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【解決事例】盗撮事案で示談成立 不起訴処分獲得
盗撮事案で弁護活動により示談が成立し、不起訴処分となった事案につきまして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案】
Aさん(50代男性)は、名古屋市天白区にある書店においてVさんのスカート内を盗撮したところ、Vさんの夫に捕まり、愛知県天白警察署で捜査を受けていました。
Aさんは奥様と一緒に相談にいらっしゃり、「会社にこのことが知られたらクビになってしまうかもしれません。助けてください。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)
【会社に知られたくありません…】
Aさんは逮捕されることがありませんでしたが、もし逮捕されるようなことがあれば、会社や学校に知られる確率は格段に上がります。
逮捕後さらに勾留されることになれば、最長23日間は身柄を拘束されることになります。
これだけ長く会社や学校に行けないとなると、怪しまれたりされ、逮捕されたことを隠し通すのはかなり難しい面があります。
そこで、弁護士を通して、家族や会社への適切な報告の仕方や対応等をすることも大切でしょう。
また、報道される危険もありますが、弁護士を通じて、警察へ事件を公表しないようお願いしたり、お願いの書面を差し入れることにより、報道を避けることができる場合もあります。
盗撮事件を秘密にするためには、被害者に謝罪の意思を示し、被害者と示談を締結し、許してもらうことで、事件化させない、または不起訴処分を狙うことも方法です。
【弁護活動】
まずは被害者とそのご家族に謝罪し、示談交渉をさせていただくことになりました。
被害者とご家族は、当初示談に難色を示していましたが、弁護士の粘り強い説得により、示談に応じていただけました。
示談の結果、被害者より「Aさんには処罰を求めない」旨もいただけ、その結果を検察庁に提出しました。
その結果、Aさんは不起訴処分となり、会社にも事件のことを知られることはありませんでした。
東海三県において盗撮事案を起こしたが、会社や学校には知られたくないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
シンナーを正当な目的で所持すること
シンナーを正当な目的で所持することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
AさんはDIYが趣味で、自宅で塗料を希釈するために、ホームセンターでシンナーを購入し、帰途についていました。
帰宅途中、Aさんは名古屋市名東区の路上で、愛知県名東警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官は、Aさんが所持していたシンナーについて「吸うために持っているんだろう」と言い、Aさんが「DIYで使う」と説明しても納得してくれませんでした。
結局、Aさんは近くの交番へ行くことになり、毒物及び劇物取締法違反容疑で話を聞かれた後、Aさんには犯罪は成立しないとして開放されました。
(フィクションです)
【シンナーは持っているだけで犯罪になるのですか?】
シンナーは持っているだけで犯罪になるのか?と心配になった方もいらっしゃるかもしれません。
Aさんは塗料を希釈するためにシンナーを持っていた、というようにシンナーには溶剤としての使い道があります。
シンナーについては、あくまで「吸入目的」で所持していなければ、犯罪にはなりません。
ですので、事例のような場合は、毒物及び劇物取締法違反は成立しません。
参考に、シンナー関係の法定刑についてみていきましょう。
毒物及び劇物取締法に規定があり、広く犯罪行為が規定されていますが、代表的なものとして
①無登録販売等
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科
②(摂取・吸入・これら目的の所持を知情しての)販売、授与
2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科
③摂取・吸入・これら目的の所持
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科
などがあります。
【正当な目的で所持していたのに検挙されたら】
事例の場合、Aさんはその場で犯罪は成立しないと判断されました。
しかし、正当な目的でシンナーを所持していて、毒物及び劇物取締法違反として検挙されてしまったらどうしたらよいのでしょうか。
その時は、取調べで不利な調書を作られるなどされた結果の冤罪を防ぐためにも、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談してください。
正当な理由でシンナーを所持していたことを、弁護士から捜査機関に主張していくことや、
もちろん捜査の過程(職務質問・所持品検査・取り調べなど)で、重大な違法行為があれば、その旨を主張していくことも可能です。
シンナーなど、薬物事件で検挙されたけど、その理由や捜査に納得がいかない方は、これからどうするべきかを薬物事件や刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
シンナーを正当な目的で所持していたのに検挙されてしまった、検挙されたが捜査に納得がいかないという方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
