Archive for the ‘その他’ Category

名古屋の同意堕胎事件 早期事件解決の弁護士

2015-01-30

名古屋の同意堕胎事件 早期事件解決の弁護士

名古屋市東区在住20代男性アルバイトAさんは、愛知県警東警察署により同意堕胎罪の容疑で書類送検されました。
同署によると、交際中の10代女性から妊娠の事実を聞いたAさんは、合意の上、その女性にネットで購入した未承認の堕胎薬を飲ませ、堕胎させました。
Aさんは、容疑を認めているようです。

今回の事件は、フィクションです。

~同意堕胎罪・同意堕胎致死傷罪とは~

同意堕胎罪とは、女子の嘱託を受け、または女子の承諾を得て、堕胎させる(=堕胎を実施する)罪をいいます。
同意堕胎罪の主体は、業務上堕胎罪に列挙されている者(医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者)以外の者をいいます。
「堕胎させた」とは、妊婦自身に堕胎を実施させるという意味ではなく、妊婦以外の行為者が妊婦に対して自ら堕胎行為を実施することを意味します。
同意堕胎致死傷罪とは、女子の嘱託を受け、または女子の承諾を得て、堕胎をさせ(=堕胎を実施し)、よって女子を死傷させる罪をいいます。

※法定刑
同意堕胎罪→2年以下の懲役(213条前段)
同意堕胎致傷罪→3月以上5年以下の懲役(213条後段)

~前科を避けるには~

前科をつけない為の有効な手段として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分になると、前科はつかず、逮捕・勾留されている容疑者は釈放されることになります。
事件発覚後、事件を早期に解決し、もとの生活を取り戻すためには、不起訴処分の獲得が最も望ましいと言えます。
不起訴処分は、罪を犯してしまった人でも、犯罪行為の内容と被害弁償・示談等の犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。

不起訴処分獲得のためには、捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが有効となります。
刑事事件の得意な弁護士に依頼して検察官に不起訴になるよう働きかけてもらいましょう。

同意堕胎事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の堕胎事件 不起訴処分獲得を目指す弁護士

2015-01-28

名古屋市の堕胎事件 不起訴処分獲得を目指す弁護士

名古屋市守山区在住20代女性無職Aさんは、愛知県警守山警察署により堕胎罪の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは妊娠20週でありながら、インターネットを通じて国内で未承認の経口妊娠中絶薬を購入し、自ら堕胎したそうです。
Aさんは、「交際相手からおろしてと言われてやった。薬は2万円くらいだった。」と供述しているそうです。

今回の事件は、平成22年11月19日の共同通信の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~堕胎罪とは~

堕胎罪とは、自然の分娩期に先だって人為的に胎児を母体外に分離・排出させる行為(堕胎)を処罰する罪です。
胎児や妊娠中の女子(妊婦)の生命・身体を保護することを目的としています。
堕胎罪の法定刑は、1年以下の懲役です(刑法212条)。

~不起訴処分を目指す~

不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで刑事裁判をせずに事件を終了させることを言います。
不起訴処分となると、刑事裁判は行われず、前科回避釈放などの大きなメリットが得られることになります。

不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、
・証拠が不十分であること
・アリバイの存在
・被害弁償や示談の成立
・告訴の取消、被害届の取下げ
などの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。

堕胎罪でお困りの方は、不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の凶器準備集合事件 起訴後の弁護活動を得意とする弁護士

2015-01-24

名古屋市の凶器準備集合事件 起訴後の弁護活動を得意とする弁護士

名古屋市在住男性Aさんらは、愛知県警中警察署によって凶器準備集合の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんらは、名古屋市中区にあるクラブ店で、客の30代男性飲食店経営者を襲撃するために、金属バットなどを持って現場近くの路上に集まったようです。
近隣の住民からの110番通報により事件が発覚したそうです。
(この事件は、フィクションです。)

~凶器準備集合罪とは~

凶器準備集合罪・凶器準備結集罪は、刑法208条の2に規定されています。
凶器準備集合罪とは、
・2人以上が
・他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的で、
・自分で凶器を準備するか、仲間が凶器を準備しているのを知って
・集合する
と成立する罪です。
一方で、凶器準備結集罪とは、凶器準備集合罪と同じ条件を満たした上で、人を集合させると成立する罪です。
凶器準備集合罪と凶器準備結集罪では、「集合する」か「集合させる」かという点で異なります。

