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愛知県一宮市の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件で保釈に取り組む弁護士

2018-02-22

愛知県一宮市の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件で保釈に取り組む弁護士

20代男性Aさんは、覚せい剤営利目的所持の疑いで愛知県警察一宮警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕された後、留置施設に身柄拘束され、身柄解放されることなく、そのまま起訴されました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを保釈できないかと考え、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~保釈とは~

逮捕・勾留された場合は、最大23日間、身柄の拘束が続く可能性があります。
そして、逮捕から最大23日後に、検察官は、事件を起訴するか不起訴とするかを決めます。
ここで検察官が事件を起訴した場合には、刑事裁判となります。
勾留された状態のまま起訴された場合,起訴後も自動的に勾留されます。
起訴後の勾留期間は原則として2ヵ月ですが,罪証隠滅のおそれがあるなどその後も勾留を継続する必要がある場合には,1ヵ月ごとに更新されて勾留が続くことになります。
判決が出るまで上限なく、身柄の拘束が続くおそれもあるため、弁護人は「保釈」の請求をすることができます。

保釈とは、勾留中の被告人が、保釈金を納付して一時的に身柄が解放される制度のことをいいます。
この保釈金は、保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすることを防ぐために、裁判所に一旦預けるお金です。

では、どのような場合に保釈が認められるのでしょうか。

保釈は、どのような場合にも認められるわけではありません。
例えば、以下のような場合だと認められないケースもあります。
・「死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑」となり得る犯罪を犯してしまった場合。
・過去に法定刑の上限にあたる10年以上の長期の懲役刑・禁錮刑で服役したことがある場合。
・同じ罪を2回以上犯す、常習性がある場合。
・逃走・証拠隠滅のおそれがある場合。 

保釈が認められるか不安だ、なかなか保釈が認められないなど、保釈について少しでも分からないことがあれば、弁護士にご相談されることをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が覚せい剤営利目的所持事件で逮捕されてしまいお困りの方、保釈の申請についてお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署 初回接見費用36,700円)

北名古屋市で会社への侮辱罪で書類送検されたら 弁護士に無料法律相談

2018-02-21

北名古屋市で会社への侮辱罪で書類送検されたら 弁護士に無料法律相談

Aさんは、インターネット上掲示板に、「株式会社Vは阿呆だ」という書き込みをしました。
これを見つけたV社関係者が警察に通報したため、Aさんは愛知県警察西枇杷島警察署の警察官により侮辱罪の容疑で名古屋地方検察庁へ書類送検されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

《 侮辱罪 》

公然と人を侮辱した場合には、刑法第231条の侮辱罪が成立します。
人の名誉を保護するための法律として、侮辱罪の他に名誉毀損罪がありますが、侮辱罪は事実の摘示をしない点で名誉毀損罪とは異なります。
そのため、例えば、「Bさんは馬鹿だ」と言うのは侮辱にあたり、「Bさんは不倫をしていた」と言うのは名誉毀損にあたることになります。
では、侮辱罪の「人」に、株式会社などの法人が含まれるでしょうか。

確かに、侮辱罪は人の名誉感情を保護するものであると考えると、感情を持たない法人を侮辱しても法人の感情が害されることはないですから、侮辱罪が成立しないことになりそうです。
しかしながら、裁判所はこのようには考えておらず、侮辱罪は人の社会的評価を保護するものであると考えています。
そうすると、法人にも社会的評価が存在しますから、侮辱されるとそのような評価が害されるおそれがあります。
したがって、法人も侮辱罪のいう「人」に含まれるというわけです。

上の事案では、Aさんは、インターネット上掲示板という不特定多数人が閲覧可能な場所にV社への侮辱的表現を書き込んでいます。
そうすると、V社の社会的評価を下げうる行為をしたとして、侮辱罪にあたりうることになります。

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、逮捕というよりは書類送検となる場合が多いです。
とはいえ、逮捕ではなく書類送検となった場合でも、不起訴ではなく起訴されてしまうことは十分あり得ます。
通常の裁判手続きとなると長期の負担が生じてしまいますので、そのような負担を回避するために略式手続という方法もあります。
略式手続にも一長一短がございますので、侮辱罪で書類送検されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察西枇杷島警察署までの初回接見費用:35,700円)

