Archive for the ‘ブログ’ Category
静岡県浜松市の強盗事件 逮捕された人の権利は刑事事件専門の弁護士へ
静岡県浜松市の強盗事件 逮捕された人の権利は刑事事件専門の弁護士へ
20代男性のAさんは、静岡県浜松市にあるコンビニエンスストアVのコンビニ店員に対して、刃体18センチメートルの包丁を突き付け、「金を出せ」と脅迫し、レジに入っていた現金を手に入れました。
後日、コンビニVが静岡県警察浜松中央警察署に被害届を出したことを機に、Aさんは強盗罪と銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、弁護士に刑事弁護を依頼しようと考えましたが、Aさんの意向を聞くために、刑事事件に強い弁護士をAさんの下に初回接見(弁護士面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです。)
~逮捕された人の権利~
警察で逮捕された場合、逮捕容疑の内容を簡単に伝えられ、弁護人(弁護士)に依頼する権利があることを告げられ、すぐに取調べが始まります。
この弁護人(弁護士)に依頼する権利は、「弁護人依頼権」や「弁護人選任権」と言います。
警察官によっては、弁護人依頼権について被疑者から聞かなければそれ以上のことを教えてくれないことがあります。
しかし、普通の方は、いきなり「弁護人を依頼できる」と言われても、知り合いに弁護士がいるのでない限り、どうやって弁護人を依頼したらよいのかわからないでしょう。
逮捕・勾留された方の持つ権利として、「黙秘権」をご存知の方は多いと思われますが、この弁護人依頼権もまた逮捕・勾留された被疑者に対して日本国憲法上で保障されている重要な権利なのです。
逮捕・勾留といった身柄拘束を受ける場合は、可能な限り早い段階で弁護人依頼権を行使するべきです。
できれば捜査機関による取り調べ等を受ける前に弁護人依頼権を行使して弁護士を呼ぶのが望ましいでしょう。
弁護人依頼権の行使を妨害・阻止することは、警察官や検察官でもできません。
弁護人を呼ぶことができる時期には制限はありませんので、安心して逮捕直後に呼んで構いません。
弁護人を依頼した場合、弁護人である弁護士は、被疑者と接見(=面会)します。
弁護士は、被疑者に対して、取調べ等にのぞむ態度や心構え,取調べによって作成される供述調書の意味や作成する場合の留意点、捜査機関に対してとるべき態度、今後の刑事手続きの流れや見通し等について必要なアドバイスをします。
家族や知人等から被疑者への伝言、被疑者から家族や知人等への伝言等の伝達をしたり、早期の被害弁償や示談交渉などできる限りの弁護活動をしてくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕や勾留によって身柄を拘束されている方を対象として、ご契約前に弁護士が警察署などの留置施設に直接面会に伺う「初回接見サービス」を実施しています。
各地の弁護士会単位で運営されている「当番弁護士制度」もありますが、当番弁護士として派遣される弁護士は刑事事件の経験が豊富だとは限りません。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、強盗事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士をお探しの場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:46,560円)
愛知県岩倉市対応弁護士 未成年の使用済下着買受けと愛知県青少年保護育成条例
愛知県岩倉市対応弁護士 未成年の使用済下着買受けと愛知県青少年保護育成条例
愛知県警察江南警察署は、愛知県青少年保護育成条例(使用済み下着の買受け等の禁止)違反の容疑で、30代の派遣社員男性Aさんを名古屋地方検察庁一宮支部に書類送検しました。
送検容疑は、 県内の女子中学生(15歳) から使用済み下着2枚を計1万円で買ったとされています。
Aさんの自宅からは、インターネットなどを通じて購入したとみられる下着類約200点が見つかりました。
(フィクションです。)
~使用済み下着の売買~
インターネット上では、数日間着用して未洗濯の「使用済み下着」が販売されています。
「使用済み下着」の販売サイトでは、女性の顔写真とともに「◯日間着用」「脱ぎたて」などの言葉が書かれて販売されており、女性だけではなく、同様の男性下着の販売サイトもあります。
このようにインターネット上で「使用済み下着」を販売する行為が行われているにも関わらず、Aさんは書類送検されています。
Aさんの行為は法的にどのように問題があるのでしょうか。
~使用済み下着の買受けは違法か~
「使用済み下着」を買い取る場合、契約自由の原則がありますのでただちに違法になるわけではなく、どこの誰から買ったのか個々の状況によって違法かどうかが変わってきます。
