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GPSから発覚、建築会社から銅線などを盗んだ疑いで男2人逮捕
【事件の概要】
愛知県津島警察署は、建築会社から銅線などを盗んだとして、50代の男2人を逮捕しました。逮捕のきっかけが、建築会社が仕掛けていたGPSであったことが話題になっています。
警察によりますと2人は、瀬戸市 の建築会社の敷地内から銅線などを盗んだ疑いがもたれています。
被害のあった建築会社では、1年ほど前から銅線が盗まれる被害が相次いでいたことから、銅線が入った土のう袋の中にGPSを仕掛け、これを追跡したところ、銅線が売られていたことがわかったことから、2人の逮捕につながったということです。
逮捕された2人の男のうち1人は、「他にも貴金属を盗んだ」などと話していることから警察は、余罪についても調べています。
(6月10日配信の名古屋テレビニュースを参考にしています)
【金属窃盗は増加傾向】
金属価格が世界的に高騰し続けていることもあり、金属窃盗事件件数は増加しています。
特に銅の価格はこの2年で倍近くまで高騰しており、今回のような銅線窃盗の被害報道が数多くされています。
金属窃盗は刑法第235条の窃盗罪に該当し、罰則として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【1年前から窃盗被害、余罪の可能性】
金属窃盗は、今回の事件ように、金属窃盗と転売を何度もすることで利益を得るケースがほとんどです。
そのため、金属窃盗の疑いで警察に逮捕された場合は、これまでに同様の余罪がないかを、調べられる可能性が非常に高いです。
今回の事件では、被疑者の1人が「他にも貴金属を盗んだ」と述べていることや、被害を受けた建設会社では1年以上前から盗難被害を受け、GPSを設置したことで犯行が発覚したという経緯からも、被疑者の2人には多くの余罪がありそうです。
【余罪と量刑】
前述したように、窃盗罪の罰則は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であったり、被害額が比較的少額であったりする場合、示談が成立していなければ、略式起訴による罰金刑となることが多いです。
しかし、被害額が高額であったり、余罪が複数ある場合には、本件以外でも立件され、起訴される可能性があります。
さらに、今回の事件のように、1年以上にわたって金属窃盗に及んでいたとみられる場合には、その常習性や悪質性から、実刑判決が下されることもありえます。
【弁護活動】
金属窃盗で少しでも刑事罰を軽くしたいと希望する場合は、被害弁償を含めた示談交渉が不可欠です。
被害者との示談が締結できていれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
今回のように余罪が複数ある場合でも、被害者との示談が成立していれば、不起訴や起訴されても執行猶予がつく可能性が出てきます。
金属窃盗事件を起こしてしまった方で、刑事処分の軽減を希望する場合は、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者と示談することをおすすめします 。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件に詳しい弁護士も在籍しております。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】岡崎市の窃盗(万引き)事件で不送致処分獲得
窃盗(万引き)事件で不送致処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(40代男性)は愛知県岡崎市の書店で万引きをしたとして、愛知県岡崎警察署で取調べを受けていました。
ご本人様と奥様は、「万引きをして警察に行き、事情聴取を受けました、その後すぐに書店に行き、店長さんに謝罪と弁償をしていますが、これからどうなるのか心配です」
と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様には、同書店において過去に何度か万引きをしていました。
その件も含め、同書店の店長様(被害者様)に対し被害弁償と示談交渉を申し込んだところ、交渉に応じる旨のお返事を頂きました。
ご本人様と奥様が作成された謝罪文を被害者様に渡し、誠心誠意謝罪したい旨伝えたところ、ご本人様の刑事処罰を求めない旨を含めた示談を締結することができました。
その後岡崎警察署に、示談が締結された旨をまとめて、文章で提出したところ、ご本人様の事件は検察庁に送致されることなく、警察限り処分で終了となりました。
【まとめ】
窃盗事件の示談の場合、加害者が被害品の弁償金等の支払いをして、被害者からは身柄の早期釈放や寛大な処分などの意思表示をしてもらうことが多いです。
示談が成立すれば、
①逮捕・勾留中の場合は、釈放される可能性が高くなる
②不起訴となる有利な事情となる
③正式裁判になった場合でも、執行猶予付判決となったり、刑が軽くなる可能性高くなる