凶器準備結集罪は、集合罪よりも刑が重くなります。
・集合罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・結集罪:3年以下の懲役

~起訴後も身柄拘束が続いている場合は~

起訴されて正式裁判にかけられても、なお勾留されている場合、釈放手続きとして保釈請求という方法があります。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
一般的に、保釈は、弁護人弁護士からの請求によってなされます。
弁護士による保釈請求が裁判所や裁判官に認められれば、保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。

凶器準備集合事件でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の名誉毀損事件 刑事事件を専門とする弁護士

2015-01-16

名古屋市の名誉毀損事件 刑事事件を専門とする弁護士

名古屋市熱田区在住30代女性Aさんは、愛知県警熱田警察署により名誉毀損の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、元交際相手の30代男性になりすましてブログを開設し、「元カノ殺しちゃった」などという虚偽の内容を書き込んだそうです。
また、同ブログ内には男性の住所や氏名、携帯電話番号などが複数回書き込まれていたようです。
Aさんは、「私が書き込んだ」と容疑を認めているようです。

今回の事件は、1月8日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~名誉棄損罪・侮辱罪について~

名誉毀損罪・侮辱罪は、相手方を非難中傷した場合に成立する可能性があります。
名誉毀損罪とは、公然と事実を適示することで相手方の名誉を低下させる犯罪です。
名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要なので、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪にはあたりません。
単に相手方をさげすむような評価をした場合は、侮辱罪で処罰される可能性があります。
事実を適示した場合は、その事実の真偽に関わらず名誉毀損罪に問われることになります。

名誉毀損罪の法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)
侮辱罪の法定刑:拘留又は科料(刑法231条)

~インターネット上での誹謗中傷などの書き込み行為について~

今回の事件のように、インターネット上に特定個人の誹謗中傷を書き込んだとして警察から名誉毀損罪・侮辱罪で逮捕・捜査されるケースがここ最近増えています。
名誉毀損罪侮辱罪にあたるかどうかは、書き込みの有無、場所、時期、方法、被害者との関係などによって判断が異なります。
そのため、まずは刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。

名誉毀損事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の住居侵入事件 釈放に優れた弁護士

2015-01-15

名古屋市の住居侵入事件 釈放に優れた弁護士

名古屋市中川区在住40代男性アルバイトAさんは、愛知県警中川警察署により住居侵入の疑いで逮捕されました。
同署によると、関西の中学校の同級生である知人男性に、フェイスブックの閲覧を制限されたことでトラブルとなり、Aさんは今回の犯行に及んだそうです。
Aさんは、容疑を認めているようです。

今回の事件は、2015年1月11日朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~住居侵入罪等の法定刑~

住居侵入罪建造物侵入罪不退去罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です(刑法第130条)。
住居侵入罪建造物侵入罪不退去罪については未遂も罰せられます(刑法第131条)。

~被害者と直ちに示談をする~

住居侵入事件を起こしてしまった場合、弁護士を通じて、直ちに示談に動くことをお勧めします。
早期に示談締結をすることで、起訴猶予などの不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
また、逮捕・勾留されている場合でも、弁護士を通じて住居侵入罪の被害者と被害弁償及び示談を行うことで釈放の可能性も高まります。
示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできるのです。
まずは、示談交渉能力に優れた弁護士に相談することをお勧めします。

住居侵入事件でお困りの方は、釈放に優れた愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

 

名古屋市の収賄事件 不起訴を目指す弁護士

2015-01-12

名古屋市の収賄事件 不起訴を目指す弁護士

名古屋市瑞穂区在住40代大学教諭Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により収賄罪の容疑で再逮捕されました。
同署によると、事件当時Aさんは国立大学病院で情報センター部長をしていました。
その時に、受注会社とのネットワークシステム関連の物品調達などに関する入札や随意契約で便宜を図り、謝礼を受け取っていたようです。
今回はさらに受注会社側からお金を受け取っていたとして再逮捕されました。

今回の事件は、1月8日読売新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~収賄罪とは~

公務員が職務行為について、不法に賄賂をもらったり、要求したり、あるいはその約束をすれば収賄罪が成立します。
反対に、このような賄賂を贈ったり、申し込んだり、あるいはその約束をした側は贈賄罪が成立します。
贈賄罪に関しては、公務員以外の人がその行為をしても犯罪になります。

