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岐阜市で逮捕された汚職事件 違法取調べに強い弁護士
岐阜市で逮捕された汚職事件 違法取調べに強い弁護士
土木関係の事務所で働いているAは,土木工事の受注について便宜を図ってもらうためにと,岐阜市役所の担当者Bらに対して金品などを提供した。
上記金品提供行為は同市内の料亭の密室で行われたものの,別事件の捜査をきっかけに不正な金銭の流れが発覚され,事件が公になることとなった。
岐阜県警岐阜中警察署の警察官はA及びBに対し,贈収賄の疑いがあるとみて,任意による取調べを求めるに至った。
しかし,任意といえども捜査官によるその取調べは連日連夜長時間に及ぶなど,会社で働くAにとっては負担の大きいものであった。
そこで,Aは少しだけでもこの取調べの負担を軽減するよう交渉してもらえないか,と東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~汚職事件では違法・不当な取調べがされやすい~
刑法は第25章の「汚職の罪」において,収賄罪(法197条以下)等について規定しています。
本件は明らかに贈収賄事件です。
ですから,Aらには同罪が成立すると考えられます。。
そして,普通に考えて人の見ている前で賄賂を渡したり受け取ったりはしませんでしょうから,一般的にはこの手の犯罪は目撃者がない密行性の高い犯罪であるといえます。
そうすると,捜査機関としては客観的な物などの証拠を揃えることが困難です。
もっぱら自白や参考人の供述を中心とした捜査をとることとなります。
しかし,このような自白等の偏重主義には,捜査官に思い込み等が介在するおそれがあるため,被疑者等に対して違法・不当な取調べが行われることが往々にして生じます。
このような違法・不当な取調べによって被疑者等が精神的に追い詰められることにより,虚偽の自白が誘発されてしまうおそれがあります。
たとえ被疑者等が犯罪の成立を認めていた場合であるとしても,虚偽の自白によってより重い罪が成立してしまうおそれもあります。
虚偽の自白は許されるものではありません。
本件でも,捜査官の思い違いによって違法・不当な取調べが行われ,これによってAは虚偽の自白をしてしまう可能性があります。
手遅れになる前に弁護士を立て,万全の防御態勢を整えることをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,汚職事件についての弁護活動も承っております。
違法・不当な取調べをやめてもらうよう交渉してほしいとお考えの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察岐阜中警察署への初回接見費用:3万8900円)
愛知で特定商取引法に強い弁護士 勧誘メール大量送信で逮捕
愛知で特定商取引法に強い弁護士 勧誘メール大量送信で逮捕
Aは,「芸能人に出会える」などとうたった出会い系サイトを運営している。
同サイトでは,従業員が著名な芸能人を装って不特定多数人にメールを送り,専用の掲示板でのやり取りの中で手数料を支払わせるサイトに誘導していた。
ある日Aは,同メールを男性の承諾を得ずに1日約50通の迷惑メールを送り付けたとして,愛知県警東警察署に特定商取引法違反の容疑で逮捕された。
(J-CASTニュース2012年10月26日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)
~特定商取引法違反事件の例~
従来の特定商取引法では,通信販売,連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引にかかる電子メール広告については,送信を希望しない旨の意思を表示した者への再送信が禁止されていました。
ところが,いわゆる迷惑広告メールの増加に伴い,このようなメールの防止を目的に大幅な見直しが図られました。
改正後の特定商取引法では,あらかじめ請求や承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供が原則として禁止されました(特定商取引に関する法律12条の3,12条の4)。
具体的には,電子メール広告を送信する前に,あらかじめ送信先の消費者の請求や承諾を得ることが義務付けられています。
こうした請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は,原則として禁止されます。
この規制に違反した場合には,刑事罰として100万円以下の罰金が科せられます(法72条1項4号)。
また,この違反に付随して,
・その送信した電子メール広告において表示すべき事項を表示していない場合
・その広告中に誇大広告をした場合
には,1年以下の懲役又は200万円以下の罰金,あるいはその両方の罰則がかかります(法72条2項)。
(経済産業省HP及び消費者庁HPを参照しました)
特定商取引法に関する事件は,当該法律のほかに省令やガイドラインが複雑に絡み合うので専門性が高い事件であるといえましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,刑事事件の中でもより専門性の高い特別法に関する弁護活動も多数承っております。
