Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
名古屋市名東区の昏酔強盗事件で逮捕 執行猶予を目指したいなら弁護士へ相談
名古屋市名東区の昏酔強盗事件で逮捕 執行猶予を目指したいなら弁護士へ相談
20代男性のAさんは、繁華街で飲食店で働くアルバイト従業員です。
Aさんは、お店に来たお客Vさんの飲み物の中に睡眠薬を入れ、意識を失ったところで財布の中から現金を盗んでいました。
Vさんは、不自然にお金が無くなっていることを不審に思い、愛知県警察名東警察署に被害相談に行きました。
そして警察の捜査の結果、Aさんは昏睡強盗をはたらいたことが発覚したため、容疑者として警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~昏酔強盗とは~
昏酔強盗とは、人を昏酔させて財物を盗む罪のことをいいます。
ここで指す、「昏酔」とは、薬物やアルコールなどによって、意識作用に障害を生じさせることをいい、完全に意識を喪失させることまでは必要ではありません。
昏酔させる行為は強盗の犯人もしくは共犯者が行なうことが必要です。
しかし、強度の暴行を加えることによって昏酔させた場合は、刑法239条の昏酔強盗罪ではなく、刑法236条の強盗罪となります。
ですので、共犯者でもない第三者が生じさせた昏酔状態を利用したり、被害者自身が熟睡している間に財物を盗むという行為は、刑法235条の窃盗罪となります。
今回の上記事例のAさんの場合、Aさんが自ら飲み物に睡眠薬を入れ、Vさんを昏酔状態にしたうえで、Vさんのお財布から現金を取っていますので、昏酔強盗罪となる可能性は十分に高いです。
昏酔強盗罪の法定刑は、強盗罪と同様となるので「5年以上の有期懲役」となり、懲役刑のみの重い罪です。
昏酔強盗罪で裁判になってしまった場合、被告人は、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
この場合、被害者との間で被害弁償と示談を成立させることができれば、執行猶予付判決の可能性を大きく高めることができます。
また、犯行の経緯や動機について被告人に有利な事情があれば、それを裁判で主張・立証することで減刑や執行猶予付判決を目指すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、昏酔強盗事件などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が昏酔強盗罪で逮捕されてしまいお困りの方、執行猶予を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
(愛知県警察名東警察署への初見接見費用:37,100円)
名古屋市緑区の窃盗・動物愛護法違反事件 示談なら刑事事件に強い弁護士
名古屋市緑区の窃盗・動物愛護法違反事件 示談なら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、悪戯のつもりで愛知県の幼稚園からウサギを盗み、切り刻むなどして死なせました。
後日このことがニュースで報道され、とんでもないことをしたと思ったAさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
Aさんの行為は窃盗罪や動物愛護法違反にあたる可能性があり、幼稚園と示談をしようという話が出ました。
(平成30年2月27日毎日新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)
《 窃盗罪 》
他人の財物を盗んだ場合には、刑法第235条の窃盗罪が成立します。
法律上、ペットなどの動物は財物として扱われるため、これを盗んだ場合には窃盗罪となります。
そうすると、Aさんが幼稚園からウサギを盗んだ行為も窃盗罪となり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
なお、初めからウサギを殺すつもりで盗んだ場合には、利用・処分意思がないとして窃盗罪は成立しません。
この場合、動物を殺害して財産を損壊したとして器物損壊罪が成立する場合があります。
《 動物愛護法 》
動物愛護法は、その正式名称を動物の愛護及び管理に関する法律といいます。
Aさんのように、動物をみだりに殺した場合には動物愛護法第44条1項違反として2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられる場合があります。
上述した刑罰がAさんに科されるのは起訴後判決が確定した後ですので、起訴されない限り刑罰が科されることはありません。
とはいえ、あらかじめ示談をしておくことで、起訴はもちろん、逮捕・勾留といった身体拘束を回避し、事件化を防ぐことができる場合があります。
加害者本人が被害弁償などによる示談をしようとすると、かえって罪証隠滅行為として不利になる場合がありますので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
窃盗事件や動物愛護法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察緑警察署までの初回接見費用:37,800円)
名古屋市西区の刑事事件で逮捕 常習累犯窃盗罪の刑を軽くするには弁護士
名古屋市西区の刑事事件で逮捕 常習累犯窃盗罪の刑を軽くするには弁護士
60代男性のAさんは、名古屋市西区内で行われていたイベント会場内で、近くにいた男性のウエストバッグから財布を抜き取りました。
Aさんが財布を抜き取った瞬間を、会場内を巡回していた警備員に目撃され、警備員からの通報で駆けつけた愛知県警察西警察署の警察官によってAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べで、Aさんが以前にも同様な犯行を何度も繰りかえしていることが発覚したため、Aさんは常習累犯窃盗罪として捜査されることとなりました。
