Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件

2023-06-28

今回は、名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

名古屋市北区で2023年1月、面識のない16歳の少女にわいせつな行為をし、けがをさせたとして、25歳の大学生の男が逮捕されました。
(中略)
逮捕されたのは、名古屋市瑞穂区の大学生・(中略)容疑者25歳です。

警察によりますと、(中略)容疑者は2023年1月、北区の集合住宅の入口にあるスロープで、16歳の少女の体を触るわいせつな行為をするなどした強制わいせつ致傷の疑いがもたれています。
女性は(中略)容疑者に引き倒された際、ひざに軽いけがをしました。
(中略)容疑者と女性に面識はありませんでした。

警察の調べに対し、(中略)容疑者は「おおむね合っています」と容疑を認めているということです。

警察が当時の状況などをくわしく調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/4221c6dc0446b5e18606a16fe331f80d34ccfa78 3月4日 CBCテレビ 「16歳少女にわいせつな行為しけがさせた疑いで25歳の大学生逮捕 少女は引き倒された際にひざをけが 名古屋・北区」より引用)

【強制わいせつ致傷とは?】

紹介しているニュースでは、男性が強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されています。
ケースにおける強制わいせつ致傷とは、強制わいせつ罪、又は強制わいせつ未遂罪にあたる行為をした際に被害者が怪我をした場合に成立する犯罪です。

まず、強制わいせつ罪は刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています
次に、刑法第181条1項では、刑法176条を含む複数の条文を記載した上で、それらの罪を犯し(未遂も含む)、「よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」としています。
この刑法第181条1項が強制わいせつ致傷罪などを定めた条文です。

強制わいせつ罪や強制わいせつ致傷罪といった性犯罪では、加害者が直接被害者の方に謝罪や弁償をしようとしても、連絡すら拒絶される可能性が高いです。
しかし、法律の専門家であり第三者である弁護士が被害者の方に連絡することで、お話を聞いてくださったり、示談に応じてくださるという事例も少なくありません。
刑事事件での示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することで、減刑や不起訴獲得に繋がる弁護活動が臨めると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ致傷罪などの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士が逮捕・勾留されている家族の方に接見を行う、初回接見サービス(有料)についてご案内致します。
逮捕されていない事件の場合には、事務所にて無料で相談を受けることができます。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、初回接見サービスやご相談の予約を受け付けております。

【ニュース紹介】愛知県大府市で起きた強盗致傷事件

2023-06-22

今回は、愛知県大府市で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

20日夜、愛知県大府市で、歩いて帰宅途中だった女性が2人組の男に財布などが入ったトートバッグを奪われました。男らは現在も逃走中で警察が行方を追っています。
警察によりますと、20日午後9時すぎ、大府市柊山町の路上でパートを終え歩いて帰宅途中だった女性(62)が後ろから近付いてきた2人組の男に持っていたトートバッグ2個を奪われました。

中には現金1万1000円ほどが入った財布などが入っていたということです。
女性は男らにトートバッグを引っ張られた際に転倒し、肩を打撲するなどの軽傷です。

男2人はいずれも上下黒っぽい服を着ていて、近くの駐車場に停めてあった車の後部座席に乗り込み、逃げていったということで、警察は強盗致傷事件として行方を追っています。
(https://news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20230221-0627-25436.html 2月21日 「帰宅途中に被害…女性が2人組の男に財布等入ったトートバッグ奪われる 近くの車の後部座席に乗り込み逃走」より引用)

【ケースの事件について解説】

ケースの事件は、記事を読む限りひったくり事件の類と思われます。ひったくりは窃盗(刑法第235条)として扱われることが多いですが、ケースでは被害者の女性がこれにより転倒して傷害を負っているため、被疑罪名は強盗致傷というであり、非常に重い事件として扱われていることがわかります。
強盗致傷事件の被告人として起訴され、有罪判決が確定すると、「無期又は六年以上の懲役」に処せられます(刑法第240条前段)。
裁判員裁判対象事件でもあり、検挙された後は長期間の勾留など、非常に重い手続負担が予想されます。