④窃盗事件の当事者間で、今後の民事的紛争が回避できる可能性が高くなる
等の大きなメリットがあります。
ただし、締結した示談の内容によっては、同じ事件で後日争いが蒸し返される可能性が有ります。
そのようなことにならないよう、示談交渉は窃盗事件の示談に詳しい弁護士に依頼しましょう。
このコラムをご覧の方で、窃盗(万引き)事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、窃盗(万引き)事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
【解決事例】不起訴処分の獲得による有利な事件解決
今回は、不起訴処分によって傷害事件を有利に解決する弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県安城市にある居酒屋でお酒を楽しんでいたAさんは、隣席の客Vさんのマナーに立腹し、苦情を申し入れました。
ところが、不服に感じたVさんはAさんに反論し、AさんとVさんは口論となってしまいました。
カッとなったAさんは、手提げカバンでVさんの顔面を殴打したところ、Vさんは軽い擦過傷を負いました。
店主の通報によって駆け付けた安城警察署の警察官により、Aさんは傷害の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【傷害罪について解説】
傷害罪とは、その名の通り、人の身体を傷害する犯罪です(刑法第204条)。
Aさんは手提げカバンでVの顔面を殴り、軽い擦り傷を負わせていますが、このような擦り傷も傷害罪にいう「傷害」に該当します。
暴行によって傷害を負わせてしまった場合には、Aさんにおいて被害者を傷害するつもりがなくても傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
【ケースの事件を有利に解決する方法】
ケースの事件においては、①早く外に出ること、②刑罰を受けないようにすることが重要です。
①に対応する弁護活動として、身柄解放活動への着手が挙げられます。
そして、②に対応する弁護活動として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
まずは、身柄解放活動の説明のため、逮捕後の手続を概略することにいたします。
(逮捕後の手続)
Aさんに留置の必要があると認められた場合、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
検察へ送致された後は、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留を請求され、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴とするか、または処分を保留して釈放するかを決めます。
【身柄解放活動とは】
身柄解放活動とは、早期の身柄解放を目指して行われる弁護活動です。
先述した逮捕後の手続には、Aさんの身体拘束を継続するか否かを判断する機会が複数存在します。
もし、早い段階(送致前や勾留請求前)で釈放されれば、社会復帰を円滑に遂げられる可能性が高まります。
【刑罰を受けないようにするためには】
ケースの事件が傷害被告事件として起訴され、有罪判決を受ける場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金を言い渡されることになります。
懲役刑や罰金刑を受けた事実は前科となってしまいます。
このような事態を回避するためには、そもそも裁判にかけられないようにするために、「不起訴処分」の獲得を目指す弁護活動が考えられます。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分をいいます。
有罪を立証する証拠が十分に収集できなかった場合や、事件後の被疑者の状況(事件の経緯、被害者への賠償の有無、反省の態度、身元引受人の状況)を考慮し、検察官が不起訴処分とする場合があります。
ケースの場合、不起訴処分を獲得するためにはVと示談をすることが考えられます。
Vに対して謝罪をし、生じさせた損害(治療費や慰謝料など)を賠償した上、示談を成立させることができれば、不起訴処分がなされる可能性が高まります。
まずは刑事事件に熟練した弁護士と相談し、今後の弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が傷害の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】碧南市の窃盗事件(万引き)で不送致処分を獲得
窃盗事件(万引き)で不送致処分を獲得したことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(50代男性)は、愛知県碧南市にある書店で雑誌(1500円相当)を万引きしたとして、碧南警察署で取調べの予定が入っていました。
