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性風俗店で本番行為 警察に訴えられると…

2025-05-07

本番行為が禁止されている性風俗店で本番行為をしてしまった…刑事事件に発展した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、名古屋市の栄にある性風俗店の常連客です。
この性風俗店では本番行為が禁止されています。
そんなある日、Aさんは、性風俗店を利用した際に、風俗嬢の方から「お店に内緒で、2万円で本番させてあげる。」と持ち掛けられ、Aさんは、代金の支払いを約束して本番行為を行いました。
行為後Aさんは、風俗嬢から2万円を要求されましたが、持ち合わせの現金がなかったこともあり「この事がお店にバレたら困るだろう。」と言って支払いを拒否したのです。
(フィクションです。)

性風俗店において、本番行為を巡るトラブルはよくある話しです。
さて今回のような行為が刑事事件に発展してしまった場合、どの様な刑事責任を問われるかについて解説します。

ケース1(詐欺罪)

詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪には、人を騙して財産を交付させる一項詐欺と、人を騙して財産上不法の利益を得る二項詐欺の2種類があります。
今回の事件で、Aさんが代金を支払う意思がないのに、代金を支払う事を約束する行為は、詐欺罪における、欺罔行為に当たります。
そして、そのAさんとの約束を信じた風俗嬢が錯誤に陥って、性交渉というサービスを提供すれば、Aさんは財産上不法の利益を得たとして二項詐欺罪が成立する可能性があります。
もっとも、Aさんが言うように、風俗嬢から本番行為を持ち掛けているので、風俗嬢としてはお店にこの事実が発覚することを嫌がるでしょうから、その事実を隠してAさんに刑事責任を問うのであれば次のケース2の可能性が高いでしょう。

ケース2(不同意性交等罪)

不同意性交等罪で訴えられる可能性があります。
風俗店での性サービスは密室で行われるため、事件を裏付ける客観的な証拠が非常に乏しいのが特徴です。
そんな状況下で、もし風俗嬢が「同意していないのに挿入されました。」と警察に、虚偽を訴えた場合、警察は、この風俗嬢の証言を基に、客観的な証拠を収集し、事件を裏付けます。
今回のような事件の場合ですと
①性交渉のあったホテルの部屋から採取した指紋やDNA
②ホテルの防犯カメラ映像
③風俗嬢の診断書
が主な客観的証拠となり、不運にも、これらの証拠は風俗嬢の訴えを補強する可能性が大です。
そうなってしまえば、Aさんは不同意性交等罪の冤罪の被害者となってしまうので、その様な最悪の事態を避けるためにも、性風俗店でのトラブルは、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

風俗トラブルに関するご相談

性風俗店におけるトラブルは、なかなか人に相談しにくいものですが、トラブルを抱えたまま放っておくと取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあります。
刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では個人情報、事件情報の管理、取り扱いを徹底しおりますので、ご安心してご相談ください。
性風俗店におけるトラブルに関する無料法律相談フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

通行人の前で下半身を露出 公然わいせつ罪で逮捕

2025-05-04

名古屋市港区で、通行人の前で下半身を露出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市港区の繁華街において、Aさんは深夜、路上で下半身を露出するという行為に及びました。
すれ違う通行人に向けて突然下半身を見せたため、現場では悲鳴が上がりました。
その様子を目撃した別の通行人が、港警察署に通報しました。
通報を受けた警察官が現場に急行し、Aさんを公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。

刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、六か月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

まず、「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。
今回の事例のような、繁華街という公共の場での行為は、不特定又は多数の人が認識できるものといえるでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、判例によれば、「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、ある行為が「わいせつな行為」に当たるかは、社会通念に照らして判断されるとされています。
つまり、「わいせつな行為」に当たるかは、一概には判断することはできず、個々の事案に応じての判断となります。
しかし、今回の事例のように、通行人に対して下半身を露出する行為は「わいせつな行為」に当たるのは明白であると考えられます。

