Archive for the ‘未分類’ Category

覚醒剤使用で起訴 保釈によって早期釈放

2024-07-04

覚醒剤使用で起訴された被告人の早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市東区のAさん(同種の前科あり)は、1か月ほど前に覚醒剤を使用した翌日に警察官から職務質問されて、採尿ののちに覚醒剤使用の容疑で逮捕されました。
そして、20日間の勾留ののちに起訴されて現在に至るのですが、早期釈放を希望しています。(フィクションです)

保釈とは

保釈とは、身柄拘束されている被告人が、保釈金を納付することで解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に対応をすることができますので、公判に向けて弁護人との充実した打合せをすることが容易になります。

また、精神的・肉体的な負担からの解放という意味でも、被告人にとって一日でも早く身体拘束から解放されることは最大の利益ともいえます。

覚醒剤取締法違反事件で保釈を目指すなら

単純な覚醒剤使用事件であれば、起訴された被告人が公訴事実を争っていれば、第一回の公判前において保釈が認められる可能性は低いといえますが、逆に、事実を認めていれば保釈は認められやすい傾向にありますが、そのためには、保釈中の監視監督体制を構築する必要があります。

上記のケースのAさんは、前科を有していますが、それだけで保釈請求が否定されるわけではありません。
しかし実刑判決が言い渡される可能性がある場合は、それだけで保釈が許可される可能性が低くなるのも事実です。
保釈を勝ち取るためには、積極的に裁判官を説得することが必須です。
保釈獲得のためにも、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

保釈に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、覚醒剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。

弊所ではこれらの弁護士による無料法律相談を行っております。

ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。

覚醒剤取締法違反に問われてお困りの方、保釈についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。

覚醒剤の営利目的輸入で逮捕 覚醒剤取締法の故意

2024-05-30

覚醒剤の営利目的輸入で逮捕された事件を参考に、覚醒剤取締法の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、SNSで高額アルバイトという広告を見て、そのアルバイトに応募しました。
アルバイトの内容は、自宅から、海外から小包を郵送するので、届いた小包を指定された住所地に郵送するというものでした。
Aさんは、明らかに違法薬物など、日本で規制されている物の取引に関与していることの認識はありましたが、高額な報酬を得ていたため、その危険を感じながらも続けてしまったのです。
その結果、Aさんは、愛知県警中部空港警察署に覚醒剤の営利目的輸入で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんは「小包の中身が覚醒剤とは知らなかったが、違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」と供述しています。
(フィクションです。)

覚醒剤の営利目的輸入

覚醒剤取締法において、覚醒剤に関することが規制されていますが、その中でも覚醒剤の営利目的輸入は非常に厳しい罰則となっています。
まず覚醒剤取締法で規制されて主な行為は、所持や使用、譲渡、譲受、製造、輸出入です。
その中でそれぞれの規制内容に、その行為が営利目的である場合と、営利目的ではない場合に分類されており、営利目的の場合は厳罰化されています。
覚醒剤の輸入の場合ですと、営利目的でない場合の罰則規定が「1年以上の有期懲役」であるのに対して、営利目的の場合は「無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科」と非常に厳しいものです。
有罪になったとしても、執行猶予を得ることで服役を免れれる可能性は残されていますが、初犯であっても実刑判決となる可能性は十分に考えられる犯罪ですので、起訴前は取調べの対応を、そして起訴後は証拠を精査し、刑事裁判でどういった主張をしていくのかを専門の弁護士に相談することをお勧めします。
また覚醒剤の営利目的輸入罪で起訴された場合、刑事裁判は裁判員裁判で審議されることになります。

覚醒剤取締法の故意

今回の事件のような覚醒剤の密輸事件等では、覚醒剤であることの認識を否認したり、曖昧な供述にとどめるなどして、薬物事件の故意が争点となることが少なくありません。
こういった場合の刑事裁判では、検察官が被告人の違法薬物の認識に関する間接事実を積み重ねてその故意を立証しますが、今回のような裁判員裁判の対象事件の場合は、被告人が薬物の種類や性質について明確に認識していたことまでの認定ができずに無罪判決が言い渡された事件も存在します。
Aさんは、警察の取調べにおいて「違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」と供述しているようです。
この供述内容は、法律的に、不確定ながらも、覚醒剤取締法における故意を認めていることになるでしょうが、今後起訴されて裁判員裁判で審理された場合に、この供述だけで故意が認められるかは分かりません。
このように覚醒剤取締法における「故意」は、犯罪として成立するかどうかを見極める大きなポイントとなりますので、早い段階で専門の弁護士に相談することをお勧めします。