このような特殊な犯罪事件についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用:3万5700円)
名古屋市でコンピュータ・ウイルス感染事件 コンピュータ犯罪に強い弁護士
名古屋市でコンピュータ・ウイルス感染事件 コンピュータ犯罪に強い弁護士
Aは,愛知県警察瑞穂警察署のサイバー犯罪対策の部門に所属する警察官により,不正指令電磁的記録供用等の容疑で逮捕された。
逮捕容疑は以下の通りであった。
Aは,知り合いのVのPCを標的とし,複数回にわたりコンピュータ・ウイルスに感染させた。
その方法は,インターネットゲームの解析ソフトであると騙して,ソフトウェアをAがVに送り,Vに実行させるというものであった。
同コンピュータ・ウイルスは遠隔操作型のウイルスであり,AはこれをVに感染させたことによって,VのSNSのIDやパスワードの情報を盗み取った。
Aの上記の行為は,同コンピュータ・ウイルスが遠隔操作型として機能するかどうか,動作検証の目的であった。
(日本経済新聞2015年11月24日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)
従来は,コンピュータ・ウイルスを感染させたにとどまる場合は,処罰ができませんでした。
しかし,多発する事件を背景に,刑法はその法改正によって,コンピュータ・ウイルスを作成したり,他人のコンピュータに感染させる行為等が新たに処罰できるようになりました。
同改正により,新たに設けられたのが,刑法168条の2以下の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)です。
不正指令電磁的記録に関する罪(コンピュータ・ウイルスに関する罪)
・正当な理由がないのに
・コンピュータ・ウイルス等の電磁的記録を
・それがコンピュータ・ウイルスであることを知らない第三者のコンピュータで実行され得る状態に置いた場合
には,不正指令電磁的記録供用罪が成立します(法168条の2第2項)。
同罪の法定刑は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。
本件において,Aの行った行為は,遠隔操作型のコンピュータ・ウイルスを,それがウイルスであることを知らないVに送信したというものです。
これにより,VのPCは同コンピュータ・ウイルスが実行され得る状態に置かれ,実際に実行されてしまいました。
そして,これはコンピュータ・ウイルスがちゃんと機能するかどうか確認するためという,不正な目的のものでした。
したがって,Aについては不正指令電磁的記録供用罪が成立します。
(警視庁HPを参考にしました。)
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,コンピュータ犯罪等のより専門性の高い刑事事件に対する弁護活動も多数承っております。
専門性の高い刑事事件であるが引き受けてもらいたいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用:3万6200円)
小牧市で盗品関与事件 示談交渉に強い弁護士
小牧市で盗品関与事件 示談交渉に強い弁護士
Aは,Bに対して,Vの所有する絵画(時価100万円相当)を盗んで来れば,高値で買ってやると申し向けた。
Bは,金銭に困っていたので,Aに高値で買い取ってもらうため,Vの所有する絵画を盗んでこようと決意した。
そして,実際にBはVの所有する絵画を盗み,Aがこれを80万円で買い受けた。
Bが窃盗の容疑で逮捕されたことをきっかけに,警察官はAについても窃盗に関与している疑いを強めた。
昨日,Aは愛知県警小牧警察署により,窃盗教唆及び盗品等有償譲受けの容疑で逮捕された。
(フィクションです。)
本件では,BはVの所有する絵画を窃取しているので,窃盗罪が成立します。
そして,Aについてはまず,同窃盗に対しての教唆犯が成立するものと思われます。
AはBに窃盗を行うことをそそのかして,具体的に当該犯罪の実行を決意し,実行しているからです。
また,その後AはBが盗ってきたものを80万円で買い受けているので,盗品等有償譲受け罪も成立するものと思われます。
窃盗教唆の法定刑は,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(61条1項,235条)です。
盗品等有償譲受け罪の法定刑も十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金です。
もっとも,Aはただちに起訴されて有罪判決を受けるというわけではありません。
たとえば起訴前であれば,示談交渉を行うことで,許しを請うということが考えられます。
示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払ったうえで,当事者間で事件を解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談の成立は,宥恕を示していることを意味するので,起訴前の場合であれば不起訴処分を目指すことも可能となります。
また,起訴後の場合であっても,量刑を軽くする事情として考慮されたり,執行猶予付き判決を獲得する可能性もあります。
