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愛知県春日井市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士
愛知県春日井市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士
Aさんは、深夜にVさん宅を燃やすつもりで放火した。
しかし、炎の勢いが強まっていくにつれ恐怖感が生まれたAさんは思い直して消火した。
結局Vさん宅は焼損せずに済んだが、通報を受けた愛知県警察東警察署の警察官がAさんを現住建造物等放火未遂罪で現行犯逮捕した。
(フィクションです。)
~現住建造物等放火罪~
人が日常生活で使用する建物を放火し、焼損した場合現住建造物等放火罪に処されます。
放火した場合でも建物が焼損に至らなかった場合には未遂罪となります。
具体的にはカーテンに着火したが建物に燃え広がらなかった場合などが考えられます。
~中止未遂~
犯罪の実行に着手した者が自分の意思で犯罪を中止した場合は中止未遂となります。
普通の未遂罪が裁判官の任意よって減刑されるのと異なり、中止未遂では必ず刑の減軽がされます。
~実刑を回避する弁護活動~
現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、これは殺人罪と同等の重いものです。
前科がない場合、現住建造物等放火未遂の場合、近年の量刑は、懲役3年執行猶予4年程度が多いようです。
日本にはもともと木造建築物が多かったため、1つの放火で周りの建物を何軒も巻き込んでしまうおそれがあったこと、放火は甚大な被害をもたらし、人命も危険にさらすことから、放火罪には非常に重い刑事罰が科されます。
放火に関する罪の中でも、現住建造物等放火罪は、現に人がいる建造物等を放火するもので、人命の危険性が高いことから、いくつかある放火に関する罪のなかでも最も重い刑罰となっています。
現住建造物等放火罪は重い罪であるため、実刑を回避することは被告人の大きな利益となります。
実刑を回避する手段のひとつとして執行猶予があります。
執行猶予が付く場合には制限がありますが、刑が減軽されることで現住建造物等放火罪でも執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のように、中止未遂が認められそうな場合、弁護士は迅速に証拠を集め、執行猶予を獲得するために活動します。
加えて、放火するという心理状況は通常あり得ないことであり、場合によっては「病的放火(放火癖)」という心の病気であることもあります。
再犯を防止するために、そのような心理状況に陥った原因を精神鑑定の実施や医療的ケアの実施なども駆使して明らかにして克服を目指すと共に、再犯に陥らないよう家庭環境や職場の整備等の環境づくりを行います。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、現住建造物等放火罪についての弁護経験があります。
現住建造物放火未遂事件で逮捕されてお困りの方はぜひ、0120-631-881までお問い合わせください。
(愛知県警察春日井警察署への初回接見費用:39,200円)
名古屋市中区のマネーロンダリング事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に相談
名古屋市中区のマネーロンダリング事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に相談
50代男性Aさんは、マネーロンダリングを行ったという容疑で、愛知県警察中警察署に逮捕勾留されて、のちに起訴されてしまった。
Aさんの妻は、マネーロンダリングの知識がなく、Aさんの保釈と罰金又は執行猶予付判決を得たいと考えて、刑事事件専門の法律事務所に相談に訪れた。
(※この事例はフィクションです。)
~マネーロンダリング~
今回の事例でAさんが逮捕されることとなった「マネーロンダリング」について聞いたことがない方もいらっしゃると思います。
マネーロンダリング(英: money laundering)とは、日本語では、「資金洗浄」を意味します。
犯罪行為や脱税などで得た違法(不法)な資金を収益金の出所などを隠蔽して正当な手段で得たお金と見せかけることで、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為です。
「マネー・ローンダリング」「マネー・ロンダリング」の書き方で使用されていることもあります。
麻薬・覚せい剤などの違法薬物取引、盗品などの贓物(ぞうぶつ)取引、武器取引、身代金、詐欺、違法賭博、粉飾決算、裏金、偽札などの犯罪行為や脱税によって得た現金(=汚れたお金)から、出所を消し(=汚れを洗い流し)、正当な手段で得たお金と見せかける(=綺麗に見せかける)ため、比喩的に、お金を「洗浄」すると呼ばれています。
資金の出所をわからなくする手法としては、
・架空または他人名義の金融機関口座などに転々と送金を繰り返す方法
・株や債券など金融商品を購入する方法