(フィクションです。)
~常習累犯窃盗と窃盗罪の違いとは~
刑法235条の窃盗罪となる行為を繰り返し、過去10年間に裁判で3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑が確定していると、次に窃盗行為をしてしまった際には、窃盗罪ではなく「常習累犯窃盗罪」で処罰されることになります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等防止法3条に規定されており、窃盗を常習的に行う者に対してより重い責任を問う趣旨により、刑法235条の窃盗罪に比べて法定刑が重くされています。
窃盗罪と常習累犯窃盗罪との違いをまとめると下記のようになります。
・窃盗罪(刑法235条) 「他人の財物を窃取した者」
法定刑→ 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習累犯窃盗罪(盗犯等防止法3条)「常習として窃盗の罪を犯した者で、過去10年間に3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑の執行を受けたもの」
法定刑→ 3年以上の有期懲役
窃盗罪で起訴されてしまうと、初犯で余罪が無い場合、被害額が小さいなどの犯行経緯によっては、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
一方、常習累犯窃盗罪で起訴されてしまうと、その窃盗の常習性から再犯防止への期待が持てず、執行猶予付きの判決を得ることは難しく、実刑判決となってしまうおそれが考えられます。
少しでも刑を軽くしたいなら、弁護士と積極的な再犯防止策を検討して、裁判官に対して説得的に主張していくことが重要となってきます。
そのためにも、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、常習累犯窃盗罪についての相談・依頼を承っております。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、少しでも刑を軽くしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)
万引きでも強盗致傷罪? 少年事件で逮捕されたら愛知県半田市対応の弁護士
万引きでも強盗致傷罪? 少年事件で逮捕されたら愛知県半田市対応の弁護士
Aさん(19歳)は、愛知県半田市の量販店で靴1足を万引きしたところ、店員Vさんに呼び止められたため、Vさんを突き飛ばしました。
その結果Vさんは前歯を折るけがをし、Aさんは靴を持って逃げだしましたが、Aさんは愛知県警察半田警察署の警察官に強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年2月9日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 強盗致傷罪 》
強盗が人を負傷させた場合には、刑法240条の強盗致傷罪が成立します。
通常「強盗」とは、暴行・脅迫により他人の財物を奪う場合をいいますが、窃盗をした者が奪った財産の取返しを防ぐために暴行・脅迫を加える事後強盗もこれに含まれます・
また、強盗における「暴行・脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを言います。
上の事案のAさんには強盗致傷罪が成立するでしょうか。
まず、Aさんは靴を万引きしていますから、「窃盗」に当たります。
そして、Aさんを呼び止めたVさんに対して、Vさんを転倒させうるほどの力で突き飛ばしていますから、Vさんの反抗を抑圧する程度の暴行を加えたといえます。
そうすると、この突き飛ばし行為によってVさんの前歯を折るという傷害結果を生じさせていますので、Vさんには強盗致傷罪が成立する可能性が高いです。
強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役ですが、Aさんは19歳ですので、少年法の適用があります。
そのため、原則として刑事処分ではなく保護処分がなされますが、強盗致傷罪という重い罪であることを考慮すると、場合によっては刑事処分となることもあります。
少年が強盗致傷罪で逮捕された場合には少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被害者との示談等の弁護活動により、保護観察など軽い保護処分につながる場合もあります。
強盗致傷罪で少年が逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察半田警察署までの初回接見費用:38,500円)
愛知県西尾市の恐喝事件で取調べ 刑事事件に困ったら弁護士に無料法律相談
愛知県西尾市の恐喝事件で取調べ 刑事事件に困ったら弁護士に無料法律相談
AさんはVさんに対して、100万円を貸しています。
しかし、返済期限をすぎてもVさんが全く返そうとしない為、AさんはVさんに要求に応じないなら身体に危害を加えるという態度を示してVさんに100万円を交付させました。
後日AさんはVさんへの恐喝罪の容疑で愛知県警察西尾警察署に呼び出されて、取調べを受けました。
納得がいかないAさんは刑事事件専門の法律事務所の弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)
昨日のブログと同様、今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
今回、AさんがVさんから債権を取り立てる行為自体は正当な権利の行使といえます。
では、なぜ、Aさんは恐喝罪で取調べを受けることになってしまったのでしょうか?
