で一度逮捕されており、今回は再逮捕となるそうです。
今回の事件は12月4日(木)産経新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名等の事件内容は変えてあります。
~いつまで身柄が拘束されるのか~
警察によって逮捕されるケースを考えてみましょう。
警察は被疑者を逮捕した後、48時間以内であれば、被疑者の身柄を拘束することができます。
そして48時間を超えて留置する必要があると判断した場合は、48時間以内に被疑者の身柄を検察に送ることとなります。
警察から被疑者の身柄を受け取った検察は、その時点から24時間以内ならば、被疑者の身柄を拘束できます。
そして24時間を超えて留置の必要があると判断したときは、24時間以内に勾留を行うよう裁判官に請求します。
ただしこれらの手続きは、合計して72時間を超えることはできません。
このように刑事事件で逮捕されると、逮捕から72時間は身柄を拘束され続ける可能性があります。
この間、警察や検察が留置の必要がないと判断した場合、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
もし裁判官が勾留請求を認め、勾留状を発付した場合、被疑者は勾留請求の日から10日間勾留されることになります。
10日間経過後、さらに勾留を続ける必要性があれば、検察官は勾留の延長を裁判官に請求します。
裁判官により勾留延長の決定が出されれば、勾留期間はさらに10日間延長することができます。
つまり、被疑者は逮捕から勾留請求までの最長72時間と合わせて、最大で23日間、身体を拘束される可能性があります。
~より早い段階で弁護士に依頼することで有利になる~
・検察官へ送致後24時間以内までに弁護士が付いていれば・・・
→検察官に対して、勾留請求しないように働きかけることができる(容疑者にとって有利な証拠を示して、勾留する必要がないことを説明する)。
・裁判官が勾留決定する前に弁護士が付いていれば・・・
→裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きかけをすることができる(容疑者にとって有利な証拠を示して、勾留する必要がないことを説明する)。
・裁判官が勾留決定後に弁護士が付いていれば・・・
→裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる手続き(準抗告)を行うことができる。
より早い段階で弁護士に依頼することで、釈放される可能性が極めて高くなります。
わいせつ物公然陳列・わいせつ電磁的記録媒体頒布事件でお困りの方は、釈放を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。
三重県の青少年健全育成条例違反事件 示談で前科回避の弁護士
三重県の青少年健全育成条例違反事件 示談で前科回避の弁護士
三重県在住20代男性高校教諭Aさんは、三重県警津南警察署により県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。
同署によると、津市内のホテルで18歳未満と知りながら県立高校の女子生徒とわいせつな行為をした疑いがかけられています。
女子生徒とはツイッターで知り合い、交際していました。
しかし、2人の関係がこじれたことから女子生徒が父親に相談し、父親と女子生徒の2人が同署に被害届を出し、事件が発覚したそうです。
今回の事件は、12月4日(木)埼玉新聞に掲載された記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~少しでも早い示談活動が重要~
今回の事件は、女子生徒が被害届を出したことで事件が発覚しました。
被害届が出される前に、弁護士を介して被害者と示談が成立していれば、事件は発覚しなかったでしょう。
特に青少年健全育成条例違反の場合、検察官が起訴するのに被害者側の告訴を必要としない「非親告罪」です。
青少年(18歳未満の者)とのわいせつ行為があっただけで、逮捕されてしまう可能性があります。
事件化される前に弁護士へ相談することで、未然に逮捕を回避する可能性が高まります。
~強姦罪・強制わいせつ罪でも早い段階での示談が重要~
強姦罪・強制わいせつ罪は、青少年健全育成条例違反事件とは異なり、被害者側の告訴がなければ裁判ができない「親告罪」です。
そのため、警察から逮捕又は捜査を受けた場合でも、起訴前に示談を行うことで告訴を取り消してもらうことが出来れば、不起訴処分により前科はつきません。
ただし、告訴取消しによる不起訴処分を獲得するためには、告訴の取消しが起訴前になされる必要があります。
前科をつけないためにも、弁護士による1秒でも早い示談開始が重要となります。
青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、示談活動・前科回避を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。
名古屋市の準強制わいせつ事件 不起訴処分・無罪判決獲得を目指す弁護士
名古屋市の準強制わいせつ事件 不起訴処分・無罪判決獲得を目指す弁護士
名古屋市名東区在住40代男性予備校理事長Aさんは、愛知県警中村警察署によって監禁と準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、中村区にある予備校内で理事長の立場を利用して、同校に通う10代女性を一室に呼び出し、整体の治療と誤信させ、わいせつな行為をしたそうです。
Aさんは柔道整復師の資格を持っており、「整体治療の行為としてやった」と容疑を否認しています。
今回の事件は、12月5日(金)の福井新聞ONLINEの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~準強制わいせつをした覚えがない場合~
今回の事件のように、わいせつ行為をした覚えがない場合、弁護士を通じて捜査機関の主張に十分な根拠がないことを指摘し、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指しましょう。