Aに選任される弁護士としては,このような示談交渉の弁護活動を行うことが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,示談交渉のための弁護活動も多数承っております。
被害者との間で示談交渉を行ってもらいたいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:3万9600円)
岐阜県でモデル小説事件 名誉毀損罪に強い弁護士
岐阜県でモデル小説事件 名誉毀損罪に強い弁護士
Aは小説を書く趣味があり,書いた小説をインターネット上にアップロードし,サイトを訪れた人に読んでもらっている。
ある日,Aは友人の亡父Vをモデルに刑事事件を題材としたモデル小説を書き,これをインターネット上にアップロードした。
同小説は,モデルVが犯罪者であることとAがこれを面白おかしく脚色したのが合わさって人気を得た。
もっとも,実際にVが犯罪者であるとかそういった事実はなく,また,同小説のモデルVと現実のVとの間では他にもかなり書かれる事実に差異があった。
Aの友人はインターネット上でたまたま同小説を知りこれを読んでみたところ,自分の亡父Vが不当に辱めを受けていると思い,法的措置も辞さないとして激怒していることをAに伝えた。
Aは,自分が何がしかの罪に問われるのではないかと心配になり,自身が住む東海地方において刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
名誉毀損罪は,公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した場合に,その事実の有無にかかわらず成立します(刑法230条1項)。
他方で死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰せられません(同条2項)。
名誉を毀損するとは,その人の社会的評価を低下させる事実を示す行為をいいます。
社会的評価の低下とは,現実にそういった低下がなくてもその危険性があればよいとされます。
Aの書いた小説は,亡きVをモデルにしたモデル小説です。
しかし,その内容はVは犯罪者でないにもかかわらずVを犯罪者として書き,これを面白おかしく脚色して書かれたというものでした。
普通に考えれば,ありもしない事実によってVは犯罪者とされたのですから,社会的評価は低下したといえるでしょう。
そうすると,Aは死者であるVの名誉を,虚偽の事実を摘示することによって毀損したといえるので,死者に対する名誉毀損罪が成立するものと考えられます。
モデル小説については,それを書くといった表現の自由と,モデルとされた人物の名誉或いはプライバシーなどが対立する難しい問題を内包しています。
このようなモデル小説にまつわる事件は,より専門性の高い刑事事件であるとして,専門の弁護士に事件をお任せするのが得策といえましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門ですから,対応が難しい特殊な刑事事件についても安心してお任せいただけます。
名誉毀損事件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察養老警察署への初回接見費用:4万1400円)
愛知県岡崎市でポスト汚損事件で逮捕 郵便法にも強い弁護士
愛知県岡崎市でポスト汚損事件で逮捕 郵便法にも強い弁護士
Aは,たびたび岡崎市内の郵便ポストにいたずら目的で焼き肉のたれ等を入れ,中にあるハガキ等の相当数を汚した。
愛知県警岡崎警察署の警察官は悪質ないたずらと見て捜査に乗り出し,郵便ポストに焼き肉のたれを入れようとしている最中のAを発見し,逮捕した。
Aは,自分がやったのはいたずらにすぎず,何故犯罪になるのか不満に思い,弁護士に相談することにした。
(弁護士ドットコム2015年1月10下配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)
ポストに焼き肉のたれ等を流し込み,中の郵便物を汚損した場合,器物損壊罪,業務妨害罪,郵便法違反の罪にあたることが考えられます。
まず,他人の物を損壊したときに成立する器物損壊罪です(刑法261条)。
法定刑は,三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料となります。
「損壊」とは一般に,広く物本来の効用を失わせしめる行為を指します。
ハガキ等の郵便物に焼き肉のたれ等がかかって汚れてしまったら,普通は読めなくなるので,効用を失わせたとして,「損壊」に当たると考えられます。
次に,業務妨害罪です(刑法233条,234条)。
郵便ポスト内の郵便物が焼き肉のたれ等によって汚損されていれば,当然に郵便局員の業務が妨害されてしまうので,業務妨害罪も成立すると考えられます。
法定刑は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となります。
郵便法78条は,郵便物用物件を損傷する等の罪として,郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした場合に成立します。
法定刑は,五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金ですので,前者と比べてみますと郵便法78条違反の罪の方が重いことが分かります。