【解決事例】建造物侵入事件で不起訴処分を獲得
勤務先に忍び込んだ建造物侵入事件で捜査されたものの、不起訴処分となった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
Aさんは勤務先の名古屋市中川区にあるファーストフード店の更衣室に忍び込み、更衣室に置いてあった同僚女性Vさんの私物をスマートフォンで撮影したとして、愛知県中川警察署において建造物侵入容疑で任意の捜査を受けています。
Aさんは、「店長に撮影しているところを見られており、先日自主退職をしました。就職活動をしているのですが、前科がついてしまうと影響が出てしまいます。」と相談時にお話されました。
(守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。)
【弁護活動】
Aさんが撮影した私物の所有者Vさんに、示談のお話をさせていただけないかとお伝えしましたが、Vさんは「弁護士さんでも、Aさんからは謝罪のお手紙も賠償のお金も受け取りたくありません。」とお断りされました。
そこで弁護士は、日本弁護士連合会及び愛知県弁護士会に贖罪寄付を行いました。
その後検察庁にVさんに示談をお断りされたが、贖罪寄付を行い、Aさんのご両親がこれからAさんが二度とこのような事件を起こさないように監督していく、旨を書類で提出した結果、Aさんは前科とならない不起訴処分となりました。
【贖罪寄付とは?】
贖罪寄付とは、犯罪の疑いをかけられた加害者が、罪を認めて深く反省している思いを客観的にわかるようにするために、一定の金額を弁護士会などの団体に寄付することをいいます。
贖罪寄付を行うと、寄付先から贖罪寄付を行ったことの証明書が発行されます。
その証明書を検察官や裁判所に提出することにより、加害者が罪を認め、深く反省していることを客観的に証明することができるのです。
それは加害者に有利な事項として、起訴前ならば不起訴処分、起訴後ならば執行猶予判決や刑の軽減、身柄を拘束されているなら釈放や保釈の許可などの効果を得る可能性が高くなるのです。
ではどのような場合に贖罪寄付を検討すべきかというと
①被害者が存在しない罪に問われている場合
②被害者は存在するが、被害者が示談に応じない場合
があります。
①、②どちらの場合でも、贖罪寄付の手続きは基本的に弁護士が行います。
贖罪寄付を含め、処分の軽減を目指していくには、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。
被害者様と示談をしたい、処分を少しでも軽くしたい、贖罪寄付について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では無料相談を行っておりますので、
0120-631-881(24時間受付)のフリーダイヤルまで御連絡ください。
朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和4年9月15日(木)の朝日新聞・朝日新聞デジタルで紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士が、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したものの、一度も水を利用していないケースが存在する問題に、朝日新聞の取材を受けました。
ダムが着工されたのは高度経済成長期終盤の1970から80年代にかけてで、当時の日本では、このまま経済が成長し続けると見込まれており、各自治体は企業進出などで工場ができ、雇用も増え、水が必要になると考えていた。そこで、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したのであるが、ダム事業に参加した自治体のうち、広島市など11の水道事業者が10年以上ダムの水を利用していなかったようです。
ダム建設費の負担だけでも計576億円かかっている上に、ダムの維持管理費として年間2億円かかることから、小さな自治体にとっては相当な負担がかかっているため、この事業から撤退するという手もあるだろうが、ダム事業は複数の関係者で進められていたために勝手に撤退することができないのが現状です。
このような現状に対して大半の自治体は「人口が増えると想定していた。予定通りではないが、渇水などの時に備えている。」と「予備の水源」であると説明しているが、中には「何か良いアイデアはないかと」と頭を悩ませている担当者もいるようです。
~星野弁護士のコメント~
この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は「10年くらい経過して実績が見込めないならば、見直しに着手するのは当然。(契約内容は社会的事情の変化に応じて変更されるという)事情変更の原則にしたがって、国に維持管理費の減免などの協議を求めるべきだ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。
【解決事例】窃盗事案で事件にならない結果
窃盗事案で事件にならなかった結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案】
Aさん(50代男性)は、勤務先の名古屋市南区にある飲食店から、数回店内の装飾品や備品などを盗んでネットオークションで転売していましたが、ある日店長に備品を盗んでいるところを発見され、その後店舗と「賠償金として500万円払う」という内容の示談を締結していました。