例えば、青少年保護育成条例で、18歳未満の少年少女から使用済み下着の買受けを行う場合に対して罰則がある地域であれば犯罪して検挙されるおそれがあります。
使用済み下着の買受けは、インターネット上で不適切な書き込みをした少年少女に接触して補導する「サイバー補導」で補導された女子中学生らから発覚するケースもあるようです。
ただし、青少年自身が『販売』することは規制されていません。
青少年保護育成条例は、青少年を守るという見地から、各都道府県によって設けられています
たとえば愛知県青少年保護育成条例は第17条の4で、(使用済み下着の買受け等の禁止)として、
「何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。」
と定めています。
罰則は、「業として行つた者は、50万円以下の罰金」業として行った場合以外は「30万円以下の罰金」となっています。
青少年(18歳未満の者)に該当しないと思ったにも関わらず,青少年保護育成条例違反事件の容疑を掛けられてしまった場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得することを目指します。
罪を認める場合は、当該行為の相手方を実質的な被害者として示談をすることも重要な弁護活動です。
青少年保護育成条例違反事件においては,警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止して事件化を防ぐことができます。
警察に被害届が提出されてしまった後であっても、示談をすることによって不起訴を獲得する可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、青少年保護育成条例違反などの刑事事件を専門で取り扱う法律事務所です。
未成年の使用済下着買受けで書類送検されてお困りの方、示談をして事件化阻止や不起訴を目指したいという方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)
愛知県稲沢市の業務上横領事件 示談して逮捕や刑事事件化を防ぐ弁護士
愛知県稲沢市の業務上横領事件 示談して逮捕や刑事事件化を防ぐ弁護士
中小企業の経理部に所属するAさんは、過去5年間の間に10回以上会社の経費を改竄し、差額を私的に使用しました。
現在、社内の経理監査によって不正な金の動きが確認され、誰かが会社の金を横領しているのではないかという話になり、この事実を愛知県警察稲沢警察署へ届け出るか否かの話し合いがもたれています。
横領の犯人だとばれて逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。2018年6月14日のブログの事例から地名と警察署名のみ変更しています。)
~示談をして逮捕を防ぐ~
中小企業の場合は、被害届が提出されるかどうかは経営者の意思によるところが大きいと言われています。
というのも、刑事事件として告訴し、犯人が逮捕されて処罰されても、被害金額を回収できるわけではないためです。
業務上横領事件の被害者である会社は、被害金額の回収を最優先に考えることが多いですし、会社としても事件が公になることは避けたいとの判断がなされること少なくありません。
そのため、加害者に被害者に対してお金を支払う代わりに被害者が加害者に対する被害届等の提出をしないことを約束する示談が成立すれば、警察に被害の申告がなされず、刑事事件化せずに終了するケースも少なくありません。
つまりは示談交渉次第で刑事事件になることを回避できるということです。
刑事事件にならなければ逮捕されることはありません。
また、業務上横領事件のご相談者様は「示談金は分割払いが可能か」疑問を持っていらっしゃる方が多いです。
分割払いでの示談を会社に認めてもらえるかは、会社側との交渉次第です。
特に分割払いでの示談を望んでいる場合は、示談交渉に慣れており刑事事件の精通した弁護士に依頼して示談するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士が多数所属して年間多くの示談交渉をまとめています。
業務上横領罪で示談をすることで逮捕を回避したいとお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警察稲沢警察署への初回接見費用:39,300円)
愛知県一宮市の業務上横領事件 逮捕勾留が不安なら刑事事件専門弁護士
愛知県一宮市の業務上横領事件 逮捕勾留が不安なら刑事事件専門弁護士
中小企業の経理部に所属するAさんは、過去5年間の間に10回以上会社の経費を改竄し、差額を私的に使用しました。
現在、社内の経理監査によって不正な金の動きが確認され、誰かが会社の金を横領しているのではないかという話になり、この事実を愛知県警察一宮警察署へ届け出るか否かの話し合いがもたれています。