賄賂は現金でなくても不法な利益であれば成立しますし、正当な職務行為に対するものであっても成立します。
さらに、賄賂をもらう公務員が不正な行為をしたり、相当の行為をしなかった場合には、加重収賄罪という重い罪が成立します。
加重収賄罪の法定刑:1年以上の懲役
受託収賄罪の法定刑:7年以下の懲役
それ以外の収賄罪:5年以下の懲役
贈賄罪の法定刑:3年以下の懲役又は250万円以下の罰金

~不起訴処分獲得を目指す~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、収賄事件の弁護依頼を受けた場合、まず不起訴処分の獲得を目指します。
不起訴処分を獲得すると以下のようなメリットがあります。

・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる

このように、不起訴となると大きなメリットがあります。
まずは、早期に刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。
早い段階での相談が不起訴の可能性を高めます。

収賄罪でお困りの方は、不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の住居侵入事件 接見に向かう弁護士

2015-01-05

名古屋市の住居侵入事件 接見に向かう弁護士

名古屋市守山区在住30代男性警察官Aさんは、愛知県警守山警察署により、住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、知人女性が住む2階アパートの敷地に侵入しようとしたが、転落してしまい、その際1階の住人に番通報されたようです。
Aさんは、「侵入したことは間違いない」と容疑を認めています。

今回の事件は、平成27年1月3日(土)毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~住居侵入罪について~

他人の家又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合、住居侵入罪に問われます。
住居といっても、建物そのものだけではなく、その付属地も含みます。
例えば、家の庭、マンションやアパートなど共同住宅の共有スペースなどに無断で立ち入った場合も住居侵入罪に問われます。

住居侵入罪は、性犯罪、窃盗(泥棒)、盗撮、のぞきなど他の犯罪目的の手段としても行われやすいという特徴があります。
また、犯人は被害者の住居の場所を覚えている可能性が高いという特徴があります。
そのため、住居侵入事件で容疑をかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪捜査の布石として逮捕・勾留される可能性が高まります。
さらに、住居侵入事件では、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多くなります。

~逮捕されたと知ったら~

もし、親族や知り合いが逮捕されたと知ったら、早期に刑事事件に精通した弁護士へご相談ください。
警察などから逮捕されたと聞いて、家族などが面会したいと思ってもすぐに面会をさせてはくれません。
そのため、逮捕された方は、支えである家族に会うこともできないまま、ひたすら苦痛な取調べに耐えなければなりません。

しかし、弁護士は日時の制限なくいつでも面会をすることができます。
そして、面会時間やその内容についても制限を受けません。
ですから、早めに弁護士を派遣することで、逮捕された方とその家族を安心させてあげることができます
当事務所では、ご契約前に、弁護士が警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者・被告人の方と面会する初回接見サービスを行っています。

住居侵入事件でお困りの方は、刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

岐阜県の私文書偽造事件 勾留阻止を目指す弁護士

2014-12-21

岐阜県の私文書偽造事件 勾留阻止を目指す弁護士

大阪市在住20代男性高校教諭Aさんは、岐阜県警高山警察署によって私文書偽造の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているそうです。
(フィクションです)

~逮捕されると~

警察官によって逮捕されてしまったら、容疑者は48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
勾留決定が出された場合、容疑者は10日間、警察署の留置場などに留置されることになります。

なお、勾留の延長が認められた場合、さらに期間が延長されることになります。
容疑者勾留の延長期間は、最長10日間です。

~勾留されないために~

私文書偽造事件逮捕された場合、いち早く留置場から出るためには、逮捕後に勾留されないことが大切になります。
勾留されなければ、逮捕後遅くても72時間以内には、釈放されることになります。

勾留を阻止するためには、適切な取調べ対応と弁護士による積極的な身柄解放活動が不可欠です。
まずは、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取調べ対応を協議し、万全の態勢で取調べに臨みましょう。
その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、釈放してくれるように働きかけてもらいましょう。
また、勾留を阻止して釈放されるためには、身元引受人の協力を得ることも大切になります。