ご本人様は「既に警察官と一緒に、店長さんに今回の件については謝罪と賠償をしています。ですが私はこのお店で何回か万引きをしており、今後そのことを取調べの時に聞かれるようです。これから私はどうなるのでしょうか。」と不安げに相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
弁護士より被害店舗様に、「ご本人様も大変反省していますので、示談をさせていただけないでしょうか。」と申し出たところ、「わかりました、お話をうかがいます。」と被害店舗様より回答がありました。
その後、被害店舗様より「今までの万引き分も含め、示談金として3万円を払っていただければ被害届を取り下げます。ただし今後は店舗には一切近づかないで下さい。」との回答があり、こちらの内容で示談を締結することができました。
弁護士は示談の内容をまとめ、碧南警察署に提出し、被害届は取り下げられました。
被害届が取り下げられたことにより、事件は検察庁に送致されることなく、ご本人様は不送致処分(警察限り措置)となりました。
【まとめ】
窃盗事件における示談とは、被害額の弁償や慰謝料を払うことで、窃盗事件を起こしたことに対し、被害者から許してもらう契約のことです。
窃盗事件の示談の場合、加害者が被害品の弁償金等の支払いをし、その後被害者から、身柄を拘束されていれば身柄の早期釈放や、加害者に対して寛大な処分をしてください、といった意思表示をしてもらうことが多いのです。
示談の効果として、①警察が介入する前に示談が成立すれば、事件にはならない、②身柄が解放される確率が高くなる、③不送致、不起訴の大きな理由になる、④正式裁判になったとしても、執行猶予付き判決など刑が軽くなる可能性が高くなる、⑤示談が成立した当事者間での、今後の民事的紛争が避けられる可能性が高くなる、などがあります。
窃盗事件においては、警察介入前から事件終了まで、示談のもたらす効果は大きいものです。
示談を成立させるには、窃盗事件の示談に詳しい弁護士に依頼し、示談交渉してもらうのがよいでしょう。
窃盗事件、万引き事件で被害者様と示談をしたいという方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にて、ご相談の予約を受け付けております。
税関職員によるあへん煙の輸入と自首
税関職員によるあへん煙の輸入と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは税関の職員ですが、1か月ほど前より友人の暴力団員Bさんに頼まれて、Bさんが所属する暴力団が行っている、あへん煙のが入った密輸入した荷物を故意に見逃すなど密輸入に協力していました。
AさんはBさんから「これからも頼むよ」と協力するように言われていますが、Aさんは良心の呵責に耐えかねて自首を検討しています。
(フィクションです)
【あへん煙とはどのようなものですか】
あへん煙とは、煙を吸うためのあへんのことで、「あへん煙膏(えんこう)」ともいわれています。
ケシという植物の液汁を乾燥させて固めたものを「生あへん」といい、生あへんを加工して煙を吸うために使われるのが「あへん煙膏」です。
【どのような罪に問われますか】
あへんについては、「あへん法」や「麻薬特例法」の規制を受けることになりますが
今回のように税関職員があへん煙、あへん煙を吸引・摂食するための器具を輸入・輸入の許可をした場合には刑法第138条の規制を受けることになります。
刑法第138条について詳しく見ていきましょう。
刑法第138条(税関職員によるあへん煙輸入等)
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許した時は、1年以上10年以下の懲役に処する。
とあります。
また、未遂は罰せられます。(刑法第141条)
刑法第138条は、前段があへん煙等の輸入罪、後段があへん煙等の輸入許可罪に分けられます。
輸入罪は、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入することを、税関職員という身分のある者が犯すことで刑罰が重くなる不真正身分犯です。
輸入許可罪は、輸入を取り締まる立場にいるはずの税関職員が、他人があへん煙輸入罪とあへん煙吸食器具輸入罪を犯すことに協力する犯罪です。
輸入の許可をする立場にある税関職員のみが犯すことができる真正身分犯です。
※不真正身分犯とは、構成要件において行為者が一定の身分をもつことで法定刑が加重あるいは減軽されるものをいいます。
※真正身分犯とは、構成要件において行為者が一定の身分をもたなければ犯罪を構成しないものをいいます。
【自首をしたい】
自首とは、犯罪事実や犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪を犯しましたと申告し処分を委ねることです。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができると刑法第42条で定められており、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
しかし、自首が成立しても、必ず刑が軽減されるわけではなく、軽減されるか否かは裁判所の判断にゆだねられます。
さらに、自ら警察署に赴いて罪を認めても、自首が成立しないことがあります。
自首が成立する要件として
①捜査機関に発覚する前の申告であること
②自発的に自己の犯罪事実を申告すること
③自己の訴追を含む処分を求めること
④捜査機関に対する申告であること
があります。
もちろん自首をすれば事件が明らかになり、最終的には刑罰を受けるおそれがありますので、本当に自首をすべきかどうかは、今警察署に行って犯罪事実を申告することが自首に該当するのかどうかも含め慎重に判断すべきです。
自分が何らかの罪を犯したことが間違いないのであれば、自首をするべきかも含め、これからどうしたら良いのかを一度薬物事件や刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
税関職員だがあへん煙の密輸入に関わってしまった、家族が税関職員によるあへん煙輸入等罪で逮捕されてお困りの方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。
商品を見せてもらいそのまま盗むこと
商品を見せてもらいそのまま盗むことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは指輪を買うつもりで愛知県東海市にある貴金属店に行きましたが、自分の欲しい指輪は高価で買えそうにありませんでした。
そこでAさんはショーケースの中にある指輪を指して「これを見せてください」と言い、店員から指輪を受け取り自分の指にはめました。
その時店員がAさんから目を離したため、Aさんはその隙に指輪をはめたまま店外に走って逃走しました。
数日後、Aさん宅に愛知県東海警察署の警察官が訪れて、Aさんは窃盗罪で逮捕されました。
Aさんは、事件のことが会社にばれてしまうのではないかと気が気ではありません。
(フィクションです)
【店員を騙しているのに窃盗罪になりますか】
Aさんは、店員を「騙して」指輪をとっているので、「窃盗罪」ではなく「詐欺罪」になるのではないかと思われるかもしれませんが、今回は窃盗罪にあたる可能性が高いのです。
ではその理由を見ていきましょう。
詐欺罪が成立するには
①欺く行為がある②錯誤に陥る③財産的処分行為がある④財物の交付がある
ことが必要で、更に①~④が繋がっていることが必要です。
この中で③の「財産的処分行為」とは、財物を処分できる権限がある者が財物を交付することです。
事例の場合、店員が指輪を一時的に見せることは財産的処分にはあたらないとされています。(東京高等裁判所昭和30年4月2日判決)
今回は、店員が財産的処分行為をしていないので、詐欺罪にはならず、窃盗罪が成立するのです。
窃盗罪は刑法第235条に規定があり
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とあります。
【事件のことを秘密にしたい】
窃盗事件で逮捕されると、テレビ、新聞、インターネットなどで報道されてしまう可能性が有ります。
報道されると、会社の人や近所の人などに事件のことが知られてしまう可能性が高まります。
そうなれば、最悪の場合、会社を解雇されてしまったり、引っ越しせざるを得なくなったりするかもしれません。
また、報道されずとも、逮捕され、その後勾留されれば最長23日間は警察署の留置場にいることになりますので、会社を休まざるを得なくなり、そこで事件のことが発覚してしまう可能性があります。
事件が報道されるか否かについては、捜査機関(警察など)から情報提供を受けた報道機関が判断します。
弁護士は捜査機関に、事件について報道機関に情報提供を行わないように働きかけることも可能です。
逮捕、勾留された場合は、やはり早く釈放されればその分会社の人や近所の人に知られる可能性が低くなります。
弁護士は、被害者と示談交渉を行う、裁判所の勾留決定に対し不服申し立てを行うなど、早期に身柄が解放されるよう弁護活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪で逮捕された、事件のことを周囲に知られたくないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】半田市の盗撮事件で示談成立と不起訴処分獲得
盗撮事件で示談成立と不起訴処分を獲得できた事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(50代男性)は、通勤時の電車内で女子高校生のスカート内を盗撮したとして、半田警察署で捜査されていました。
奥様は、「本当に申し訳なく、相手の方に謝りたいと考えています。また、夫の会社に事件のことが知られてしまうと会社を解雇になるかもしれません。」と大変不安なご様子で相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
被害者様とそのお母様は大変大きなショックを受けており、事件のことをお話されるのを拒絶されたため、被害者様のお父様と示談交渉を行いました。
その結果、①被害者様とは今後一切接触しないこと、②示談金30万円を支払うこと、③謝罪や示談金の支払いを受けたことにより、被害者様は加害者を許すこと、④示談成立後は、被害届や告訴の提出などは行わない、などの内容で示談が締結しました。
また、①今後一切接触しないことの補強として、ご本人様の奥様より「通勤時の電車の路線や時間を変更する」旨のお話を頂きました。
その後、締結した示談書、示談金の受領書、被害届取下げ書などを検察庁に提出した結果、ご本人様は不起訴処分となり、お勤めの会社にも事件のことが知られることはありませんでした。
【まとめ】
示談とは、あくまで当事者間での話し合いによるもので、方法や内容に法律による定めはないため、盗撮事件の被害者と加害者が直接お話をすることもできるのです。
しかし、ほとんどの被害者は、加害者との直接の連絡、話し合いを拒否されるのです。
仮に直接の連絡を許してもらえたとして、当事者間での直接の話し合いは、お互いが感情的になることも多く、うまくまとまらないことが多いのです。
ですので、当事者の間に弁護士が入ることにより、被害者も冷静に対応してくれ、その結果示談がまとまる可能性も高くなるのです。
盗撮などの性犯罪における示談交渉は、刑事事件、性犯罪・わいせつ事件に強い弁護士にぜひお任せ下さい。
盗撮事件、性犯罪・わいせつ事件で被害者と示談を行いたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の示談の見通しについてご説明いたします。
他人の預金通帳を使っての払戻しと保釈
他人の預金通帳を使っての払戻しと保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県海部郡蟹江町に住むAさんは生活費に困り、ルームシェアをしているBさんの預金をおろすことにしました。
AさんはBさんの預金通帳と印鑑を盗んで、銀行に行きBさんになりすまして払戻請求書に必要事項を記載し、銀行の窓口に差し出しました。
銀行窓口の係員は、AさんをBさんだと思い預金を支払う手続きを行い、現金をAさんに渡しました。
Aさんは愛知県蟹江警察署の警察官に窃盗罪と詐欺罪の容疑で逮捕、勾留され起訴されました。
Aさんには前科があるので、Aさんも実刑になることは覚悟しているのですが、刑務所に収監される前に一度愛知県蟹江警察署の留置場から出て、家族に会ったり、様々な手続きを済ませたいと考えています。
(フィクションです)
【Aさんの行為について】
Aさんの行為については
①Bさんの預金通帳と印鑑を盗んだことが窃盗罪
②Bさんになりすまし、銀行の窓口の係員をだまして現金を得たことが詐欺罪
に問われる可能性があります。
①の窃盗罪は刑法第235条に規定があり
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とされています。
つまり、他人の占有する財物を、占有者の意思に反してその占有を侵害し、財物を自分や第三者の占有に移す(自分や第三者のものにする)と窃盗罪となります。
Aさんも、Bさんが占有する預金通帳と印鑑を、Bさんの許可なく勝手に持ち出し、自分のものとしたので、窃盗罪が成立すると思われます。
②の詐欺罪は刑法第246条に規定があり
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とされています。
つまり、Aさんは自分はBさんであると銀行窓口の係員を欺いて、その結果係員に現金を交付させたので詐欺罪が成立すると思われます。
【留置場から出たい!そのような時には…】
留置場から出る活動には、時期が勾留時から起訴後まで様々な種類があります。
その中には「保釈」という手続きがあります。
保釈とは、起訴後にのみ認められている制度で、保釈金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度のことです。
法律上は原則として保釈を認めており、これを「権利保釈」といいます。
ただし、以下の場合は例外的に保釈が認められないとされています。
①死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁固刑にあたる罪を犯したものであるとき
②以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁固刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③常習として長期3年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
④罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがあるとき
⑤被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
⑥被告人の氏名または住所がわからないとき
【保釈が認められない場合にあてはまったら絶対に無理なのですか?】
上記の保釈が認められない場合に該当する場合でも、裁判所は適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます。