正当な権利の行使といえど、債権者であるAさんによる取り立て行為が社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しうるためです。
例えば、お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)に対して、脅迫の内容が「訴訟を起こす」「警察に被害届を出す」などの正当な行為をすることを相手方に伝える場合であっても、恐喝罪が成立してしまうことがあるのです。
他にも、暴行を受けて怪我をした人が、暴行をした人に対して、「警察に被害届を出せば逮捕されて刑事責任を問われることになる。被害届を出されたくなければ、40万円を支払え。」と告げることでも恐喝罪が成立する可能性があります。
警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為ですが、告げる態様次第で恐喝罪になってしまう恐れがあるのです。
もし、今回のAさんのようなケースで恐喝罪で警察から取調べを受けている場合は、刑事事件専門の弁護士に早期に相談・依頼することをお勧めします。
恐喝罪の成立を争う場合には、具体的にどのような言動や行動が相手方を畏怖させる恐喝行為にあたると疑われているのか確定することが重要です。
加えて、警察の取調べでは、実際に話した文脈やニュアンスと異なり、被疑者に不利な形で供述調書を作成される場合もあります。
事前に弁護士に相談することで、取調べに対するアドバイスを受けることができ、不利な供述調書の作成を阻止できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪の容疑をかけられているが無罪を主張したいという場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(愛知県警察西尾警察署への初回接見費用:39,900円)
愛知県豊田市の刑事事件 恐喝罪と強盗罪で困ったら弁護士
愛知県豊田市の刑事事件 恐喝罪と強盗罪で困ったら弁護士
Aさんは路上で、女性会社員Vさんに対して殴る蹴るの暴行を加え、現金とキャッシュカードを奪いました。
Aさんは数日後に強盗罪の容疑で逮捕のちに勾留されましたが、「自分がやったのは恐喝で、強盗ではない」と取調べで供述しています。
~恐喝罪と強盗罪~
今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です
手段に暴行や脅迫を用いて金品や利益を奪う点で似ている犯罪類型として、強盗罪があります。
強盗罪は、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪で、法定刑は、5年以上の有期懲役です。
恐喝罪と強盗罪の区別は、以下のように暴行や脅迫の程度で区別されます。
強盗罪:相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えて、相手方の意思に反して財物を奪取する
恐喝罪:相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫を加えて、財物を取得する
拳銃や包丁などの凶器を使う場合には強盗罪が成立する可能性が高く、凶器を全く使わない場合には恐喝罪が成立するの可能性が高くなると一般的には言われています。
しかし、犯行抑圧程度は、以下の事情等を総合考慮して判断されます。
①暴行・脅迫の態様
②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数
③犯行の時刻・場所
④犯行時の被害者並びに行為者の態度
⑤被害者の心理状況・被害状況
⑥被告人の意図
そのため、凶器の有無は一つの判断要素に過ぎず、何も凶器を使わなくても強盗罪の成立を認める裁判例もあります。
恐喝罪と強盗罪の区別は上記のように明確ではなく、同じ言葉を言って脅迫する場合でも、成立する犯罪が異なることもあり得ます。
暴行・脅迫の程度がそこまで強くない可能性がある強盗事件をご依頼いただいた場合、弁護士は、犯行態様、犯行時間、犯行場所、当事者の年齢や性別、体格などの事情を詳細に検討して、強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として刑事処分がなされるよう弁護活動を行います。
強盗罪で捜査されているものの恐喝罪だとお困りの方は、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
(愛知県豊田警察署への初回接見費用:40,600円)
愛知県蟹江町の窃盗罪(万引き)で逮捕 刑の一部執行猶予の弁護士
愛知県蟹江町の窃盗罪(万引き)で逮捕 刑の一部執行猶予の弁護士
愛知県蟹江町在住の60代男性のAさんは、町内の書店や電気店などで万引行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、お店の警備員によって万引きの現行犯として逮捕をされ、愛知県警察蟹江警察署の警察官へ引き渡されました。
Aさんは、若いころ何度か同じような万引き行為をし、窃盗罪の容疑で逮捕され,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑に処せられたことがあります。(フィクションです。)