Aさんは相談時に「私が悪いので示談書にサインはしましたが、私が盗んだものの値段を考えると500万円はさすがに高すぎると思いました。500万円を払わなければ、愛知県南警察署に被害届を出すと店長は言っています。弁護士さんが間に入って、示談をやり直してほしいです」と相談時にお話されました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)
【事件化前(警察が介入する前)の示談について】
窃盗事件においては、示談締結はとても重要です。
いくつか理由はあるのですが、そのうちの一つが
「警察が介入する前に、窃盗の被害者と示談を成立させることで、刑事事件化自体を防ぐことができる可能性が高まる」
からです。
【窃盗事件の示談金相場について】
まず、窃盗事件の示談とは、被害額の弁償や慰謝料(示談金)を払うことで、窃盗事件を起こしてしまったことに対して許してもらう契約の事です。
では、適正な示談金の相場はいくらなのですか?と思われるかもしれません。
示談金は、窃盗による被害金の大きさ、加害者の被害者に対する処罰感情、加害者の経済事情、加害者の処分見通し等の事情を考慮して、当事者同士の交渉で決定しますので、具体的にいくら、というのは難しいところです。
交渉で示談金が変動するので、交渉経験が豊富な弁護士が介入することで示談金の額が有利に変動する可能性もあります。
逆に、弁護士を入れない、または交渉経験が少ない弁護士が介入すると、示談金の額が不当に高額になるなど、不利になる可能性もあるのです。
【弁護活動】
被害店舗様に対し、再度示談交渉を行いたい旨お伝えしたところ、被害店舗様代理人と再度交渉することとなりました。
被害店舗様代理人と再度示談交渉を行った結果、当初500万円とした示談金を250万円として、示談を締結することができました。
示談が締結したことで、被害店舗様から被害届が提出されることがなく、事件化する前に解決することができました。
愛知県内において勤務先で窃盗をしたが、無茶な示談を締結されそうで困っている、示談について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
不当な取調べに対する抗議
今回は、身に覚えのない窃盗の疑いで恫喝的な取調べを受けた場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
~ケース~
Aさんの住んでいる名古屋市緑区では、連続侵入盗事件が起きており、今のところ犯人は検挙されていません。
Aさん自身も多発する窃盗事件に不安を覚えていたところでしたが、ある日、愛知県緑警察署から電話があり、「任意でお聞きしたいことがあるので愛知県緑警察署に出頭されたい」とのことでした。
愛知県緑警察署に出頭してみると、取調室に通され、冒頭の侵入盗事件についての関与の有無を問われました。
全く身に覚えが無い、と答えると、警察官らは「犯人はみんなそう言う、ウソをつくな」などと最初から犯人であると決めつけられ、耳元で大きな声で質問されるなど、恫喝的な取調べが遅くまで続きました。
その日、Aさんは家に帰ることができましたが、警察官からは「また呼び出すから出頭しろ」と告げられており、正直なところ気乗りしない心境です。
(フィクションです)
~ケースの問題点を考察~
(恫喝的な取調べが長時間行われている)
かつては、ケースのように被疑事実を否認する被疑者に対し、殴る蹴るなどの暴行を加える取調べが多々ありました。
近年ではこのような取調べがなされるケースは少なくなってきているものと思われますが、絶対に無いとはいえない、というのが現状です。
暴力が用いられないとしても、恫喝的、威圧的な取調べは現在でもよく行われているといわれています。
このような取調べの典型例として、
・認めれば早く出られる、罪が軽くなる、などと誘惑する
・黙秘するなら一生出られない、家族も逮捕することになる、などと告げる
・隠すのなら家族や知り合い、勤務先も捜索する必要がある、などと告げる
といったものがあります。
言うまでもありませんが、取調室で警察官に囲まれ、このような取調べを受け続けていれば、計り知れない負担を受けることになります。
(冤罪事件を生む危険性)
誘惑や恫喝は、被疑者を心理的に動揺させるため、あるいは、強引に被疑事実を認めさせるために行われます。
このような手法がとられる取調べには、とにかく事件を起こしたことを認めてしまえば現況から解放されて楽になる、と考え、自身が犯人であると自白する供述調書にサインをさせたり、自身に不利な供述をさせてしまう危険性があります。
調書は取調官が作成したものにサインをする、という形式や、取調官が「助言」した通りに自筆する、という形式がとられることが多いようです。
そのため、身に覚えのない被疑事実の自白はサインをするだけで簡単に、事件の詳細についてまですることができます。
~対処法はあるか~
(まずは弁護士に相談)
ケースのような取調べを受けた場合、どうすればよいのでしょうか。
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることを強くおすすめします。
Aさんはすでに次回の取調べに臨むことが億劫になっています。
しかしながら、現段階で任意の取調べであるとしても、正当な理由なく取調べを拒否すれば、逮捕されてしまうリスクもあります。
逮捕されてしまうと、後に無実であることが判明しても、円滑な社会復帰は困難になります。