わいせつ行為について相手方の同意があった場合など、強制わいせつ罪に当たらないにもかかわらず、警察などから強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまうこともあります。
まずは弁護士に依頼をし、弁護士を介して検察官や裁判官に不起訴処分又は無罪判決を訴えていきましょう。
また、無実の罪で有罪になってしまう(冤罪)原因の多くは、取調べ対応のまずさにあります。
ですから、弁護士から取調べ対応についての的確なアドバイスを受け、上手く取調べを乗り切ることも重要です。
さらに、弁護士を介して、被害者の方に起訴前に告訴を取り下げてもらえるといいでしょう。
準強制わいせつ罪などの場合、起訴前に告訴を取り下げてもらえると、不起訴処分になります。
なぜなら、強制わいせつ罪や強姦罪は、被害者側の告訴がなければ刑事裁判ができない親告罪だからです。
ただし、告訴取下げによる不起訴処分を勝ち取るためには、早期に弁護士へ依頼し、示談交渉をしてもらうことが不可欠です。
準強制わいせつ罪の法定刑:6月以上10年以下の懲役(刑法第178条)
※強制わいせつ罪と同じ法定刑です(刑法第176条)。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
愛知県の準強姦事件 無罪獲得を目指す弁護士
愛知県の準強姦事件 無罪獲得を目指す弁護士
愛知県安城市在住30代男性自営業Aさんは、愛知県警安城警察署により準強姦罪で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、安城市内の居酒屋で21歳の女性に酒を飲まて酩酊させ、同市の自宅に連れ込み性的暴行をした疑いがもたれています。
Aさんは「私がやったことに間違いない」と容疑を認めているそうです。
今回の事件は、12月1日(月)ヤフーニュースより配信された記事を基に作成しています。
地名、警察署名は変えてあります。
~準強姦罪とは?強姦罪との違い~
女性を暴行・脅迫して性交に及ぶと、『強姦罪』に該当します。
一方、女性の抵抗困難な状態を利用して性交に及ぶと、『準強姦罪』に該当します。
『準』がついても法定刑の重さは「3年以上20年以下の懲役」と強姦罪と準強姦罪は全く同じです。
準強姦罪の成立要件である抵抗困難とは、
・自分が性的暴行を受けていることが分からない状態
→例えば、失神していたり、泥酔していたり、高度の精神障害があるようなケースです。
・物理的・心理的に抵抗することが非常に難しい状態
→例えば、手足が縛られていたり、極度におびえていたりしているケースなどです。
~強姦罪・準強姦罪で無罪を主張するには~
性行為をしていない、性行為について相手方の同意があった場合など、強姦罪・準強姦罪に当たらないにもかかわらず捜査機関から容疑をかけられることもあります。
このような場合は、早期に弁護士に相談し、必要であれば事件の弁護活動を依頼してください。
依頼を受けた弁護士は、不起訴処分又は無罪判決を訴えていくことになります。
具体的な弁護活動としては、以下のようなものがあります。
・客観的な証拠に基づいて被害者の供述が信用できないことなどを主張して、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘する
・依頼者の方に、取調べ対応を的確に指示して、冤罪につながるような供述を未然に防止する
この他にも、状況に応じて必要な弁護活動を適宜行います。
起訴前の段階で弁護側の主張が認められれば、不起訴処分になります。
一方、起訴後の裁判で弁護側の主張が認められれば、無罪判決を獲得できます。
準強姦罪でお困りの方は、無罪獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が、依頼内容を丁寧にお聞きした上で、事件解決に向けた万全の弁護活動を行います。
三重県の公然わいせつ事件 不起訴処分で前科をつけない弁護士
三重県の公然わいせつ事件 不起訴処分で前科をつけない弁護士
三重県四日市市在住30代男性アルバイトAさんは、三重県警四日市南警察署により公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、四日市市諏訪栄町の四日市一番商店街の道路で、自転車で通り掛かった市内の30代女性に下半身を露出したようです。
Aさんは「かゆかったのでかいていた」と供述しているそうです。
今回の事件は、11月1日(土)の埼玉新聞で報道された記事を基に作成しています。
なお、地名、警察署名は変えてあります。
~公然わいせつ罪とは~
公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立します。
例えば、道路や公園で全裸になったり、自慰行為や性行為など、性器露出をともなう行為をした場合などです。
また、現実に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
例えば、不特定多数の人が通行する可能性がある道路や公園でわいせつ行為に及んだ場合、現実には通行人が全くいなかったとしても、公然わいせつ罪が成立します。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。
~前科をつけたくない場合は~
公然わいせつ事件を起こしてしまった場合、前科をつけたくないのであれば、事件後すぐに弁護士を通じて示談に動くことが重要です。
公然わいせつ事件の目撃者(実質上の被害者)と示談することで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まります。
不起訴処分になった場合、自動的に釈放されることになります。
また、たとえ不起訴処分にならなくても、釈放の可能性が高まります。
早期に釈放されれば、早期に職場復帰・社会復帰を図ることもできます。
公然わいせつ罪でお困りの方は、示談締結、不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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