証人が刑事裁判に出頭しなかったら? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-02-20

証人が刑事裁判に出頭しなかったら? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

Aさんは、名古屋地方裁判所による召喚により、友人Bを被告人とする刑事裁判の証人として出頭することになっていましたが、裁判の当日、面倒になり出頭しませんでした。
証人が刑事裁判への出頭拒否した場合にどうなるかについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。
(フィクションです)

《 証人の出頭拒否すると前科になる可能性も? 》

刑事訴訟法第143条は、「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」と規定しています。
このことから、裁判所の権利として証人を尋問することができることがわかります。
「特別の定めのある場合」とは、刑事訴訟法144条、145条のさだめる国家機密などの場合をいいます。
そうすると、一般人が証人として出頭を拒否できる場合はほとんどないことになります。

《 証人の召喚 》

裁判所は、裁判に非協力的な人に証言してもらいたい場合などに証人を半ば強制的に呼び出す「召喚」を行います。
証人の召喚は、召喚状を発することで行われ、これにより証人の出頭が義務付けられることになります。
召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しない場合には、10万円以下の過料、10万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
過料は刑罰ではありませんが、罰金、拘留は歴とした刑罰です。
したがって、罰金、拘留となった場合には前科がつくことになります。

《 証人の勾引 》

証人の召喚がなされただけでは、証人を無理やり裁判所まで連行することはできず、証人の勾引が必要となります。
証人の勾引は、勾引状を発することで行われ、これにより証人を無理やり裁判所に連行することができるようになります。
証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、又は召喚に応じないおそれがあるときには証人の勾引ができます。
そうすると、証人が出頭を拒んだとしても、強制的に出頭させられることに加え、刑罰を受けることもあるため、証人となった場合には出頭することをお勧めします。

前科が付かないようにするためには、不起訴処分を勝ち取る必要がありますので、早いうちに刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

証人となって召喚に応じなかったが前科を避けたいとお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)

名古屋市栄のJKビジネス店経営で逮捕 規制に詳しい刑事事件の弁護士

2018-02-19

名古屋市栄のJKビジネス店経営で逮捕 規制に詳しい刑事事件の弁護士

Aさんは名古屋市の栄で「JKリフレ」、「JK撮影会」といったいわゆる{JKビジネス」の店舗を経営していました。
ある日、AさんはJKビジネス店で女子交際に性的なサービスをさせていたとして児童福祉法違反の容疑で愛知県警察中警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの母は、突然の逮捕に驚いて刑事事件に強いと評判の弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~JKビジネスとは~

「JKビジネス」とは、女子高生(JK)による男性向けの親密なサービスを売りにした業務形態の総称です。
JKビジネスは、女子高生の恰好をした実施に女子高生ではない従業員が行っているものもありますが、実際に未成年者が行っているケースも多くあります。
JKビジネスには女性と男性が散歩をする、会話をする、添い寝をする、といった様々なスタイルがあり、「JKリフレ」「JKお散歩」「Jk撮影会」など気軽な印象を与えるネーミングが多いです。
しかし、表向きのサービスとは異なる「裏オプ(裏オプション)」の存在が未成年による売春の温床になっているとして問題視されています。

JKビジネスは2006年頃発祥とされており、JKビジネスの取り締まりが強化されるようになったのは2013年頃と言われています。
JKビジネスは、労働基準法違反や風営法違反、児童福祉法違反などで、違法な就労をさせている店舗が摘発されてきました。
2015年7月には、愛知県が青少年保護育成条例を改正して、JKビジネスを「有害役務営業」と定義し、18歳未満による接客を禁じ、有害役務営業をしている店舗には行政が立ち入り調査し、違反があれば営業停止命令を出し、停止命令違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される内容を盛り込み、包括的にJKビジネスの規制をはじめました。

JKビジネスは、児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反など、いわゆる『福祉犯』の温床となっていることから、現在各地で規制が進んでいます。
加えて、JKビジネスをきっかけに強制わいせつ事件や痴漢事件、ストーカー事件に発展してしまうケースもあるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はJKビジネスの店舗経営者の弁護も取り扱う法律事務所です。
JKビジネスをしてしまって警察に捜査されている場合、ご家族の方が逮捕された場合は、お気軽に初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警察中警察署までの初回接見費用:35,500円)