~刑の一部執行猶予~
近年、「刑の一部執行猶予」という制度ができました。
「刑の一部執行猶予制度」とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度のことをいいます。
上記事例のAさんのような窃盗犯の場合、刑法上の一部執行猶予制度の規定が適用対象となりますが、一部執行猶予が適用されるためには、以下の前科要件にまず該当する必要があります。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
また、再犯防止のための必要性・相当性の要件を満たした上で、3年以下の懲役・禁錮が宣告されることが必要です。
再犯防止のための必要性・相当性の要件とは、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、相当であると認められることです。
一部執行猶予の猶予期間は、1年から5年の範囲で定められます。
また全部執行猶予とは異なり、いったんは刑務所へ入らなければならないため、一部執行猶予判決を求めるか否かは、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門のに取り扱っている法律事務所です。
ご家族が万引きをしてしまいお困りの方、刑の一部執行猶予について弁護士に相談したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署への初見接見費用:36,600円)
愛知県小牧市の建造物侵入、窃盗罪事件 身柄解放には刑事専門の弁護士
愛知県小牧市の建造物侵入、窃盗罪事件 身柄解放には刑事専門の弁護士
Aさんは、盗み目的で知人Vさん宅を訪れ、鍵のかかっていなかった玄関から土足のままVさん宅にあがり、机の上に置いてあった現金5万円入りの財布1個を盗みました。
後日、Aさん宅に警察官が訪れ、Aさんは任意同行を求められ応じた結果、愛知県小牧警察署で逮捕されてしまいました。
心配したAさんの父親は弁護士に相談することしました。
(フィクションです)
本件では建造物侵入、窃盗罪が成立すると思われます。
ところで、建造物侵入罪での「侵入」とは住居者の意思に反する立入りを言います。
本件VさんはAさんの知人ではありますが、盗み目的での立入りは、Vさんの意思に反する立入りと言えますので、AさんのVさん宅への立入りは建造物侵入罪の「侵入」と評価されます。
建造物侵入、窃盗罪のようないわゆる「侵入盗」の刑事処分は、これまでの実例を見ますと、「起訴(犯人を裁判にかけること)」が原則で、裁判での求刑(検察官が考える量刑)は「懲役刑」を選択されることが多いようです。
万引きなどとは違い、他人の家に立ち入ってまで盗みをするのは悪質性が高いと評価されるからでしょう。
起訴された場合、その後は保釈請求が通るか、執行猶予付きの判決を得るまで長期間身柄を拘束されることになります。
保釈には保釈金を用意しなければならなくなってご家族等に多大な負担となるばかりではなく、仮に保釈の許可が下りても無条件で解放されるのではなく、様々な条件(住居地が指定されるなど)が付き、それに違反した場合は保釈金が没収されます。
このようなデメリットをできるだけ避けるためには、起訴される前に早め早めの対策を講じる必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、建造物侵入、窃盗罪など刑事事件専門を取り扱う弁護士が所属しており、依頼を受けた弁護士が早期の身柄解放に向けて様々な対策を講じていきます。
具体的には、逮捕・勾留段階での身柄解放活動を行って早期の身柄解放を目指し、被害者への謝罪、被害弁償、示談締結などを行って不起訴処分を獲得し、ひいては早期の身柄解放を目指します。
当事務所では、「初回無料法律相談」「初回接見サービス」を24時間いつでも承っておりますので、対応にお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:39,600円)
【刑事事件専門の弁護士】愛知県春日井市の生活保護費不正受給で詐欺罪
【刑事事件専門の弁護士】愛知県春日井市の生活保護費不正受給で詐欺罪
50代男性のAさんは、無職だった7年前から、愛知県春日井市より生活保護費を受給し始めました。
しかし、Aさんは、4年前に知人から仕事を紹介してもらって働き始めてからも、収入を愛知県春日井市に申告せず隠したまま、不正に生活保護費を受給し続けていました。
愛知県春日井市の調査によって、Aさんの生活保護費不正受給が発覚し、Aさんは生活保護の返還請求を受けました。
返還請求を無視していたところ、Aさんは愛知県警察春日井警察署に詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
~生活保護費不正受給は詐欺罪?~
事例のAさんは詐欺罪に当たる可能性が考えられます。
詐欺罪とは、「人を騙して金品の交付を受けること」をいいます。
詐欺罪が成立するには、①欺罔行為、②被害者の錯誤、③錯誤に基づく処分行為、④財物の移転という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは、被害者を騙すこと