薬物事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、薬物事件に関するご相談を初回無料で、また薬物事件で逮捕された方への 初回接見 については即日で対応しています。
愛知県内の薬物事件でお困りの方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

傷害罪で逮捕 名古屋市内の警察署に弁護士を派遣 

2024-05-15

愛知県中村警察署に暴行罪で逮捕された方に対して弁護士を派遣する手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市内の警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

愛知県中村警察署に逮捕された事件

愛知県中村警察署は、名駅近くの路上において、通行人の男性に因縁をつけ、胸倉を掴んだとして、暴行の容疑で、30歳の会社員の男を逮捕しました。
逮捕された男は、酒に酔っており、逮捕された事件を起こす前にも、同様の事件を起こして現場に駆け付けた警察官に厳重注意を受けていたようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

名古屋市内の警察署

名古屋市内には16の警察署があります。
詳細は こちらをクリック 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、名古屋市内の警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを承っております。
名古屋市内の警察署に弁護士を派遣する初回費用は、交通費込みで33,000円で、企保的には即日対応が可能です。

暴行事件

逮捕された男性のように、人の胸倉を掴むと「暴行罪」となります。
暴行罪は刑法第208条に規定されている法律で、その罰則(法定刑)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑務所や拘置所などの刑事施設に収監される刑罰で、科料とは、1000円以上1万円未満を徴収される刑罰で、支払えない場合は金額に応じた期間の労役に服することとなります。
ちなみに、暴行行為によって相手がケガをした場合は、傷害罪となります。
傷害罪は、暴行罪と違い「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しい法定刑が定められています。

暴行罪に逮捕された後は?

今回のように、酒に酔ったうえでの偶発的犯行であれば、酔いが覚めて事実を認めていれば48時間以内に釈放される可能性が高いでしょう。
そして釈放後は、在宅捜査に切り替えられて、警察で取り調べを受けたのちに、検察庁に書類送致(送検)されます。
前科の有無にもよりますが、この程度の事件ですと、悪くても略式命令による罰金刑となる可能性が高いと思いますが、略式罰金であっても、それは前科となりますので、こういった前科を、確実に避けたいのであれば、被害者との示談は必至となるでしょう。

名古屋市内の警察署に弁護士を派遣

名古屋市内の警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
愛知県の警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

歩行者をはねた車が逃走 殺人未遂事件で警察が捜査

2024-05-03

歩行者をはねた車が逃走したとして、殺人未遂事件で警察が捜査している事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件概要(『車が歩道を暴走 わざと自転車はね、そのまま逃走 防犯カメに犯行の一部始終 名古屋・中区』から引用)

名古屋市中区の歩道で、トラブルになった車に追いかけられた後にはねられて、自転車に乗っていた男性が軽傷を追う事件が発生したようです。
報道によりますと、トラブル後、被害にあった男性は歩道を自転車で走行していましたが、その背後から、乗用車が歩道に侵入し、後方から自転車をはね飛ばしたようです。

弁護士の見解

映像を見る限り、犯人の車は自転車を追いかけるように歩道に侵入しており、明らかに後方から自転車に衝突しています。
この事を考えると警察の発表のとおり、今回の事件は「殺人未遂罪」と言えるでしょう。
車で自転車をはねるという行為は、自転車の運転手を死亡させる可能性があり、そのことは、当然、車の運転手も理解しているでしょうから、「殺してやろう」という明確な殺意がなくても「死んでしまうかもしれない」という相手が自分の行為によって死亡する可能性を認識したにもかかわらずこういった行為に及ぶことは、未必的に殺意が有ると捉えられます。(未必の故意)
今後警察は防犯カメラ映像に残った車のナンバープレートを足がかりに犯人を特定する捜査を行い、犯人を割り出すことができれば殺人未遂罪で逮捕するでしょう。

殺人未遂罪で逮捕されると

殺人未遂罪で逮捕されると、その後の取調べでは、行為者の殺意を重点的に取り調べられます。
殺意が認定されなければ、今回の事件ですと傷害罪となります。
殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰が予想される事件です。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」ですが、未遂ということで減軽されるとしても、起訴されて有罪が確定してしまうと、執行猶予を得ることは非常に困難です。
それに対して傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、略式命令による罰金刑といった、刑事裁判が開かれずに有罪が確定する場合もあり、殺人未遂罪と比べると軽い刑事罰となります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
愛知県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する無料法律相談をご利用ください。

スカート内を盗撮 迷惑防止条例違反と盗撮罪の違いは?