愛知県蟹江町の窃盗罪(万引き)で逮捕 刑の一部執行猶予の弁護士

2018-02-18

愛知県蟹江町の窃盗罪(万引き)で逮捕 刑の一部執行猶予の弁護士

愛知県蟹江町在住の60代男性のAさんは、町内の書店や電気店などで万引行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、お店の警備員によって万引きの現行犯として逮捕をされ、愛知県警察蟹江警察署の警察官へ引き渡されました。
Aさんは、若いころ何度か同じような万引き行為をし、窃盗罪の容疑で逮捕され,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑に処せられたことがあります。(フィクションです。)

~刑の一部執行猶予~

近年、「刑の一部執行猶予」という制度ができました。
「刑の一部執行猶予制度」とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度のことをいいます。

上記事例のAさんのような窃盗犯の場合、刑法上の一部執行猶予制度の規定が適用対象となりますが、一部執行猶予が適用されるためには、以下の前科要件にまず該当する必要があります。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

また、再犯防止のための必要性・相当性の要件を満たした上で、3年以下の懲役・禁錮が宣告されることが必要です。
再犯防止のための必要性・相当性の要件とは、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、相当であると認められることです。

一部執行猶予の猶予期間は、1年から5年の範囲で定められます。
また全部執行猶予とは異なり、いったんは刑務所へ入らなければならないため、一部執行猶予判決を求めるか否かは、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門のに取り扱っている法律事務所です。
ご家族が万引きをしてしまいお困りの方、刑の一部執行猶予について弁護士に相談したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署への初見接見費用:36,600円)

愛知県津島市の監護者性交等罪で逮捕 無料法律相談は刑事事件専門弁護士

2018-02-17

愛知県津島市の監護者性交等罪で逮捕 無料法律相談は刑事事件専門弁護士

40代男性Aさんは、再婚相手の連れ子である17歳の娘のVさんに対して、性的暴行をしたとの容疑で愛知県警察津島警察署に監護者性交等罪で逮捕されてしました。
警察での取調べでAさんは、4年ほど前から繰り返し行っていたと容疑を認める話をしています。
(フィクションです。)

~監護者性交等罪とは~

監護者性交等罪とは、18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪のことをいいます。

監護者性交等罪は、平成29年6月の刑法改正によって、家庭内での性的虐待を処罰するために新たに設けられた犯罪類型です。
これまでは、親などの監護者が、子どもなどに性的行為をした場合は、児童福祉法違反として、「10年以下の懲役または300万円以下の罰金」で処罰されていました。
しかし、このような行為は、強制性交等罪と同程度に悪質であると考えられたため、新たに、監護者性交等罪が作られ、「5年以上の有期懲役」で処罰されることとなりました。
強制性交等罪とは異なり、監護者の被監護者に対する影響力の大きさを考慮して、強制性交等罪で要件とされる暴行や脅迫等の要件がなくとも成立します。

監護者性交等罪の指す、「監護者」とは18歳未満の者を保護・監督している者のことをいいます。
典型的な「監護者」は、一緒に住んでいる親ですが、同一の住居で生活し、経済的・社会的に保護する立場にある者という趣旨です。
そのため、必ずしも監護者と被害者の間に生物学的な血縁関係がある必要はなく、再婚相手の連れ子に対する性的虐待も同様に処罰されることになります。
監護者にあたるかどうかは、事実上、親と同程度に保護・監督しているかどうかで判断されます。
具体的には、同居の有無、生活状況、生活費の負担などから判断されるので、同居の親以外にも監護者と判断される場合があるのです。

また、監護者性交等罪について強制性交等罪と同様「非親告罪」であり、被害者からの告訴がなかったとしても逮捕・起訴することが可能です。
また、法改正の前に、起こしていた事件についても、告訴無しで起訴するということが可能となりましたので、わいせつな行為や監護者性交等に対して身に覚えのある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、監護者性交等罪をはじめとする刑事事件を専門としています。
ご家族が監護者性交等罪で逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で相談をしたいとお考えの方は、お気軽にお問合せください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)

愛知県安城市の器物損壊罪の少年事件で逮捕 少年院送致を回避する弁護士

2018-02-15

愛知県安城市の器物損壊罪の少年事件で逮捕 少年院送致を回避する弁護士

ミニバイクで軽乗用車の進路を妨害し、その車を壊したとして、愛知県警安城署は9日、器物損壊の疑いで、同県豊田市の男子高校生(18)と作業員少年(15)を逮捕した。
逮捕容疑では、昨年9月2日午前4時15分から同23分ごろにかけ、同県安城市の路上で、作業員少年が運転するミニバイクの後部座席に高校生が乗り、同県小牧市の男子大学生(20)の軽乗用車の前方で蛇行運転をして進路を妨害。高校生が、停車した軽乗用車の両側のドアを蹴るなどして壊したとされる。
(2018年1月10日中日新聞の記事より抜粋。)