横領の犯人だとばれて逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
~業務上横領~
報道で大企業の従業員による多額の業務上横領事件を目にすることが多いため、中小企業では業務上横領事件はあまり起きないのだと思う方もいらっしゃると思います。
しかし、実は中小企業における業務上横領事件のほうが、数としては多いのではないかと言われています。
中小企業の場合は、
・職務が分担されず担当者一人に任されていることが多いため、監視が行き届かない結果犯行に及んでしまうこと
・他者のチェックがないため横領の発見が遅れることで、反復して横領が行えてしまうこと
が原因にあると言われています。
業務上横領罪は、業務上占有している他人の物を横領した場合に成立し、10年以下の懲役です(刑法253条)。
業務上横領事件では犯行が秘密裡に巧妙に行われる性質があり、かつ反復継続して行われているケースも多いです。
業務上横領罪で警察の捜査がなされている場合、そのようなお金の流れを追跡する必要があることから、捜査は、綿密で慎重かつ継続的に行われることが多いようです。
そのため、業務上横領罪の容疑で逮捕・勾留されると、取調べの回数が多くなり、毎日長時間の取調べが行われるおそれがあります。
また、勾留の期間も長期化する傾向が強いと言われています。
業務上横領罪は、法定刑が10年以下の懲役であり、罰金刑が規定されていません。
そのため、もし起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。
起訴を避けるには、早期に弁護士に依頼し、被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件をはじめとする刑事事件を多数取り扱っています。
業務上横領罪でお困りの方は、お気軽に弊社のフリーダイヤル(0120-631-881)、または、お問合せフォームよりお問合せください。
(愛知県警察一宮警察署への初回接見費用:36,700円)
名古屋市中区の繁華街で客引きと経営者が詐欺罪で逮捕 弁護士に相談
名古屋市中区の繁華街で客引きと経営者が詐欺罪で逮捕 弁護士に相談
アダルトビデオ女優が店にいるとうそをつき、性風俗店に案内し金を騙し取ったとして、性風俗店の経営者と客引きの男が詐欺の疑いで逮捕されました。
2人は去年12月、共謀して名古屋市中区栄を歩いていた19歳の男性に対し、店にアダルトビデオ女優がいるとうそをついて性風俗店に案内し、16万2000円をだましとった疑いです。
(2018年2月6日の札幌テレビ放送株式会社の報道を基に作成したフィクションです。)
~詐欺罪~
今回の事例のAさんとBさんは、詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪は,人をだましてお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪です。
詐欺罪を規定している刑法246条1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
。」と規定されています。
詐欺罪が成立するには、①欺く行為⇒②錯誤⇒③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転というこの一連の流れを証明できなければなりません。
ここで、今回の事例を見てみます。
Aさんらは、アダルトビデオ女優が店にいるとうそをつき(=「欺く行為」)、19歳の男性を騙され(=「錯誤」)、料金を払わせた(=「財物を交付するという処分行為をさせた」結果、Aさんらに「財物・財産上の移転」が起きたのですから、詐欺罪に当たる恐れがあると思われます。
詐欺罪では、被害額が大きかったり、詐欺の主犯格であったりするような場合には、起訴されてしまう確率が高くなります。
~逮捕されたら~
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
逮捕・勾留といった身柄拘束から解放されたい場合には、なるべく早期に弁護士に依頼することをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、証拠隠滅や逃亡の可能性がないことを示す証拠を収集するとともに社会復帰後の監督環境を整備するなどして、検察官や裁判官に働きかけ、早期の釈放・保釈を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件を専門とする法律事務所です。
客引きにより詐欺罪や迷惑行為防止条例違反で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用:35,500円)
愛知県津島市の詐欺共犯事件 接見等禁止に対する弁護活動