【検挙されていない事件ではどうしたらいいか】

警察が介入するなどして、検挙されたというものではないが、事件を起こしてしまい悩んでいる、という方にも弁護士は役立ちます。
まずは、弁護士と相談し、事件を起こしたことを正直に打ち明けましょう。
検挙前においては、あらかじめ弁護士を依頼し、逮捕に備えて準備することが考えられます。
もっとも、逮捕前、勾留決定前には、当番弁護士、国選弁護人を利用することができません。
この場合は、刑事事件に詳しい私選弁護活動を行う弁護士を探して、事件解決を依頼することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
検挙されていない強盗致傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。

【裁判紹介】殺人事件において執行猶予がついた裁判例

2023-06-07

殺人事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

自宅で当時3歳の長男の首をタオルで絞め、窒息死させたとして殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
(産経新聞「幼児絞殺の母親に猶予判決」(2020/1/29)」を引用・参照)。

【殺人罪における執行猶予判決】

刑法において、殺人罪は刑法第199条に定められています(「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」)。
殺人罪が成立するためには、故意犯である以上(刑法38条1項本文参照)死亡結果を認識・認容している必要があり、かかる故意が認められない場合には別途傷害致死罪(刑法205条)や(重)過失致死罪(刑法210条 、211条)が適用される可能性があります。
殺人は、他人の生命という最も重要な利益を侵害するという極めて重大な犯罪行為であり、厳しい刑罰が科されることが一般的です。
実際に法定刑としても、「死刑又は無期懲役」が定められており、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称、裁判員法)2条1項1号は「死刑又は無期の懲役……に当たる罪に係る事件」を裁判員裁判対象事件としていることから、殺人事件は裁判員裁判となることが原則であることにも留意する必要があります。

もっとも、殺人罪が極めて重大な犯罪であるとは言っても、犯罪の内容や他の事情によっては執行猶予が付くことがないわけではありません。
本件では、被告人の責任能力が十分ではないとして心身耗弱(刑法39条2項)が認められています。
同項は「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」とし、刑の必要的減軽を定めていることから本判決のような執行猶予判決が適当であると判断されたものと考えられます。

【殺人事件における弁護活動等】

本事例では、「懲役3年、執行猶予5年」の執行猶予判決が言い渡されています。
もっとも、上述したような心神耗弱が認められるケースはそれほど多くなく、近年において殺人罪で起訴されながら執行猶予判決に留まるケースはいわゆる介護疲れ殺人の事例が中心になっていると思われます。
近時の事例 でいえば、介護を苦にして自宅で配偶者(85歳)の首を絞めて殺害した被告人に懲役3年・執行猶予5年を言い渡したケースがあります。
殺人事件の量刑を決定するににあたっては動機の悪質性などが重要な要素となっていると考えられています。
上記で紹介したものも含めたいわゆる介護疲れ殺人においては動機の悪質性の低さ等から執行猶予判決となっているものも少なくなく、弁護活動の質が実刑判決か執行猶予判決かを分ける可能性もあることから専門性を有する弁護士による弁護を受ける実益があるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、殺人事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
殺人事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、365日・24時間いつでも無料通話可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

【ニュース紹介】嘱託殺人の非行事実により19歳女性が少年院送致

2023-06-01

今回は、19歳女子大生が名古屋市内のホテルで起こした嘱託殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

名古屋市中区のホテルで去年12月、女子大学生(当時20歳)の遺体が見つかった事件で、嘱託殺人の非行内容で家裁送致された大学生の女(19)について、鳥取家庭裁判所は23日少年院送致しました。
19歳の大学生の女は去年12月、安城市の48歳派遣社員(嘱託殺人の罪で起訴)と共謀し、名古屋市中区のホテルで別の女子大学生(当時20歳)に依頼され、窒息させて殺害したとして、嘱託殺人の非行内容で名古屋家庭裁判所に送致され、その後、鳥取家庭裁判所に移送されていました。
23日、鳥取家裁は、大学生の女を少年院送致することを決め、収容期間は3年としました。

鳥取家裁は、決定理由で「若年の被害者の生命が失われており、その結果は重大」とした一方、「本件非行は被害者の意思を踏まえた共犯者の指示に基づくもので、悪質性は同種事案の中でも低い」と指摘しました。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=017067 1月24日 「名古屋のホテルで女子大生嘱託殺人事件 大学生の女(19)を少年院送致「悪質性は低い」」より ※氏名等の個人情報については秘匿しています)

【少年院送致とは?】

少年院送致は、家庭裁判所の少年審判において下される保護処分(少年院送致の他に、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致があります)の一つです。
ケースのような18歳以上の少年である特定少年の場合は、審判で、3年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定められます。
少年院では、身体拘束を伴い、特別な場合を除き外出することはできません。
処分に伴う負担も大きく、少年の学業、進路に対する影響も大きいです。
不必要に非行少年が少年院へ送致されることがないよう活動する必要もあります。

このような場合には多くのケースにおいて、保護観察処分、不処分を目指した弁護活動を行うことになるかと思われますが、少年が社会に戻っても、改善更正しうることを家庭裁判所に納得させる必要があります。
そのためには、少年事件に熟練した弁護士のサポートが非常に役立つでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
少年事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。

【裁判紹介】強盗致傷事件の裁判例(実刑・執行猶予)の紹介

2023-05-29

強盗致傷事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

被告人は、「金を出して」などと店員を脅し、売上金や釣り銭用の硬貨など12万円を用意させ、持っていた刃渡り約11センチの包丁切り傷を負わせて、そのまま金を奪って逃げた。
被告人は犯行前日の早朝には路上に駐輪してあった電動バイクを盗んだほか、駐車されていた車の窓から財布を持ち去っていたことから、強盗致傷の他と銃刀法違反、窃盗2件の罪に問われた。
(中日新聞「「強盗致傷事件を起こした元ホスト、「あの頃に戻ってしまった」と語った訳は―。」(2022/4/29)を引用・参照。)

【強盗致傷(刑法240条前段)事件について】

(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に……処する。
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

刑法240条前段は、強盗罪を犯した者(刑法236条以外にも238条の場合も含まれます)が被害者に怪我を負わせた場合の罪について規定しています。 
この条文を読んだだけでは必ずしも明確ではありませんが、怪我を負わせる意思を持って犯行を行った強盗傷人罪と、強盗の際にたまたま怪我を負わせてしまった強盗致傷罪の双方が同条によって規律されていることになります。
さらに、刑法240条前段の罪は法定刑として「無期」懲役が含まれるため、原則として裁判員裁判となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
この点において、裁判官裁判(裁判員の参加しない通常の裁判)とは、必要な対応が大きく異なることに注意が必要です。

【強盗致傷事件に関する裁判例】

本事案において、名古屋地裁(裁判員裁判)は、「懲役6年(求刑懲役9年)」の判決を言い渡しています。
もっとも、同様に強盗致傷を含む罪で起訴された他の事案においては執行猶予判決が下されたものも存在します。
神社のさい銭箱から現金を盗み、停止を求めた警察官を複数回殴るなどしてけがを負わせた事例においては、「懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)」の執行猶予判決が言い渡されています。
このように実刑判決と執行猶予判決とに大きく判断が分かれた理由の一つとして、計画性の有無が挙げられるでしょう。
執行猶予判決が下された後者の事案では、強盗行為自体が事後強盗(上述の刑法238条)であったと考えられ、計画性は低かったと考えられます。
一方、本事案では、包丁という凶器を用意している以上、強盗の際に被害者等に怪我を負わせることもあり得るものだと認識していたものと考えるのが自然であり、一定の計画性が認められます。
この他にも量刑事情(刑を決定する際に考慮される事情)は様々なものがあり、一つ一つの個別的事件によって千差万別です。
起訴された場合にどのような刑が下されうるか(量刑の幅)等については、専門知識を有する刑事弁護士によるアドバイスが不可欠な領域ということできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強盗(致傷)事件を含む刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。
強盗(致傷)事件で逮捕・起訴等された方のご家族は、365日24時間対応の無料フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【ニュース紹介】妻の頭部をモンキーレンチで複数回殴り、男性が逮捕

2023-05-11

今回は、愛知県で起きた妻に対する殺人未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

愛知県警一宮署は二十二日、同居の妻を殴り殺そうとしたとして、殺人未遂の疑いで、同県一宮市今伊勢町本神戸、自称アルバイト男性容疑者(36)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑では同日午後七時十分ごろ、自宅で口論となった妻(34)の頭をモンキーレンチで数回殴り、殺そうとしたとされる。妻は頭部から出血し、病院に運ばれたが、命に別条はない。
署によると、男性容疑者は殴ったことは認めているが、殺意は否認している。通行人が「女性が血だらけで助けを求めてきた」と通報し、駆け付けた署員が逮捕した。
(https://www.chunichi.co.jp/article/622519?rct=tag_shimen 1月23日 「妻をモンキーレンチで殴る 殺人未遂の疑いで一宮の男逮捕」より引用 ※氏名等の個人情報については秘匿しています)

【殺人未遂事件の弁護活動】

殺人未遂罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっており、代表的な重大犯罪です(法定刑自体は殺人既遂罪も殺人未遂罪も同じです)。
また、殺人未遂罪は裁判員裁判対象事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項1号)。

【殺人未遂事件の特徴】

殺人未遂の嫌疑で検挙されるケースは意外に多く、故意に自動車を他人にぶつけた場合、自動車のボンネットに他人を乗せたまま急加速するなどして振り落とし怪我を負わせる行為などがあります。
冒頭のケースについても、被疑者は被害者の頭部をモンキーレンチで複数回殴打しており、このような場合においては殺人未遂の嫌疑で検挙される可能性が高いでしょう。

【傷害罪に「罪名落ち」する可能性】

ただし、殺人未遂の嫌疑で検挙された場合であっても、殺人罪の実行行為として認められる行為を立証できるだけの証拠がない、殺意を立証できるだけの証拠がないなどの理由で、最終的に傷害罪などの罪名に変更される場合もあります。
捜査の初期段階で殺人未遂とされていても、後の捜査や公判で罪名が軽くなるケースはそれほど珍しくありません。
傷害罪に留まった場合には法定刑が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となるため、かなり被疑事実が軽くなるといえるでしょう。

もし傷害罪に留まった場合には、被害者のケガの状況にもよりますが、十分な謝罪と賠償を行い、示談をすることによって、不起訴処分を獲得できる場合もあります。

自身が、あるいはご身内の方が殺人未遂の疑いで検挙された場合、大変驚くと思いますが、法律の専門家である弁護士の観点から事件を再チェックすることには大きな意義があります。
まずは接見にやってきた弁護士と会い、今後の弁護活動の方針についてアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が殺人未遂の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【解決事例】傷害事件で執行猶予付き判決

2023-03-27

傷害事件で弁護活動により執行猶予付き判決を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは元交際相手のVさんに対し暴力を振るい、Vさんに全治2週間の傷害を負わせました。
Vさんの家族が刈谷警察署に通報したところ、後日Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は「AはVさんに対するDVの容疑で逮捕されたと刈谷警察署から聞きました。Vさんに謝罪したいのですが、ご家族にお断りされました。」と相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【DVとはどのようなことですか?】

DVとは「Domestic Violence」を略した言葉で、カタカナで「ドメスティック・バイオレンス」と表示されます。
意味は、「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」とされることが多いです。

配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、通称「DV防止法」と呼ばれることもあります。
なお、「DV防止法」は、被害者が配偶者や元配偶者、事実婚の状態にある方である時に限られています。
今回のAさんは、Vさんがそのような条件に当てはまらないのもあり、傷害罪で逮捕されることになりました。

【弁護活動について】

配偶者や恋人に限る話ではありませんが、人に対し不法な有形力を行使した(暴力をふるった)場合は、刑法第208条にあります「暴行罪」が成立します。
更に、不法な有形力を行使した結果、相手が怪我をしてしまった場合は、刑法第204条にあります「傷害罪」が成立します。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