このような場合は、弁護士に事件解決を依頼し、捜査機関に対して抗議を行ってもらうことが必要です。
依頼された弁護士において、取調官本人やその上司、所轄の警察署長、検察官に対して違法・不当な取調べを行わないよう抗議します。
直接抗議するだけでなく、書面を郵送して抗議を行う場合もあります。
このような抗議を行うことによって、違法・不当な取調べを抑制できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
身に覚えのない疑いで威圧的、恫喝的な取調べを受け、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】児童ポルノ製造事件で保釈許可獲得
児童ポルノ製造事件で保釈が認められた事例につき、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさん(30代男性)は、SNSで知り合ったVさん(15歳女性)に、「Vさんの胸を見せて欲しいな」とメッセージを送り、Vさん自身の胸と性器を露出した写真を撮影させ、Aさんのスマートフォンに送信させ、これを保存したとして、愛知県熱田警察署で逮捕、勾留され起訴されていました。
Aさんの両親は「Aは会社を経営しているのですが、会社がまわらず倒産寸前で困っています。逃げも隠れもしませんので、Aを釈放してもらえませんでしょうか。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【児童ポルノ製造について】
Aさんは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反したことにより起訴されています。
児童ポルノとは
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもののいずれかに該当するもの
とされています。
さらに、児童ポルノは
①所持
②製造
③提供
④輸入・輸出
に大まかに分けられ、今回のAさんは、②製造のうち「被害児童をして姿態をとらせて児童ポルノを製造した場合」に当てはまり、法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ処罰法第7条第4項)
【性犯罪事件における保釈について】
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことです。
被告人の身分で勾留される場合、期間は原則として起訴されてから2ヶ月です。
しかし、特に継続の必要がある場合については1ヶ月ごとに更新されます。
つまり、被告人の身分で勾留が続きますと、数ヶ月は身柄拘束が続きます。
保釈が認められれば、被告人は自宅に帰ることができるので、会社や学校に戻れるなど、社会復帰ができる確率があがる可能性があります。
また、裁判の日は自宅から裁判所に行くことになりますので、留置場や拘置所から裁判所に行くよりは、安心して裁判に臨むことができるようになります。
このように、保釈には大きなメリットがあります。
保釈が認められるには、弁護士から裁判所に対して
①被告人が性犯罪事件の証拠隠滅をする危険がないこと
②被告人が性犯罪事件の被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
③被告人が逃亡する危険がないこと
を適切に主張していく必要があります。
【弁護活動について】
弁護士が裁判所に対し、
①保釈をしても、証拠が全て捜査機関にあるため、被告人には証拠隠滅は不可能であること
②保釈をしても、被告人には被害者や事件関係者に接触するメリットが一切ないこと
③任意捜査後も逃亡することなく、自宅にいたことや身元引受人がいることなどから、保釈をしても逃亡する危険はないこと
④被告人がいなければ会社が回らず、会社が倒産すれば一家が路頭に迷うこと
などを主張した結果、Aさんには保釈が認められました。
【児童ポルノ事件、児童ポルノ製造事件に強い弁護士】
このコラムをご覧の方で、児童ポルノ事件、児童ポルノ製造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
【解決事例】国家公務員の窃盗(万引き)事件 身分剥奪を回避した事例
国家公務員の窃盗事件で、身分剥奪を回避した事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
国家公務員のAさん(20代男性)は、名古屋市瑞穂区にある100円均一ショップで、500円相当の商品を万引きしたところ警備員に捕まり、その後愛知県瑞穂警察署において在宅で取調べを受け、名古屋地方検察庁に事件を送致されていました。
Aさんは「私は万引きで捕まるのは2回目です。私は国家公務員ですので、もう今回の事件で仕事を辞めさせられるのでしょうか」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)
【公務員の身分と事件について】
公務員の方は、事件で逮捕・検挙されたら公務員を辞めさせられてしまうのではと、不安に思われると思います。
しかし、法律上は逮捕・検挙されただけで直ちに公務員を辞めさせられることにはなっていないのです。
①国家公務員の場合
国家公務員の場合、国家公務員法76条・38条2号に規定があります。
そのなかには、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であってもその職を失うことになる、とあります。。