~少年院送致回避のために~

上記事例のAくんのような20歳未満の未成年者は、最終的に、通常の成人が受ける刑事事件のような「刑罰」が与えられるのではなく、家庭裁判所が、少年の健全な育成・更生のためという色合いが強い保護処分をすることが原則とされています。

最終的に家庭裁判所が行う判断の結果は、以下のように分類されます。
・審判不開始:調査の結果、審判に付することができない、または相当ではない場合に行われ、審判を開始しないこと。
・不処分:保護処分に付さないこと。
・保護観察:少年院などの施設には収容せず、保護監査官の指導観察の下で、更生を図ること。
・少年院送致:少年に対する強制施設に収容され、そこで更生を図っていくこと。
・児童自立支援施設等送致
・知事又は児童相談所長送致
・検察官送致

少年事件の処分を決める際に最も重要視されることは、少年を保護処分にする必要性(=再び非行に陥らないようにするための改善教育の必要性)が有るか否かです。
そのためには、審判期日までに、少年の周囲の環境と少年の内部の環境(内面)を整える必要があります。
具体的には、
・少年の家庭環境や交友関係、適切な居住場所、就学先・就業先の確保などの外部環境の調整
・少年に内省を深めてもらい被害者へ謝罪の気持ちを持てるようになること、自分自身と向き合うことなどの内部環境の調整
をしていくことが大切になってきます。
この環境調整は、付添人である弁護士の重要な活動の1つです。

上記事例のAくんの事例では、様態が悪質であると判断された場合、保護観察や少年院送致になる可能性も考えられます。
付添人は、環境調整と併せて、調査官・裁判官と協議し、少年にとって少年院送致以外の保護処分等がふさわしいことを裁判所に対して主張し、少年院送致回避を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
少年の器物損壊事件についてお困りの方、少年院送致を回避したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初見接見費用:40,420円)

ネット掲示板への書き込みは名誉毀損罪? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-02-14

ネット掲示板への書き込みは名誉毀損罪? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

Aさんは、B社の社長が某事件の容疑者Cの父親だと勝手に思い込み、インターネット上掲示板で「CはB社社長の息子」という書き込みをしました。
これによりB社に脅迫電話がかかってくるようになり、耐えかねたB社社長は愛知県警察津島警察署に被害届を出しました。
怖くなったAさんが刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、名誉毀損罪の解説を受けました。
(平成29年12月22日朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成)

《 名誉毀損罪 》

社会的信用を保護するための犯罪として、刑法第230条の名誉毀損罪があります。
上の事案のようにデマ情報をインターネット上掲示板に書き込んだ場合、名誉毀損罪は成立するでしょうか。

名誉毀損罪は、①公然と事実を摘示し、②人の名誉を毀損した場合に成立します。
まず、「公然と」とは不特定多数人が認識しうる状態をいいます。
インターネット上の掲示板は、インターネットにアクセスできる人であれば誰もが閲覧できますので、これへの書き込みは公然性を有するといえます。

次に、「名誉を毀損」するということは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を発生させることをいいます。
上の事案でいえば、「CはB社社長の息子」という書き込みが、B社社長の社会的評価を低下させるおそれがあるかということが問題となります。
身内に犯罪者がいるという情報は、世間からのその人の評価を低下させうるものです。
したがって、Aさんの行為は、「名誉を毀損」するといえると思われます。
なお、真実であろうと名誉毀損罪の「事実」に含まれますので、仮に「CがB社社長の息子」というのが真実であっても、Aさんの行為が「名誉を毀損」しうることに変わりはありません。

名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑が科せられることがあります。
自身の行為が名誉毀損罪にあたるか不安に思われる方は、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
早い段階で相談しておくことで、不起訴、執行猶予などによりこのような刑罰を回避できる場合があります。
名誉毀損罪で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察津島警察署までの初回接見費用:37,600円)

