Archive for the ‘ブログ’ Category
援助交際で起訴 保釈に強い弁護士
名古屋市の会社員Aさんが、女子中学生のBさんと女子高校生Cさんとデートを重ね、デートの度にお金を払って性行為をしていた。Aさんには前科があります。 Aさんが援助交際を理由に児童買春で逮捕されました。Aさんは、逮捕の後送致され、裁判官の勾留決定もなされ、20日間勾留された後、名古屋地方裁判所に起訴されました。 という事件です。
援助交際で逮捕・勾留されている容疑者が、名古屋地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。 保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を名古屋地方裁判所に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。 保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされます。弁護士が名古屋地方裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば名古屋地方裁判所に保釈金を納付して釈放されることになります。
起訴前における釈放との決定的な違いは、お金が必要であるということです。金額は100万円単位とかなりまとまった金額が必要になります。しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。
≪保釈のメリット≫
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
保釈金は事件が終了すると納付した名古屋地方裁判所から戻ってきます。ただ、容疑者が逃げてしまったら戻ってこないのでご注意ください。
援助交際、児童買春事件で保釈をお望みの方は、名古屋の保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。
援助交際で逮捕 釈放に強い弁護士
名古屋在住の会社員のAさん、出会い系サイトで知り合った女子高生と何度かデートをし、性行為も行った。性行為の度にお金を支払っていたといいます。ある日、会社に行こうと朝家を出たら、警察官が家の近くで待ち構えていて、援助交際を理由に逮捕されました。
援助交際や児童買春事件で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、釈放されるためにはどのような手続きがあるのでしょうか。
そもそも釈放の手続きには起訴前釈放の手続きと起訴後釈放の手続きがあります。
今回お話しするのは起訴前釈放の手続きについてです。
起訴後釈放の手続きは一般に保釈といわれるもので、事件が起訴されて裁判になることが前提の話ですので、こちらは次回お話しします。
では、起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすい段階は、検察庁への送致後24時間以内です。
警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。
次に釈放されやすい手続きの段階は、裁判官が勾留を決定する前です。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)を勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)を勾留しないよう働きかけをすることができます。
裁判官の勾留決定がでました。その後の釈放手続きは、それは、裁判官の勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すことです。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。援助交際、児童買春で釈放の手続きをご希望ならまずは名古屋で援助交際に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。
援助交際で逮捕されたら
女子高生と援助交際をしてしまった。逮捕されたらどうなりますかという質問を受けます。
例えば、出会い系サイトや出会い系アプリで知り合った18歳未満の女子高生と食事に行くなど何度かデートを重ね、性行為をした。性行為をしたときに何度かお金を払った。
というような内容です。
このような援助交際事件において警察官に逮捕された場合、逮捕から1~2日、警察署の留置施設などに拘束されることになります。警察署では、取り調べを受けることになり、その間は警察署から出られなくなります。逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。
逮捕の後は検察庁に送致されます。この送致の段階で、検察官が裁判官に勾留請求をし、裁判官がこの被疑者(犯人)を勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の身体拘束が待っています。
もし、援助交際で逮捕されてしまうと、留置場に拘束されてしまうので会社を休むことになります。さらに、裁判官により勾留決定されてしまうと、10日~20日は身体拘束されてしまうので、さらに会社を休むことになってしまい、解雇されてしまう可能性だってあります。そうなる前に早く警察署から出ることが大切です。そして、前科を付けないためには不起訴になることが必要です。
では、どうやったら警察署の留置場から釈放されるのでしょうか?
適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。示談をすれば釈放の可能性は高まりますし、示談をして不起訴になれば前科がつかない場合があります。
一刻も早く留置場から釈放されるためには早期で弁護士に相談することが大切です。味方になってくれる弁護士を探して、弁護士と一緒に闘いましょう。名古屋の弁護士、逮捕に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士はあなたの味方です。
児童買春、援助交際事件を秘密にしたい
児童買春や援助交際をしてしまった場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動でよく聞かれるのが、「児童買春事件のことを会社などに知られないようにしたいのだが、そんな弁護活動はありますか?」という内容です。誰しも、犯してしまった事件のことは秘密にしたいものです。ましてや、自分の生活範囲内で知れ渡ると、今までの生活が送れなくなるという社会的制裁を追ってしまうからです。
児童買春や援助交際で逮捕されてしまうと、事件のことが新聞やテレビのニュースとして報道されてしまう事が多いので職場や学校に知られてしまう可能性が出てきます。職場を解雇されたり、学校を退学させられるなど社会的な制裁を受ける事態が発生するのです。このような社会的制裁を受ける前に刑事事件に強い弁護士による迅速で的確な弁護活動が不可欠になります。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、次のような弁護活動を行うことで、容疑者・犯人とされた人が、職場の解雇や学校の退学などの事実上の不利益を回避して早期に社会復帰できるよう尽力します。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での、職場や学校に知られないようにするための弁護活動にはどのようなものがあるのでしょうか?