2024-04-18

昨年の7月に、盗撮行為を規制する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
この法律が施行されてから、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部でも新設された性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動を行っていますが、本日改めて、盗撮罪で逮捕された事件を例に、これまで盗撮行為が規制されていた各都道府県の迷惑防止条例と、新設された性的姿態撮影等処罰法の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

盗撮罪で逮捕された事例

会社員のAさんは、名古屋駅に隣接する商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まり、そのまま警察に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官によって、盗撮罪で逮捕されてしまいました。
盗撮に使用したスマートホンには、女性の下着が撮影されており、このスマートホンは警察に押収されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

このようなAさんの盗撮行為は、昨年の7月に性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでは、愛知県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、現在は「性的姿態撮影等処罰法」が適用されます。

性的姿態撮影等処罰法とは

性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに

①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。

迷惑防止条例と何が違うの?

これまで盗撮行為を規制していた、都道府県の迷惑防止条例と、性的姿態撮影等処罰法は何が違うのでしょうか。
ここでは大きな違いをいくつか紹介します。

(1)全国共通になった
各都道府県の迷惑防止条例で規制している盗撮行為の内容は、都道府県によって多少の違いがありました。
同じ盗撮行為であっても、愛知県の迷惑防止条例では盗撮行為として罰則の対象となるが、別の都道府県では「卑わいな言動」にしか該当しなかったり、場合によっては刑事責任を問えないこともあったのですが、性的姿態撮影等処罰法の新設によって規制内容が統一され、全国共通となりました。

(2)罰則が強化された
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を、半年か1年の懲役、または50万円か100万円の罰金(罰則の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって異なる。)と定めていましたが、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」と厳罰化されました。

(3)盗撮画像の「提供」「保管」「記録」が規制される
盗撮画像を第三者に提供したり、提供することを目的に盗撮画像を保管する行為、また、配信されているのが盗撮映像だと知りながら、その映像、画像を記録する「記録罪」が新たに創設され、罰則の対象となりました。

盗撮罪で逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスがございます。
このサービスは、お電話でご予約をいただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができるとても便利なサービスで、その後の弁護活動にもスピーディーに移行することができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせについては

フリーダイヤル0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

覚醒剤使用で実刑判決 納得できず控訴

2023-12-05

覚醒剤使用で実刑判決に納得できない場合の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

覚醒剤の使用事件

Aさんは、5年ほど前に覚醒剤使用容疑懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた前科があります。
そのAさんは、半年ほど前に交通事故を起こしたことがきっかけとなり覚醒剤の使用が発覚し、その後、逮捕、勾留されて覚醒剤使用の容疑で起訴されました。
そして事実を認めて臨んだ名古屋地方裁判所での裁判では、執行猶予を獲得することができず「懲役2年」の実刑判決が言い渡されたのです。
Aさんは、この判決に納得ができず控訴を検討しています。
(フィクションです)

控訴・上告

日本の刑事裁判は、地方裁判所での第一審、高等裁判所での第二審、最高裁判所での第三審の三審制がとられています。
地方裁判所で言い渡される判決内容に納得ができなければ、高等裁判所控訴することができ、さらに高等裁判所の判決に納得できなければ最高裁判所上告することができるのです。
有罪が言い渡された刑事裁判で無罪を主張する場合(事実誤認)はもちろんのこと、有罪であることは納得できるが、その刑事処分に納得できない場合(量刑不当)でも、控訴をすることができます。

ちなみに、控訴、上告できるのは被告人に限られません。
被告人を起訴した検察側にもその権利はあり、被告人に無罪が言い渡された、被告人の刑事処分が軽すぎるといった場合には、検察側が控訴、上告することも珍しくなく、被告人と、検察側の双方が控訴、上告するというケースもよくあることです。

控訴期限

控訴、上告はいつでもできるわけではありません。
控訴、上告できる期間は法律で定められており、その期間は、判決の言い渡しから14日以内です。(期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日)
ちなみに控訴期限の最終日が、祝日や年末年始(12月29日~1月3日)であるときは、その翌日(その翌日が土日、祝日であれば更にその翌日)が控訴期限の最終日となります。

刑の確定

刑の確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。
被告人側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して判決が確定した場合を「自然確定」といいます。
ちなみに被告人、検察官は控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げたりすることができます。
一方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げれば、他方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げた時点で判決が確定します。

控訴審に強い刑事事件専門弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
控訴審に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
なお判決前であっても、起訴後勾留されている方のもとに弁護士を派遣することも可能ですので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