愛知県瀨戸市の信用毀損事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

2018-02-13

愛知県瀨戸市の信用毀損事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

Aさんは、購入した紙パックジュースに自ら洗剤を入れ、同商品に異物が混入していた旨虚偽の申告を警察官にしました。
警察職員によりその旨の発表を受けた報道機関はこれを報道しましたが、後日Aさん自ら洗剤を入れたことが明らかになりました。
Aさんが愛知県警察瀨戸警察署の警察官に偽計業務妨害罪及び信用毀損罪の容疑で逮捕されたため、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最判平成15年3月11日刑集57巻3号293頁の事案を基に作成)

《 信用毀損罪 》

今回は信用毀損罪についてお話しします。
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして人の信用を毀損した場合には、刑法第233条の信用毀損罪が成立します。
「信用」とは、人の経済的側面における評価をいいます。
かつては、人の支払能力や、支払意思についての社会的信頼に限定していましたが、その後、商品の品質に対する社会的信頼も信用に含まれると考えられるようになりました。
ジュースに異物が混入していたという情報が出回ると、その会社の商品の品質が疑われ、信頼を失わせてしまうことになります。
したがって、上の事案のジュースの品質に対する社会的な信頼は、信用毀損罪のいう「信用」に含まれることになります。

なお、「毀損した」とありますが、実際に信用を低下させたことまでは必要でなく、信用を低下させるおそれのある状態を発生させていれば「毀損した」といえます。
そうすると、Aさんは、(最初から)ジュースに異物が混入していたという虚偽の風説を警察官に流布し、ジュースの品質に対する信用を低下させるおそれのある状態を発生させたとして、信用毀損罪が成立することになります。

信用毀損罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑を科せられる場合があります。
また、起訴されない場合でも、逮捕された場合には長期の身体拘束を受けることがあります。
このような身体拘束を受けると、実生活にも支障が出てしまうため、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
そうすることで、長期の身体拘束を回避でき、身柄解放が認められる場合があります。
信用毀損罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察瀨戸警察署までの初回接見費用:39600円)

愛知県小牧市の建造物侵入、窃盗罪事件 身柄解放には刑事専門の弁護士

2018-02-12

愛知県小牧市の建造物侵入、窃盗罪事件 身柄解放には刑事専門の弁護士

Aさんは、盗み目的で知人Vさん宅を訪れ、鍵のかかっていなかった玄関から土足のままVさん宅にあがり、机の上に置いてあった現金5万円入りの財布1個を盗みました。
後日、Aさん宅に警察官が訪れ、Aさんは任意同行を求められ応じた結果、愛知県小牧警察署で逮捕されてしまいました。
心配したAさんの父親は弁護士に相談することしました。
(フィクションです)

本件では建造物侵入、窃盗罪が成立すると思われます。

ところで、建造物侵入罪での「侵入」とは住居者の意思に反する立入りを言います。
本件VさんはAさんの知人ではありますが、盗み目的での立入りは、Vさんの意思に反する立入りと言えますので、AさんのVさん宅への立入りは建造物侵入罪の「侵入」と評価されます。

建造物侵入、窃盗罪のようないわゆる「侵入盗」の刑事処分は、これまでの実例を見ますと、「起訴(犯人を裁判にかけること)」が原則で、裁判での求刑(検察官が考える量刑)は「懲役刑」を選択されることが多いようです。
万引きなどとは違い、他人の家に立ち入ってまで盗みをするのは悪質性が高いと評価されるからでしょう。

起訴された場合、その後は保釈請求が通るか、執行猶予付きの判決を得るまで長期間身柄を拘束されることになります。
保釈には保釈金を用意しなければならなくなってご家族等に多大な負担となるばかりではなく、仮に保釈の許可が下りても無条件で解放されるのではなく、様々な条件(住居地が指定されるなど)が付き、それに違反した場合は保釈金が没収されます。
このようなデメリットをできるだけ避けるためには、起訴される前に早め早めの対策を講じる必要があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、建造物侵入、窃盗罪など刑事事件専門を取り扱う弁護士が所属しており、依頼を受けた弁護士が早期の身柄解放に向けて様々な対策を講じていきます。
具体的には、逮捕・勾留段階での身柄解放活動を行って早期の身柄解放を目指し、被害者への謝罪、被害弁償、示談締結などを行って不起訴処分を獲得し、ひいては早期の身柄解放を目指します。
当事務所では、「初回無料法律相談」「初回接見サービス」を24時間いつでも承っておりますので、対応にお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:39,600円)

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