公然わいせつ罪における弁護活動

無罪判決・不起訴処分の獲得

    公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、必ずしも有罪になるわけではありません。
    例えば、次のようなケースでは不起訴処分となる可能性があります。
    •本人が事件とは無関係だった場合
    •証拠が不十分だった場合
    以上のようなことを主張するにあたっては、弁護士の専門的な知識・能力が不可欠といえるでしょう。

    示談交渉

      被害者との示談が成立すると、不起訴処分の可能性が高まります。
      また、たとえ起訴されても、示談の成立が量刑判断に影響を及ぼし、執行猶予が付くこともあります。
      弁護士は、被害者と冷静に交渉し、示談の成立をサポートします。

      早期の身体解放

        逮捕されると、最長で23日の間、身柄を拘束される可能性があります。
        弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなどを、裁判官・検察官に対して主張し、身柄解放に向けた弁護活動に尽力します。
        早期の身体解放は、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるために重要となります。

        情状弁護(減刑・執行猶予の獲得)

          有罪となった場合でも、次のような事情を裁判官に伝えることで、刑が軽くなる可能性があります。

          •深く反省していること
          •再発防止策を講じていること(専門カウンセリングの受診など)
          •被害者への謝罪と示談が成立していること

          弁護士は、これらの事情を的確に主張し、執行猶予付き判決や減刑を目指します。

          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

          公然わいせつ事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
          逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
          このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。

          当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
          刑事弁護に精通した弁護士が、公然わいせつ事件の弁護活動に尽力します。

          公然わいせつ事件の弁護活動では

          ・不起訴処分を目指すための弁護活動
          ・示談交渉のサポート
          ・身柄解放(釈放・保釈)に向けた対応
          ・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護

          など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。

          当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
          初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留ている方への初回接見のご依頼を受け付けております。

          フリーダイヤル:0120-631-881
          ※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。

          「家族が公然わいせつ罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

          一宮市で違法薬物を使用し逮捕 覚醒剤取締法違反とは?~②~

          2025-03-20

          ~前回からの続き~

          覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反

          覚醒剤取締法違反事件における弁護活動

          覚醒剤取締法違反の事件における弁護活動としては、一例として以下のようなものが挙げられます。

          無罪の主張

          覚醒剤の所持や譲渡が問題となる事件では、例えば、依頼者から中身を知らないまま運搬を依頼され、結果的に犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。
          先ほども述べました通り、故意が認められるための認識の程度は、必ずしも「覚醒剤である」とまではなくても、「違法な薬物である可能性がある」との認識があれば十分とされています。
          そのため、「知らなかった」との弁明は認められにくいですが、本当にその程度の認識すらなかった場合は犯罪が成立しません。
          ですから、客観的な証拠を基に、無実を主張していくことが重要です。
          さらに、覚醒剤取締法違反の容疑をかけられた場合でも、違法な捜査が行われた場合には、その点を争うことで、不起訴や無罪判決を得られ可能性があります。。
          そのため、所持品検査・取調べなど捜査の各段階で、違法な行為が行われていなかったかを慎重に確認し、違法な行為・証拠収集があった場合には、それを争うことで依頼者に有利な結果を導きます。

          情状弁護

          覚醒剤取締法違反の事実が認められる場合でも、少しでも軽い刑を求めるため、適切な情状弁護を行うことが重要です。
          具体的には、被告人が罪を認め、深く反省していること、薬物依存の程度が軽く、再犯の可能性が低いこと、また、共犯者がいた場合には主導的な立場ではなかったことなどを、主張していきます。
          また、薬物依存の克服は容易ではなく、裁判官もその点を理解しています。
          そのため、減刑や執行猶予付き判決を求める際には、社会復帰のための環境を整え、必要なサポートを受ける準備ができていることを裁判で示すことも大切です。