現職警察官が女性宅に不法侵入 住居侵入罪で現行犯逮捕

2023-11-26

またしても警察官の不祥事が報道されました。
先日報道されたニュースによりますと、愛知県南警察署に勤務する現職警察官が面識のない女性宅のベランダに不法侵入し、住居侵入罪で現行犯逮捕されたようです。
本日のコラムでは、このニュースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

報道内容(11月22日配信の朝日新聞デジタル記事を引用

今回、住居侵入罪で逮捕されたのは愛知県南警察署に勤務する現職の警察官(巡査)のようです。
逮捕された巡査は、南区内の集合住宅に住む面識のない女性の部屋のベランダに不法侵入したところを、被害者女性に見つかり、女性の知人に取り押さえられたようです。
いわゆる私人による現行犯逮捕です。
逮捕された巡査は、ベランダに入ったことは認めているようですが、その理由を「プラモデルの部品を落とし、その部品を取るためだった」と供述しているとのことです。

住居侵入罪で逮捕されると・・・

住居侵入罪は、他人の住居に不法侵入することで成立する犯罪で、ここでいう不法侵入とは、正当な理由なく住居に入ることで、家人の許可を得ているかどうかで判断される事が大半です。
またベランダも室外ではありますが、住居侵入罪では住居の一部としてみなされます。
住居侵入罪で逮捕されると、取調べでは、不法侵入した理由や目的を追及され、その理由や目的がその後の刑事手続きや処分に大きく影響します。
今回逮捕された巡査は「プラモデルの部品を落とし、その部品を取るためだった」と供述したようですが、例えその通りの理由があったとして、他人の部屋のベランダに家人の許可得ずに勝手に入る正当な理由とはならないでしょう。

住居侵入罪の法定刑

住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
初犯であれば、1件の住居侵入罪で起訴されて有罪が確定したとしても実刑判決が言い渡されることはないでしょうが、再犯の場合や、複数の事件で起訴された場合は、この限りではありません。

住居侵入罪の弁護活動

住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動は、被害者対応が非常に重要となります。
被害者との示談が成立することによって、早期釈放されたり、刑事処分が減軽される可能性が非常に高くなるからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に特化した法律事務所です。
住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

大麻所持事件で逮捕 接見禁止の一部解除を申請

2023-09-11

大麻所持事件で逮捕された方の、接見禁止の一部解除申請について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

1週間ほど前に22歳の息子が大麻所持の容疑で愛知県千種警察署に逮捕されました。
先日、逮捕された息子に面会しようと警察署まで行ったのですが「接見禁止のため面会できない。」と言われてしまいました。
息子の接見禁止解除することは可能でしょうか?
(フィクションです。)

接見禁止

通常であれば、逮捕勾留によって身体拘束を受けている方と面会することができます。
これを法律容疑で「接見」と言いますが、裁判官が勾留を決定する際に、同時に接見を禁止する命令を出すことがあり、裁判官が接見禁止を決定した場合は、面会することができなくなります。
これを「接見禁止」と言います。
接見禁止になると、面会できないだけでなく、生活用品以外の物品や手紙の差入もできなくなる場合がほとんどです。
ただし接見禁止になった場合でも、弁護士は対象外で面会することができます。

どういった場合に接見禁止になるの?

弁護士以外の者と面会することによって、逃亡や、罪証隠滅の可能性が高くなる場合に、接見禁止となります。
接見禁止になりやすいのは、薬物事件(特に営利目的)や、共犯者のいる事件などです。

接見禁止を解除できるの?

弁護士が裁判官に対して接見禁止の解除を申請することができ、認められると接見禁止は解除されます。
接見禁止解除は、全面的に認められる場合と、家族だけなど、一部にだけ認められる場合があります。
参考事例の場合ですと、弁護士は「家族だけでも面会できるようにしてください。」という内容の書面を裁判所に提出し、裁判官に判断を委ねる事になるでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、数多くの接見禁止の(一部)解除に成功した実績がございます。
警察に逮捕されているご家族との面会できなくてお困りの方、接見禁止になっている方の解除を希望される方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。

【ニュース紹介】展覧会で展示品を壊した疑いで逮捕された男性が不起訴

2023-07-31

今回は、愛知県美術館で開かれた展覧会で展示品を壊した疑いで逮捕された男性が不起訴処分とされた事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