愛知県津島市の詐欺共犯事件 接見等禁止に対する弁護活動
80代女性Vさんの家に警察官に成りすまして、預金口座に偽札があるとうその電話をかけ、現金約500万円を共謀してだまし取った詐欺の疑いで、Aさんと共犯として関わったBさんが愛知県警察津島警察署に逮捕されました。
Bさんが逮捕された後、勾留が決まったとの連絡を警察から受けたBさんの両親は、警察官に面会について尋ねたところ、家族であってもBさんと接見(面会)できないと言われました。
(フィクションです。)
~詐欺と共犯事件~
振り込め詐欺の場合、被害者からお金を受け取り運ぶ「受け子」や他人を装い電話をかける「かけ子」などの役割に、アルバイト感覚の軽い気持ちで参加してしまう人がいます。
しかし近年、このような組織的詐欺に対する重罰化・厳罰化の傾向が強まっており、「受け子」や「かけ子」であっても、詐欺罪の共犯者として警察に逮捕・捜査されています。
共犯者がいる事件の場合、共犯者が互いに連絡を取り合い、証拠隠滅をすることを捜査機関が警戒します。
そのため、単独犯に比べて逮捕・勾留されやすく、勾留期間も長くなりがちです。
特に、振り込め詐欺のような組織的詐欺事件ではその傾向が顕著です。
加えて、共犯事件は複雑なものが多く、捜査に時間がかかることが多いです。
したがって、身体拘束が単独犯に比べて長くなる傾向にあり、勾留延長されやすい、保釈がなかなか認められないという不利益を受けることになってしまいがちです。
~接見禁止~
さらに、今回の事例でBさんの両親がBさんと面会できないように、「接見禁止」が付くケースが多いです。
「接見禁止決定」とは、両親など近親者であっても被疑者と接見(面会)や手紙のやりとりをすることができないという裁判所による決定です。
通常、ご家族や友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内に限り被疑者と「接見(面会)」することができます。
しかし、否認している場合や、組織的犯罪の場合、共犯者がいる場合などは、証拠隠滅が指示されるおそれがあるとして、接見禁止決定がなされる傾向があります。
身体拘束されていることで精神的・身体的苦痛を強いられている被疑者にとって、接見等禁止決定は精神的・身体的苦痛をさらに増すものです。
しかし、弁護士であれば接見禁止決定がされていても警察官の立会いもなしに何時間でも被疑者と接見をすることができます。
ご家族の言葉を被疑者に伝えて励ますこともできますし、被疑者からの伝言を預かってご家族へお伝えすることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,接見禁止決定がなされている事件の取り扱いも多い法律事務所です。
詐欺罪などでご家族が逮捕・勾留されている場合は、まずは弁護士による初回接見サービスがお勧めです。
(愛知県警察津島警察署への初回接見費用:37,600円)
愛知県北名古屋市の強盗致傷で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
愛知県北名古屋市の強盗致傷で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
愛知県警察西枇杷島警察署は、強盗致傷罪の疑いで無職の50代の男を逮捕した。
逮捕容疑は北名古屋市で歩いていた同市70代女性のショルダーバッグの肩ひもを自転車で追い抜きざまに引っ張り、現金約10万円などが入った同バッグを奪い取るとともに、女性を引きずって右手首を折る約3カ月のけがを負わせた疑い。
同署によると、女性と一緒だった家族が110番し、防犯カメラの映像などから男が浮上した。
男は容疑を認め「お金が欲しかった」と供述している。
(2018年2月6日山陽新聞デジタルの記事を基に作成したフィクションです。)
~強盗致傷罪~
強盗致傷罪は、強盗の機会に被害者などが負傷してしまった場合に成立する犯罪です。
強盗は、相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として実行されるために、人の死傷結果を伴うことが多いです。
そのため,強盗が人を死傷させたときは重く処罰しようという趣旨により、強盗致傷罪や強盗致死罪が設けられています。
強盗致傷罪は、刑法240条前段に「強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し~」と規定されています。
平成16年の改正前は、強盗致傷罪の法定刑は、7年以上の懲役でしたが、改正により、6年以上の懲役と軽くなりました。
「6年以上の懲役」にすることで、情状酌量の減軽により執行猶予の可能性を認めるべきとの判断がなされたためです。
強盗致傷罪は、強盗の実行に着手した強盗犯人が行った行為により人が負傷することが必要です。
なお、人を負傷させる認識(傷害の故意)がある場合には、強盗傷人罪という別の犯罪になります。