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって、被害者が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、錯誤に陥った被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること
以上を満たすこと、つまり、被疑者が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立つ場合、詐欺罪が成立することになります。
今回の上記事例のAさんは、働き始めて収入を得るようになった時点で、愛知県春日井市にこの事実を届け出る義務があります(生活保護法第61条)。
届出義務があることをAさんが認識しながら収入があることを隠し、従前通り生活保護費を不正に受給していたのであれば、Aさんは届け出なかったことにより「人を欺いて財物を交付させた」といえます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
なお、詐欺罪に当たらなくても、生活保護法第85条の「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以上の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」という規定に当たる可能性があります。
もし、生活保護費を不正受給して詐欺事件として起訴されてしまった場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無や程度などにより、執行猶予付きの有罪判決となってしまったり、場合によっては実刑判決を受けて服役したりする可能性も考えられます。
生活保護費不正受給事件で逮捕された場合、役所に不正受給した生活保護費を返還したり、示談することによって、少しでも処分や判決を軽くすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
生活保護の不正受給で警察に逮捕されてお困りの方、少しでも刑を軽くしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察春日井警察署への初見接見費用:39,200円)
名古屋市瑞穂区の窃盗事件での裁判 再度の全部執行猶予判決を得るには?
名古屋市瑞穂区の窃盗事件での裁判 再度の全部執行猶予判決を得るには?
Aは、窃盗罪で懲役1年、3年間の執行猶予判決を受けていました.
その執行猶予期間中に、名古屋市瑞穂区のスーパーで、食料品3点を盗んだ窃盗罪(本件)で愛知県瑞穂警察署に逮捕され、その後、検察により名古屋地方裁判所に起訴され、現在保釈中です。
どうしても再度の全部執行猶予判決を得たいAは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。
執行猶予期間中、懲役刑であれば刑務所に行かなくて済みますし、罰金刑であれば罰金を払わなくて済みます。
しかしながら、あくまで刑の執行が「猶予」されているだけであって「免除」されたわけではありません。
その期間中に何らかの犯罪を犯しその罪で実刑判決を受ければ、執行猶予は取り消され、実刑判決の刑と猶予された刑とを併せて刑に服しなければなりません。
仮に、本件で、Aが8月の実刑判決を受けてしまった場合、Aは8月の他に懲役1年の刑の執行も併せて受けなければならなくなります。
では、Aが再度の執行猶予判決を獲得するにはどうすればいいでしょうか??
まず、その要件としては、
①前に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行の猶予期間中に罪を犯したこと(ただし、猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
②本件で1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること
③情状が特に酌量すべきものであること
が必要です(刑法第25条第2項)。
本件の場合、Aは懲役1年、3年間の執行猶予期間中に万引きをしていますから、
①前に禁錮以上の刑に処せられたと言えますし(懲役は禁錮以上の刑です)、その執行猶予期間中に万引きをしています。
また、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役、50万円以下の罰金」と定められており、②Aが本件で懲役1年以下の判決を受ける恐れは十分にあり、
①、②の要件は満たしています。
こうしてみると、Aが再度の全部執行猶予判決を得るには③の要件を満たす必要があり、裁判ではAさんに特に酌量すべき情状があるかどうかを主張・立証しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、裁判で、依頼者にとって有利な事情(情状)を的確に主張・立証して、再度の執行猶予判決の獲得を目指します。
窃盗罪の再度の全部執行猶予判決の獲得にお困りの方は、ぜひ一度、ご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県瑞穂警察署 初回接見費用36,100円)