          再犯防止とのための環境整備

          一度薬物に手を染めてしまうと、そこから抜け出すのは容易ではありません。
          薬物犯罪は、一人の力では再犯を防ぐことは難しいことも多いため、家族の支援のみならず、専門家の助言やサポートを受け、適切な治療を受けることが大切です。
          弁護士としても、再犯防止・薬物依存からの回復のための環境づくりなどをお手伝いします。

          早期の身柄解放

          覚醒剤事件をはじめとする薬物事件では、逮捕・勾留される可能性が非常に高いです。
          薬物事件は、薬物の製造・販売など、その過程には多くの人間が関与しています。
          しかし、そのすべての関与者が検挙されることは少なく、犯罪の関係者と連絡を取り口裏合わせや証拠隠滅を図るのではないかと疑われる可能性が高いです。
          そのため、薬物事件では、接見禁止決定が下されることがあります。
          これは、弁護人・弁護人になろうとする者以外との接見を禁止する決定であり、この間はご家族の方であっても面会することはできません。
          しかし、それでも証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示すなどの弁護士による弁護活動によって、釈放・保釈の可能性を高めることができます。

          覚醒剤取締法違反で逮捕されたら弁護士に相談を

          覚醒剤取締法違反の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
          適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
          当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
          弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
          当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
          ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

          フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

          覚醒剤取締法違反の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

          一宮市で違法薬物を使用し逮捕 覚醒剤取締法違反とは?~①~

          2025-03-17

          一宮市で、違法薬物を使用したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          覚せい剤・麻薬

          参考事件

          一宮市の路上で、不審な行動をしているAさんがいると通報があり、一宮警察署の警察官が現場に駆けつけました。
          警察官がAさんに職務質問をしたところ、Aさんは落ち着きがなく、言動も支離滅裂であったため、警察署に任意同行を求められました。
          その後、警察が尿検査を実施した結果、Aさんの体内から覚醒剤の陽性反応が確認されたため、警察はAさんを覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕しました。
          取り調べに対し、Aさんは「知人から健康に良いと勧められた薬を受け取って服用したが、それが覚醒剤だとは思わなかった」と容疑を否認しています。
          (事例はフィクションです。)

          覚醒剤取締法とは?

          覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
          覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
          覚醒剤の使用に関しては、19条・41条の3第1項に規定があり、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
          今回の事例では、Aさんの尿から覚醒剤の陽性反応が確認されています。
          しかし、Aさんは「覚醒剤とは思わなかった」と主張しており、このような場合は故意の有無が争点となることがあります。

          覚醒剤取締法違反に必要な認識の程度

          刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されており、犯罪につき故意がなかった場合、犯罪は成立しません。
          しかし、ここでう故意は未必の故意(~でも構わない)で足りるとされています。
          また、判例(最決平成2年2月9日)は、
          「覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識」があれば、「故意に欠けるところはない」と判事しています。
          つまり、「覚醒剤とは思わなかったが、違法な薬物である可能性は認識していた」という場合でも、故意が認められることがあるのです。
          今回の事例では、Aさんが「知人からもらった薬が違法な薬物かもしれない」と考えながら服用した場合、覚醒剤使用の故意が認められる可能性があります。

          ~次回に続く~

          SNSでの誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(前編)

          2025-03-11

          犬山市で、SNS上において他人を誹謗中傷する投稿をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          事例

          犬山市に住むAさんは、インターネットのSNS上でVさんに関する誹謗中傷の投稿を行いました。
          Aさんの投稿には「Vさんは会社の金を横領している」などといった具体的な内容が含まれており、多くの人が閲覧できる状態になっていました。
          しばらくして、Vさんはこの投稿を発見し、「事実無根の内容で社会的評価を著しく傷つけられた」として警察に相談。
          犬山警察署が捜査を開始し、Aさんを名誉毀損罪の疑いで逮捕しました。
          (事例はフィクションです。)

          名誉毀損罪とは

          名誉毀損罪は、刑法第230条第1項に規定されています。

          刑法第230条第1項
          「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」

          名誉毀損罪が成立するには、「公然」と「事実を摘示」し、人の「名誉を毀損」する必要があります。
          1つずつ見ていきましょう。

          「公然」とは、不特定または多数人が知ることができる状態のことを言います。
          ただし、特定かつ少数の人に対してでも、不特定または多数の人がしる可能性があるのなら、「公然」とされる可能性があります。
          次に、「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることとされています。
          このとき、内容が真実であるか虚偽であるかは問題となりません。
          この「事実の摘示」がないとされた場合は、名誉毀損罪にはなりませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります。
          そして、「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせることを言います。
          現実に名誉(社会的評価)が侵害される必要はありません。

          今回の事例では、Aさんの投稿がSNSという不特定多数の人が閲覧できる場で発信されたことから、「公然」といえるでしょう。
          また「Vさんが会社の金を横領している」具体的な事実を投稿したことから、「事実を摘示」したともされ、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。

          ~~後編に続く~~

          遺品けん銃を保管 銃刀法違反で逮捕

          2025-03-05

          祖父の遺品けん銃を自宅に保管していたとして銃刀法違反容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          遺品けん銃を保管

          新城市に住むAさんは、3年前に祖父が亡くなった際に遺品を整理していたところ、祖父が使っていた部屋の押し入れからけん銃を見つけました。
          けん銃と一緒に弾(実包)も一緒に見つけたAさんは、けん銃や、けん銃の弾を保管、所持することが犯罪であることは知っていましたが、警察に届け出ることなく、そのまま自宅に保管して隠し持っていたのです。
          そしてその後Aさんは、お酒を飲んだ時などに、親しい友人この話をしたことがあります。
          そうしたところ、ある日、Aさんの自宅に新城警察署の捜索が入り、隠し持っていたけん銃と弾が発見されて、Aさんは銃刀法違反で逮捕されたのです。
          (このお話はフィクションです。)

          けん銃所持事件と罰則

          警察官などが職務で使用したり、都道府県公安委員会の許可を受けている場合を除いて、日本でけん銃を所持する事は、銃砲刀剣類所持等取締法で禁止されています。
          けん銃は、この法律でいう銃砲に該当します。
          銃砲とは、金属製弾丸を発射する機能を有する、殺傷能力のある「装薬銃砲」及び「空気銃」です。
          正当な理由なくけん銃だけを所持して逮捕、起訴された場合、「1年以上10年以下の懲役」が科せられる可能があります。
          しかし、所持するけん銃で使用できる実弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となり、この場合は、罰則が厳しくなり「3年以上の有期懲役」が科せられるおそれがあります。
          また、けん銃の実弾のみを所持する事も禁止されており、この場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

          けん銃の認識

          今回のケースでは、Aさんはけん銃であることを分かって所持、保管していたので、銃刀法違反に抵触することは間違いありません。
          仮に、人から預かった荷物の中にけん銃が紛れ込んでいた場合など、けん銃を所持している認識がない場合も、銃刀法違反の犯罪が成立するのでしょうか?
          所持している物がけん銃である認識がなかった場合や、そもそもけん銃を所持している認識がない場合は、故意が認められないので、銃刀法違反に抵触しない場合があります。

          まずは弁護士に相談を

          新城市のけん銃所持事件でお困りの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が自信をもってお勧めする 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

          覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?

          2025-02-27

          ≪覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?≫
          このご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          ご質問の内容

          私は、覚醒剤の使用や所持で前科が3回あります。
          最近は、5年前に覚醒剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約2年前に刑務所から出所してきたばかりです。
          出所してからしばらくは覚醒剤を止めていたのですが、最近は再び覚醒剤を使用しています。
          そんな中、1週間ほど前に覚醒剤が入った財布を何処かに落としてしまいました。
          財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っています。
          誰かが拾って警察に届けた場合、私は警察に逮捕されますか?
          名古屋市名東区在住Aさんからのご質問)

          逮捕される可能性は高い!

          Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚醒剤が見つかってしまうでしょう。
          そして鑑定によって覚醒剤であることが証明されれば、覚醒剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
          Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者を特定されるでしょう。
          更に警察は、覚醒剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚醒剤の所有者を特定します。
          Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚醒剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
          更にAさんが覚醒剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
          覚醒剤の所持、使用事件は、覚醒剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚醒剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察はよほどの理由がない限り覚醒剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。

          そして注意しなければならないのが、覚醒剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚醒剤の使用を疑われて採尿されるということです。
          そして採尿された尿から覚醒剤反応が出た場合、覚醒剤の使用事件でも捜査されるのです。
          Aさんの事件を例にすると、もしAさんが覚醒剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
          そして逮捕された覚醒剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚醒剤反応が出れば、覚醒剤の使用事件でも取調べを受けることになります。

          覚醒剤所持罪

          覚醒剤の所持罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられます。
          執行猶予を獲得することができれば服役は免れることができますが、Aさんの場合は、同じ覚醒剤の前科を有し、出所後まだ2年しか経過していないことから、執行猶予を獲得することは非常に困難でしょう。

          薬物事件に関するご相談は

          覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
          覚醒剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
          こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
          名古屋市内の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
          薬物事件に関する無料相談フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

          津島市の自宅に放火 現住建造物放火罪で逮捕

          2025-02-24

          津島市で、自宅に火をつけたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          事例

          Aさんは、自宅で家族と口論になった末、感情的になり自宅に火をつけました。
          炎は瞬く間に燃え広がり、隣接する住宅にも延焼。
          近隣住民が119番通報し、消防隊が駆けつけ消火にあたりましたが、Aさんの自宅はほぼ全焼し、隣家の一部も焼損しました。
          Aさんの家族や隣家の住人はすぐに避難し、幸いにもけが人は出ませんでした。
          しかし、Aさんは駆けつけた津島警察署の警察官により、現住建造物放火罪の疑いで逮捕されました。
          (事例はフィクションです。)

          現住建造物放火罪とは

          現住建造物放火罪は刑法108条に規定されており、その条文は以下の通りになります。

          刑法第108条(現住建造物等放火)
          「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。」

          本条は、人が住んでいる、または現に人がいる建造物などに放火する行為を処罰する規定です。
          その刑罰は、死刑、無期懲役、または5年以上の懲役と非常に重く、殺人罪と同等の法定刑が設けられています。

          「焼損」とは何か?

          放火の罪における「焼損」とは、「火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に達したことを指します(独立燃焼説)。
          つまり、火が壁や床などに燃え移り、独立して燃焼する状態に達すれば、「焼損」とみなされ、放火罪は既遂となります。
          今回の事例では、Aさんが火のつけた自宅は全焼し、隣家にも被害が及んでいるため、「焼損」があり、現住建造物放火罪の既遂が認められるでしょう。

          刑事事件に強い弁護士に相談を

          放火事件は、生命や財産に重大な危険をもたらす犯罪であり、特に現住建造物等放火罪は極めて重い刑罰が科される可能性がある罪です。
          弁護士に相談し、最適な弁護活動を受けることが望ましいといえます。
          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
          刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
          また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方へ弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
          刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にぜひご相談ください。

          逮捕!!すぐに弁護士を派遣 初回接見サービス

          2025-01-25

          ☑ 家族が警察に逮捕された
          ☑ 家族が勾留中
          ☑ 家族が起訴後勾留されている

          という方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
          フリーダイヤルは24時間、年中無休で対応しています。

          刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、警察署や、拘置所、少年鑑別所などに身体拘束されているご家族のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。

          派遣場所(即日派遣可能)

          愛知県やその近隣県の警察署や、拘置所、拘置支所、少年鑑別所に弁護士を派遣することができます。
          基本的に、警察署であればお電話いただいたその日のうちに弁護士派遣が可能ですが、拘置所や少年鑑別所の場合は、夜間帯の面会ができないため翌日となることがあります。
          詳しくはフリーダイヤルでお尋ねください。

          どんな人が対象?

          逮捕や、勾留、起訴後勾留によって身体拘束を受けている被疑者、被告人だけでなく、観護措置によって少年鑑別所に収容されている少年も初回接見サービスの対象となります。
          また判決後に、控訴、上告を検討されている方、少年審判の決定に対する抗告を検討されている方にも派遣が可能です。

          初回接見の費用は?

          愛知県内であれば、警察署、拘置所、鑑別所、どこに弁護士を派遣しても


          一律 33,000円(交通費込み)


          です。
          愛知県以外でも、名古屋市内の事務所から片道2時間以内であれば、33,000円(交通費込み)で派遣することができますので、愛知県外の方もまずはフリーダイヤルにお問い合わせください。

          初回接見後はどうなるの?

          初回接見サービスは、あくまでも1回だけ弁護士を派遣するサービスです。
          身体拘束を受けている方と直接弁護士が面会して、その後の手続きや、処分の見通しを案内すると共に、取り調べの対処方法や注意点などをアドバイスすることができますが、警察や検察などの捜査機関、裁判所に対するはたらきかけや、被害者との示談交渉など、対外的な弁護活動は含まれていませんので、その後の弁護活動をご希望の方は、改めて委任契約を締結していただかなければなりません。

          釈放・保釈してほしい

          名古屋駅前のキャバクラが摘発 未成年を働かせていた店長を逮捕

          2025-01-22

          キャバクラで未成年を働かせたとして店長が逮捕された事件を参考に、風営法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          参考事件

          Aさんは、名古屋駅前の繁華街でガールズバーやキャバクラ等の風俗店を何店舗か経営しています。
          これらのお店を営業する許可はきちんと警察に届け出て得ていますが、数ヶ月前から、知人に紹介された17歳の少女をキャバクラで働かせていました。
          キャバクラが開店する19時ころから、深夜の翌2時ころまで、お客さんの横に座ってお酌等の接待業務を任せていたのですが、違法であることを知っていたAさんは、少女に、客には20歳と年齢を偽るように指示していました。
          しかし、少女が多額の現金を所持していることに不安を感じた両親が警察に相談していたらしく、Aさんのキャバクラは1ヶ月前から愛知県中村警察署の内偵捜査を受けていました。
          そして昨日、警察がAさんのキャバクラを捜索し、Aさんは風営法違反で逮捕されてしまいました。
          (フィクションです。)

          Aさんは18歳未満の処女を、自身が経営するキャバクラで働かせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されています。
          18歳未満の少年、少女を風俗店で働かせると、以下のような犯罪に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。

          ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら

          風営法違反

          「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、風俗店や風俗営業に関する規制を定めています。
          風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
          風俗営業を行う風俗店は、風営法の規制を守らなければなりません。
          キャバクラは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。
          風営法では、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
          その禁止行為の中に、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
          18歳未満の者をキャバクラ(風俗店)で働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
          風営法第50条1項4号はこの禁止規定に違反した者を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています。
          また、風営法では、「客の接待」といえる行為まではさせていなくても、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
          「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。

          労働基準法違反

          労働基準を定める法律である労働基準法は、第61条で、18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。
          また第62条では、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」(危険有害行為)に就かせることを禁止しています。
          ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、キャバクラ嬢の業務などが該当する「酒席に侍する業務」が含まれています。
          つまり、18歳未満の年少者をキャバクラ店で働かせた場合や午後10時から朝5時までに勤務させることで労働基準法違反となりえることになります。
          労働基準法第61条違反と第62条違反は、どちらも「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となる可能性があります。

          児童福祉法違反

          15歳未満の者をキャバクラなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。

          まずは弁護士に相談を

          18歳未満の少年・少女をキャバクラなどの風俗店で働かせた場合、風営法違反だけでなく、上記のように様々な犯罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
          名古屋市の風営法違反事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が愛知県警に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

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