・大口寄付する方法
・海外送金し架空ビジネスに利益計上させて国内に戻す方法
などが取られるようです。
マネーロンダリングは、捜査機関による差し押さえや摘発を逃れるための行為であり、放置すれば、犯罪収益が将来の犯罪活動の資金源になる、犯罪組織が合法的な経済活動に支配力を及ぼす契機となることから、国際的な協力体制のもとに様々な取り組みが行われています。
日本国内においてマネーロンダリングを禁止する法律としては、「マネーロンダリング防止法」のようなものがあるわけではなく、各法律によって規制されています。
・規制薬物取引に関するマネーロンダリング行為は「麻薬特例法」
・その他の資金洗浄行為および組織的な資金洗浄行為(不法資金による会社乗っ取り行為など)は、「組織犯罪処罰法」
により、それぞれ禁止されています。
日本では、本人確認法が施行・改正されたことにより、金融機関などによる顧客等の本人確認や本人確認記録・取引記録の作成・保存が義務づけられ、疑わしい取引に該当すると思われる場合は、当局に届出をすることが義務づけられました。
加えて、現金でのATM振込み限度額が10万円に引き下げられたため、10万円を超える現金での振込みを行う際には、窓口にて本人確認書類を提示することが義務付けられました。
これは、「振り込め詐欺」防止対策にもなっているそうです。
マネーロンダリングは、複雑な行為であるとともに、行為態様によって該当する法律が異なります。
マネーロンダリングで逮捕勾留されている方の保釈や実刑回避について相談するのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談や初回接見をしております。
法律相談:初回無料
愛知県警察中警察署までの初回接見費用:3万5,500円
愛知県一宮市の援助交際事件で逮捕 性犯罪事件解決には弁護士
愛知県一宮市の援助交際事件で逮捕 性犯罪事件解決には弁護士
20代男性のAさんは、出会い系アプリで知り合った女子高生のVさん(17歳)と援助交際をしていました。
女子高生のVさんはAさん以外の男性とも援助交際しており、そのやりとりが警察に発覚したことをきっかけとして、Aさんとの援助交際も発覚しました。
そのためAさんは、愛知県警察一宮警察署に「児童ポルノ禁止法違反」の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~援助交際と刑事弁護~
援助交際は、法律上は「売春」にあたり、「児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)」や「県の青少年保護育成条例違反」、「児童福祉法違反」に規定が置かれています。
その中でも、上記事例のAさんが援助交際をしてVさんに対価(=お金)の支払いをしていたと考えると、「児童ポルノ禁止法違反」にあたる可能性が十分に考えられます。
「児童ポルノ禁止法」には、18歳未満の者である「児童」と売春した者は5年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられると規定されています。
「18歳未満の者」とは、性的な判断が未熟であり、有効な同意とすることができないとされているため、女子高生との援助交際も犯罪として処罰の対象となってしまいます。
もし、児童ポルノ禁止法違反で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑では、3~4年程度の執行猶予判決になることが多いようです。
しかし、執行猶予判決となってしまうと、「前科」が付くことには変わりません。
~前科を付けないために~
今回の場合で考えると、起訴猶予に処分による不起訴の獲得を考えていくことがいいでしょう。
ただし、不起訴処分を獲得するにあたっては、被害者への謝罪や示談の有無というものが非常に重要となってきます。
しかし、上記事例のように被害者がVさんのように未成年の場合には、示談が法律行為のため、示談の相手方は被害者の代理人である親権者となります。
親権者と示談をするということは、援助交際に同意をしていた本人よりも、冷静さを欠く場合もあり困難となってきます。
そういった場合にも、弁護士が間に入って、示談交渉を進めていくことで、困難な示談も円滑かつ早期にまとめあげていくことが可能になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
援助交際事件についても、双方が納得できるような解決に向けて尽力いたします。
援助交際事件で捜査されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署への初見接見費用:36,700円)
愛知県安城市で無人航空機(ドローン)を使用して逮捕 事件解決には弁護士
愛知県安城市で無人航空機(ドローン)を使用して逮捕 事件解決には弁護士
愛知県安城市在住の20代男性Aさんは、動画作成用に購入した無人航空機(ドローン)を安城市内の人口密集地で、動画の撮影をしていました。
その際に、操作を誤って墜落させてしまったことで、Aさんが無許可で飛行させていたことが発覚し、愛知県警察安城警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、無人航空機(ドローン)の使用に許可が必要だったことを知らなかったため、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~無人航空機(ドローン)と航空法~
今年3月、無人航空機(ドローン)を無許可で飛行させた疑いがあるとして、福岡県北九州市の会社員が逮捕され、話題となりました。
無人航空機(ドローン)の飛行ルールは、平成27年12月に航空法が改正されて厳しくなっています。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機(ドローン)を飛行させる場合には、以下のルールを守ることが必要となります。
1.日中(日出から日没まで)に飛行させること
2. 人口密集地においての飛行は原則禁止
3. 空港周辺での飛行は原則禁止
4.150メートル以上上空の飛行は原則禁止
5.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
6.人(第三者)または、物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
7.イベント会場などの多くの人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
8.凶器・火薬類・毒物類など危険物を輸送しないこと
9.無人航空機から物を投下しないこと
以上のルールに違反し、許可・申請なく飛行させてしまった場合、航空法違反により「50万円以下の罰金」となるおそれがあります。
では、上記事例のAさんが言うように「使用許可が必要だったことを知らなかった」という主張は通るのでしょうか。
刑法第38条3項には、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」とされています。
そのため、Aさんが「使用許可が必要だったことを知らなかった」=「法律を知らなかった」と主張したとしても、罪を免れることは難しいかもしれません。
しかし、犯罪行為を行ったとしても、刑罰を科す必要がないと認められれば、「不起訴処分」を獲得することができます。
不起訴処分となれば、刑事裁判にかけられず、前科が付くこともありません。
ですので、不起訴処分獲得のためにも、「ドローンを飛ばしたのは初めて」「ドローンの飛行能力は高くなく、飛行機の運行を阻害する可能性は低い」「Aさんは二度とドローンを飛ばさないことを約束している」などの主張を上手く、警察や検察に訴えかけていくことが重要となってきます。
そのためには、ご自身でどうこうするのではなく、早い段階で弁護士に相談・依頼していくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですので、一般の方が聞きなれないような刑事事件についても、安心してご相談いただけます。
航空法違反事件のような聞きなじみのない刑事事件についても、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署 初回接見費用40,420円)
名古屋市中村区の客引き行為で逮捕 前科回避には弁護士
名古屋市中村区の客引き行為で逮捕 前科回避には弁護士
20代男性のAさんは、路上で通行人に対して、自身の勤める飲食店のお客とするために執拗につきまとい、強引な客引き行為をしていました。
客引き行為を受けた被害者からの通報により、Aさんは愛知県警察中村警察署の警察官に愛知県の迷惑防止条例違反にあたるとして逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~客引き行為と法律~
一般的に、「客引き行為」とは、繁華街などで居酒屋やカラオケ店、風俗店等の店員が特定の相手方に対し、公共の場所で、立ちふさがったり、つきまとったりして、お店に来るように呼び入れる、誘うといった行為のことを言います。
客引きは、
・風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
・各都道府県の迷惑防止条例
で主に定義され、規制されています。
風営法では、客引きについて以下のように禁止しています。
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
第二十八条
12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
愛知県の迷惑行為防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、公共の場所において、不特定多数の者に対し、
・人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品若しくは人の性的好奇心に応じて人に接触する役務等について客引きすること
・売春類似行為をするため、客引きをすること
等を規制しています。
また、愛知県では平成29年7月1日から、「酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例」(いわゆる「ぼったくり防止条例」)が施行されました。
酒類の提供、接客を行う飲食店、風俗店に対し、下記の義務および禁止事項を定めています。
・分かりやすい料金表示の義務
・不当な客引きの禁止
・不当な料金請求の禁止
加えて、名古屋市は、平成29年11月20日、現行法令で規制されていない繁華街での居酒屋、カラオケ店などが行う客引き行為等を規制する条例を制定する方針を明らかにしています。
今回のAさんのように、愛知県の迷惑防止条例に違反した際の法定刑は、「100万円以下の罰金」なっており、常習として客引き行為を行うと「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
客引き行為を行ったとして迷惑防止条例違反で逮捕・起訴されてしまった場合、過去の量刑を見てみると、罰金30~50万円程度になることが多いようですが、同罪の前科がある場合などは、執行猶予3年程度となることもあるようです。
罰金刑も執行猶予付き判決も前科になってしまうため、前科を着けないためには不起訴処分を獲得する必要があります。
上記のように、愛知県では客引き行為に対しての規制が厳しくなってきているため、前科を避けたい場合は早い段階で弁護士に依頼をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
客引き行為による迷惑防止条例違反で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初見接見費用:34,200円)
名古屋市守山区の万引き事件で逮捕 公務員の事件対応には弁護士
名古屋市守山区の万引き事件で逮捕 公務員の事件対応には弁護士
40代女性のAさんは、名古屋市内にあるスーパーマーケットにおいて日用品など数点を万引きしてしまいました。
Aさんがお店を出た瞬間に、万引きGメンによってAさんは呼び止められ、お店からの通報で駆け付けた愛知県警察守山警察署の警察官によって、Aさんはその場で逮捕されてしまいました。
警察の取調べの中で、Aさんは名古屋市の区役所に務める地方公務員であることが発覚し、厳しい取調べを受けることとなりました。
警察での取調べ後、Aさんは今後の事件の流れに不安をかんじたため、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~公務員と万引き事件~
万引きとは、店舗内にある商品を店員の隙を見て盗む、窃盗の手段の1つで、万引きは、すべての窃盗事件の中で最も多く行われています。
万引きは窃盗罪にあたるため、法定刑としては「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
万引き事件で逮捕・起訴された場合の過去の量刑をみてみると、罰金20~30万円程、あるいは執行猶予2~3年程になることが多いようです。
しかし、被害額の大きさや前科前歴の有無によっては、8月~2年程の実刑判決となることも考えられます。
上記事例のAさんのように市役所に勤める地方公務員の場合、禁錮以上の刑に処せられたとき、つまり、死刑、懲役刑、禁錮刑の有罪判決を受けると、判決確定の時に、失職してしまいます(地方公務員法28条4項、16条2号、条28項2号)。
失職は、禁錮以上の刑に執行猶予が付けられた時でも避けられません。
また、罰金刑などの有罪判決の場合、懲戒処分(地方公務員法29条1項)の内容については地方公共団体ごとに異なりますが、厳しい処分を受けることが考えられます。
上記事例のAさんのような場合においては、不起訴処分獲得を考えて弁護活動に動いてもらうことが良いでしょう。
不起訴処分獲得するためには、犯人の境遇・年齢・窃盗事件の被害の大きさ・被害弁償の有無・反省の有無などといった事情を起訴の判断を行う検察官に、上手に伝えることが肝心です。
そのためにも、早い段階で弁護士に依頼して、弁護活動していってもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
万引き事件で逮捕されてお困りの方、不起訴処分獲得を目指されたい方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初見接見費用:38,200円)
名古屋市名東区での進路妨害で交通事故 危険運転致傷罪とは
名古屋市名東区での進路妨害で交通事故 危険運転致傷罪とは
Aさんは、名古屋市内において、オートバイの男女を乗用車でひき逃げしたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑などで逮捕されました。
しかしその後、Aさんが約150メートルにわたりクラクションを鳴らしながらあおり運転していたことや前方に無理やり割り込んで進路妨害をした疑いがあることが警察の調べにより発覚しましました。
そのため、名古屋地方検察庁はより罰則の重い、危険運転致傷罪でAさんを起訴しました。
(10月17日の日本経済新聞を基にしたフィクションです。)
~危険運転致傷罪とは~
最近、ニュースなどで走行中の進路妨害について見かけることが多くなりました。
走行中の進路妨害をした結果、事故を起こしてしまうと過失運転致傷罪になりますし、被害者の方が亡くなってしまうと過失運転致死罪に問われます。
しかし、その事故を起こしてしまうことになった様態が悪質な場合においては、危険運転致傷(致死)罪に問われる可能性も十分にあります。
危険運転致死傷罪の適用対象となる危険運転行為とは、
・アルコールや薬物の影響で正常な運転ができない状態での走行
・制御困難な高速度での走行
・制御技能を有しない走行
・重大な交通の危険を生じさせる速度での人や車への意図的な接近、割り込み、信号無視
・重大な交通の危険を生じさせる速度での通行禁止道路の走行(たとえば歩行者天国の暴走や一方通行路や高速道路の逆走など)
以上のことを指します。
ですので、走行中の悪質な進路妨害は「重大な交通の危険を生じさせる速度での人や車への意図的な接近、割り込み」に当てはまる可能性があるため、上記事例のAさんのように危険運転致傷罪で起訴されることは十分に考えられるます。
もし危険運転致傷罪で起訴されてしまった場合、法定刑は「危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役」と非常に重い罰となっています。
そのため、危険運転致死傷罪で裁判になってしまうような場合においては、早い段階で弁護士に依頼をし、被害者や遺族との間で被害弁償又は示談をしたり、ケガの程度、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証をしてもらうことで、減刑及び執行猶予付き判決になるよう弁護活動をしてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通事件についての弁護活動も多数承っています。
危険運転致死傷罪で逮捕または起訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警察名東警察署への初見接見費用:37,100円)
名古屋市南区の「盗撮ハンター」事件で被害者に 困った時には弁護士
名古屋市南区の「盗撮ハンター」事件で被害者に 困った時には弁護士
会社員のAさんは、駅のエスカレーターで盗撮しているAさんを目撃した2人組の男性に「仲間が盗撮の被害者と一緒にいる。被害者は示談金を払わないと警察に行くといっているから、それが嫌なら300万円を支払え」と恐喝行為を受けました。
もちろん、その場ではそんな現金はないため、Aさんは銀行預金で41万円を引き出した後に、消費者金融で300万円を借りて、2人組の男性に支払ってしまいました。
恐喝の被害者にあったAさんは盗撮行為をしたことも認めた上で、恐喝被害を名古屋市南区にある愛知県警察南警察署に相談したため、盗撮について都道府県の定める迷惑防止条例違反で書類送検されたということです。
(フィクションです。)
~盗撮ハンターとは~
「盗撮ハンター」とは、盗撮した人の、盗撮行為がバレてしまったら困る、秘密にしたいなどという不安感につけこみ、違法な金銭を要求する恐喝行為です。
このような第三者の金銭の要求に対して、一切、応じる必要はありません。
しかし、現実には盗撮行為をしたという後ろめたさから、事件を公にされたくないと考え、金銭を支払ってしまうことも多いようです。
さらに、悪質な場合には、実際に盗撮していない者に対しても、「盗撮しただろう」と脅し、違法な金銭を要求していることもあるようで、特に歩きスマホの男性などが標的にされていたといわれています。
盗撮ハンターにいきなり声をかけられて動揺してしまい、実際には盗撮していないにも関わらず金銭を支払ってしまうこともあるようです。
このような盗撮に関連するトラブルについても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はお取り扱いしております。
盗撮事件で盗撮ハンターの被害にあってしまいお困りの方は、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用:36,000円)
名古屋市港区の盗撮事件で任意同行を拒否 警察対応には弁護士
名古屋市港区の盗撮事件で任意同行を拒否 警察対応には弁護士
50代男性のAさんは、名古屋市港区内の書店において、盗撮事件を起こした疑いをもたれています。
書店の店員が愛知県警港警察署に通報し、駆け付けた警察官が、Aさんに事情を聴こうと任意同行を求めましたが、Aさんは頑なに拒否しています。
(フィクションです。)
~任意同行とは~
任意同行とは、警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある人物を取調べるため、任意で捜査官に同行して警察署などへ出頭させることをいいます。
「任意」という言葉から明らかなように、任意同行は、強制力を持ちませんから、応じたくなければ拒否することができます。
しかし、注意してください!