今年2月、愛知県美術館で開催された岡本太郎さんの展覧会で、太陽の塔の作品を壊したとして逮捕された男性について、名古屋地検は不起訴処分としました。

名古屋市昭和区の46歳の男性は今年2月、愛知県美術館で開催されていた「展覧会岡本太郎」に展示されていた50分の1サイズの「太陽の塔」の作品を壊した器物損壊の疑いで逮捕されました。
太陽の塔の作品には3センチほどの亀裂が入っていましたが、男性は警察の調べに「覚えがありません」と容疑を否認していました。

名古屋地検は4月14日付で、男性について不起訴処分としました。処分の理由は明らかにされていません。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/446429?display=1 4月20日 「岡本太郎展で「太陽の塔」を壊した疑いで逮捕された男性を、名古屋地検が不起訴処分」より引用)

【不起訴処分とは?】

不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分です。
名古屋地検は不起訴処分の理由を明らかにしていませんが、一般論として、
①捜査によって収集された証拠が不十分である場合(嫌疑不十分)、
②被疑者の反省の態度、被害弁償の状況などを考慮して、起訴を見送る場合(起訴猶予)、
③被疑者が犯罪時心神喪失であった場合(心神喪失)
などに不起訴処分がなされます。

不起訴処分がなされた場合は、裁判にかけられずにすむため、前科がつくことなく事件が終了します。
そのため、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動は、捜査段階における刑事弁護の一つとして非常に重要なものとなります。

また、器物損壊事件は親告罪とされており、被害者の告訴がない場合や、起訴されるまでに取り消された場合には、起訴されないことになっています(刑法第264条)。
したがって、検察官が起訴、不起訴の別を判断するまでに示談交渉を行い、告訴をしないことを約束してもらえた場合、告訴がなされていた場合であっても、取り消してもらうことができた場合には、やはり不起訴処分となります。

器物損壊事件を起こしてしまった場合には、まず刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が器物損壊事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

【解決事例】児童ポルノ製造事件で保釈許可獲得

2022-09-13

児童ポルノ製造事件で保釈が認められた事例につき、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさん(30代男性)は、SNSで知り合ったVさん(15歳女性)に、「Vさんの胸を見せて欲しいな」とメッセージを送り、Vさん自身の胸と性器を露出した写真を撮影させ、Aさんのスマートフォンに送信させ、これを保存したとして、愛知県熱田警察署で逮捕、勾留され起訴されていました。
Aさんの両親は「Aは会社を経営しているのですが、会社がまわらず倒産寸前で困っています。逃げも隠れもしませんので、Aを釈放してもらえませんでしょうか。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【児童ポルノ製造について】

Aさんは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反したことにより起訴されています。
児童ポルノとは
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもののいずれかに該当するもの
とされています。
さらに、児童ポルノは
①所持
②製造
③提供
④輸入・輸出
に大まかに分けられ、今回のAさんは、②製造のうち「被害児童をして姿態をとらせて児童ポルノを製造した場合」に当てはまり、法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ処罰法第7条第4項)

【性犯罪事件における保釈について】

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことです。

被告人の身分で勾留される場合、期間は原則として起訴されてから2ヶ月です。
しかし、特に継続の必要がある場合については1ヶ月ごとに更新されます。
つまり、被告人の身分で勾留が続きますと、数ヶ月は身柄拘束が続きます。

保釈が認められれば、被告人は自宅に帰ることができるので、会社や学校に戻れるなど、社会復帰ができる確率があがる可能性があります。
また、裁判の日は自宅から裁判所に行くことになりますので、留置場や拘置所から裁判所に行くよりは、安心して裁判に臨むことができるようになります。
このように、保釈には大きなメリットがあります。

保釈が認められるには、弁護士から裁判所に対して
①被告人が性犯罪事件の証拠隠滅をする危険がないこと
②被告人が性犯罪事件の被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
③被告人が逃亡する危険がないこと
を適切に主張していく必要があります。

【弁護活動について】

弁護士が裁判所に対し、
①保釈をしても、証拠が全て捜査機関にあるため、被告人には証拠隠滅は不可能であること
②保釈をしても、被告人には被害者や事件関係者に接触するメリットが一切ないこと
③任意捜査後も逃亡することなく、自宅にいたことや身元引受人がいることなどから、保釈をしても逃亡する危険はないこと
④被告人がいなければ会社が回らず、会社が倒産すれば一家が路頭に迷うこと
などを主張した結果、Aさんには保釈が認められました。

【児童ポルノ事件、児童ポルノ製造事件に強い弁護士】

このコラムをご覧の方で、児童ポルノ事件、児童ポルノ製造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら