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【お客様の声】名古屋市の職場内での傷害事件 弁護士の活動で不起訴処分獲得

2017-08-09

【お客様の声】名古屋市の職場内での傷害事件 弁護士の活動で不起訴処分獲得

■事件概要
 名古屋市の会社に勤めるご依頼者様が会社の同僚と口論になり、被害者を殴ってしまったという傷害事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、事件について、今後の対応をどうしたら良いのか不安を抱えていたため、無料相談では、今後の流れと示談交渉についてお話させていただきました。
 ご依頼者様は、被害者の方との示談も考えていたこともあり、弊所の弁護士に刑事弁護活動を依頼されました。
 依頼を受けた弁護士は、被害者の確認等を行い、示談交渉をはじめました。
 被害者の方との示談交渉では、お互いの折り合いがつかず、難航しましたが、言い分をすり合わせていくことで、お互いに納得した示談交渉をまとめあげました。
 示談交渉をまとめた担当の弁護士は、この示談交渉の結果をもとに、検察官に寛大な処分を求めるよう交渉を続けてきたました。
 その結果、ご依頼者様は、不起訴処分を獲得することができました。

 

【お客様の声】名古屋市内を走行中の電車内で痴漢事件(在宅) 不起訴獲得の弁護士

2017-08-08

【お客様の声】名古屋市内を走行中の電車内で痴漢事件(在宅) 不起訴獲得の弁護士

■事件概要
 走行中の満員電車内で,依頼者が,被害女性の胸を手で触るなどの痴漢行為をした痴漢事件です。
 依頼者には以前同じく痴漢行為をした同種の前科があるため,厳しい処分の可能性も想定される事件でした。

■事件経過と弁護活動
 依頼者は,幸いにも在宅事件として身柄の拘束を受けなかったため,ご本人自らが当事務所にお越しになり弁護士から無料相談を直接受けることになりました。
 担当の弁護士が依頼者から事情を聴き取ったところ,被害女性との間で示談交渉は全く進んでいないことなどの事実が発覚しました。依頼者から弁護活動の依頼を受けることになりました。
 示談交渉においては,当初は被害女性の処罰感情から難航しておりましたが,担当弁護士が丁寧に動いた結果,被害女性に謝罪と賠償を受けていただくことが出来ました。
 その後,担当の弁護士は検察官に対して,依頼者の謝罪及び賠償によって被害女性からお許しの言葉をいただいたこと,依頼者は犯行を認め真摯に反省していること等から,軽い刑事処分を求めるべく折衝を重ねました。
 その結果,依頼者は同種前科があるにもかかわらず事件を不起訴処分で終わらせることができました。

【お客様の声】愛知県内のパチンコ店で盗撮の在宅事件 弁護士の活動で不起訴処分獲得

2017-08-07

【お客様の声】愛知県内のパチンコ店で盗撮の在宅事件 弁護士の活動で不起訴処分獲得

■事件概要
ご依頼者様が、愛知県内のパチンコ店店内で小型カメラを用いて盗撮行為をはたらいた、迷惑防止条例違反事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、店員に盗撮行為が見つかり、警察署で取調べを受けることとなりました。
 当日中に身柄は解放されたものの、在宅事件として今後も捜査は続けられるため、呼び出しには応じるよう警察に告げられていました。
 事件後に、ご依頼者様は無料相談にお越しになり、担当した弁護士は、事件概要を聞いた上で、今後の流れについてお話しさせていただきました。
 刑事事件を専門に扱っている弊所の弁護士に、刑事弁護活動の依頼をされました。
 依頼を受けた弁護士はまず、警察に問い合わせをし、被害者の確認を行い、被害者との示談締結に向けて弁護活動をはじめました。示談交渉は早期にまとめることができました。
 担当の弁護士が、被害者との示談交渉の結果を基に、検察官に対して本件盗撮事件について寛大な処分を求めるべく、交渉を重ねてきた結果、本件盗撮事件を不起訴処分で解決することができ、ご依頼者様は起訴されることはありませんでした。

【お客様の声】名古屋市の暴行事件 警察介入前に円満解決する弁護士

2017-08-06

【お客様の声】名古屋市の暴行事件、警察介入前に円満解決する弁護士

◇事件概要◇
 ご依頼者様が、被害女性に対して暴行などの行為を行った事件。

◇事件経過と弁護活動◇
 ご依頼者様と被害女性で話し合いをしていましたが、慰謝料額で折り合いがつかず、被害届提出や刑事告訴の恐れがある状況でした。
 ご依頼者様は、話し合いの翌日に刑事告訴を心配して当事務所に相談に来られました。
 ご依頼者様は、被害女性に被害弁償をして示談することで刑事事件化を防ぎたいと希望されていましたが、すでに警察に被害を届け出ている事が懸念されました。
 法律相談では、弁護士が仲介することで早急に謝罪と被害弁償による示談交渉を行うことをお勧めしました。
 弁護活動のご依頼後、弁護士が直ちに被害女性に連絡を取り示談交渉を開始しました。
 当所の弁護士が示談交渉を開始して数日後に被害女性が弁護士を依頼して、弁護士間で示談交渉になりました。
 当初は1,000万円を超える被害弁償を要求されていましたが、粘り強く示談交渉を続けるうちに依頼者様の反省と謝罪の意が伝わり、半額以下で示談を締結することができました。
 示談書には「(ご依頼者様の)刑事処罰を求めない。」との文言をいただくことができ、警察の介入前に事件を円満に終結させることができました。
 そのためご依頼者様が心配されていた刑事事件化を未然に防止することができました。

【お客様の声】愛知県の恐喝被害事件 弁護士により恐喝行為を止めさせることに成功

2017-08-05

【お客様の声】愛知県の恐喝被害事件 弁護士により恐喝行為を止めさせることに成功

■事件概要
 依頼者が,民事紛争中の相手方から金を支払えを大声で迫られたりなどした恐喝被害事件。
 依頼者は,加害者である相手方から,金を支払わなければ家族を危ない目に遭わせるなど言われており,弁護士が間に入るべき緊急性の高い事案でした。

■事件経過と弁護活動
 会社を経営する被害者は,恐喝を受けていることについて刑事事件化できないかと当事務所に来所され,弁護士による無料相談を受けました。
 担当の弁護士が詳しく事情を聴き取ったところ,加害者は暴力団関係者を名乗り,依頼者宅に直接押しかけ,「金を支払え」と大声で迫り,支払わなければ依頼者の家族も危ない目に遭わせるなどと言ってきていること等の事実が確認されました。
 担当の弁護士は,これらの事実は依頼者に対しての恐喝罪に該当するので捜査機関に対して被害届を提出することで刑事事件化し得ると判断し,依頼者は,同恐喝行為を止めさせることなどについての刑事弁護活動の依頼をされました。
 担当の弁護士はただちに加害者に対し連絡をとり,依頼者に対する恐喝行為を辞めさせるための交渉の機会の場を設けました。
 そして,まずは加害者に恐喝行為の存在を認めてもらい,今後は依頼者に対して二度と接触しないこと,念書は無効であること及び賠償金を依頼者に支払う旨の示談を取りまとめることに成功しました。
 こうした早期の交渉の結果,恐喝行為の被害については示談書をもって止めさせることができ,依頼者は安心して普段の生活を取り戻すことができました。

名古屋市熱田区の青少年保護育成条例違反で逮捕 警察からの呼び出しにお困りなら弁護士

2017-08-04

名古屋市熱田区の青少年保護育成条例違反で逮捕 警察からの呼び出しにお困りなら弁護士

30代男性のAさんは、名古屋市熱田区在住の15歳の少女Vさんと同意の上で性行為をしてしまいました。
Vさんから話を聞いたVさんの両親は激高し、愛知県警察熱田警察署に相談へ行き、後日、愛知県警察熱田警察署はAさんを呼び出しました。
今後、どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所に相談へ行きました。
(フィクションです。)

~青少年保護育成条例とは~

青少年保護育成条例とは、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称をさします。
青少年保護育成条例の正式な呼び方は各都道府県によって異なり、例えば愛知県であれば「愛知県青少年保護育成条例」と言います。
上記事例のAさんのように、18歳未満の青少年と性行為をした場合、「青少年保護育成条例」違反となる可能性があります。
法定刑は、愛知県の条例であれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、かなり重い刑となっています。
また、愛知県における青少年保護育成条例は、その他にも
・深夜同伴・深夜外出の規制
・深夜営業施設への入場の禁止
・インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧等の防止
等を定めています。
いずれも違反すると罰則が科されます。
上記のような青少年保護育成条例違反で警察から捜査がなされている場合、すぐ弁護士に相談することが得策と言えます。
それは、警察への対応や被害者に対する対応を間違えた場合、より事態が悪化する可能性があるためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
青少年保護育成条例違反で警察に呼び出されてしまいお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署への初見接見費用:35,900円)

愛知県岡崎市の殺人未遂事件で逮捕 刑の減刑と減刑の違いと弁護士

2017-08-03

愛知県岡崎市の殺人未遂事件で逮捕 刑の減刑と減刑の違いと弁護士

 