任意同行には、以下のような目的で行われている場合もあります。
1つは、「逮捕前の準備段階として行われているケース」です。
任意同行で警察署まで被疑者を連れてきた後、そこで逮捕状に基づく逮捕を行うという場合があります。
この場合、警察は任意同行している間に逮捕状を準備していますので、仮に任意同行を拒否したとしても強制的に逮捕に踏み切られる可能性が高いです。
つまり、任意同行の拒否は、事実上何の意味をなさない行為ということになってしまいます。
もう1つは、「被疑者に対する配慮から任意同行を行うケース」です。
事件によっては、警察官が逮捕状を持って自宅や職場に来ることもあります。
しかし、そうした手法は、被疑者の名誉を傷つけることにつながりますし、ご家族などに対して与える精神的苦痛も大きくなってしまいます。そこで、ひとまず警察署までは任意同行という形をとり、その後逮捕という形をとります。
上記のケースのように任意同行が、逮捕につながるケースは少なくありません。
任意同行は拒否できると言われることもありますが、それを鵜呑みにしていると痛い目にあう可能性も否定できません。
ですので、早い段階で盗撮事件などで任意同行を求められるケースでどう対応すべきか、まずは弁護士に相談しておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
盗撮事件の容疑で任意同行を求められお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初見接見費用:36,900円)
名古屋市緑区の業務上過失傷害事件 刑事事件に強い弁護士で不起訴に
名古屋市緑区の業務上過失傷害事件 刑事事件に強い弁護士で不起訴に
建設業者の作業員であるAさんは、高所で作業中誤って鉄パイプを落下させてしまい、通行人に怪我をさせてしまいました。
Aさんは、愛知県警察緑警察署の警察官に業務上過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談したところ、被害弁償により示談が成立し、Aさんは不起訴処分となりました。
(フィクションです)
<< 業務上過失傷害罪 >>
過失により人を傷害した場合には刑法第209条1項の過失傷害罪が成立しますが、業務上必要な注意を怠り、よって人を傷害した場合には刑法第211条の業務上過失傷害罪が成立します。
一般的な過失は、課せられた注意義務に違反することを意味しますが、業務上過失とは、一定の業務に従事する際に課せられる注意義務に違反することを意味します。
ここでの「業務」とは、必ずしも職業や営業を意味するのでなく、人が社会生活上の地位において反復継続して行うもので、かつ、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれのあるものをいいます。
上の事案のAさんは、建設作業を反復継続して行うという社会的地位にあり、高所で鉄パイプを扱うことは落下事故の危険がありますので、業務上過失傷害罪の「業務」にあたるといえます。
そうすると、Aさんには業務上鉄パイプを落下させないようにするという注意義務が課せられていたといえます。
にもかかわらず、Aさんは鉄パイプを落下させてしまっていますので、業務上必要な注意を怠り、これにより通行人を傷害したとして、業務上過失傷害罪が成立する可能性が高いです。
業務上過失傷害罪の法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
業務上過失傷害罪で逮捕され、その後起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
このような実刑を回避する手段の一つとして示談交渉があります。
治療費などを示談金として被害者に支払うことで、不起訴処分となり実刑を回避できる場合があります。
加害者自ら示談交渉をすると、罪証隠滅行為として犯情が悪くなることもありますので、刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
業務上過失傷害事件で不起訴を目指す方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(愛知県警察緑警察署までの初回接見費用:3万7,800円)