そして,郵便法78条は特に郵便専用物件の損傷行為を重く処罰する趣旨の規定ですから,同条が優先的に適用されます。
したがって,Aに対しては郵便法78条違反の罪が成立すると考えられますので,この犯罪に即して弁護活動を行うべきものと思われます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,特別法が絡む刑事事件にも精通しております。
郵便法が絡む事件であり,自分の行為が犯罪に当たるのかどうかとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用:3万9700円)
名古屋市中村区で列車往来危険罪 在宅捜査に強い弁護士
名古屋市中村区で列車往来危険罪 在宅捜査に強い弁護士
岐阜県から名古屋市内の大学に通うAさんは、いつも名鉄本線線名古屋駅を利用して通学しています。
その日は講義が休講になったため、親友のBさんとともに普段よりも早く家路につくことができました。
そこで「友人に面白い写真を撮って驚かせてやろう。」という理由から、興味本位で線路に立ち入った写真を撮影することにしました。
次の電車が駅に到着するまでにまだ5分以上も空いていました。
AとBは「電車を遅らせることはない。ほんの一瞬だけだから迷惑は掛からない。」とホームから線路に降り、撮影をしました。
その様子を見ていた駅員から声を掛けられ、愛知県警中村警察署に被害届を出すと伝えられました。
このまま逮捕・勾留されてしまうのではないかと急に不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(2016.3.11のニュースを引用し、加筆修正しています)
~列車往来危険罪~
たとえ電車に遅れを生じさせることがなくても、線路に立ち入ることは禁じられています。
刑法第125条1項によれば、
「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」
とあります。
列車往来危険罪です。
今回のAさんとBさんは、本来想定されていない人の線路への立ち入りによって、電車の往来の危険を生じさせる結果を招いたと言えます。
当然、逮捕される可能性が高い犯罪です。
在宅捜査であれば、大学や会社へ通うこともでき、欠勤や周りからの風評を心配する必要がありません。
これまで通りの生活を送ることができることから、勾留される場合に比べて精神的にも負担が少なくて済みます。
列車往来危険罪で逮捕された事件では、在宅捜査を受けられるように、限られた時間の中で、勾留の必要性がないことを主張するなど専門的な弁護活動が求められます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、勾留されないための弁護活動も多数承っております。
勾留されてしまうと困るとされる方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:3万3100円)
名古屋市熱田区でスキミング事件 執行猶予に強い弁護士
名古屋市熱田区でスキミング事件 執行猶予に強い弁護士
Aはタクシードライバーである。
ある日,タクシーの乗客が支払いに使ったクレジットカードの情報をスキミングにより抜き取った。
これは,クレジットカードの情報を抜き取り,後でこれをコピーすることによって利用するとの目的によるものであった。
ところが,カードで料金を支払う際に,Aが正規の機器を通したうえでさらに別の機器にカードを通していたことを不審に思った乗客の通報により事件が発覚した。
Aは支払用カード電磁的記録情報取得の容疑で逮捕されるに至った。
現在,愛知県警熱田警察署がAを取り調べている。
(日本経済新聞2014年4月15日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)
~スキミングという犯罪~
スキミングとは,他人のクレジットカードやキャッシュカードの磁気記録情報を不正に抜き出して,同カードのコピーを作成し使用する犯罪行為で,近年社会問題となっています。
これにより,コピーしたカードの所有者は商品を購入したり現金を引き出したりできます。
スキミングによる犯罪は,カード自体は被害者の手元に残り,盗難された場合のようにカードの停止をすることがないため,使用明細等が届くまで気付かれにくいという性質があります。
スキミングは,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる犯罪行為です(刑法163条の4第1項前段)。
本件におけるAは,まさに乗客のクレジットカードを不正に作出する目的で,そのカードの情報を抜き取ったのですから,同罪が成立してしまいます。
もっとも,本件ではAの行為は情報取得にとどまり,具体的な財産的被害がタクシーの乗客に生じているわけではありません。
弁護士としては,
・被害が軽微である
・組織性のある犯行ではない
・示談成立や謝罪の意思等の事情を主張する
ことによって,執行猶予を獲得する旨の弁護活動を取ることが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,執行猶予獲得のための弁護活動も多数承っております。