30代男性Aさんは愛知県岡崎市に住む交際相手のVさんと別れ話の最中に激しい口論になり、Vさんを殺して自分も死のうと考え、Vさんの胸部を包丁で突き刺しました。

しかし、その場に倒れたVさんから「病院に連れて行って」と等懇願されたことで、我に返ったAさんはすぐに救急車を呼び、その結果病院に搬送されたVさんは救命措置を受けて一命をとりとめました。

Aさんは殺人未遂の容疑で愛知県警察岡崎警察署に逮捕され、逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、刑事事件専門の法律事務所へ問い合わせをしました。(フィクションです。平成29年8月2日の事例と同じ事例ですが、地名のみ変更しています。)

~刑の減刑と減軽~

平成29年8月2日のブログ記事では、未遂犯と中止未遂について解説しました。
その中で、「刑の減軽」という言葉が出てきましたので、本日は「刑の減軽」について主に説明します。
なお、「げんけい」と聞くと,「減刑」という文字を思い浮かべる方が多いと思いますので、「減刑」と「減軽」の違いについても説明します。

まず、減刑とは、恩赦の一つで、刑の言渡し(有罪判決)を受けた者に対して、政令で罪もしくは刑の種類を定めて刑を軽くし、または特定の者に対して刑や刑の執行を軽くすることです。(恩赦法6条、7条)
一方で、減軽は裁判所が刑を言渡す時に、刑を軽くすることです。
同じ「刑を軽くすること」ではありますが、減刑と減軽は、刑の言渡しの前か後かに違いがあります。

さて、昨日のブログでは、「中止未遂の場合には、障害未遂の場合と異なり、刑が必ず減軽又は免除されます。」と書いています。

各犯罪について科すべき刑の種類や重さは,各条文に定められており、これを法定刑と言います。
しかし、法定刑よりも軽い刑を適用できる場合や,軽い刑を適用すべき場合があり、これを「減軽事由」と言います。
有罪の場合に、刑の種類と刑の重さを決める際に減軽事由があるかどうかを判断されることになります。

減軽事由には,かならず減軽しなければならない「必要的減軽事由」と,減軽してもしなくても良い「任意的減軽事由」があります。
必要的減軽が適用されるのは,心神耗弱、幇助犯、中止未遂等の場合です。
任意的減軽が適用されるのは、過剰防衛、過剰避難、未遂犯、自首、酌量減軽等の場合です。

たとえば,有期懲役なら「5年以上」と定める殺人罪でも,酌量減軽されることになれば,懲役2年半まで下げられます。
3年以下の懲役であれば,「執行猶予」が付けられので、減軽できるかどうかは,科される刑罰に大きな影響を及ぼすことがあるのです。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、刑の減軽についてのご相談もいただけます。
殺人未遂罪などで刑の減軽や免除を望む方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用:39,700円)

名古屋市守山区の殺人未遂事件で逮捕 刑の減軽について詳しい弁護士

2017-08-02

名古屋市守山区の殺人未遂事件で逮捕 刑の減軽について詳しい弁護士

30代男性Aさんは名古屋市守山区に住む交際相手のVさんと別れ話の最中に激しい口論になり、Vさんを殺して自分も死のうと考え、Vさんの胸部を包丁で突き刺しました。
しかし、その場に倒れたVさんから「病院に連れて行って」と等懇願されたことで、我に返ったAさんはすぐに救急車を呼び、その結果病院に搬送されたVさんは救命措置を受けて一命をとりとめました。
Aさんは殺人未遂の容疑で愛知県警察守山警察署に逮捕され、逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、刑事事件専門の法律事務所へ問い合わせをしました。
(フィクションです。)

~殺人罪・殺人未遂罪~

殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪です。
刑法第199条は「人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定し殺人罪について定めています。

そのうち加害者が殺意を持って人を殺そうとしたものの、被害者が死亡しなかった場合には、殺人未遂罪が成立します。

~未遂犯・中止未遂~

今回の事例に関連して、未遂犯と中止未遂について解説します。

未遂犯とは、犯罪の結果が生じなかった場合に成立する犯罪です。
今回であれば、Aさんが救急車を呼ぶなどしたことでVさんは死亡せず一命をとりとめているため、殺人罪における「人の死亡」という結果が生じていません。
ですので、Aさんは、殺人罪ではなく、殺人未遂罪となるのです。

刑法第43条は、未遂罪について定めており、43条本文で未遂犯について「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
「できる」という規定なので、必ずしも減軽されるわけではなく、減軽されない場合もあります。

刑法43条には本文の後ろに但書があり、「自己の意思により犯罪を中止した」場合には、刑が減免されるのです。
これは、上述の未遂犯と区別して、中止犯とか中止未遂と呼ばれています。
なお、中止未遂も未遂犯の中の一つですので、中止未遂ではない未遂犯を区別するために、中止未遂以外の未遂犯を「障害未遂」と呼ぶこともあります。
中止未遂の場合には、障害未遂の場合と異なり、刑が必ず減軽又は免除されます。

障害未遂となるのか中止未遂となるのかが刑の減軽に大きくかかわってきますが、では、「自己の意思により犯罪を中止した」とはどのような場合なのでしょうか。
1つの基準として、「犯罪を続けようと思えばできたが、続けなかった」場合に中止犯になる可能性があると言われています。

しかし、個々の事件において、「犯罪を続けようと思えばできたが、続けなかった」と判断されるかどうかは、刑法についての専門家でなければ大変難しい問題でしょう。
もし、ご自身や身内の方が、刑事事件に巻き込まれて、中止未遂についてお困りの場合、ぜひ刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、中止犯の成否の判断もご相談いただけます。
殺人未遂罪などで刑の減軽や免除を望む方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警察守山警察署への初回接見費用:38,200円)

岐阜県中津川市の公務執行妨害事件で逮捕 事件解決には弁護士

2017-08-01

岐阜県中津川市の公務執行妨害事件で逮捕 事件解決には弁護士

岐阜県中津川市在住の20代男性Aさんは、自宅近くで警察官から職務質問を受けましたが、警察官を突き飛ばし逃走しました。
しかし、追いかけてきた警察官に捕まり、Aさんはは公務執行妨害罪でを逮捕しました。
逮捕を聞いたAさんのの母親は、今後のことが不安になってので、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行くことにしました。(フィクションです。)

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害とは、「公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条第1項に規定されています。
上記事例のAさんの場合、Aさんは職務質問の際に警察官を押し倒し、警察官の職務を妨害したという容疑で逮捕されています。
職務質問は、警察官の正当な業務ですので、職務質問の際に、警察官に対して押し倒すなどの暴行を加えて、その業務を妨害すれば、公務執行妨害罪が成立するおそれがあります。

また上記事例のAさんは、公務執行妨害の現行犯で逮捕されていますが、なぜ警察官を突き飛ばすことになったのかは不明です。
突き飛ばした理由が、何らかの犯罪行為の発覚を免れるためであれば、その後、長期間に渡って身体拘束を受ける可能性もあります。
ですから、まずは事件の全容を把握するためにも、初回接見サービスをご依頼いただくことをお勧めします。
弁護士はご依頼を受ければ、すぐに本人のもとに駆け付け、本人から事件の内容をお聞きし、余罪を含めたあらゆる質問に対応することが可能です。
また、事件の全容を掴むことが出来れば、弁護士の方で今後の処分の見通しを付けることができ、そのような見通しを含めた具体的な相談を承ることが可能となります。
もちろん、今後弁護士としてどの様に活動するのかも具体的にお話させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
公務執行妨害でご家族が逮捕されお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(岐阜県警察中津川警察署への初見接見費用:46,160円)

愛知県一宮市の性犯罪事件で逮捕 強制性交等罪でお困りなら弁護士

2017-07-31

愛知県一宮市の性犯罪事件で逮捕 強制性交等罪でお困りなら弁護士

愛知県一宮市内在住の20代男性のAさんは、同市で発生した女性に対する強制性交等罪で逮捕されました。
突然の逮捕に驚いたAさんのの家族は、性犯罪事件等の刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~強制性交等罪とは~

従来の強姦罪が、実際の性犯罪被害状況との齟齬が認識され、事案の実態に即した処理をする目的で、強姦罪の構成要件及び法定刑を改め、平成29年7月13日に性犯罪規定を改正し、「強制性交等罪」とされました。
改正のポイントとしては、
①改正前は、被害者=女性と限定されていましたが、「強制性交等罪」では、男性も被害対象となり、
男性・女性とも被害者又は加害者になり得ることとなりました。
②従来の強姦罪で規定されていた膣性交だけでなく、肛門性交又は口腔性交も処罰対象となります。
③法定刑を「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げられました。
④親告罪ではなくなりました。そのため、被害者本人からの告訴がなくても、検察官は起訴できるようになりました。

「強制性交等罪」は、法定刑が5年以上の有期懲役となりますので、原則執行猶予はつかなくなります。
性犯罪事件では、身に覚えがない場合の弁護活動には、接見(面会)を通じて詳細に事情聴取し、事実関係を調べていくことが重要になります。
また、身に覚えがあるという場合には、被害者の方への謝罪や、再犯防止のためにも性犯罪依存症の疑いがあれば、専門の病院への通院等を検討し、加害者の環境調整をすることも大事な弁護活動となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
強制性交等罪でご家族が逮捕されてしまいお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署への初見接見費用:36,700円)

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