なお、裁判所に納める保釈金は一般の刑事事件であれば、最低でも150万円~200万円が相場とされています。
保釈金の準備ができない場合には、保釈保証金を立て替えてもらえる制度もあります。
この保釈金は、保釈時に裁判所が提示した保釈時の条件等(証拠隠滅をしない、裁判に出席するなど)に違反してしまうと、身柄拘束を再度されると同時に裁判所に没収されてしまいます。
しかし、裁判が終結するまで保釈時の条件等に違反しなければ、裁判の結果がどのようなものであれ、保釈金は全額返ってきます。
保釈に関してのご説明や手続きにつきましては、刑事事件に強い弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が他人の預金通帳で現金を払い戻して話を聞かれることになった、保釈について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
処方箋の偽造と逮捕
処方箋の偽造と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県稲沢市に住むAさんは不眠症を患っており、毎月睡眠薬(向精神薬)を処方されていました。
しかし睡眠薬が効きにくくなったAさんは、もっと大量に睡眠薬が欲しいと思いました。
そこでAさんは自分に処方された処方箋を大量にカラーコピーして、それを愛知県内の複数の調剤薬局の受付に提示して睡眠薬を不正に受け取っていました。
Aさんはこれを1年にわたり繰り返していましたが、ある日愛知県稲沢警察署の警察官がAさんの自宅に来て逮捕状を提示して、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
【処方箋の偽造や行使は犯罪になります】
処方箋をパソコンで自分で作成したり、カラーコピーしたり、薬を書き加えたり等をして薬局に持ち込み、不正に処方薬を受け取ることは犯罪になります。
どのような犯罪になるのか具体的に見ていきましょう。
1 詐欺罪(刑法第246条)
・人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
・前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
2 私文書偽造罪(刑法第159条)
・行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
・他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様とする。
・刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
3 偽造私文書等行使罪(刑法第161条)
・刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
・前項の罪の未遂は、罰する。
4 麻薬及び向精神薬取締法違反
・麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号の規定により、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金、又はこれを併科
麻薬が処方される処方箋を偽造し、又は変造した場合にとわれます。
・麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号の規定により、20万円以下の罰金
向精神薬が処方される処方箋を偽造し、又は変造した場合にとわれます。
1の詐欺罪は、薬局の受付員に対し、偽造した処方箋をあたかも真正な処方箋のように提出し、欺いた結果、薬を処方されたので詐欺罪が成立します。
2と3の私文書偽造罪と偽造私文書等行使罪については、それが無ければ薬の処方が受けられない処方箋を偽造し、薬局に提出(行使)していますので、両罪が成立します。
4の麻薬及び向精神薬取締法違反については、処方箋に麻薬、若しくは向精神薬が含まれていれば成立します。
今回Aさんは、詐欺罪・私文書偽造罪・偽造私文書等行使罪・麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたものと思われます。
【逮捕された後はどうなるのですか】
・逮捕について
今回Aさんは逮捕状を提示されて逮捕されましたが、これを通常逮捕といいます。
逮捕にはその他、緊急逮捕、現行犯逮捕(準現行犯逮捕含む)があります。
逮捕されると、警察官は逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
送致された場合、24時間以内に検察官は被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対し勾留請求を行います。
・勾留について
検察官の勾留請求が裁判所に認められれば、まずは10日間の身体拘束が認められ、場合によってはさらに10日間の延長が認められます。