このような暴行・傷害事件においては、被害者と示談を成立させることがとても重要です。
示談を成立させることができれば、前科とならない不起訴処分などになる可能性が高まります。
しかし、示談を成立させることができなかった場合でも、その経過を文章にして、検察庁や裁判所に提出することや、その他適切な弁護活動により、罰金刑や執行猶予付き判決を目指していくことも可能です。

今回のAさんの弁護活動につきましては、示談を成立させることによりAさんの身柄を解放することができたものの、起訴され正式な裁判が開かれることになりました。
しかし、適切な弁護活動を行ったことにより、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
示談を成立させていたことが、判決に大きな影響を与えました。

被害者との示談交渉につきましては、法律の専門家である弁護士にぜひお任せ下さい。

このコラムをご覧の方で、被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、傷害事件・暴行事件・DV事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を受け付けております。

 

【ニュース紹介】名古屋市昭和区で起きたタクシー強盗事件

2023-02-28

今回は、名古屋市昭和区で起きたタクシー強盗事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

名古屋市昭和区で21日未明、男がタクシーの運転手を殴って料金を支払わず逃走し、警察は強盗事件として捜査しています。
警察によりますと21日午前2時前、名古屋市昭和区でタクシーの男性運転手(46)が目的地の地下鉄「八事駅」前に到着したため、後部座席で寝ていた客の男に声をかけて起こしました。
男は「お前の態度は何だ」と言い、運転手の顔を2回殴ると、乗車料金およそ3400円を支払わずにそのまま逃走しました。運転手にケガはありませんでした。
逃げた男は30代くらい、短い茶髪で身長は170センチほど、マスクは着けず、中区・錦の繁華街から1人で乗車したということです。
警察はタクシーのドライブレコーダーの映像を解析するなどして、男の行方を追っています。
(https://news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20221221-1558-23992.html 12月21日 東海テレビ 「タクシー車内で起こされ「お前の態度は何だ」30代位の男が運転手殴り料金支払わず逃走 強盗事件として捜査」より引用)

【タクシー降車時に、運転手に暴行・脅迫を加えると】

所持金不足などを隠してタクシーに乗車し、詐欺の疑いで検挙されるケースがときおりみられます。
しかし、初めから料金を払うつもりがないのであれ、到着したときに払いたくなくなったのであれ、降車時に運転手を暴行、脅迫し、逃走した場合には、強盗の罪に問われる可能性があります。
強盗の罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっており、特に減軽事由なく有罪判決が確定すれば、即、実刑判決となります。
以上から、強盗罪が極めて重い犯罪であるということができます。

【すぐに弁護士に相談】

前述の通り、強盗罪の罪責は重く、逮捕される可能性、身体拘束が長期化する可能性はかなり高いと考えられます。
タクシー強盗事件を起こしてしまった場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の行動についてアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
強盗事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

*その後、犯人の男は出頭し、逮捕されたとのことです。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/00eb149e25536417249764d6b0be65d740c6d4dd)

【裁判紹介】現住建造物等放火事件の裁判例を紹介

2023-02-22

現住建造物等事件の裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案】

被告人は、息子と2人で居住する本件家屋からの立ち退きを迫られ、本件家屋の住宅ローンを含む多額の夫の借金により本件家屋を失う悔しさや愛着のある自宅を他人に取られたくないなどの思いから、本件家屋に火を放ち、本件家屋とともに自分も死んで消えようなどと考え、本件犯行に及んだ。
裁判所は、被告人を懲役2年6月、その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予するとの判決を言い渡した。
(「名古屋地判平成28年6月24日)」を引用・参照)。

【現住建造物等放火罪について】

(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

108条はタイトルのとおり「現住建造物等放火罪」について定めています。
現在においても専ら問題となるのは建造物等(「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」)の中でも「建造物」に対する放火ですから、以下では建造物を客体とするに場合を想定して解説いたします。
まず、注意すべきなのは、108条は「現に人が住居に使用」する「建造物」と、「現に人がいる」「建造物」をともに処罰する規定になっているということです。
つまり、「建造物」に人が住んでいなくとも「現に人がい」れば現住建造物等放火罪は成立し得るということになり、逆に「現に人がい」なくとも「現に人が住居に使用」していれば同罪は成立するということです。
本件では、被告人は息子と2人で居住している建造物に放火したというのですから、仮に放火時に建造物内に人がいなかったとしても後者の現住性を満たすことになり、現住建造物等放火罪の成立が否定されることはありません。