懲戒処分等の必要はなく、当然に失職することになっています。
また、起訴された場合は国家公務員法79条2項2号に規定があり、そのなかには、その意に反して休職させられることがあるとあります。
②地方公務員の場合
地方公務員の場合も、地方公務員法28条4項・16条2号に規定があります。
そのなかには、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であってもその職を失うこととなっています。
ただし、「条例に特別の定がある場合を除く外、」と定めがあり、条例に特例がある場合は、地方公務員の職を失わないことがあります(各都道府県の職員の分限に関する条例など)。
また、起訴された場合は、地方公務員法28条2項2号に規定があり、そのなかには、その意に反して休職させられることがあるとあります。
以上のように、国家公務員でも地方公務員でも、法律上は逮捕・検挙されただけで失職することはありません。
【事実上辞めなければならない可能性】
しかし逮捕、勾留されてしまうと、出勤することができなくなってしまいます。
逮捕されてもすぐに家族に連絡ができるとは限らないため、無断欠勤が続けば、公務員に必要な適格性を欠くと判断されて免職処分を受ける可能性もゼロではありません。
そもそも、逮捕されたことが勤務先に知られること自体が、その後の勤務を続けづらくする可能性があります。
さんは
逮捕されることが無くても、刑事事件を起こした疑いをもたれて、取調べを受けるなど捜査されていることが勤務先や学校などの周囲に知られてしまえば、周囲から疑いの目を向けられ、これまでのように仕事を続けることができなくなるかもしれません。
【弁護活動】
被害店舗様に示談の申し入れをしたところ、快く受けてくださりました。
その後、示談交渉を行った結果、「Aさんは被害店舗様に深く謝罪したうえで、示談金として6万円をお支払いし、被害店舗様はAさんを許す」という内容の示談を締結することができました。
その結果、Aさんは公訴を提起しない処分(不起訴処分)となりました。
不起訴処分は、起訴をされることなく(裁判に進むことなく)事件が終了する処分のことですので、Aさんは職を失うことは無く、休職となることもありませんでした。
また、事件については職場に知られることもなく、Aさんは事件後も以前と同じく仕事を続けていけることになりました。
窃盗(万引き)事件の法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、窃盗(万引き)事件に関する法律相談を無料で承っております。
東海三県や周辺地域の窃盗(万引き)事件に関するご相談については
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
【ニュース紹介】俺コロナと嘘 偽計業務妨害罪で逮捕(名古屋)
俺コロナと嘘の申告をして、偽計業務妨害罪で逮捕された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ニュース概要】
愛知県昭和警察署は、偽計業務妨害の疑いで、40代の男を逮捕しました。
記事によると、別の容疑で逮捕され取調べを受けていた男が、昭和警察署内で「俺コロナだからね。昨日病院で言われた。PCR検査でコロナ陽性」とうその申告をし、昭和警察署の警察官に消毒などをさせ、業務を妨害したということです。
男はその後のPCR検査で陰性が確認されており、認否を留保しているとのことです。
(6月21日中日新聞掲載の記事を参考に、一部変更したものです)
【偽計業務妨害罪とは】
偽計業務妨害罪とは、刑法第233条に規定されています。
「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人の不知や勘違いを利用することをいいます。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回の事案では、新型コロナウイルス感染症に感染していないのにもかかわらず、感染したとうその申告をし、これにより、昭和警察署の警察官にする必要のなかった昭和警察署内の消毒などを行わせているので、同罪が成立すると考えられます。
類似の事案としては、離陸前の航空機内で新型コロナウイルスに感染している旨の発言を行った事案、電車内において新型コロナウイルス感染症に罹患しており、自分に近付くと感染する旨の発言をした事案などがあります。
いずれも、新型コロナウイルス感染症に感染していないのにもかかわらず、「感染した」とうそをついたことで、飛行機や公共交通機関の運行を妨げたことが、「偽計を用いて、…その業務を妨害した」として、偽計業務妨害罪にあたると判断されたようです。
【事案の特殊性から不起訴獲得は難しい】
今回と類似する事案は、新型コロナウイルス感染症が流行して以降、たびたび報道されています。
そして、今回の事案のように、警察官(公務員)の業務を妨害した場合は、不起訴処分の獲得は非常に難しいです。
警察などの公的機関が被害者である場合、基本的に示談には応じてくれないことがほとんどです。
これは、警察官(公務員)の業務を妨害していますので、公務員の公務を侵害された「国」が被害者だと考えられるためです。
したがって、示談交渉による不起訴処分の獲得はほぼ見込めません。
さらに、起訴された場合には、裁判所による厳しい判決が下されることが予想されます。