私文書偽造事件でお困りの方は、勾留阻止を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。

名古屋市のストーカー規制法違反事件 示談で不起訴処分の弁護士

2014-12-14

名古屋市のストーカー規制法違反事件 示談で不起訴処分の弁護士

名古屋市守山区在住30代女性Aさんは、愛知県警守山警察署によりストーカー規制法違反容疑で逮捕されました。
同署によると、交際していた20代女性宅に「話がしたい」などと言って2回押しかけ、その後も5回にわたり携帯電話で脅迫めいた内容のメールを送ったそうです。
2人は名古屋市内の女性の同性愛者向けの飲食店で知り合い、交際していました。
Aさんは「押しかけたことは間違いないが、ストーカーとされることには納得いかない」と容疑を否認しているそうです。

今回の事件は、12月4日(木)産経新聞に掲載された記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~どのような行為がストーカー行為にあたるのか~

今回の事件では、Aさんが「ストーカーとされることには納得いかない」と容疑を否認しています。
では、どのような行為がストーカー行為として処罰対象になるのでしょうか。
いわゆるストーカー規制法で処罰される行為は、

・つきまとい
・待ち伏せ
・執拗な電話
・FAX
・メール

などのつきまとい等を「反復して」行う行為(ストーカー行為)をいいます。
ストーカー規制法ではつきまとい等を反復することが必要とされ、1回限りの行為であれば処罰を受けることはありません。
ストーカー行為を行った者は、男性女性を問わず、ストーカー規制法の処罰対象となります。
ただし、規制対象となるストーカー行為を「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」に限定しています。
上記感情とは無関係になされたつきまとい等の行為は、ストーカー行為に該当しないため、ストーカー規制法違反にはなりません。

本事件では、交際相手に2回の押しかけや5回に渡りメールを送信したことなどから、ストーカー行為に該当する可能性は高いと思われます。

~弁護士を介して早急に示談することをお勧めします~

ストーカー行為をしたことに争いがない場合、早急に弁護士に依頼して被害者との示談交渉を始めることをお勧めします。
なぜなら、弁護士を介して、被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることで、不起訴処分になる可能性が高くなるからです。
不起訴処分になれば、前科がつきません。
また、禁止命令等が出されていない段階でのストーカー行為は、ストーカー規制法上、被害者側の告訴がなければ起訴ができない親告罪です(ストーカー規制法13条2項)。
そのため、被害者との間で早急に示談交渉を行い、告訴状提出阻止又は告訴取消によって不起訴処分を獲得する方法も考えられます。

ストーカー規制法違反事件でお困りの方は、示談・不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

岐阜市内の名誉毀損事件 告訴取下げの弁護士

2014-11-30

岐阜市内の名誉毀損事件 告訴取下げの弁護士

岐阜県岐阜市在住20代男性アルバイトAさんは、名誉毀損罪の容疑で岐阜県警岐阜中警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんの元交際相手を装ってツイッターで女性の個人情報を公開し、援助交際の相手を募集する文章を投稿し、名誉を傷つけたそうです。
その女性が知人から書き込みの存在を聞き、同署に相談したため、事件が発覚しました。

今回の事件は、2014年11月25日(火)産経新聞で報道された記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~名誉毀損罪が成立するには~

相手方を非難中傷した場合には、名誉毀損罪侮辱罪が成立する可能性があります。
ただし、名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要となるため、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは成立しません。
仮に事実を適示して相手方を誹謗中傷した場合、その事実の真偽に関わらず名誉毀損罪に問われます(ただし、一定の場合には免責されることがあります)。
単に相手方をさげすむような評価をした場合には、法定刑の軽い侮辱罪で処罰される可能性があります。

「罰則」
名誉毀損罪:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)
侮辱罪:拘留又は科料(刑法231条)

~名誉毀損罪の弁護活動~

今回の事件のAさんは、「振られた腹いせに書き込んだ」と行為を認めています。
この場合、弁護士を介して被害者側と示談をするか、被害者に対して賠償をするのが最適でしょう。
名誉毀損罪は、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪です。
そのため、弁護士を介して起訴前に示談や賠償を行い、告訴を取り消してもらえれば、不起訴処分となります。
不起訴処分を得られれば、前科が付くことはありません。

名誉毀損事件でお困りの方は、告訴取下げ実績多数の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

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