☆早期の釈放
→詳しくは、釈放・保釈してほしい へ
☆早期の示談
→詳しくは 示談で解決 へ
☆報道・公表されないよう警察や検察に働きかける
→事件が報道されてしまうと必然的に会社や学校が知る可能性が高まりますので、報道しないよう事前にマスコミ等に働きかけを行います。
☆報道内容の訂正・削除を報道機関に働きかける
→いったん事件が報道されてしまうと事件終了後も事件内容が職場や学校へ知られる危険が続くことになりますので、事実と異なる報道がなされてしまった場合の対策として、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていきます。
児童買春、援助交際事件で逮捕されている場合は必然的にマスコミの報道が多くなりがちですが、児童買春で逮捕されていない場合でもマスコミに報道されないとは限りません。事前に対策を練っておくことはとても大切なことです。事件を秘密にしたいときは、名古屋の刑事事件専門の弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。
児童買春、援助交際事件で不起訴
児童買春や援助交際をして不起訴になるにはどうしたらよいかという相談をよく受けます。
出会い系サイトで知り合った16歳の高校生とお金を払って性行為を行ってしまった。前科がつくと資格試験を受験できないので、なんとか不起訴にしてほしいという相談です。
不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。児童買春、援助交際事件で不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、釈放されたり、前科がつかなかったりなどの大きなメリットが得られることになります。
不起訴処分のメリット
・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる
では、どのようにしたら児童買春、援助交際事件で不起訴処分になるのでしょうか?
児童買春、援助交際事件で不起訴処分を獲得するためには、被害弁償や示談の成立、告訴の取消、被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。特に、児童買春事件、援助交際事件のような被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。 不起訴処分によって前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあります。会社によっては、不起訴処分によって裁判も行われなく前科もつかなければ、解雇にならずに済むケースもあります。被害者のいる犯罪では、示談をすることが不起訴処分獲得にとって有効なのですが、示談をすることで早期に釈放されて会社や学校に復帰できたり被害者からの損害賠償請求を防止できたりと事件の完全解決にもなります。
児童買春事件、援助交際事件で不起訴処分を望む、前科を付けたくないのであれば、名古屋で不起訴処分を目指す弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。
児童買春・援助交際事件で釈放
児童買春、援助交際などの容疑をかけられている場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動について触れていますが、
前回お話しした示談交渉に続き、今回は早期釈放についてです。
早期釈放のための弁護活動
未成年者との児童買春・援助交際事件で逮捕されてしまった場合は、逮捕の後に勾留されないことが大事です。 逮捕後、検察官のもとに送致(送検)されると、検察官は児童買春や援助交際をした容疑者(犯人)を勾留請求するかどうかを判断し、勾留請求するのが望ましいと判断したら裁判官に対し勾留請求を行います。 勾留請求を受け取った裁判官は、この児童買春や援助交際をした容疑者(犯人)を勾留するのが望ましいと判断したら、裁判から勾留決定が下され10日~20日間勾留されます。 このように勾留される前に、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、検察官に対して勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行い、裁判官に対しては勾留せずに釈放・保釈するよう法的手続きをとることで早期釈放を目指します。
児童買春・援助交際のうち、淫行条例違反の場合の法定刑は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です(愛知県青少年保護育成条例第29条、同第14条)。法定刑は地方自治体によって異なります。 児童買春・援助交際のうち児童買春、児童ポルノ禁止法違反の場合の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条、同第2条)。 児童買春・援助交際のうち児童福祉法違反の場合の法定刑は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です(児童福祉法第60条1項、同第34条1項6号)。
児童買春事件で示談
児童買春、援助交際などの容疑をかけられた場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所ではどのような弁護活動を行っているのでしょうか?
実際に18歳未満の未成年者と児童買春、援助交際をしてしまった場合
まずは示談交渉です。
さらに、早期釈放をめざします。
示談交渉
事件化されていない場合は、早期に示談することによって事件化(警察介入)を阻止すことができ、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。この示談は、弁護士を通じて行うことをお勧めします。なぜなら、児童買春、援助交際事件では、通常、被害者側は加害者とは会ってくれないからです。また、示談の相手方は被害者の未成年者ではなく、その親などと行うケースがほとんどなので、加害者では親の逆鱗に触れることが多いため、示談が難航するケースが多いからです。
起訴後でも、示談をすることによって執行猶予の可能性を高めることが出来ます。示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます
児童買春、援助交際事件の場合、起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。
早期釈放については、次回お話しします。
出会い系アプリと児童売春・援助交際
携帯電話やスマートフォンの普及に伴い、出会い系アプリや出会い系サイトを利用することで、誰でも簡単に異性と知り合えるようになりました。ただ、出会い系アプリや出会い系サイトには、その手軽さから未成年者の利用者も多く、児童買春や援助交際の当事者になってしまう危険もはらんでいます。愛知県や名古屋市でも、携帯電話やスマートフォンの出会い系アプリを利用した児童買春、援助交際の相談・事件がよく目につきます。今回は、出会い系アプリを利用した児童買春、援助交際についてです。
出会い系アプリで知り合った女性とデートをして性行為をしたが、相手が16歳だったケースを考えてみましょう。相手の年齢又は相手が高校生であることは知っていた場合にはどんな罪に問われるのでしょうか?