【現住建造物放火事件における弁護活動】

本裁判例では、刑法27条の2に基づき、刑の一部執行猶予判決が下されています。
もっとも、現住建造物に燃え移る危険性の高いことを認識しながら、同建造物に放火し畳を燃やしたとして現住建造等放火未遂罪が問われたケースにおいて、懲役3年の実刑判決が下された例もあります。
つまり、未遂罪にとどまる場合の方が処断刑が重くなることもあるのであり、未遂だから刑は重くならないだろうと安易に考えるのは禁物といえます。
また、さらに注意すべきこととして、現住建造物等放火罪は(上述のとおり)法定刑として「死刑又は無期」を規定していることから、原則として裁判員裁判対象事件(裁判員法2条1項1号)となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、放火事件を含む刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
現住建造物放火事件(放火事件)で逮捕・起訴された方のご家族等は、365日/24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。

【解決事例】傷害事件で不起訴処分を獲得

2023-02-07

傷害事件において、弁護活動の結果、不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは名古屋市守山区にある自宅で、友人Vさんと口論となり、Vさんを殴って傷害を負わせたとして、愛知県守山警察署において傷害罪で逮捕されました。
Aさんの家族は「Vさんとは家族ぐるみの付き合いです。先ほどVさん宅に謝罪に伺いましたが、Vさんから『Aさんとは長い付き合いだし、被害届を取り下げるか悩んでいるが、少し待ってほしい』と言ってくれました。でもこの先が不安でしょうがありません。」とお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【暴行罪・傷害罪の刑罰について】

①傷害罪(刑法204条)
刑罰:15年以下の懲役、50万円以下の罰金

②暴行罪(刑法208条)
刑罰:2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、又は科料

【傷害罪とは】

傷害罪は、「人を傷害した」ことで犯罪が成立します。
傷害とは、判例上「人の生理的機能に障害を与えること」とされています。
例えば、出血や骨折など怪我をさせること、病気にかからせることなどは、傷害になります。

なお、女性の毛髪を根元から切断することは「人の生理的機能に障害を与えること」とはいえないとして、暴行にとどまるという判例(大判明治45・6・20)があります。
つまりこの場合は、暴行罪が成立します。

暴行罪と傷害罪の関係は

①人に暴行を加えることによって、暴行罪が成立し、
②人を傷害する結果が生じたときには、傷害罪が成立する

となるでしょう。

【弁護活動について】

Vさんに対し、「Aさんが謝罪と弁償をしたいと言っているので、話を聞いてもらえないでしょうか。」と伝えたところ
Vさんより「私にも悪いところはありました。弁護士さんが間に入ってくださるなら安心です。」と示談交渉を受け入れてもらうことができました。
その後、Aさんが作成した謝罪文をVさんに渡し、示談をまとめ、示談金をVさんにお支払いし、Vさんより「被害弁償を受けたので、Aさんを許してほしい」旨の書類を頂くことができました。
そして、これらのことを検察庁に提出した結果、早期にAさんは釈放され、不起訴処分となりました。

【まとめ】

傷害事件や暴行事件で、刑事裁判になると懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける可能性があります。
傷害事件や暴行事件を起こしたら、事実を認めている場合、傷害事件や暴行事件を争う場合、どちらの場合でも、すぐに傷害事件、暴行事件、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
加害者が逮捕されている場合、被害者に対し、自ら謝罪や示談交渉をすることはできませんし
被害者が加害者からの直接の接触を、恐怖などから断ることも大変多いのです。

被害者との示談交渉は、法律の専門家である弁護士に任せることを強くお勧めします。

このコラムをご覧の方で、傷害事件、暴行事件に限らず、被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、示談に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を受け付けております。

 

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