~裁判員裁判~
強盗致傷罪は,裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは,一般市民が職業裁判官と一緒に有罪・無罪及び有罪の場合の刑の重さ(量刑)を決める制度のことです。
通常の刑事裁判のように専門用語を並べるだけでなく、一般市民に分かりやすいように工夫した裁判をする必要があります。
手続に関しても、通常の刑事裁判と異なる点が多いため、弁護士が裁判員裁判に精通していることも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、裁判員裁判も多数対応している刑事事件専門の法律事務所です。
24時間365日、無料法律相談と初回接見の受付予約を承っておりますので、強盗致傷罪の弁護をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初回接見費用:35,700円)
岐阜県可児市の覚せい剤取締法違反で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士
岐阜県可児市の覚せい剤取締法違反で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士
40代男性Aさんは、深夜に路上で警察官に職務質問をされ、所持品検査をうけました。
鞄から覚せい剤の入ったビニールが見つかったAさんは岐阜県警察可児警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは逮捕後、勾留による長期の身柄拘束が決まり、その後、覚せい剤取締法違反で起訴されました。
Aさんの家族は、保釈による身柄解放をしてもらえないか刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~起訴後の勾留と保釈~
今回の上記事例のAさんは、児童買春の事件により起訴されています。
起訴前から勾留されていた場合は、自動的に起訴後の勾留に切り替わります。
起訴後の勾留は、「起訴後勾留」とも呼ばれ、引続き、起訴前と同じく留置場や拘置所で身柄拘束を受けることとなります。
起訴後勾留の期間は2か月で,特に証拠を隠滅するおそれがあるなど必要性が認められる限り,1か月ずつ更新することが認められています。
起訴後勾留の場合には、基本的には裁判が終了する(=判決)まで身体拘束されることになります。
それでは、判決の前に釈放してもらう手段はないのでしょうか。
その手段が、「保釈」という制度です。
保釈というのは、起訴された後、いわゆる保釈金(正確には「保釈保証金」を裁判所に預けることで、判決までの間、釈放を認めてもらうという制度です。
保釈金がなぜ必要なのかというと、釈放すると、判決までの間の身柄拘束が解かれることになり、逃亡や証拠隠滅ができるようになります。
逃亡・証拠隠滅を防止して裁判への出頭を確保するために、担保として裁判所へ納付させるお金が保釈金です。
誤解されていることも多いのですが、 保釈金は、裁判所に「支払う」お金ではなく、裁判所に「預ける」お金です。
判決が言い渡された後は、保釈金が返金されます。
(なお、判決までの間に逃亡や証拠隠滅するなどして保釈が取り消された場合には、保釈金は没収されてしまいます。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の保釈許可決定を獲得してきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいお困りの方、保釈についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察可児警察署 初回接見費用41,700円)
愛知県弥冨市の児童ポルノ単純所持事件 無罪を主張する弁護士
愛知県弥冨市の児童ポルノ単純所持事件 無罪を主張する弁護士
40代男性Aさんは、愛知県警察蟹江警察署から児童ポルノ単純所持の容疑で呼出しを受けました。
Aさんは、所持するPCがウイルスに感染し、児童ポルノを配布している違法サイトから勝手にデータをダウンロードさせられたことがありました。
取調べの前に弁護士のアドバイスを受けようと、Aさんは刑事事件専門の法律事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)
~児童ポルノの単純所持~
児童ポルノの単純所持は、2015年7月から、児童買春・児童ポルノ法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)で処罰されるようになりました。
2018年1月1日の読売新聞は
昨年5月、国の最大規模と言われた児童ポルノ販売サイトが警視庁が摘発され、約7200人分の購入者リストが押収され、顧客のうち約200人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検されたことを報道しています。