裁判所は、類似する事案の判決理由に、「新型コロナウイルスが深刻な社会問題となっていたこと」から、「社会全体に及ぼした影響は大きく、発生した結果は相当に重大である」ことを挙げていることが多く、新型コロナウイルスに関連する刑事事件については、厳しい態度で臨んでいることがわかります。
【実刑を回避するためには適切な弁護活動が不可欠】
示談が出来ない場合であっても、罰金刑を求めたり、公判になったとしても執行猶予付き判決を求めるなど、実刑を回避する弁護活動は可能です。
具体例として、示談の申入れをしていた経緯を書面で残すことにより誠意をもって被害回復に努めたことや、直接被害弁償が出来なかった代わりに贖罪寄付をすることが考えられます。
また、情状証人による嘆願などの情状弁護により減刑を求めたり、きちんと反省をしている態度を示すことも大切です。
このように、刑事事件に強い弁護士が適切な弁護活動を行うことで、不起訴や執行猶予を獲得できる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。偽計業務妨害罪事件に詳しい弁護士も在籍しております。是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で示談成立、不起訴処分獲得
盗撮事件で示談が成立し、不起訴処分になった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさん(20代男性)は、名古屋市中区にある駅構内のエスカレーターで盗撮をしたとして、愛知県迷惑行為防止条例違反で、愛知県中警察署に逮捕、釈放され、現在既に検察庁へ事件が送致されている状況でした。
Aさんは「被害者様に謝りたいのですが、たまたま見かけただけの方なので、どこのどなたか全くわかりません。検察官からはどのような処分になるのか教えてもらえず、毎日不安な気持ちで過ごしています。」と相談時にお話されました。
弁護士は被害者様と示談交渉を行い、締結することに成功し、その数日後、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【盗撮とは】
盗撮行為は、各地方自治体の迷惑防止条例や軽犯罪法で禁止されており、それらに違反した場合には、懲役や罰金などで処罰されるおそれがあるのです。
では、どのような行為が盗撮にあたるのかですが、盗撮は、はっきりとした定義が規定されていません。
しかし、一般にカメラやデジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォンなどの機械を使い、写真や動画をひそかに撮影することといわれています。
各都道府県における迷惑防止条例では、駅や電車の中、公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる「公共の場所」で、正当な理由なく、人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の体または下着をのぞき見し、又は撮影すること、等を禁止しています。
※最近では、客室や更衣室などの公共の場所ではない、「人が通常衣服を着けないでいる場所」も処罰範囲に含める都道府県が増えています。
ご自分で判断することなく、事件を起こした都道府県の条例がどうなっているか、弁護士に相談することをおすすめします。
また、都道府県によっては、実際に撮影したかどうかにかかわらず、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することを禁止しているところもあります。
軽犯罪法においては、迷惑防止条例における、公共の場所にあたらない不特定多数の方の出入りがあるような公共の場所ではなく、人の住居や、浴場など通常衣服を受けないでいるような場所での盗撮行為等を対象にしています。
軽犯罪法の規定上の「のぞき見た」の意味は、「物陰や隙間からこっそり見ること」と解釈されており、何もしていないのに自然に見えてしまったような場合は当たらないとされています。
また、「のぞき見た」には、デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン等の機械によって、こっそり写真や動画を撮ることも含まれるとされています。
【示談と被害者】
示談を締結することは、加害者にとってメリットが多い、ということはこちらのコラムでも過去に何度か書いています。
では被害者から見た示談のメリット(若しくはデメリット)はどうなのでしょうか。
被害者が示談をするデメリットは
①犯人の処罰や量刑(刑の重さ)が少なからず軽くなるおそれがある
ことです。
しかし、示談が成立したからといって犯罪が無かったことになるわけではありません。
被害者が示談をするメリットは
① 早期の被害賠償を受けられる可能性が高い
②被害者の方の要望を示談書の中で定めることができる
等があります。
①につきましては、仮に盗撮事件の加害者が罰金刑となっても、罰金刑は、国家の刑罰であるため、その罰金から被害者の方へ賠償されることがありません。
しかし、示談をすることで、加害者より被害者の方へ早期の被害賠償が可能となるのです。
②につきましては、加害者と今後一切関わりたくない、盗撮された写真や映像の流出が不安と思われる方も多くいます。
示談の条件のなかに、加害者は具体的な駅や店舗等に行かないようにする、盗撮したデータの削除をするなどを盛り込むことも可能ですので、被害者の方の不安を少しでも解消できるかと思います。
盗撮事件、示談に強い弁護士
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