つまり一度逮捕されると、逮捕から勾留請求までの時間を含めて、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があるということになります。
勾留されると外部との連絡を制限され、さらに接見禁止決定がつくと、基本的に弁護人又は弁護人となろうとする者以外との接見(面会)ができなくなります。
・起訴について
検察官は起訴をするのか、それとも不起訴にするのか、被疑者に対する処分を決定します。(勾留されている場合には、勾留期間が満了する前に決定します。)
起訴されると、刑事裁判が始まります。
起訴された後は、留置されていれば警察署の留置場から拘置所に移動することがあります。
また、一定の金銭を裁判所へ預けることによって、身柄拘束から解放してもらうこともできるようになります。(保釈といいます。)
・公判について
裁判では、無罪判決か有罪判決の言渡しを受けます。
有罪判決の場合には、執行猶予を付けられるかどうかが判断されます。
以上が逮捕された後の大まかな事件の流れです。
刑事事件に強い弁護士は、事件の各段階において、適切な弁護活動を行っていきます。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に事情をお話しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
処方箋を偽造した、家族が詐欺罪や私文書偽造罪、偽造私文書等行使罪、麻薬及び向精神薬取締法違反て逮捕されてお困りの方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。
器物損壊罪と環境を整えること
器物損壊罪と環境を整えることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(18歳)は愛知県一宮市にあるV株式会社に勤務していましたが、暴走族や不良仲間との付き合いがあることや素行不良等を理由に、最近解雇されました。
Aさんがこれを不良仲間に話すと、「会社に何か仕返しをしてやれよ。」と言われたので、AさんはV株式会社の看板を壊してV株式会社に嫌がらせをしてやろうと思いました。
そこでAさんはある日の夜中にV株式会社の看板を外して持ち去り、約500メートル先の広場でその看板をハンマーでたたき割って逃げました。
翌日、広場で愛知県一宮警察署の警察官が割られたV株式会社の看板を発見し、器物損壊罪の疑いで捜査を始めました。
(フィクションです)
【看板を持ち去っていても器物損壊罪?】
Aさんは看板を「持ち去って」いるので、泥棒=窃盗罪になるのではと考えるかもしれません。
しかし、窃盗罪が成立するには「不法領得の意思」が必要です。
「不法領得の意思」とは「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用しまたは処分する意思」のことです。
つまり、持ち去ったものを経済的に用法に従って利用、処分する意思があれば窃盗罪が成立するということです。
Aさんは持ち去った看板を利用する意思が全くなく、不法領得の意思は無いと思われるので、窃盗罪ではなく器物損壊罪(叩き割っている)が成立すると思われます。
器物損壊罪(刑法第261条)
前3条に規定するもの(公用文書や私有文書、建造物)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・他人の物を持ち去る→経済的に利用、処分するつもりがある→窃盗罪
・他人の物を持ち去る→経済的に利用、処分するつもりがない→器物損壊罪
【環境を整えること】
少年事件の場合は家庭環境、生活環境を整えることも大切になります。
Aさんの場合は、犯行のきっかけの一つに、不良仲間に「仕返しをしてやれよ。」と言われたことがあります。
このように、暴走族や地元の不良仲間との交遊関係が非行の背景にある場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が重要となります。
生活環境を改善するためには、ご家族や保護者の協力が不可欠となることから、ご家族や保護者には日常生活の中で本人を監視監督してもらうことになるでしょう。
生活環境が改善したかどうかは、少年が起こした事件への適切な処分が出されるかどうかに大きく関わってきます。
お子様が事件を起こしてしまったなど、少年事件でお困りの方は逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない場合でも、ぜひ少年事件、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
少年事件の流れ、刑事処分の見通し、対応・解決方法、不安や心配事、疑問点など「こんなことも聞いていいのだろうか…」と思うことなく、何でもお話しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が器物損壊罪で話を聞かれることになった、子供が事件を起こしたけれど家庭環境、生活環境を整えたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。