約7200人の購入者の中には、検事や警察官、医師、地方議員、人気漫画家らの名前があったと報じられていることから、ネットでも話題を集めていました。
児童ポルノの単純所持の場合の法定刑は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
しかし、ただ、児童ポルノを所持しているだけで処罰されるとなると規制の幅が広くなりすぎるため、「自己の性的好奇心を満たす目的」であることが要件になっています。
そのため、親が子供の成長記録の目的で裸の写真を撮るケースや医療用・研究用・裁判用で所持するケースは処罰されません。
加えて、「自己の意思に基づく所持(保管)」という要件があるため、
①スパムや嫌がらせ目的で勝手に送信された事案
②パソコンがウイルス感染して勝手にダウンロードした事案
③意図せずに児童ポルノサイトにアクセスしたことでキャッシュとしてパソコン内に保存された事案
などは自己の意思とは関係なく保存されてしまっているため、児童ポルノの単純所持にはあたりません。
今回のAさんについて見てみると、②の「パソコンがウイルス感染して勝手にダウンロードした事案」と判断されれば、「自己の意思に基づく所持(保管)」ではないため、児童ポルノ単純所持に該当せず処罰されないと思われます。
Aさんのように、自分の意思に反して児童ポルノを所持するに至った場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
自分の意思に反して児童ポルノを所持するに至ったことを効果的に主張するのは、一般の方では困難だと思われますので、刑事事件専門の弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
児童ポルノ単純所持事件で取調べ対応を相談したい場合は、お気軽に無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警察蟹江警察署への初回接見費用:36,600円)
名古屋市守山区対応の刑事事件の弁護士 恐喝罪と強盗罪で困ったら
名古屋市守山区対応の刑事事件の弁護士 恐喝罪と強盗罪で困ったら
Aさんは路上で、女性会社員Vさんに対して殴る蹴るの暴行を加え、現金とキャッシュカードを奪いました。
Aさんは数日後に強盗罪の容疑で逮捕のちに勾留されましたが、「自分がやったのは恐喝で、強盗ではない」と取調べで供述しています。
~恐喝罪と強盗罪~
今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です
手段に暴行や脅迫を用いて金品や利益を奪う点で似ている犯罪類型として、強盗罪があります。
強盗罪は、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪で、法定刑は、5年以上の有期懲役です。
恐喝罪と強盗罪の区別は、以下のように暴行や脅迫の程度で区別されます。
強盗罪:相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えて、相手方の意思に反して財物を奪取する
恐喝罪:相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫を加えて、財物を取得する
拳銃や包丁などの凶器を使う場合には強盗罪が成立する可能性が高く、凶器を全く使わない場合には恐喝罪が成立するの可能性が高くなると一般的には言われています。
しかし、犯行抑圧程度は、以下の事情等を総合考慮して判断されます。
①暴行・脅迫の態様
②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数
③犯行の時刻・場所
④犯行時の被害者並びに行為者の態度
⑤被害者の心理状況・被害状況
⑥被告人の意図
そのため、凶器の有無は一つの判断要素に過ぎず、何も凶器を使わなくても強盗罪の成立を認める裁判例もあります。
恐喝罪と強盗罪の区別は上記のように明確ではなく、同じ言葉を言って脅迫する場合でも、成立する犯罪が異なることもあり得ます。
暴行・脅迫の程度がそこまで強くない可能性がある強盗事件をご依頼いただいた場合、弁護士は、犯行態様、犯行時間、犯行場所、当事者の年齢や性別、体格などの事情を詳細に検討して、強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として刑事処分がなされるよう弁護活動を行います。
強盗罪で捜査されているものの恐喝罪だとお困りの方は、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へぜひご相談下さい。
(愛知県守山警察署への初回接見費用:38,200円)