未成年者との性行為のうち、18歳未満の児童や青少年との性的行為は、相手方児童の同意があっても、法律や条例による処罰の対象となります。
相手方児童にお金などの対価を払って性的行為をした場合は、児童買春として「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」の罪に問われます。
一方、相手方児童とのお金など対価のやり取りがない場合は、各都道府県の定める淫行条例(名古屋市では、愛知県青少年保護育成条例)違反の罪に問われます。
18歳未満の児童に特に働きかけて性的行為をさせた場合には児童福祉法によって罪に問われることになります。
これらの罪に加えて、18歳未満の児童と性的行為をした際にその様子をデジカメなどで撮影した場合は、児童ポルノ製造として「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」の罪に問われます。相手方児童が性行為に同意していなかった又は13歳未満であった場合には、刑法の強制わいせつ罪又は強姦罪に問われる可能性が出てきます。
このように児童買春や援助交際をした場合、自分がどのような罪に問われるのか判断が難しくなります。18歳未満の児童や青少年と性的行為をしてしまってどうしたらよいかわからない方、名古屋の児童買春・援助交際に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。
盗撮前科を秘密にしたい
盗撮をしてしまった場合、よくご相談を受けるのが、事件や前科のことを周りの人(例えば、会社や学校、家族など)に知られないようにしたい、ということです。
盗撮で逮捕されてしまうと、事件のことが新聞やテレビのニュースとして報道されてしまう事が多いので職場や学校に知られてしまう可能性が出てきます。職場を解雇されたり、学校を退学させられるなど社会的な制裁を受ける事態が発生するのです。このような社会的制裁を受ける前に刑事事件に強い弁護士による迅速で的確な弁護活動が不可欠になります。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、次のような弁護活動を行うことで、盗撮事件の容疑者・犯人とされた人が、職場の解雇や学校の退学などの事実上の不利益を回避して早期に社会復帰できるよう尽力します。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での、盗撮を職場や学校に知られないようにするための弁護活動にはどのようなものがあるのでしょうか?
盗撮事件の早期釈放
→詳しくは、釈放・保釈してほしい へ
盗撮事件の早期示談
→詳しくは 示談で解決 へ
盗撮事件が報道・公表されないよう警察や検察に働きかける
→盗撮事件が報道されてしまえば会社や学校が知る可能性が高まりますので、報道しないようマスコミ等に働きかけを行います。
報道内容の訂正・削除を報道機関に働きかける
→いったん盗撮事件が報道されてしまえば事件終了後も事件内容が職場や学校へ知られる危険が続くことになりますので、事実と異なる報道がなされてしまった場合の対策として、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていきます。
盗撮事件をおこしてしまって、事件・前科を秘密にしたいときは、逮捕されている時でもそうでない時でも迅速な活動が要求されます。名古屋の刑事事件の専門の弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士なら安心して任せることができます。
盗撮事件と迷惑防止条例
盗撮・のぞき行為は、行われる場所によって、名古屋市であれば迷惑防止条例(愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反又は軽犯罪法違反として処罰されます。
では、どのような行為が迷惑防止条例違反で、どのような行為が軽犯罪法違反に問われるのでしょうか?
例えば、駅のエスカレーターでスカートの中を盗撮する行為や本屋さんで盗撮する行為の他、電車の中または公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる公共の場所で盗撮やのぞき行為を行うと迷惑防止条例違反にあたります。
一方、他人の家の敷地内に入り風呂場をのぞく行為や公衆便所の女子トイレなどでのぞきをするような行為など、公共の場所とはいえないところで盗撮・のぞき行為を行うと軽犯罪法違反となる可能性があります。
また、盗撮・のぞき行為の目的で、他人の家や敷地内に無断で立ち入ると、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反の他に別途、建造物侵入罪や住居侵入罪に問われる可能性があります
このように、両者の区別は、「公共の場所又は公共の乗物において(愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条2項)」盗撮行為を行うと迷惑防止条例違反に問われ、公共の場所とはいえないような「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所(軽犯罪法第1条23号)」において盗撮行為を行うと軽犯罪法違反に問われます。
盗撮・のぞきのうち迷惑防止条例違反の場合の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(名古屋市は愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)。法定刑は地方自治地によって異なります。
盗撮・のぞきのうち軽犯罪法違反の場合の法定刑は、拘留または科料です(軽犯罪法第1条)。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の詳しい盗撮、のぞき事件の弁護活動については、盗撮のぞき のページまで。
« Older Entries Newer Entries »