執行猶予を得たいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署への初回接見費用:3万5900円)
三重県で盗品等保管事件 無罪主張に強い弁護士
三重県で盗品等保管事件 無罪主張に強い弁護士
Aは,職場の同僚であるBから,ナンバープレートを預かって欲しいと頼まれたため,これを引き受けることにした。
Bから保管を頼まれたナンバープレートは,決して少なくない枚数ではあった。
しかし,業務の関係から,多数のナンバープレートも扱うこともあるのだろうと思い,特に気にすることはなかった。
その後,Bは窃盗罪で三重県警津南警察署の警察官に逮捕された。
BがAに預けたナンバープレートは,盗難車から取り外したものだったのである。
Bは,証拠を隠滅する意図でAにナンバープレートの保管を依頼することにしたのであった。
警察官は,Aがナンバープレートを盗まれたものと知った上で保管していたのではないかと疑い,盗品等保管罪の容疑でAを逮捕した。
Aは,選任した弁護士に対して,Bが窃盗を行ったことや,ナンバープレートが盗まれたものであることは知らなかったと述べている。
(フィクションです。)
~盗品等保管罪で無罪~
盗品等を盗品等であることを知りながら保管した場合,盗品等保管罪が成立します(刑法256条2項)。
盗品等保管罪の刑罰は,十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金となります。
ここでいう「保管」とは,委託を受けて現実に保管を開始したことを要します。
BがAに保管をお願いしたナンバープレートは,盗難車の物ですから,盗品です。
確かに,AはBの依頼を受けて盗品であるナンバープレートを保管していたようです。
しかし,
・業務の関係で預かるだけだろうと思い引き受けたという事実
・Bが窃盗を行ったことやナンバープレートが盗まれたものであることは知らなかった旨の供述
から考えると,Aはナンバープレートが盗品であることを知りながら保管したわけではなさそうです。
したがって,Aはナンバープレートが盗品であることについて認識(故意)がなく,犯罪は成立しない(無罪)のではないかと考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,無罪主張のための弁護活動も多数承っております。
預かったものが盗品だったらしく,このままでは盗品等保管罪に問われそうとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察津南警察署への初回接見費用:4万4100円)
愛知県で強要被疑事件 不起訴に強い弁護士
愛知県で強要被疑事件 不起訴に強い弁護士
愛知県で会社経営するAさんは、40人の社員を抱えています。
営業担当の社員Vさんが、3ヵ月間で複数回に渡り無断遅刻や無断欠勤を繰り返し、会社への評判を悪くしていることに悩んでいました。
平謝りをするVさんに何とか自覚を持ってもらいたいと思い、謝罪文の提出と全社員が参加する朝礼でそれを読み上げさせることにしました。
そうすれば、Vさんの行動や態度が改められるだろうと思ったからです。
VさんはAさんに「指示に従ってもらえなければ、解雇する」とも言われていたので、Aさんの指示通り謝罪文を提出し、朝礼で読み上げました。
数日後、Aさんのもとに愛知県警愛知警察署の刑事がやってきました。
「Vさんに対する強要罪の疑いで事情を聞かせてほしい」と任意同行を求められました。
Aさん自身は、経営者として指示したことが、犯罪にあたるとは全く思っていませんでした。
自分に非があるのかどうか、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~朝礼で謝罪文を読ませたら、強要罪になるのか?~
強要罪は、刑法の223条に定められた犯罪です。
・生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
・人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者
を罰しています。
法定刑は、三年以下の懲役です。
とあります。
上記のAさんのケースで強要罪が成立するか、条文に照らして考えてみます。
「指示に従ってもらえなければ解雇する」という発言は、Vさんに対する脅迫にあたると考えられます。
そして、謝罪文を書かせた上、朝礼で読み上げさせるという行為が、本来義務のないことを行わせる行為にあたると考えられます。
したがって、Aさんの行為は、強要罪にあたる可能性が高いと言えます。
強要罪の刑罰は懲役刑のみです。
起訴されて有罪とされてしまえば、罰金刑などに比べて重い刑が科せられます。
しかし、統計を見る限り、強要罪などの起訴率は約4割です。
残りの約6割は不起訴になっています。
不起訴になるためには、一般的に弁護士による示談交渉などが求められます。
ただ、実際には様々な状況が考えられますから、個別のケースに応じて、適切に迅速に対応する必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、不起訴を獲得するための弁護活動も多数扱っております。
不起訴を獲得して有罪を回避したいと思われる方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警愛知警察署への初回接見費用:3万8500円)